はてなキーワード: 革命とは
最初にネコのキャラクターで最初に「~ニャ」のように喋るキャラは何なのだろう、ちょっと気になるね
あるいは犬のキャラで「~ワン」でもいい
革命的なのは「~ロボ」みたいな類の語尾だよな……これは『メダロット』に登場するキャラクターの語尾
「~ウサ」「~ゴロ」のような種族名、個体名を語尾とする、という新たな用例が産まれた
しかし、軽く調べてみたが「~ロボ」以前にもこのような用例は存在する
「~ニャロメ」という語尾
赤塚不二夫は偉大ということか
キャラ語尾
役割語の中の一分類
例)「~ザウルス」「~ナリ」「~だわさ」「~だなも」
「もともと現実に話者が存在する語尾」「もともと現実に話者が存在しない語尾」
前者は「~ザマス」「~ぜよ」「~じゃ」「~だっちゃ」など方言由来だったり老人口調だったり
後者は「~ニャ」「~ッピ」「~ロボ」「~ゲソ」など鳴き声由来だったり種族名由来だったり
分類してみて整理できた、自分の興味は後者側の歴史ということか
「~ニャ」「~ワン」の初出なんかも書かれてると嬉しいんだが
『のらくろ』は変な語尾を付けてしゃべっていないようだ
手塚治虫作のキャラで変な語尾は……「~だわさ」はあるけど、後者のタイプの語尾はなんかあったかなあ
『鉄腕アトム』の「地上最大のロボット」の回が載っている単行本をkindleで購入し読んでみたが、語尾でのキャラ付け全然やってないんだなあ
役割語(キャラクターとことばの結びつき)に関する簡単な読書案内 - 誰がログ ここら辺の本読みましょうね
これは日記です
---
漫画やアニメなどで、一番最初に猫のキャラクターの語尾に「〜ニャ」をつけた作品は何でしょうか? | Quora
うーん
動物キャラクターの言語学(リンク切れURL)の(13枚目 注14)に
14)山口(2002)によれば、ネコの鳴き声を表す「にゃん」は、江戸時代から用いられており、当時は、「現代 よりも淫靡な意味合いを帯びていた」と述べている。
相当古いな……ただ、語尾として使用されていたかどうか明記されていない、出典元をさらにひかないと
またしても赤塚不二夫
フランス革命のように、弱者が強者に物申して実力行使して社会を変えたことがない。
明治維新も大政奉還の形をとり、敗戦もGHQによる外部の力による改革だった。
今のヨーロッパで行われている大規模な農家のデモにしても、フランス革命やドイツ革命の成功例を持っているから実践できるのだろう。
現地の人達は、ベルリンの幹線道路がトラクターで占拠されて日常生活に支障が出てきても、「これは彼らの権利だから」と温かい目で見ているらしい。
日本で同じことをやったら、「自分たちを注目させるためにパフォーマンスしている面倒くさい人達」扱いされて終わりだよ。
要するに、日本では社会的弱者が強者・マジョリティに対して抗議するという文化自体がない。
社会に対して不満を持ったとしても、「世間の目」を気にして声を上げるハードルがものすごく高い。
日本の社会が欧米と比べて、非常に規律正しく、安定していて、治安も良くて、(人種的にも)同質性が強いことも原因だろうか。
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
聞いてみました
健太が発見した魔法を使ったビジネス革新の方法は、以下のようなものです:
1. **魔法による即時通信**:遠隔地の取引先とのコミュニケーションを瞬時に行うことができる魔法を開発しました。これにより、情報の伝達速度が飛躍的に向上し、ビジネスの意思決定が迅速化されます。
2. **予測魔法による市場分析**:市場の動向を予測する魔法を用いて、需要の変動を先読みし、在庫管理や生産計画を最適化します。これにより、無駄なコストを削減し、利益を最大化することができます。
3. **魔法エネルギーによる生産効率化**:魔法エネルギーを動力源として使用することで、従来の手作業や機械を使った生産プロセスを改善し、生産効率を大幅に向上させます。
これらの革新的なアプローチは、健太が異世界のビジネスを変革し、経済全体を活性化させるための鍵となりました。彼の方法は、異世界のビジネスモデルに革命をもたらし、多くの企業が成功へと導かれるきっかけとなります。また、これらの技術は人々の生活を豊かにし、異世界の経済発展に大きく貢献することでしょう。
タイトル: **外れスキル『中小企業診断士』で異世界コンサル生活**
第1章: 異世界への扉
普通のサラリーマン、高橋健太(たかはしけんた)は、ある日突然、異世界に召喚された。目の前には、魔法と剣が支配する世界が広がっていた。健太に与えられたスキルは「中小企業診断士」。このスキルで何ができるのか、彼には見当もつかなかった。
しかし、健太は諦めなかった。彼はこのスキルを使って、異世界での新たな生活を切り開くことに決めた。彼の知識と経験が、この世界でどのように役立つのか、その旅が今、始まる。
健太は、異世界で出会った中小企業の経営者たちと交流を深め、彼らのビジネスを成長させるためのアドバイスを始めた。彼の現代の知識が、古い商習慣に囚われていたこの世界に新しい風を吹き込む。
彼の助言により、多くの企業が繁栄し、健太の評判は異世界中に広がっていった。しかし、成功は妬みを生む。健太は、異世界の権力者たちからの嫉妬と闘いながら、自分の道を切り開いていく。
健太は、魔法を使ってビジネスを革新する方法を発見した。彼は、魔法と経済学を組み合わせ、異世界で唯一無二のコンサルティングサービスを提供するようになる。彼のアイデアは、経済の発展だけでなく、人々の生活をも豊かにした。
やがて、健太は異世界で最も影響力のあるコンサルタントとなり、王や貴族からも重宝される存在に。しかし、彼の成功は、新たな試練をもたらすことになる。
これは、一人の中小企業診断士が異世界で巻き起こす、経済革命の物語である。
---
この物語は、異世界ファンタジーとビジネスの知識が融合した、新しいタイプの冒険を描いています。健太の旅を通じて、読者は経済の基本やビジネス戦略について学びながら、異世界の魅力に浸ることができるでしょう。興味深い展開と、実用的な知識が詰まったこの小説は、きっと多くの読者を引きつけることでしょう。