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はてなキーワード: 国外犯とは

2023-11-19

文章児童ポルノ犯罪化へ。

文章児童ポルノ犯罪化が、来年のAH委で世界標準化される気配なので、

日本小説家で18歳未満の登場人物の性行為等のシーンがある方は、自分作品原稿含め完全に廃棄するか、

外国法外国籍国外犯処罰規定関係で、海外旅行を諦めるかの選択をしなくてはならない機会が増えるかもしれません。

特に欧州オセアニア方面海外旅行をされる際は、念のため、当該法域の制度運用の動向に注意されることをお勧めいたします。

2023-09-04

9条

なぜ政府日本が軍の創設と運用不可能であることを国民説明しないのか

9条なんてどんなに文言変えても意味ねぇんだよ

どうやっても軍には出来ないんだから

 

軍に最低限必要なのが軍法と軍事裁判制度なんだが、日本はこれが作れない。

軍法が無いと戦争になっても他国に進軍ができない

例えば兵隊が現地のコンビニ万引きしたとする

どの法で裁くんだ?

現地の警察万引き自衛官を捕まえて相手国の裁判所裁判するんか?

アリエナイよね

から軍法、軍規があり軍事法廷がある

 

いやいや日本法律日本裁判所でやればいいじゃないか

 

では平民海外旅行中に海外現地で万引きした場合はどうする?

日本の法で裁けるわけが無い

この線引と分離をするために軍法がある

 

兵士領土外の国外犯スムーズ処罰するために軍法がある

じゃぁ作ればいいじゃないか

 

条約縛りで作れない、日本枢軸国国連敵国条項対象

ここに国外戦争行為を行えないと規定されており日本国連に加盟し、国連憲章を批准している

憲法上この条約の遵守義務を負っている

 

国外軍事行動が取れない国が国外軍事行動における国外犯処罰する法律論理破綻してる、無理

 

自衛隊地位を明確にするために憲法上の立ち位置文言修正したいってのはわかるが、意味がない

お気持ち議論しかない

国連憲章を改正してもらわないと領土外で活動できないことには変わりがないんだから

 

結局はドイツですらこれがセンシティブ問題から軍とは名乗っているが軍事司法機能させていない

国内法、国内司法代用でしのいでる、わりと綱渡り

2023-07-14

スキーム振り込め詐欺子供なりすまし詐欺

振り込め詐欺増加環境の拡大

  1.  格差を拡大し、詐欺スタッフ募集を容易にする
  2.  銀行は成人した子の名義の口座を開設させない(銀行員の宗教等により裏口あり)
  3.  親に家族資産があり無職引退であるが、子は独身で働いている状態について、親に罪悪感を持たせやすい(弱者男性論)
  4.  独身男性の親の絶対数が多い
  5.  金銭振込方法の増加と簡易化
  6.  資産運用方法情報格差被害者の口座等所有を妨げ、加害者法律的支援を受ける)
  7.  司法機関国外犯調査をしにくい(言語の壁がある)
  8.  司法機関による加害者支援(後の逮捕起訴などによる出世計画の一貫として)
  9.  司法関係者資産の非公開化
  10.  租税回避地等があり被害金隠匿が容易

 

2022-05-25

anond:20220525184944

そもそも日本国内規制しても日本人撮影スタッフ女優海外にいって撮影する分には海外法律を守れば合法な気がするけど

このへんどう考えられているのだろうか

麻薬関連みたいに国外犯になる?

2022-05-20

anond:20220520010803

いや、厳密には違法ではないなんてどこにも書いてないぞ

しろ、「刑法第2条は、「すべての者の国外犯」を規定したものであって、この規定によって、大麻栽培や所持などの罪を国外で犯したとしても、大麻取締法の適用が認められています」としてるいけども、色んな理由処罰対象にはならないとしか書いてない

厳密には違法だけど、処罰対象にはならないって記事だろ

2021-12-08

anond:20211208130706

国民国外犯

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民適用する。

一 第百八条(現住建造物放火)及び第百九条第一項(非現住建造物放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書作成、偽造私文書行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条重婚)の罪

六 第百九十八条贈賄)の罪

七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

八 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎不同意堕胎致死傷)の罪

十 第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗不動産侵奪強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺電子計算機使用詐欺背任、準詐欺恐喝未遂罪)の罪

十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪

十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

国民以外の者の国外犯

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)の罪

二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

三 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗昏酔強盗強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪




国外犯罪を犯した国民、あるいは国外国民に対して犯罪を犯した外国人自国法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな

からイラクとかアフガン邦人が殺された事件では一応日本警察捜査してる。実効ゼロからただの形式だけどね。

2019-06-10

意外とみんなが勘違いしてる犯罪知識

たまにニュース勘違いしてコメントしてる人がいるから教えとくね!

売春は罰せられない

売春防止法で、売春することも買春することも禁止されてるけど、罰則規定はなし。なので捜査対象になっても逮捕刑罰を受けることは無いってこと。

売春罰則があるのは、「斡旋した人」に対してのみ。だから本番行為をしちゃいけない風俗店従業員やらせてたら斡旋から捕まるわけ。

よくニュースになってるのは相手未成年から。その場合児童買春・児童ポルノ禁止法違反ね。お金を渡してなくても青少年保護育成条例違反

大麻使用は罰せられない

麻薬関係はだいたい製造栽培)、所持、譲渡、売買、使用罰則があって、覚せい剤なんかはもちろん全部違法。でも大麻使用のみは罰則規定無し。

とはいえ使用するのには少なくとも所持しないとだめだから結局はそっちで捕まるよ!

あれ?でも、大麻合法の国で吸ってきてまだ体内に成分が残ってて帰国して、検査されても使用しか当たらないんじゃない…?いやいや、、、

合法な国で大麻使用しても日本逮捕できる

大麻取締法の国外犯規定というのがあって、海外での栽培や売買に対してそのまま国内法を適用できるよ。合法の国かどうかは関係無し。

これは殺人とかも同様だよ。

他にもあったらみんな教えてね!

2015-12-25

http://anond.hatelabo.jp/20151225163601

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

では、

四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

と定めていて、

第十条国民国外犯については、刑法第三条 の例に従う。

としています

刑法第三条というのは、一定の重大犯罪に対して自国民犯罪について犯罪地を問わず自国刑法適用するという考え方(=積極的属人主義)になっています

なので、今回の判例では、

ポルノ写真所持だけでなく、児童買春として裁かれています

2015-09-17

平和安全法制」の概要をよんでみたのだが・・・

大丈夫なのか?内容がズルズル過ぎやしないか?

例えば かの国のドローン攻撃されたり攻撃される危険がある場合、それらを守るために武器を使った攻撃をしたりするようになってしまうんだろ?

・・・米軍等の部隊武器等の防護のための武器の使用ってところの内容だと。。

本当に大丈夫なのか?おいおい いくらなんでもそりゃ愚の骨頂ではないのか?

米軍等の部隊武器等の防護のための武器の使用ってことはドローンなんかの無人機に対してもだよな・・・

そんな物のために、武器の使用を自衛官が行うことができるようにするのか?

あんな物のために・・・しか自衛官・・・まさかドローン航路や索敵の補助なんつって現地近くに派遣されるなんてことないだろうな・・

そんな心配を山ほど抱く概要なんだが・・・

しか下士官たちにとってみれば それらに疑問を抱いても、訴えや意見をいえない。

国外犯処罰規定の整備(第122条の2)以下に係る罰則について国外犯処罰規定を整備する。

 ① 上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊不法指揮

 ② 防衛出動命令を受けた者による上官命令反抗・不服従等 』

①はわかるんだが、②がなぁ・・・

なんだかなぁ・・・ 嫌な予感しかしないよ。

【追記】

そういえばさ

特定秘密保護法案って施行されちゃってるよね・・・

ってことはこの先どこかの国との連携とか活動とか軍事てきな作戦行動は表に出てこないんじゃない??30年だっけ?

とくに現場判断の行動とか重要ば対外活動とか現地行動とか。

あーあ・・・もう憲法どうこうですらないんだなぁ。

愛国者法(もう失効しているみたいだけれど)なんてものがとおってしまった国とこれから先どうなるのだろう・・・

 
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