はてなキーワード: 国外犯とは
なぜ政府は日本が軍の創設と運用が不可能であることを国民に説明しないのか
どうやっても軍には出来ないんだから
軍に最低限必要なのが軍法と軍事裁判制度なんだが、日本はこれが作れない。
どの法で裁くんだ?
現地の警察が万引き自衛官を捕まえて相手国の裁判所で裁判するんか?
アリエナイよね
この線引と分離をするために軍法がある
じゃぁ作ればいいじゃないか
ここに国外で戦争行為を行えないと規定されており日本は国連に加盟し、国連憲章を批准している
国外で軍事行動が取れない国が国外の軍事行動における国外犯を処罰する法律、論理破綻してる、無理
自衛隊の地位を明確にするために憲法上の立ち位置、文言を修正したいってのはわかるが、意味がない
国連憲章を改正してもらわないと領土外で活動できないことには変わりがないんだから
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな
たまにニュースへ勘違いしてコメントしてる人がいるから教えとくね!
売春防止法で、売春することも買春することも禁止されてるけど、罰則規定はなし。なので捜査対象になっても逮捕や刑罰を受けることは無いってこと。
売春で罰則があるのは、「斡旋した人」に対してのみ。だから本番行為をしちゃいけない風俗店が従業員にやらせてたら斡旋だから捕まるわけ。
よくニュースになってるのは相手が未成年だから。その場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反ね。お金を渡してなくても青少年保護育成条例違反!
麻薬関係はだいたい製造(栽培)、所持、譲渡、売買、使用に罰則があって、覚せい剤なんかはもちろん全部違法。でも大麻は使用のみは罰則規定無し。
とはいえ、使用するのには少なくとも所持しないとだめだから結局はそっちで捕まるよ!
あれ?でも、大麻が合法の国で吸ってきてまだ体内に成分が残ってて帰国して、検査されても使用にしか当たらないんじゃない…?いやいや、、、
大麻取締法の国外犯規定というのがあって、海外での栽培や売買に対してそのまま国内法を適用できるよ。合法の国かどうかは関係無し。
これは殺人とかも同様だよ。
他にもあったらみんな教えてね!
大丈夫なのか?内容がズルズル過ぎやしないか?
例えば かの国のドローンが攻撃されたり攻撃される危険がある場合、それらを守るために武器を使った攻撃をしたりするようになってしまうんだろ?
・・・米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用ってところの内容だと。。
本当に大丈夫なのか?おいおい いくらなんでもそりゃ愚の骨頂ではないのか?
米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用ってことはドローンなんかの無人機に対してもだよな・・・
そんな物のために、武器の使用を自衛官が行うことができるようにするのか?
あんな物のために・・・しかも自衛官が・・・まさかドローンの航路や索敵の補助なんつって現地近くに派遣されるなんてことないだろうな・・
しかも下士官たちにとってみれば それらに疑問を抱いても、訴えや意見をいえない。
『国外犯処罰規定の整備(第122条の2)以下に係る罰則について国外犯処罰規定を整備する。
① 上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮
①はわかるんだが、②がなぁ・・・。
【追記】
そういえばさ