はてなキーワード: 無人航空機とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20220620/k10013679261000.html
>事故を起こしたときとかに所有者不明のままドロ-ンされないようにしたいわけか
お高い機体を回収もせずにドロンするかね?意図的に首相官邸に突っ込ませたやつのことかな?所有者は判明しとるが。
>登録者情報が虚偽や偽装だったり改造されて飛行中の場合に、WiFiスポットのように外部からの信号でリアルタイム認証チェックして違法なら機が自動出頭する(SFのトラクタービーム)全自動の技術的安全担保システムを。
一度登録してみ、登録者偽装を防ぐようになっていることが分かるから。というか仕組み全く分かってないコメントやね。
>これで所有者不明な無許可飛行ドローンは即座に撃ち落として、誰かのものだと判明したら弁償するだけで済むのかな?
器物損壊はまた別やろ、撮影データも弁償せなあかんで。(想定が全く分からんが)
>義務化によって防げる事故や犯罪の範囲が分からない。登録しているからドローンで国会議事堂にウンコを落とすのをやめよう、とか思いとどまるのだろうか?
事故を防ぐといった前向きなものやないで。事故後に所有者を判別できるようにするためのもんで、どんなものでも許可得んとあかんよと強制しとるだけやね。
>登録制にしたから重量制限や航空法の規制は緩くしますとはならない(むしろ厳しく)ので、単純にどうしようもないくらい不便になってる
不便やから新しいアイデアは試行されずに埋もれていくんやで、イノベーション阻害やで。
>とりあえず資格を取りに行ってくるかな。
資格はあんま関係ないな、資格取得のなかで規制についての説明あるくらい。
>リモートIDに対応してない既存のドローンのほとんどが、昨日までに申請して登録していないと新品だろうとなんだろうと今後日本の屋外では飛ばすことがほぼ不可能なゴミとなった。結構な数の犠牲者がいることだろう。
>縛りが増えるのは最初からテロに使われる事の一点だけを問題視しているんだろうから許可を得た人間が許可を得た場所でのみ飛行させれて欲しい、出来ればホビーユースは禁止でというのが本音なんだろう。
販売を禁止しとる訳やあらへんで、登録せんで飛ばしたらテロ防止にはならん。
>山で好き勝手飛ばすのほんとやめろ
そんな奴おるか?自分の山なんかで勝手に飛ばされてるんやったら警察呼んだらええで。
>それなりに重いものを高いところに飛ばすわけだしな
そういう事を言うから、イノベーション阻害やと言われるんやで。重さや高さが事故の要因になったことあるか?
>有線飛行は「遠隔操縦」に入るのかな。というか追跡できるようになるのか >「飛行中の位置や速度などを電波で発信する機能を備えなければなりません」
有線無線の区別はないで、追跡というか遠隔でドローンの情報を確認できるようになる。
>めんどいがまあ仕方ない。キッズが増えて少し苛ついてたところだったんだ。
キッズが増えた?登録はともかく100g以下に規制強化されたことが納得いかん。ちなみに規制後もキッズは無視して登録無しで飛ばしよるで。
>飛行中のドローンの位置を特定できるだけでなく、操縦者の場所も特定できないと逃げられそうな気がする。とはいえ、きちんと登録して自由に飛ばせる範囲が増えると嬉しい。
登録番号から登録者住所が特定できるので、操縦している時の立っている場所を特定する必要は無いで。登録したら自由に飛ばせるのではなく飛行申請が必要になるで。
100g以上のボビードローンは日本での販売なくなるやろ、対応する意味ないもの。
>最近走行中の車にドローンぶつけて操縦者は逃げた事件があった。フロントガラスに衝突してたら傷じゃすまない重大案件。基本車と同じく屋外用は登録と免許義務化すべき。守らない人いることはやらない理由にならない
車にぶつけたドローンのことは記事に書いてあるで、登録はともかく免許制度はドローンにはまだないんやで。自転車より先にドローンが免許必要になるなどありないと思いますが?
>いつもの日本の成長力殺す過剰規制。初期は趣味でドローン自作とかもあったが、ドローン飛ばすだけで通報されかねないんで、消えた。自衛隊がドローン開発するにしても人材がおらず、中国製買ってくるしかない。
ほんまやね、レースドローン以外で自作ドローン組んでる人は、とんと見なくなりましたね。自衛隊のドローンは国内開発を進めつつ、日仏米製やで。
>自動車と同じ扱いになってきた。不満が多いようだけど人命に関わるものであると考えれば妥当な流れ
ドローンで人命が失われるような事故は発生していないんやけど、人命が失われる事故が発生している自転車を規制しないのは何故?
>100gって野球の軟球より軽いからなぁ。この規制が妥当だとするなら将来的にはすべての100g超えるボールが被害与えたときのためにリモートID(4万円ぐらい)を埋めこまないとダメになるかもね
ほんまやね、ボールじゃなくてもコントロール付けて投げ込めるものは登録義務化せんとね。最後には紙飛行機も規制対象になるかね。
>アメリカにも登録制度はあるし、事故の危険がある以上、必要な制度なのでは。自分の身体や車、家などに被害があった時に、加害者が誰かわからないと困るでしょ。
250g以下ではリモートID不要で登録していれば飛行禁止区外で自由に飛行できるアメリカと比較するの?(アメリカは免許制度もある様子)
>それ以前に、バカが余計な事するからこうなる。登録する事自体は別にネガティブに捉えなくていいと思う。登録すりゃいいだけの話。
バカが余計な事をしてからでよかったと思います。登録義務化に合わせて規制を強めているのがネガティブな点ですね。
>↓過剰規制て。そりゃゆるゆるの途上国に比べると強いが、欧米と比べると考えられてるよ。開発・実験用ドローンは事前にエリア申請で飛ばせるとかいろいろな規定があります。申請もオンラインで完結で特に問題はない
オンライン申請もあまり出来がよろしくない。開発・実験用ドローンは申請がチグハグでトライ&エラーが非常に困難。
>なんでこんなに叩かれてるのかわからない。車と同じように登録ないものは公道走ったら違反ですよ、と同じ。今回の登録制度はちゃんと市販品も、自作機も試験機も登録出来るようになってるよ。
車じゃないから叩かれてます。登録したら公道走れるようになるのではなく、飛行計画を申請しないといけません。自作機の部品交換したら再登録必要とか笑えない。
>手間は増えないほうが良いけど、所有者情報登録させるだけで吹き飛ぶようなイノベーションてどんなもんやねん。
あなたが想像もできないような、新機軸ドローンやね。所有者情報登録するんやったら面倒なんでアイデア実現の開発せんとこってなるやろ。
>自動車が免許、登録性でも利用されてるし、必要なものは売れる。ドローンは個人利用よりも法人が主になっていくのでは。
そやね、ホビーユースの市場を完全につぶしたね。結構な市場ができていたかと思うのにもったいない。
>法律でがんじがらめにされてる日本ではホビードローンさえも気軽に楽しめない。ドローンとATVの知識に加え、アマチュア無線局開設、航空局に目視外飛行許可を取り、飛行場所の確保、機体登録義務化(有償3年毎更新)
こういう新しいものを忌避するのが、イノベーションの阻害と言われているんだな~。
>記事内にある「レベル4」は街中で運用される制限のないドローン活用。今年中に免許制で始まるらしい。来年にも街中を普通にドローンが飛ぶ。"自動車学校のドローン専任講師"…2019年にはもうあったらしい。
免許制始まっても街中を普通にドローンが飛ぶことにはならんよ。飛行許可を事前に取る必要があって面倒なのでね。ドローン専任講師も自称できなくなりそう。
>ここにも日本サゲポルノしてる人いるけど、ドローンの規制強化は世界的な流れ。中国ですら250g以上は身分証明書と機体番号登録が必須。
>本体には必ずなまえを書いてください、とか。 名前書く欄はあってもいいかもね。 「おなまえ 」
そだね~、地上から名前が目視確認できるほど大きく書く必要があるかもね。
どんな世界に住んどるんや。
>ドローンを用いた成長力って何なのかなー
なんぼでもあるわ、今のままやとドローン配送ですら世界から遅れるぞ。
>ドローンは急速な勢いで兵器に使われているわけで、車と言うよりも扱いとしたら空を飛ぶ拳銃と同じ扱いで、妥当な措置だと思う。こればっかはウクライナとロシアの戦争を見れば明らか。不便だけど仕方がない。
兵器に使われている技術を全て規制するんなら、現代生活成り立たんわ。そもそも登録義務化で兵器利用が減る訳が無い。
>100gは厳し過ぎるでしょ…200gだったのに明らかにDJI狙い撃ちの意図が感じられる。
DJIというか、規制に合わせた企業努力を、ちゃぶ台返しで反故にするの、発泡酒規制とかでもやってたね。
思うんやったら厳しいやろ、規制が厳しいなかで何か新しいことを考えようとするかね?
>規制を緩くして実害が出たらボコボコにする案もあるが、自動車の事故をみればわかるように「故意性」「重過失」のハードルは民生用ドローンでは届かない成層圏より高い印象。
ほんまやね。感情で規制を書けんといてほしいのだが、日本では難しいんかな。
>アメリカFAAの規制と比較しユルユルで、やっと登録義務ができた程度なのに、日本のイノベーションを殺すとかになっちゃうわけ?
250g以下ではリモートID不要で登録していれば飛行禁止区外で自由に飛行できるアメリカと比較するの?
>登録くらいすぐに出来るかと。
そやね~、飛行申請も基本許可されて10分程度で結果却返ってくるなら文句はあらへんけどな。
>小型だろうがドローンほぼ全般が、操縦が簡易な産業用無人ヘリコプターみたいな扱いになる感じ? そもそも産業用の無人ヘリコプターは操縦が難しくて危険だから免許制だし。
ラジコンも含めて100g以上の飛行機は全て対象。複数所持してれば金がかかって仕方がない。産業用無人ヘリは以前から登録必要、リモートID搭載義務が新たに加わった、産業用無人ヘリの免許はメーカー発行で法律に基づくものではない。
だれが?規制している国がというなら、そんなことは想定していないし、それを防げるわけでもないで。
>人命に関わるものだし、ある程度は必要。イノベーションとか言ってる層は自動運転改革のためには公道でもっと走らせるべき!とでも言うんか?歩いて上から誰のでもないドローン降ってきたら誰に責任とってもらう?
ドローンで人命が失われるような事故は発生していないんやけど、人命が失われる事故が発生している自転車を規制しないのは何故?自動運転はもっと公道でもテスト走行すべきだし、誰の物でもないドローン降ってきて当たった事例も今んとこ無いで。(所有者不明)
>クルマと同じ扱いになってきた。普及するとそうなるのもやむなしか。
>まだスタートなのでこれから…… / ちょっと微妙なのがうっかりミスで落としちゃった機体の事故処理に於いての責任者確認は出来るようになるのだけど、無許可飛行が防げるようになるわけではない。まあ一歩ずつか
無許可飛行を防ぎたいなら、これが一歩目になるんかな?
>適当なブコメが人気だけど自衛隊のドローンはアメリカのものですよ。
さっき調べたらフランスのものや国産のものも持っているみたいですよ。
>許可制じゃなくて登録制なんだよね?多少は面倒になるだろうけど… 防犯登録が義務だから自転車の普及が阻害されてるとかないだろうし、この程度は乗り越えてもらわないとねぇ
防犯登録は罰則無いけど、ドローン登録は罰則あるんやよね。登録が必要になるならドローン購入しないとか普通にあるかと。
>責任者から物理的に離れて動く物だから登録必須で当たり前。犬猫だって登録する
>今回の規制がどうこうではなくそれ以前の規制でとっくに日本のドローン業界は死んでる/ドローンはガチガチに締めるのに電動キックボードはガバガバだったり、特に安全に振ってるというわけでもない
安全に寄与するわけでもないのに規制強化されるので納得いかないんすよ。国内ドローン業界については空撮業者のみ残る感じ。電動キックボードは話が別やで。
>なに?イノベーションってのは未登録でやりたい放題できるためのものなの?だからバカは嫌いなんだよ。手続きが不満ならイノベーションしなくていいぞ。
未登録でやりたい放題は規制があっても出来るんだよ。バカが嫌いなら鏡をみるなよ。
>むしろきちんと法整備されてないから企業の動きが鈍い面もあるのでは。(やんちゃする企業でないかぎり)
法整備されてたからDJIとか規制に沿う形で製品出したのに、ちゃぶ台ひっくり返されて何ともですな。
>義務化の何が悪いのかわからない。誰の責任範囲なのか可視化できるようにするのは今後の利活用拡大を見据えると当然でしょ。しかも登録料格安なんだし。
ホビーユースで複数持ってると馬鹿にならない金額になるんよ、リモートID装置もそれなりに高額ですし。
>いい流れでは。ドローンの講習も増えるだろうしそれだけビジネスチャンスが出てくるんじゃないかな。空撮とかの料金も今まで以上に盛れるようになるんじゃないかな
何のクオリティも保証されないドローン講習が増えたとしても、悪徳業者が蔓延するだけじゃない?空撮料金も現状で増額できるわけがないと思うが?
>日本のドローン規制は諸外国と比べ特別厳しいわけではない。飛行禁止の人口密集地に住んでる人の割合が多すぎるだけ
他国との比較はどうかと思うが、人口密集地の割合が多いのは納得できます。山で飛ばそうにも所有者に許可を取れない。
>ドローン大好き人はなんなの?レーザー誘導ミサイルは実質カミカゼドローンなんだけど、発射機でなく弾薬扱いで十分装備されてるんだが。
何が言いたいのか分からん。ロケット大好きな人も批判するんかね?
>正に亡国▲シンガポールは700gアメリカでも250gでしょ。さらに言えば100gでも、登録機でもすでにほとんどの場所は飛行禁止だよ。
親も裕福そうだし個人賠償保険には入ってそうなんだよね、だから「(万一)事故を起こしたら」云々を適用させるならば、「万一自動車が事故起こしたら」云々にも当てはまることになるので、片手落ち。公園の管理者がクアッドコプターを含む小型無人航空機の使用を禁止している意思をしめしているから、ノエル側には不利な点だけど、今のところ取り締まる法律がないのに無理筋で捕まえようとするのは罪刑法定主義と真っ当から対決しているにしか思えない。
威力業務妨害 も気軽に使いすぎだし、こんなの放置していたら戦前の全体主義国家一直線。それを知ってて言わない言論人は、日頃の糧を大マスコミや出版社に依存しているものだから、お騒がせしている少年は悪という世論に迎合してるだけで真の言論人とはいえない。
政治上その他の主義主張に基づき、
又は
目的で
人を殺傷し、
又は
ための活動をいう。
つまり
という要件を以て定めており,
まずは条文。
【特定秘密保護法4党修正案の全文:朝日新聞デジタル(強調引用者)】
第五章 適性評価
第十二条
1項 略
2項 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二〜七号 略
3,4項 略
問題となる部分は以下(強調引用者)。
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
条文の書き方として,同じレイヤーには「又は」は複数置かれません。「A or B or C」は「A,B,又はC」と書きます。したがって,少なくとも「強要」「殺傷」「破壊」が同列ではないことは文言上明らかです。
ただ,それを踏まえても,上記の「テロリズム」の定義は,「基づき」や「目的で」の範囲がぱっと見分かりにくいために複数の読み方があるようにも見えます。
しかしながら,丁寧に読めば条文上に冒頭の構造が現れています。
すなわち,ブロックが最も明確な社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
という部分は「○○に○○する目的」という書きぶりになっていて,これは直前の国家若しくは他人にこれを強要し
と同じ形式になっているから,両者の間(=最初)の「又は」は「強要し,又は与える目的で」と読める。
同様に「○○を○○する」でまとめると人を殺傷し
と重要な施設その他の物を破壊する
が並置されていることが分かります。
【第185回国会 国家安全保障に関する特別委員会 第14号(平成25年11月15日(金曜日))】
○近藤(昭)委員
(前略)さて、懸念があることがありますので、一つお聞きをしたいと思います。これは法案に関連することであります。
法案の第十二条の二項一号にありますテロリズムの定義についてというところなんですが、法案では、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。」とあるわけであります。
この文章どおりに解釈をすれば、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は」となっており、「又は」で接続をされていて、かつではないわけでありますね。そうすると、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がテロリズムということに読めてしまうわけでありますが、その解釈はいかがでありましょうか。
○森国務大臣
全く同じ質問をこの委員会でも以前受けまして、御答弁申し上げましたけれども、この条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております。
つまり、条文の書き方でいうと、まず、目的がこういうものである、目的が二つ挙げてありまして、それが「又は」でつながっております。そのような目的を持った上で、今度、行為態様として、人を殺傷するか、または破壊活動というふうになっておりますので、目的が該当しただけでこの条文の構成要件を全て満たすわけではございませんで、このような目的を持ち、また、ここに書いてあるような行為態様、殺傷、または重要な施設その他のものを破壊する行為をした場合が該当するということになります。
○近藤(昭)委員
ただ、それならばなぜ、わかりやすいといいましょうか、今まさしく、そして殺傷したという、かつという言葉を使わないのかということを思うわけであります。いかがでありましょうか。
○森国務大臣
これは刑法法規の定め方でございますが、まず目的が書いてあって、その後に行為態様が書いてございますので、例えばそれぞれの行為態様がかつで結ばれている場合には、かつと書くこともありますでしょうけれども、目的と行為でございますので、これは別々の構成要件ということで、「目的で人を殺傷し、」といったときに、目的でまたは人を殺傷しとは読みませんので、ここはあえて、かつを入れないということでございます。
○近藤(昭)委員
大臣がそのようにおっしゃって、それがこうした法律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。律の書き方だと。しかし、随分とこれは法曹界の方からも懸念が出ているということであります。
森担当相は国会答弁でこの条文の解釈について、最初の「又は」は「かつ」という意味であり、「政治上」から「殺傷し」までを一つ続きで読むという珍妙な答弁を行った。
しかし、この条文の日本語は、誰が読んでも、「強要」と「殺傷」と「破壊」という三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない。
内田氏の言説は,森大臣の答弁内容について誤解し,かつ,条文解釈を誤ったものです。
まず,森大臣は最初の「又は」は「かつ」という意味
などとは言っていません。おそらくは森大臣のこの条文の「目的で」というところの前と後が、かつでつながっております
という答弁を捉えたものだろうと思いますが,これは「又は」について説明したものではありません。
冒頭の結論を前提とすれば,12条2項1号は
という3要件から成り立っており,目的や行為のみでは「テロリズム」には該当しない。従って,「目的」を有し,かつ,「行為」を行った場合でなければ「テロリズムには該当しない。
あとは条文上の書き方の問題で,目的要件と行為要件の間には「かつ」を入れないのが通例です。(というか,別種の要件であればいちいち「かつ」は入れない。)
次に,三つの行為が「テロリズム」に認定されているという以外に解釈のしようがない
とする部分ですが,既に述べたように,行為類型は「人の殺傷」と「物の破壊」の2つです。
ちなみに,条文から動詞を抜き出すと,「強要し」と「殺傷し」と「破壊する」の他に「与える」という行為(by内田氏)
が存在します。この「与える」は「与える目的で」と書いてあり一見明白に目的規定なので,読み飛ばしちゃったのだろうと思います(私も最初は内田氏と同様の誤読をしたし)。
実際のところ,条文構造上最も大きい区切りである「目的」と「行為」の間に読点(「、」)が無いのは,現在の立法慣習上は不思議ではないのですが,とても分かりにくい慣習だと思います。
一昔前の法律には条文のタイトルも無かったように,立法技術も月進年歩の発展を見せているところですので,こういった「要件単位での区切りの明確化」を発展させて欲しいところです。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)