はてなキーワード: 二十三とは
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
それで、健康大事マンブラザーズの人たちはまぁだいたいは、更年期老年期を想定して健康大事を唱えてるんだよね。
だって二十三十代で健康壊す人はよほどの不運かエクストリーム不健康なやつでしょ。
普通の人間が普通に暮らしてるなら、健康に気をつけなくても健康に生きられるんだよ。
翻って更年期老年期なんてのは身体が老化してるんだから、誰しもが体に不具合が発生するわけで、それを拾って、不健康なのはやっぱり良くない、健康が大事!健康に気をつけようって言ってるけどそれって、死ぬのはやっぱり悲しい、死ぬのに気をつけようとかと一緒で、不健康になるのは人間として生まれいでた瞬間から確定していた未来なので何ってんだという雰囲気がある。
じゃあ健康大事MANブラザーズはHIITやってんのかと、断食してんのかと、サーチュイン遺伝子とかオートファジーとかいいません、基本を大事にコマの絵を忠実に守ってるのかと。
断言するけど健康大事MANブラザーズは、アホだから何も知らんのに健康健康言ってて、マジでコマの絵の存在すら知らないと思われる。
健康大事MANブラザーズはマジで無意味なお経唱えるのやめたまえ。
特に健康になんの問題もない若めな人たちに健康大事健康大事言う意味がわからない。
彼ら健康大事お経を唱えても彼らの未来、彼らが更年期老年期になるに当たっての心身の不調は防げない、んなの道に落ちている軍手以上に明らかである。
発話を通じてマジでバッファローのゲロをぶちまけてるのと同じで迷惑だと思われる。(今私は若者の例を憑依しています)
それとも更年期老年期の身体の不調を防げると思ってるのだろうか?だとしたらそれは妄想なのでやっぱり健康大事MANブラザーズはカルト宗教であると言える。
健康や生活習慣に関することは極めてプライベートな問題であり、健康的に過ごせている人も多くいるにも関わらず、十把一絡げに自分が不健康だから他の人間も不健康な生活をしているに決まっているという、極めて傲慢な視点による狂った説教をしている。
健康な人にやってるくらいなら迷惑な老人の戯言まで言えるけど、世の中には生まれつきの身体障害の人までいて、彼ら彼女らは注意深く生活してても心身に大きな負荷があって、そんなのは健康を大切にとか言うゴミみたいな言葉は、傷つけられたり歯クソみたいに役に立たないことはあれ、有用になることはない。
おっと、障害者でも無いくせに憑依させて代弁してしまった。この点については俺の想像であり、俺の想像があるき出したことによる俺自身の不愉快だ。この点は注意してくれ。私は身体に障害があるけど健康に気をつけてって言われても平気だよと言う人はそれでいいです。そのとおりであり、私の不快感表明の材料に引っ張り出してしまいすみませんでした。
ともあれ、不健康な人にとっては、そんな事お前なんかよりも100倍わかってる話を、傲慢に健康健康情報度0%で説教カマしてくるゴミムーブだし、健康な人にとってはお前なんかよりも健康について十分対策しているわカス!って感じになりますし。
他言及でも書いたが一連の流れや動作原理についての資料は漁ってるし、日本の著作権法の条文は何回も参照してる あと科学技術は無謬じゃねえ
引用の要件を満たしているかを検証している段階でこの読み方をされるのはおかしいが、まじめに「完全に支配できるとお思いですか?」という問いに答えるならそりゃそんなわけない
世界情勢や経済を論ずる新書がなにも参考にせず本人の言いぐさだけで書かれてたら「引用してソース出せよ」って思うし、"家庭内"での私的利用によるコピーや"学校"での著作物利用について制限するほど著作権法がキツくないとかそういう基本は押さえてるつもりだが
AIの学習が人間のそれと同じという視点に立って書いており、先に書いた通りAIが引用の要件を満たさない転載を行った扱いなので「AIが」「無断で使用したデータを含む学習モデルで画像出力を行ったことが」「無断で使用されてしまった著作者(または権利保持者)の」「複製権(第二十一条)、公衆送信権等(第二十三条)、翻訳権(第二十七条)のいずれか、または全ての侵害にあたる」かな。AIに対して訴訟を起こすならこうって感じなので「半導体に訴訟起こすとか何考えてんだろ」とは思うが…
勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ
少なくとも狩猟や農業で自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、
先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ
ほんといいカモだし、サイコパスな事件を起こす土壌は何しても消えないんだね
今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、
身内のこととなったら質問責めにするぞ
ワイ身内の医療従事者、婆ちゃんの治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、
ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる
世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題、生得的な常識構築能力の問題(いわゆる発達障害やサイコパス)で
真に受ける人たちがいるし、
知能や共感性に特別な問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛を社会的に経済的に成功しても吐き続ける人がいる
マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います。軽蔑する
それから頭の悪い学歴コンプな増田の創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ
そもそも残業も不正研究や日本の医者の怠惰(論文読まない・サブスペシャリティの放棄が許される)もヤベーし、
AIの活用もオンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ
常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立に限定せず3割いるが
医師の時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、
それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるからな
医師が普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、
根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで
医師の仕事の委譲(医療職種間の業務の相互乗り入れ、スキルミクス)、
ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこと再放送しておきますね
○ 米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States
「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります。2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が
“末期の病気で、自分の人生を終わらせることを明確かつ確定した意思を宣言した英国の 知的 精神的 判断能力 がある成人が、
致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案の合法化に賛成しています。
しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。
例えば、愛する人に負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」
オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死を選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。
anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112
ワイは下記の経験をしてから自分で英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者か確認する
あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください
大学病院にクレーム入れた話
数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?
なお、腫瘍は自然に無くなった。手術を医者が執拗に勧めてきたけど断って正解やったな
クレーム内容
診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。
おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。
- 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。
- 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?- 医療の素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります。
あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
命のSOSの電話→ https://www.lifelink.or.jp/inochisos/ 措置入院・任意入院について相談するか、
「措置入院の運用に関するガイドライン」について | 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1
法第23条に基づく警察官通報の規定は、他の申請・通報・届出と同様、当該通報に基づき、都道府県知事及び政令指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が調査の上で措置診察の要否を判断し、必要があると認めるときには精神保健指定医(以下「指定医」という。)による措置診察を経て措置入院を行うことを通じて、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(以下「自傷他害のおそれ」という。)のある精神障害者に対し、適時適切な医療及び保護を提供するためのものである。
法第二十三条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見した場合、可能な限り早い段階で、都道府県知事等に通報する必要がある。
警察官通報は、いわゆる要式行為たることを要しないとされており、文書のほか、口頭、電話など全ての通報手段を用いることが可能である。
都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)の職員は、警察官通報の受理に当たって、(1)に掲げる事項について確認する。
日本社会党中央執行委員長、議員淺沼稻次郞君は、去る十二日、日比谷公会堂での演説のさなか、暴漢の凶刃に倒れられました。
私は、皆様の御賛同を得て、議員一同を代表し、全国民の前に、つつしんで追悼の言葉を申し述べたいと存じます。
ただいま、この壇上に立ちまして、皆様と相対するとき、私は、この議場に一つの空席をはっきりと認めるのであります。私が、心ひそかに、本会議のこの壇上で、その人を相手に政策の論争を行ない、また、来たるべき総選挙には、全国各地の街頭で、その人を相手に政策の論議を行なおうと誓った好敵手の席であります。
かつて、ここから発せられる一つの声を、私は、社会党の党大会に、また、あるときは大衆の先頭に聞いたのであります。今その人はなく、その声もやみました。私は、だれに向かって論争をいどめばよいのでありましょうか。しかし、心を澄まして耳を傾ければ、私には、そこから一つの叫び声があるように思われてなりません。「わが身に起こったことを他の人に起こさせてはならない」、「暴力は民主政治家にとって共通の敵である」と、この声は叫んでいるのであります。
私は、目的のために手段を選ばぬ風潮を今後絶対に許さぬことを、皆さんとともに、はっきり誓いたいと存じます。これこそ、故淺沼稻次郞君のみたまに供うる唯一の玉ぐしであることを信ずるからであります。
淺沼君は、明治三十一年十二月東京都下三宅島に生まれ、東京府立第三中学を経て早稲田大学政経学部に学ばれました。早くから早稲田の北沢新次郞教授や高校時代の河合栄治郞氏らの風貌に接し、思想的には社会主義の洗礼を受けられたようであります。
当時、第一次大戦が終わり、ソビエトの「十月の嵐」が吹いたあとだけに、「人民の中に」の運動が思想界を風靡していました。君は、民人同盟会から建設者同盟と、思想運動の中に身をゆだね、検束と投獄の過程を経て、ごく自然に社会主義運動の戦列に加わったのであります。
大正十二年母校を卒業するや、日本労働総同盟鉱山部、日本農民組合等に関係して、社会運動の実践に情熱を注ぎ、大正十四年の普選を機会に、政治運動に身を挺したのであります。
すなわち、同十四年農民労働党の書記長となり、翌十五年日本労働党の中央執行委員となった後は、日労系主流のおもむくところに従い、戦時中のあの政党解消が行なわれるまで、数々の革新政党を巡礼されたのであります。
君が初めて本院に議席を占められたのは、昭和十一年の第十九回総選挙に東京第四区から立候補してみごと当選されたときであります。以来、昭和十七年のいわゆる翼賛選挙を除いて、今日まで当選すること前後九回、在職二十年九カ月の長きに及んでおります。
戦後、同志とともに、いち早く日本社会党の結成に努力されました。昭和二十二年四月の総選挙において同党が第一党となり、新憲法下の第一回国会が召集されますと、君は衆望をになって初代の本院議運委員長に選ばれました。書記長代理の重責にあって党務に尽瘁するかたわら、君はよく松岡議長を助けて国会の運営に努力されたのであります。幾多の国会関係法規の制定、数々の慣行の確立、あるいは総司令部との交渉等、その活躍ぶりは、与・野党を問わず、ひとしく賛嘆の的となったものであります。
翌二十三年三月、君は、日本社会党の書記長に当選、自来、十一年間にわたってその職にあり、本年三月には選ばれて中央執行委員長となり、野党第一党の党首として、今後の活躍が期待されていたのであります。
かくて、君は、戦前戦後の四十年間を通じ、一貫して社会主義政党の発展のために尽力され、君自身が社会党のシンボルとなるまでに成長されたのであります。淺沼君の名はわが国政治史上永久に特筆さるべきものと信じて疑いません。
君がかかる栄誉をになわれるのも、ひっきょう、その人となりに負うものと考えるのであります。
淺沼君は、性明朗にして開放的であり、上長に仕えて謙虚、下僚に接して細心でありました。かくてこそ、複雑な社会主義運動の渦中、よく書記長の重職を果たして委員長の地位につかれ得たものと思うのであります。
君は、また、大衆のために奉仕することをその政治的信条としておられました。文字通り東奔西走、比類なき雄弁と情熱をもって直接国民大衆に訴え続けられたのであります。
よごれた服にボロカバン
きょうは本所の公会堂
あすは京都の辻の寺
これは、大正末年、日労党結成当時、淺沼君の友人がうたったものであります。委員長となってからも、この演説百姓の精神はいささかも衰えを見せませんでした。全国各地で演説を行なう君の姿は、今なお、われわれの眼底に、ほうふつたるものがあります。
「演説こそは大衆運動三十年の私の唯一の武器だ。これが私の党に尽くす道である」と生前君が語られたのを思い、七日前の日比谷のできごとを思うとき、君が素志のなみなみならぬを覚えて暗たんたる気持にならざるを得ません。
君は、日ごろ清貧に甘んじ、三十年来、東京下町のアパートに質素な生活を続けられました。愛犬を連れて近所を散歩され、これを日常の楽しみとされたのであります。国民は、君が雄弁に耳を傾けると同時に、かかる君の庶民的な姿に限りない親しみを感じたのであります。君が凶手に倒れたとの報が伝わるや、全国の人々がひとしく驚きと悲しみの声を上げたのは、君に対する国民の信頼と親近感がいかに深かったかを物語るものと考えます。
私どもは、この国会において、各党が互いにその政策を披瀝し、国民の批判を仰ぐ覚悟でありました。君もまたその決意であったと存じます。しかるに、暴力による君が不慮の死は、この機会を永久に奪ったのであります。ひとり社会党にとどまらず、国家国民にとって最大の不幸であり、惜しみてもなお余りあるものといわなければなりません。
ここに、淺沼君の生前の功績をたたえ、その風格をしのび、かかる不祥事の再び起ることなきを相戒め、相誓い、もって哀悼の言葉にかえたいと存じます。
朕惟フニ我力皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
数年ぶりに風俗に寄ろうと考えた。エロ動画で抜いてばかりだとつまらない。
歓楽街に乗り換えられる駅で途中下車して、前々から気になっていた抜きありマッサージ店のサイトを開いた。ここの系列は優良店が多いので、はずれはないだろうと思ったのだ。それにデスクワークだと首を上に向けるだけでぽきぽきと音がして、肩甲骨を合わせるだけでぱきぱき鳴る。普通にマッサージしてもらいたいという側面もあった。
しかし、いざサイトを開いてみると、どの女の子も閉店まで予約が埋まってしまっていた。さすがは優良店だ。職場は終業時間が遅いし、午前中に予約しておくべきだったのだろう。とはいえ、仕事中にムラムラしていても終業後は憑き物が落ちたようになってしまうのもしばしばだ。職場での不意の性欲は、本当に性欲を感じているのではなく、現実逃避をしたがっているだけだ。
それはさておき、どうしたものだろう。個室ビデオ屋のVRで抜いて帰るか、乗り換えてストリップショーに初挑戦するか、いっそのことバニーガールバーを新規開拓するか。半時間以上迷いながら駅前をうろうろしているうちに空腹になったので、外食にした。
ちょうどテラス席のあるイタリアンが空いていた。シーフードサラダとアラビアータ風のパスタを注文した。少し時間がかかったが、のんびりできてかえってよかった。ここで夜風を感じながら十分待つのと、家でスマホを見ながら十分だらだらするのとでは、前者のほうが有意義に感じる。何もしてないのに、何かをしているよりも、何かをした感じだ。
シーフードサラダは自分の嫌いな小さな魚卵が入っていたが、あまり気にならなかった。それにしても、人の流れを眺めながら食べるのはいいものだ。家にいるときは家事をするか何も考えずにぼーっとしているかだ。家でぼんやりして無になっていると疲れが取れるのだが、そのうちぼんやりするのに飽きて虚無感を覚える。だが、こうしていつもと違った場所で何も考えずにいるのは久しぶりで新鮮だった。同じ無になるにしても、たまには場所を変えたほうがいいらしい。
そこで前の席を眺めているとカップルが座った。しかし注文する様子はなく、男はパソコンを広げ女はバッグから取り出したオレオを食べている。席を不正に占拠しているのではないかと不審に思って店員にメモを渡して尋ねると、別の店員だとのこと。休憩時間だったんだろうか。こんなところで休むとは、店の奥は狭くて休めないのに違いない。
で、夕飯を平らげてぼんやりしているともうラストオーダーだ。水のおかわりだけ頼んだ後、やはり紅茶を追加しようと思って店員を呼び留めようと思ったのだが、聞こえなかったらしい。なので、紅茶をあきらめて水一杯で行きかう人々をもう少し眺めることにした。見上げると高速道路が道路をまたいでいる。目の前にキャバクラの宣伝をする大きな画面がある。ここはそんな雑然とした場所だ。静かなところで仕事がするのが好きな割に、こういう騒々しいところも案外気に入ってしまう。最近は家と職場の往復ばかりだった。週に一度くらい外食して帰ってもいいのかもしれない。
ぼんやりするのに飽きると、また風俗店の情報をスマホで調べだした。このイタリアンの裏手にはソープランドがある。最近リニューアルして嬢がバニーガール姿で迎えてくれるようになったらしい。ちょっと開拓してみようかと思ったが、ゴムなしも可能な店らしい。いわゆるNN、NSだがそれはちょっと怖い。数年前性病検査をしたのに、またわざわざリスクの高いことをしたいとも思えない。じゃあバニーガールバーかと思ったが初対面の女の子と話すのはちょっとだるい。
ところで、なぜバニーガールバーに行こうと思っているのかというと、とあるバニーガールバーによく行くのだが、そこのレオタードがハイレグ過ぎて、そこまでハイレグじゃないバニーガールの店を探しているからだ。しかし、急ぐ話でもない。
本当は別に会話がしたいわけじゃなくて、バニーガールをただ眺めていたいのだが、エスカイヤクラブに入るほどの地位があるわけではない。横浜駅のホテルの12階にバニーガールが接客するレストランがあったのだが、行く前にコロナ禍で閉まってしまった。行っておくべきだった。惜しいことをした。
さておき、女の子と話すのもだるいとしたらストリップショーはどうかと思ったが、こんな時間に電車にまた乗り換えてストリップ劇場にまで行くのも面倒だ。ああだこうだ考えているうちにそろそろ店を出る時間になった。面倒になので、そのまま帰宅することにした。
今度の有給こそはマッサージかストリップに行こうかと思う。いや、あのシチュエーションが良かったM性感はどうだろう。そう思いつつ、面倒くさくて結局何もしない気がしている。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
これらの表現はたとえ大人相手にしか売っていなくても有罪になる。
児童ポルノの方は基準がおおむね明確である(もちろん過激な水着などボーダーライン上のものはある)。
では刑法的な『わいせつな文章、図画』の基準はどこにあるかというと、現在の基準は『無修正の性器』である。だから、大人しか見ない(ことになっている)アダルトビデオやエロマンガであっても日本では性器にはモザイクをかけねばならない。肛門はセーフである(はず。少なくとも2021年に発売されたアダルトビデオで無修正の肛門が映っている作品は複数確認している)。もちろん『修正が甘い』と判断されると違法になることはあり、以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるし、逆に『モザイク破壊』ものを制作した人も逮捕されたはずだ。
余談だが、AVで女性器内を内視鏡で見るシーンなどではある程度中に進むとモザイクが外れているのでどうやら基準は外性器らしい。
古典芸術(ダビデ像など)も例外であると考えられるが、ここでは一旦その是非は置いておく。
実は『18禁』に関する唯一の法的根拠はここにある。だが仕組みは分かりづらい。
条例そのものは多数の都道府県にあるが、東京都の条例を取り上げる理由は後述する。
この条例は『青少年に見せるには有害』であるコンテンツについて規定している。『大人が見ても有害』は想定していない。
そしてこの条例では『表示図書類』についての定めがある。いわゆる『18禁』である。
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
『18禁』をつけているのは誰かというと、基本的には出版社等の発行者自らもしくは自主規制団体がつけている。そのようなコンテンツは青少年に見せないようにする旨が書かれている。
それに対し、「出版社は18禁扱いしていないけれどこれは18禁にするべきだろ」というコンテンツは出てくる。そのようなコンテンツがいわゆる『有害指定』を受ける。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
そして重要な点として。東京都で有害指定を受けた書籍は、取次が扱わなくなるため“事実上”販売できなくなる。
ではその『一般指定』と『18禁』を分ける基準であるが、実のところ『器具の使用や人格否定などの表現(星崎レオ氏のtweetより)』はそれほど重視されていないと考える(出版社が受けている指導として編集者経由でそのように聞いたのかもしれないが…)。
増田が審議会の議事録を読んだ限りで言うなら、主なポイントは『性行為描写』ではなく『性器描写』である。
(というか、これは増田の個人的意見であるが『性行為描写』を基準にする方がアホらしいと思う。まさか『男性器を女性器に挿入する行為』だけをアウトにして他は野放しにもできないだろうが、『では何を広義の性的行為としてアウトにして何をセーフとするか』に基準が作れるとは思えない)
性器が無修正だとそもそも刑法175条違反というのは先述したが、『性器+モザイクなどの修正』だと基本は18禁になる。そこで『白抜きだけれど性器の輪郭ははっきりしているか、いわゆる“謎の光”で周辺含めて飛ばしているか』といったことが議事録には書かれている。(それがバカらしい、という点は増田も同意する)
その点で言うなら、星崎レオ氏に関しては有害指定された該当書籍は分からないが、、それ以前の単行本では『男性器の輪郭が分かる白抜き』が使われており、正直かなりボーダーライン上ではある。
もっとも、女性に関しては「そもそも股間に何も描かない」という手が使いやすいのに対して男性でその手は使いづらい、というのはあるだろう。
だが一方で、男性器と女性器は平等に扱うべきであり、男性の肛門と女性の肛門も平等に扱うべきだとも思う。胸は平等ではないと思うが。
教育の無償化それ自体は憲法で禁止されていないので、まずは法改正によって対応すべきではないか、という批判もあり得ると思う。私もまずはそのように考えた。しかし、それでは実質的な教育の自由を守れないのではないか、という懸念がある。
仮に法改正で教育の無償化を実現したとする。しかし、無償化の撤回は憲法によって禁止されていないので、この法律はいつでも改正できてしまう。これは教育機関への「脅迫」的なカードとして機能することになるだろう。
もちろん、現行憲法第二十三条でも学問の自由は保障されているので、「恣意的に無償化を撤回することは、学問の自由を侵害する」という論理展開も可能だろう。しかし、そのようなテクニカルな解釈でどこまでの自由を守れるのかについては疑問が残る。
「衆院選で自民と維新が勝って立憲民主が負けたの、リベラルが自分たちの意識の高さや教養を鼻にかけて大衆をバカにしてたのが一因なんじゃねえの? 主張が地に足ついてなかったからじゃねえの?」っていう。
なんか、我先に言ってる感じがして気持ち悪いな。
「俺は正しいリベラル。正しいから自分たちに近しい立場の批判も素直に率先してできるんだぜ(党派性に拘泥してできないやつとは違うんだぜ)」っていう感じがするんだよな。
結局、公益とか政治とかどうでもよくて、時勢と潮流がいろいろ変わっていく中で、独自性をひけらかすのとなんか思想っぽいものでバクチ打つのが好きなだけなんじゃない?
そう見える。
潔さや知性を演出したいんだろうけど、選挙結果で価値観の底がいま抜けたもんだから、一塊になって落ちていくのが嫌で、とりあえずちょっと違ったポジションに立っておきたいだけにしか見えないんだよな。
発言におかしな角度つけて自己批判できる自分を演出したがってるのはてめーだろうが、って言われたらそうなんだよ。
だから、なんていうかさ、「清廉な人格。反省もできる。今回の教訓を生かして頑張っていこう」、みたいな人間がさ、俺も含めてこんなにたくさんいるわけねーだろ、って感じになるんだよ。ブコメ見てると。
お前らも俺も、悲壮感に酔ってその場のノリで言ってるだけだろうがよ。
今後、進めていくべき方向性って、色々あるんだろうけど、それには「人権や平等を謳う理念(だけ)ではなく、経済や外交に関する信頼を勝ち取る戦略の提示」「一部のリベラルが抱えてる特権意識を見直す」みたいなことが大事なんだろう?
できるわけねーだろ、そんなこと。俺はできねーと思うよ。「特定のリベラル」にはできねーと思うし、俺にもできねーと思う。
(これは俺の想像だけど、)たぶんお前らも俺も、それほど学校の勉強にも苦労しなくて本読むことにも抵抗がなくて、周りの同級生のいくらかとか成長してからは大人とかに対して、バカにしてるわけじゃねえけどなんでこんなことができないの? なんでこんなもの(人)に入れこんじゃうの? って思って不思議に見てたんだろう?
俺たちはそうやって、自分より勉強できない、意見の言語化も下手な連中に対する理解と想像が不足してるのに、社会における平等の必要性や人道的なそれっぽい話を語ってレポートで評価されたりネットで「いいね」がつくのは気持ちよかったろう?
そんなやつらが、そうやって二十三十、四十年生きてきたやつらが、いまさら世の中の物の見方とか他人への理解を変えられるかよ、って思っちゃう。少なくとも俺には無理だ。自覚がある。
俺は、はてなの一部のリベラルの感じに、とても嫌な感じがした。俺自身の写し鏡だから。
できもしねえこと言って気持ちよくなってんじゃねえ、と思った。
お前らは俺と一緒で、他人への共感が致命的に欠けてるのに、たまたまそこにあった道具が「リベラル」だったために無関心とヒューマニズムっていう矛盾を抱えるハメになった連中だろうが。
選挙の結果がどうこうじゃなく、ずーっと前から隘路だったんだ。自分でもうっすらわかってただろう? そういうやつらが、いけしゃあしゃあと清廉さを演出すんな。なんなら、選挙結果をきっかけに自分たちのハマってた矛盾から一抜けした気になってんじゃねえ、とさえ思った。
自分が応援している(していた)党が選挙で敗れたから、今後期待している方向性を語ると同時に、自分の考え方を見直す。
それ自体は反応としては正しい。俺には無理だけど。他のやつにも無理なはずだと思ってるけど。
でも、何割かは本物がいるのかもしれない。
本当に、本当に誠実なやつ。
言論をファッションに使わないやつ。他人への想像力を持ってるやつ。
そういうやつがブコメの中にいるなら悪かった。ごめんなさい。
俺はお前らの大半は嘘っぱちだと思ってる。マジで思ってる。だから、俺が俺自身にずっと言いたかったことも含めてめちゃくちゃ言ったけど、許してほしい。与党・維新に投票する大衆の気持ちがわかるなら、俺の気持ちもわかったっていいじゃないか?
「2~3日」と表記できればいいが、小説中における数字の表記は、レーベル等の方針で算用数字は使わず漢数字で表現されることがほとんどだ。
「二〜三日」は漢字と記号のミスマッチ感があり、あまりこの字面を見たことがない。
「二三日」はたまに見るが、二十三日みたいで誤解を招く。
「二、三日」というのも見るが、これは周囲の普通の読点と区別がつかず「二、」のところにセンテンスの区切りがあるように見える。
もはや書き言葉において「にさんにち」は実質的には非推奨の日本語となっている気もする。
かと言って「数日」だと感覚的には5〜6日くらいで、ニュアンスが変わってしまうし、なかなかいい言葉がない。
「二日ほど」くらいが妥当な落とし所か……。
前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。
何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手にログアウトされてしまいそもそも通知すら届かない状況になっていた。
これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。
これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)
https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html
などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。
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(3)共同利用の範囲
(4)共同利用における管理責任者
提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうが、データの分析やマーケティングのアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。
本当に「委託先に対して適切な監督・安全管理措置を実施」できるのか不安が残ります。
「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社、子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています。
具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。
「当社の親会社、子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。
8. お問い合わせ
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「権利を行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報の保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。
第二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある。
たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。
第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。
利用に関する規約に同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求は却下されるだろう。
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