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はてなキーワード: 六条とは

2011-03-21

http://anond.hatelabo.jp/20110321095717

皇室典範六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

平成23年3月21日現在日本に王はいない。

2011-01-12

タイガーマスクと法

相談所の担当者は「子どもたちがすぐ使えるものでもないし、『OSK32』が差出人を意味するかも分からず、寄付として扱うべきか判断ができない」。拾得物として署に届け出た。



asahi.com朝日新聞社):まだまだ続く児童への贈り物 今度は「OSK32」から - 社会

http://www.asahi.com/national/update/0111/TKY201101110122.html

うむ。

 赤穂署によると、ランドセルは遺失物扱いになるためすぐに子供たちの手に渡ることはなく、持ち主が判明しない場合は3カ月間、同署で保管された後、県の所有物になるという。

 赤穂署はランドセルを置いた人を探す一方、今後の扱いについて協議松尾俊広副署長は「善意の行為と思うので、子供たちに渡すためにも名乗り出てほしい」と呼びかけている。



兵庫にもタイガーマスク警察署ランドセル - 社会 - SANSPO.COM

http://www.sanspo.com/shakai/news/110110/sha1101101611011-n1.htm

※時事http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011011000147ではこの記述が削除されたみたい

http://hato.2ch.net/test/read.cgi/news/1294636368/l50

うん。

遺失物(いしつぶつ)とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。



遺失物 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2581%25BA%25E5%25A4%25B1%25E7%2589%25A9

六条  警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

七条  警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一  物件の種類及び特徴

二  物件拾得の日時及び場所

2  前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。

3  警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

4  警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。



遺失物法

http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html

第二百四十条  遺失物は、遺失物法(平成十八年法律七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。



民法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。



刑法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

いろいろめんどくさそう。

2010-08-23

建築基準法

建築基準法

昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)


最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号


 第一章 総則(第一条―第十八条の三)

 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)

 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造建築設備及び用途

  第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条

  第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条

  第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)

  第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条

  第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)

  第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条

  第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条の二)

  第六節 景観地区(第六十八条

  第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)

  第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)

 第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)

 第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条

 第四章の二 指定資格検定機関

  第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)

  第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)

  第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の十五)

  第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

  第五節 指定性能評価機関等(第七十七条五十六・第七十七条の五十七)

 第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)

 第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)

 第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)

 第七章 罰則(第九十八条―第百六条

 附則

   第一章 総則


目的

第一条  この法律は、建築物の敷地、構造設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民生命健康及び財産保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。



公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。


覚せい剤取締法


昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)


最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号


 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則


(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出


(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限


(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

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それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。



公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20100715193208

一般的義務規定(12)、教育の義務(26)、勤労の義務(27)、納税の義務(30)

一二条 この憲法国民に保障する自由及び権利は、

     国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。

     又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、

     常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第二六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、

     その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。

第二七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三〇条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

2010-05-31

http://anond.hatelabo.jp/20100531182342

こういうこと。



市民研究者資格の創設に関する法律

目的

第一条 この法律は,学問本質的に生活の結果に関係しないことにかんがみ,大学研究機関以外の閑静な場所で自由に学問をすることを職とする市民研究者資格を創設し,もって学問の自由と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

資格取得要件)

二条 市民研究者は,文部科学省実施する試験合格することによって,その資格を取得する。 

市民研究者の結果達成義務の免除)

第三条 市民研究者は,真の学者養成する趣旨資格であるため,研究機関学者のように研究結果を求められない。

(生活保障)

四条 政府は,税金によって,市民研究者の衣食住を保障するものとする。

資格公示義務)

五条 1 市民研究者はその資格を表示するバッジを着用する義務がある。

2 市民研究者は高貴な資格であることにかんがみ,国民はこれを敬わねばならない。

市民研究者に対する権利侵害行為)

六条 次の各号の発言は,不法行為とする。 

イ 国民の実際生活の為の結果を出さずただ思索することを業としていることをあげつらい市民研究者が不具者ないし病者であるかのように明示黙示に非難すること。 

ロ 市民研究者の真正学者としての名誉を汚辱すること。 

ハ その他学問の自由の機能を損なわしめる行為。

国民の理性向上義務)

七条 市民研究者は,我が国に学問の自由をもたらす知性の代表者であり,国民市民研究者との対話を通じて自己の理性の向上に努めなければならない。

(罰則)

八条 次の各行為は,罰する。 

イ 市民研究者学問的対話を求められた場合に嘘をついてその場をやり過ごしたり,あからさまな不快感を表示してこれを拒否すること。

ロ 市民研究者に対し不敬の行為をすること。 

ハ 市民研究者バッジを軽んじ弄ぶこと。

(科刑)

第九条 前条の罪につき,次の刑を科する。 

イ 1年以下の懲役または10万円以下の罰金。 

ロ 5年以下の懲役または50万円以下の罰金。 

ハ 30万円以下の罰金

学校教育履修中に市民研究者となった場合の履修免除)

第十条 市民研究者資格は,特に学問資質特性のある者に敬意を表し,俗社会から隔離して自由な思索環境を与えるものであるから,原則として6歳から試験受験することができ,合格者は義務教育を含めた学校教育の履修を免除される。

平等取扱原則との関係)

第十一条 市民研究者は,学問資質特性に優れる国民を特に保護し,その能力健全な発達を期すものであるから,本法のような扱いは合理的差別に当たり,憲法14条1項等に反しない。

(考査試験における評価観点)

第十二条 市民研究者資格試験試験委員は,いたずらに生産性を目途とした試験問題を作成せず,当該人物が自然的観察の下で真に学者資質があるかどうかという観点から考査しなければならない。

研究形態

十三条 1 市民研究者資格を得た者は,その希望に応じ,市民研究者学校の寮に入るか,自宅等の自室で研究することができる。

2 自宅研究を選択する場合は,必要な生活費研究費等を支給する。

市民研究者の義務)

第十四条 市民研究者は,実際生活に即した研究結果が求められるわけではないが,特権的地位を享受していることから,その資格を濫用したり,学者生活に悖るような行為をすることがあってはならない。

啓蒙努力義務)

第十五条 市民研究者は,理性社会の実現を図る為,積極的な啓蒙に励み,国民もまた理性ある人間となるべく,市民研究者と交わり,理性ある議論を活発にしなければならない。



理由 

これまでの我が国社会は,学校大学制度考慮しても,生産性に関係しない基礎科学等に関する真の学者保護育成する趣旨制度を欠き,憲法23条をないがしろにする違憲状態となっていた。また,日本社会には学問宗教が類別困難なものとして混交しており,ある意見ないし発言が学問科学に根拠があるようにみえて実は宗教であるなど,人間の考え方に関して致命的かつ根本的な矛盾をはらんでいた。かかる矛盾を解消する必要があり,かつ,学問の自由の不在という文化精神貧困に対する反省が深まったことが,この法律案を提出する理由である。



この法律の仕組みからすると、別に必死こいて受験勉強しなくても、学問に興味があるかどうかという適正審査パスすれば、学者として世間から評価を受け、義務教育などの構造からも脱出できる。

2010-03-03

官能小説の奥義

ttp://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2010/03/post-a6e5.html

官能小説の書き方十か条があるので、簡単にまとめてみよう。



第一条 : 官能小説は性欲をかきたてるだけのものではない。性欲はオナニーで消えてしまうが、淫心は人間が根源的に抱えているものであり、オナニーでは消えない。性欲の奥に流れているものである。

二条 : 好きな作家を見つけよ。淫心の入口はフェチ自分自身のフェチを見つけろ。

第三条 : まず短編を書いてみる。30-50枚くらいの短編を、フェチ意識しながら書けという。好きな作家の未読作品の最初と最後をそれぞれ5ページだけを読んで、真ん中を自分想像して書き、比べてみろという。

四条 : 官能シーンを早く出せ。いきなり性交シーンという意味ではなく、胸でも尻でもチラリズムでもいいから、読み手のフェチを刺激することを始めよという。

五条 : 自分がしたくてもできないことを書け。やったら犯罪だが、小説として書くのは問題なし。想像力、願望力をたくましくして、したくでもできないことを弄べと励ます。

六条 : 三人以上の人物を登場させよ。一人の男と一人の女だけでは、話がふくらまない。キャラ×シチュ×フェチバリエーションの基本だね。

七条 : 恥ずかしいと思うな。自分パンツを脱いでいるつもりで、すべてをさらけだすつもりで書けという。これは文芸小説についても言えるね。

八条 : オノマトペをうまく使う。オノマトペに限らず、その状況を的確にイヤらしく一語で示すことができれば、官能小説として成功だと思う。

第九条 : 性の優しさ、哀しさ、切なさを知っておく。セックスを書くということは、基本的に男女の粘膜の触合いを表現することではあるが、それを掘り下げていくと、性というものが持っている優しさ、哀しさ、切なさに突き当たるというのだ。オルガスムスとは小さな死。

第十条 : 書いている途中でオナニーをするな 【重要】。これ重要自分勃起しないような小説で、読者を勃起させることはできないが、だからといって、その勃起オナニーをしてはいけない。パワーが落ちて、書き進める気がなくなってしまうというのだ。接して漏らさずの誓いを守るでござる。

 官能小説入門として読むと便利だが、それだけにとどまらない。「櫻木充は匂いフェチ本質をわきまえている」とか「女にハードエロは書けないという偏見を覆した藍川京」といった、作家本質ズバリ言い当てており、官能小説ブックガイドとしても白眉。ホームのキオスクに並んでいるアンソロジーを手当たり次第に試す前に、まず本書で嗜好の傾向を押さえよう。ヒット率が高まること請合う。



 濃密で豊穣な日本語を、ご堪能あれ。

2009-12-23

鳩山氏が、総理大臣として、詰んだ。

てれびでいってた。

だからちょっとだけまとめてみた。

政治資金規正法 第二十五条

 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000000000000000000000000)

政治資金規正法 第二十八条

 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002800000000000000000000000000000

国会法 第百九条

 各議院議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html#1000000000000000000000000000000000000000000000010900000000000000000000000000000

日本国憲法 第六十七条

 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000000000000000000000000

以上より、鳩山内閣内閣総理大臣が不在となる。

今日アンカー 青山ズバリ

http://www.youtube.com/watch?v=ekzAwUAmRG8

http://www.youtube.com/watch?v=h5h-vMMSgUQ

http://www.youtube.com/watch?v=tjWMBWXYFE8

2009-11-08

わが国の経済再生を記念するための貨幣の発行に関する法律

法律第XX号(平二二・X・XX)

わが国の経済再生を記念するための貨幣の発行に関する法律
第一条 
政府は、わが国の経済再生を記念するため、通貨単位及び貨幣の発行等に関する法律昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、政令にて定める額面の貨幣を発行することができる。
二条 
前条の規定により発行する貨幣については、通貨単位及び貨幣の発行等に関する法律四条、第五条第三項、第六条、第八条から第十条までの規定を適用する。
第三条 
この法律により発行される貨幣は、法貨として無制限に通用する。
附 則 
この法律公布の日から施行する。

2009-06-28

マフィア・コーザノストラの血の掟

第一条 第三者が同席する場合を除いて、1人で他の仲間と会ってはいけない。

二条 我々の仲間の妻を見てはいけない。

第三条 ポリ公と友達になってはいけない。

四条 居酒屋社交クラブに通ってはいけない。

五条 コーザノストラにはどんな時でも働ける準備がなければならない。

    それは妻が出産している時でも、ファミリーのために働かなければならない。

六条 絶対的に約束を遵守しなければならない。

七条 妻を尊重しなければならない。

八条 何かを知りたくて呼ばれたときは、必ず真実を語らなくてはならない。

第九条 ファミリーの仲間、および仲間の家族の金を横取りしてはならない。

第十条 警察、軍関係の親戚が近くにいる者、家族に対して感情的に背信を抱く者、

    素行の極端に悪い者、道徳心を持てない者は

    兄弟の契りは交わせないものとする

2009-06-27

台湾・馬政権中国武器産業企業台湾工作目的投資を禁止できるのか

つい昨年までビジネス情報界で流行した新造語は「CHAINDIA、チャイディア」だった。

印度中国の興隆が世界経済をダイナミックに変えるという楽観的見通しから来ていて、実際に同題名の本がベストセラー入りしていた。

CHAIWANも、チャイナ台湾を足して二で割って造語。しかし、台湾では誰も国にしないので、これはひょっとして日本ジャーナリズムだけに通用する造語かも。

さて不況入りした台湾経済は未曾有の失業者をだして、日々、馬英九政権を困惑させているが、打開を図る一環として大陸からの観光客歓迎、人民元通用という画期的政策に加え、大陸からの資本投資を許可する方向にある。

てんで話は逆さまである。台湾企業が六万社、大陸投資した金額は公式統計でも2000億ドル突破している。現実には5000億ドルとも言われる。

今度は中国大陸からも、台湾投資して貰いましょう、と路線変更。馬政権は『大陸地区人民台湾投資許可辨法』をすでに制定している。

大野党の民進党は、このなかにある第六条『防衛条項』を問題化し、「もし中国の軍系列企業138社が、国策を秘めて台湾投資した場合、どういう対応がとれるのか」として、下記の軍企業投資は完全に禁止せよと要求している(自由時報、6月12日号)。

 中国工業集団公司

 中国工業建設集団

 中国航天科学技術集団

 中国航天科工業集団公司

 中国航天工業集団

 中国船舶工業集団

 中国船舶重工業集団公司

 中国兵器工業集団

 中国兵器装備集団公司

日本でもラオックスがすでに中国資本参加にはいった。

資源森林地域中国資本の買い占めの対象となっている。不動産のまとめ買い、とくにベイエリアではマンションの五十、六十戸を中国資本が「まとめ買い」している。現実池袋北口など、全国各地にはニュー・チャイナタウンの出現。

日本のなかで、とくに先端技術をもっている中小零細企業がつぎつぎと狙われるわけだが、スパイ防止法もない日本に抜本的対策はあるのか?

2009-04-27

http://anond.hatelabo.jp/20090427222753

横だけど、

商法

第五百二十六条  商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

元増田

契約の本来から言うとさ、リース会社おたく工事検収して、瑕疵が無いことを確認して、うちにそれを保障してリースするべきなんじゃないの?」

ここの関係性には矛盾を感じないんですが、これはこちらの勘違い



言い換えて繰り返すと、

商法526条が謡ってるのは、「商人間の『売買』」の場合。

元増田の主張&私の疑問は、商人(元販売主)⇔*売買契約*⇔商人(リース業者)⇔*リース契約*⇔商人(元増田)の関係の、

「*リース契約*」の部分にも、この商法526条「商人間の『売買』」の関係が生きてくるのかという疑問。

(追記)

リースは、「リース会社機械設備を導入しようとするユーザー顧客)に代わって、ユーザーからリース料の支払を受けることを条件に購入代金を負担して機械設備を購入し、ユーザーが一定期間中に機械設備等の購入資金をリース料として支払って借り受ける」契約です。

�p���`


売買契約リース契約意味が違うと思うのですが、どうなんでしょ?

http://anond.hatelabo.jp/20090427195055

残念。それは勘違いです。

2枚目「この設備について、検査を実施し、一切の瑕疵がないことを保障いたします。」

これは、難しく言うと、商法526条1項の検査をしましたよ、という意味です。

商法

第五百二十六条  商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

2  前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵発見したときも、同様とする。

3  前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html


要するに、買った物に問題があっても、すぐ検品して通知しなきゃ売主に責任を問えないよ、ということです。

電気屋で一般人が買うなら、電気屋に責任がある。不良品なら、契約を解除できる。((民法瑕疵担保責任ってやつ。買ったときに見つけられなかった瑕疵は、受け取って10年以内かつ見つけて1年以内に責任を問わないといけない。民法570条、566条3項))

でも、会社同士みたいに、毎日沢山の物を扱う専門家なら、すぐ調べて通知させて、以後問題にしないというルールになってる。これが商法526条。

なぜなら、それぐらいの負担を課してでも、法律関係を早く安定化させたほうが経済的だから。

そういうわけで、買う方としては、しっかり検査した上でハンコつかないと、後から困るのです。

逆に、売主としては、そういう条項にハンコつかせて、後から返品されないようにするんです。

法律上当然のルールだから、ハンコ請求されたとしても、別におかしくは無いのです。

むしろ、検査を促されてることに気付かない増田が致命的。経営者なら。

契約の本来から言うとさ、リース会社おたく工事検収して、瑕疵が無いことを確認して、うちにそれを保障してリースするべきなんじゃないの?」

「は、はい。」

「こんなことやってるって機関紙(うちの業界向け、個人も結構見る)に出すよ? おたく、このまえ問題起こしたばっかりじゃん?」

これは増田が恥かいてるだけなので、早く謝ったほうがいい。切られるよ。ほんと。

2009-02-05

http://anond.hatelabo.jp/20090205204700

正直未来だけを見て過去を振り返らない方が精神衛生上好ましいな、この会社の場合は。  

ところで、給与債権の場合一般の先取特権があるということになっているが、内定取り消し保証金は支払いを受けられるのかな。

民法第三百六条では雇用関係について生じた債権を持つものは先取特権を有することになっているが、内定取り消し保証金の法的性質をどう捉えるかによって、弁済順位が大きく変わってくる。

単なる見舞金なのか?それとも解約権留保・就労始期付労働契約の一方的な契約破棄に対する一方的な損害賠償に支払いなのか?

特に今回の破綻スキーム会社更生法というのが大きい。別除権も大きく制限を受ける。

そもそも支払い原資などあるのかよ、という問題もある。

本件は雇用内定問題の中では新しい切り口なのでよくわからんね。

  

2008-12-02

めーるがきたよ

突然のご連絡失礼いたします。

先日、ご利用のはてな匿名ダイアリーid:fishingsenyou様により

無差別に大量のトラックバックが送信されておりますが、この行為は、

はてな利用規約の第六条にて禁止事項と定める

-----------------------------------------------------------

2-4.迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に

精神的被害・経済的被害を与える行為

-----------------------------------------------------------

に該当する行為となりますので、今はこのような行為を行わないよう

お願いいたします。

引き続き同様の迷惑行為を行われた場合、

匿名ダイアリーのご利用を停止させていただくことが

ございますのでご注意下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。

だそうですよー

2008-11-29

http://anond.hatelabo.jp/20081129162327

適当に調べてみた。

しかし、「青少年性的関係を持っちゃいけない」ってのはいいんだが、「何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。」ってのが謎だな。

あれだろうか、青少年にAV見せたりしたらアウトって事だろうか。

東京都青少年健全な育成に関する条例

(青少年に対する反倫理的性交等の禁止)

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(罰則)

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一部改正)

茨城県青少年のための環境整備条例

(不純な性行為等の禁止)

第21条 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も,青少年わいせつ行為をさせてはならない。

3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。

第27条 第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第19条第1項の規定に違反した者

(2) 第21条の2の規定に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第19条第2項の規定に違反した者

(2) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者

2008-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20080808193305

著作権法46条があるので無理です。

第四十六条 美術著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。(略)

2008-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20080610230731

混ざってません。

国際人権規約 (A規約) 第十三条

2(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html

日本国憲法 第二十六条

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

聞きかじりでものを言わないようにね、学生さん。

2008-03-13

Amazon個人情報の扱いについて

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080312.html#p02

Amazonとか個人情報について盛り上がってるみたいで、個人的にも少し気になったので復習がてらまとめてみた。

個人情報保護法の軽いまとめと、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題について。



個人情報の保護に関する法律


昔読んだけど完全に忘れてるな。


個人情報保護法の復習

個人情報とは

二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

例を挙げると、

  1. tanaka@yahoo.co.jp
  2. tanaka_ichiro@yahoo.co.jp
  3. tanaka_ichiro@hoge-sha.co.jp

この三つのうち、メールアドレスのみで個人情報に当たるのは、3のみ(多分)。

1は、「タナカさんらしい」ということは分かるが、フリーメールで、かつタナカという一般的な苗字なので、「特定の個人を識別する」のは不可能。

2は多少絞られるものの、これも特定は不可能。

3は「hoge社のタナカイチロウ」だと分かるので、(ほぼ)特定が可能。なので個人情報に当たる。


目的について

第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。


第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報の利用目的を示し、かつ、示した目的を超える用途で使用する場合、あらかじめ本人の合意を得なければならない。ということか。


削除について

第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データ内容の訂正等を行わなければならない。


第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データ利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

つまり、内容が事実と反するという理由以外では削除義務はないということか。


今回のケースはどうか

まず、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題だが、おそらく当たらないのではないかと思う。


では、目的が示されているかというと、

お客様から集めた情報は、パーソナライズによってAmazon.co.jp でのお買い物をよりよいものにし、Amazon.co.jpのほかAmazon.com, Inc.およびその子会社インターネットを通じて提供する店舗プラットフォーム情報検索等のサービスお客様にご利用いただくために役立てられます。Amazon.co.jpは、お客様個人情報を、ご注文の処理、商品サービスの配送、お支払いの処理、注文・商品サービス・販売促進、お客様のご要望への対応、お取引記録の更新、およびお客様アカウントの一般的なメンテナンスのためのお客様との連絡、ウィッシュリストカスタマーレビューなどの表示お客様が興味をもたれると思われる商品サービスのご案内などの目的のために利用いたします。また、お客様個人情報は、Amazon.co.jp店舗プラットフォームをより使いやすいものにし、インターネットを通じ提供する情報検索等のより豊富サービスお客様が利用できるようにするほか、詐欺ウェブサイトの悪用を検知・防止するためにも利用されます。更に、第三者に業務委託して技術、ロジスティクスその他の機能を代行させる場合にも利用されることがあります。

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643000#info

一応示されてはいる。これでいいのかという気はするが・・・。Internet Archive Wayback Machineには、2006年12月22日に最初に登録されている。

ちなみに個人情報保護法が施工されたのは2005年4月1日ウィッシュリストが始まった時期については記憶にない。いつだっけ?


つまり削除義務はやはり無く、Amazonの対応は一応正当なものだと思われる


しかし、削除義務はないにしても、

第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

これが守られていると言えるのだろうか。

2008-01-26

教委主催講演会に行ったら、講師が「つくる会」だった件。

 

前書き

ほぼ記事タイトル通りの出来事があったので思わず匿名ダイアリー

(厳密には、八木氏はかつてはつくる会会長だったが、今はつくる会とは無関係

 

書くの初めてなので、読み難ければ申し訳ない。

 

先に書いておきますと、私は公立校勤務です。

で、私が勤務する地域では、「新しい歴史教科書をつくる会」の歴史教科書を採択しています。

 

この教育講演会教職員一斉研修会)は、教委が主催したもので、基本的に地区内の全職員(学校事務職員も含む)が参加しました。

 

講師は八木秀次氏(日本教育再生機構理事長)。

 

恥ずかしながら、誰だか知らなかったんですが。

 

忍び寄る何か

開会前、もらったレジュメを読んでいると、最初に出てきたトピック

“「不当な支配」の主体の転換”

という内容。

 

教育基本法の、

教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである(旧第十条)」

という規定が、

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない(改正第十六条)」

と改められたことによって、服してはならない「不当な支配」の主体が、

 

before:政府の圧力

after:日教組などの職員団体

 

と変化しており、政府首脳部からもそのような見解に立った発言が相次いでいる……という鋭い指摘。

 

私としては、

「なるほどそうか……。これは大変だな」

と思ったわけなのですが、その先を読んだら

「……なんか違う?」

 

なにしろ、いざ講演が始まったら、この

政府=正当な支配」

「職員組合=不当な支配」

という立場を全面的に賞賛する論調でして。

 

日教組に参加してる職員が1%切ってる本地区でそんなこと言われてもな……。

(うちの地元には、「教職協議会」という、日教組とは別の組織があり、これが97%の組織率を誇っています。

方針としては、行政との対話路線。

私もそっちに入っています。

まあ、日教組の勧誘姿勢もアレだし。

新採の時、勧誘パンフが送られてきて。

ガリ版刷りの楽しげなパンフレットだったんですが、封筒に

「教え子を戦場に送るな!」

って書いてある。

言いたいことはわかるがちょっと引いた。)

 

内容は、なんというか、ツッコミどころ満載だったんですが、まず特に違和感を感じた点。

 

滅びこそ我が喜び。死にゆく者こそ美しい。 byゾーマ(DQ3)

講演の中で、エルトゥルル号の遭難とか、有名な“美談”がいくつも紹介されるわけですが、その中に真岡郵便電信局事件の話も出てきました。

 

第二次大戦末期、樺太ソ連軍が攻め寄せてきた時、最後まで電話交換所に残った女性達が、青酸カリを飲んで自決した事件です。

事件名とか知らなくても、

「みなさん、これが最後です。さようなら……さようなら……」

とかいう台詞は聞いたことある人は多いのでは。

 

で、八木氏は、自決した9人の女性電話交換手のことを、

日本人公共心の高さ、責任に殉じる態度が現れたもの」

とか褒め称えるわけです。

 

……ところで、これは教育講演会なんですが。

このエピソードを教育にどう生かせと?

 

彼女たちの行動こそ、日本人の鑑、責任に殉じる素晴らしい態度である。

お前達も、もし同じような状況に置かれたら……」

 

置かれたら?

 

自分の子どもになんと教えて欲しいかは、人によるかも知れませんが。

 

私としては、子どもたちには

「なんとしても生き残れ。命を大事にしろ」

……って、教えるべきなんじゃないかと思ったり。

 

ちなみに、八木氏は全然触れなかったことですけど、その時当直だった女性交換手は、全部で12人いたんです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%B2%A1%E9%83%B5%E4%BE%BF%E9%9B%BB%E4%BF%A1%E5%B1%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

で、死ななかった3人は、最初は押し入れとかに隠れててですね。

そのままソ連統治下で職員として再雇用され、日本にも無事に帰ってくるんですけど。

 

彼女ら3人は、「責任に殉じ」て死ななかった駄目な日本人なんでしょうかね?

 

少なくとも、八木氏の言う

ソ連軍は、刑務所から出てきたゴロツキみたいなのを最前線の兵士として送り込むわけですよ。だから、女性は陵辱されたり恐ろしい目に遭わされるわけです」

……というのは、この場合は事実に即してないと思います。

 

……まあ、ソ連軍がひどかったのはわりとかなり事実だと思うんですけど。

 

また、沖縄集団自決の件について、八木氏は、

沖縄というのは、長らく琉球王国という日本とは違う国で、その後は島津の統治下になり、近代化されたのが他の地域よりも遅れた土地なんです。

だからこそ、日本人的であろう、という責任感が逆に強くなって、それでああいう事件が起きたのではないかと思います」

 

という、目の覚めるような主張を展開します。

 

なんで目が覚めるかというと、すごいアクロバットだから。論理の。

危険なのでよい子はまねしないでください。

 

もし沖縄県民があの場にいたらかなり血圧が上がったんじゃないか、と思うんですが、あれはたぶん、戦わずして論敵を脳溢血で葬ろうという高度な戦術なんだと思います。

危険なのでよい子はまねしないでください。

 

ていうか、「集団自決」と「責任感」がどうつながるのかそもそも良くわからんのですが。

なんか、とにかく死ね責任感がある、みたいな話で、日本文化の奥深さを感じました。

 

「命どぅ宝」のお婆さんは、やっぱり駄目な日本人なんじゃろうかね。

近代化が遅れた地域だからな。

 

あとまあ全般に言いたいことは山ほどあるんですが、重箱の隅つつきは後回しにします。

 

本当の戦いはこれからだ!(打ち切り

とにかく、こういう歴史観のリビジョン促すような講演会に、公務として参加させられるのが、本地区の実態なわけですね。

開会が14:00でしたから、どの学校も特別日課で対応したと思います。

本校でも、当日は授業を午前中で切り上げて参加したわけですよ。

 

もちろん、講演聞いてる間にも給料が出てます。勤務時間内ですから。

なんという教育予算の有効活用

 

内容に疑問を感じたのは何も私だけではなくて、翌日の職員室では批判大会

 

「○○中学校社会先生も、あれはひどいと言っていた」

「○○小の先生に聞いたら、あれは有名な右翼だと」

「終わった後、あの先生と偉い人達とで飲み会があったらしいから、八木先生は急いでいたわけじゃないらしい。なのに質疑応答の時間を設けなかったのは、意図的なものに違いない」

 

……ええーっとですね。

つまり、「つくる会」の教科書採用した地域の学校だからといって、教員が唯々諾々と「つくる会史観に染まるわけではない、ということですよ。

 

このことは、左右どちらの論者にも覚えておいて欲しい、と思います。

我々はロボットではない。

 

いや、染めることを目的にした講演会だったんでしょうけどね。

 

本地区では、教育長はじめ偉い人が「つくる会」の支持者です。

その一存で採択が決まったようなもので。

 

しかし、「つくる会教科書を採択した、というだけで、かなり外部からの批判にもさらされてるし、学校現場にも不満があるのが実態です。

なので、教育委員会の方針に疑問を持っている教員を「啓蒙」しよう、というのが、この講演会趣旨だったんだと思います。

 

しかし、今どき、中学生ならネットくらい使いますよ?

真岡郵便局には女性交換手が12人いた」

くらいのこと、10分もかけずにわかっちゃうわけですよ。

 

授業で、“公共心ある日本人”の美談を得々と語って聞かせたら、生徒から史実に基づいたツッコミが入る可能性くらい容易に予想されるじゃないですか?

そういう意味では、都合のいいことだけ書いた教科書というのは、発行する側は気分がいいかもしれないけど、現場人間にとっては迷惑そのものなわけですよ。

 

……ああ、そうか、授業で質問の時間を設けなきゃいいわけですね。

さすが日本教育再生機構理事長

率先垂範を地で行っておられる。

 

で、その他、「作る会」教科書を使ってると高校受験に対応できないとかいう現場の苦悩をよそに、首長とか教育長とか、講演会場の最前列に座っていてですね。

で、講演会が終わった時なんか、立ち上がって喝采してるわけです。

 

スタンディングオベーションかよ偉い人。

 

とりあえず絶望した。

現場がなんとかしないとならん。

 

重箱の隅つつき。

以下、こまごまとしたこと。

 

*紀元は2600年。

八木氏は、聴衆に「日本の建国はいつか?」と問うて、「それは西暦600から700年前後である」とします。

 

なぜなら、「日本」という国号が成立し、「公」の意識誕生したのがその時代だからだ、というのです。

ちなみに、ここで言う「公の意識」とは、天皇を中心とした中央集権体制の確立のことを指します。

天皇独裁者ではなく、「国家の公的統治を究極において体現すべき地位」だというのですね。

 

……飛鳥時代象徴天皇制だったのか。

 

八木氏は、「皇室ニッチ産業」だ、という、寛仁親王言葉引用します。

政府行政の足りないところを補う。それが、皇室の果たす役割なんです」

 

確かに、障害者スキーへの支援とか、結構なことですね。

 

「このような皇室の在り方は、古代からずっとそうだったわけです」

いや……そうなの?

 

革命史観

八木氏は、他の教科書にある

平安時代貴族は贅沢な生活をしていた一方、庶民は貧しく、奴婢は売買の対象だった」

……とかいう記述を「闘争的だ」と評します。

 

これらが、マルクス階級闘争史観子どもたちを導くものだ、というのです。

 

君の教科書もまっ赤っか! これはレッドベアーの陰謀だ! 愛國戦隊を呼べ!

 

……別に教科書記述は、富裕層の打倒とかを呼びかけるものじゃないし、そもそも平安朝だって、階級闘争によって打倒されたわけじゃないんですが。

なんでマルクス

明治維新を含めて、日本には「階級闘争」とか「市民革命」とかいうものはないんじゃないですかね。古い見解でしょうか?

 

明治維新は、公のために働くことを自己の使命と考えていた武士たちによって実現した改革だった」(「新しい歴史教科書」。レジュメの孫引き)

うわ新しい見解だ。色んな意味で。

 

そんなに昔から日本人の自覚とか公共の意識とかがあったなら、もう少し早く戦国時代が終わりそうなものですが。

武田信玄「こうして同じ日本人同士が争っていても仕方がないじゃないか!」

上杉謙信「そうだとも! 天皇陛下の元にはせ参じ、一つの国を作ろう!」

……みたいに。

 

八木氏によると、現在学校教育では、歴史教育で闘争的姿勢を学び、公民教育で具体的な闘争目標を与えられている、というのです。

 

その闘争目標とは、電通経団連の打倒……ではなく。

「公民教科書には、夫婦別姓など、まだ法的に定められてもいないトピックが取り上げられている」

とかいうのが「闘争目標の提示」だと。

 

……ずいぶんせこいマルクス主義ですね。

 

歴史に学べ。歴史は繰り返す。

仮に、八木氏の言うとおり、飛鳥時代平安時代がそんなに素晴らしい時代だったとしたら、逆に言って、日本社会は1400年の長きにわたって大して進歩していないことになるんですが、それでいいんでしょうか。

 

奴婢の話とかって、私は

「私たちの社会は、昔より良くなっているのです」

って趣旨の話だと理解していたんですが。

人類歴史進歩と改良の歴史なのです。私たちも、もっともっと素晴らしい世の中を作っていきましょう。明日が今日より良い日であるように」

的な。

 

八木氏に言わせるとこれも「闘争的」なのかも知れませんが。

 

私としては、貴族平民に大きな差があったとか、事実なんだから仕方ないんじゃないか、と思うんですがどうでしょう。

八木氏も、それが「事実ではない」とは言わなかったし)

 

都合の悪い歴史事実は教えない、という態度の方が、むしろ我が国を危機に追いやる気がします。

それこそ、遺伝学におけるソビエトルイセンコ学説みたいに、学問イデオロギーに従わせようとした挙げ句、研究開発で西側に後れを取るような。

 

まあ、「歴史科学ではない」が、「つくる会」の立場なんだそうですが。

 

でも、望ましい思想を注入するために、歴史事実の方を改変する、っていうのは、それこそ共産国十八番なんじゃ。

ソ連生まれのくせに白頭山で生まれたと称する誰かさんとか。

 

日本の伝統を尊重しよう。祖先精神を大切にしよう。

基本的に「公共の意識」だけで日本の歴史・文化を語ろう、というのは、無理だと思うんです。

「恥の意識」とか「武士道」とかと同様、一言で語りきれるほど、日本人精神というのは浅薄なものじゃないんじゃないでしょうか。

 

そもそも、「公共の意識」が飛鳥時代から日本にあった、という主張自体いかがなものか。

確かに「公」という漢字自体は大昔からありますが、古文に出てくる、「公家」とかいうときの「公」と、「public」の訳語としての「公」を同一視するのは誤りだと思うんですが。

八木氏は、「公共」の意識が近代になって成立した、というのは誤りで、日本人日本人としての自覚はずっと以前から存在した、と言うんですが、それは逆に言って、国民国家建設のために尽力した明治の人々を愚弄するものではないでしょうか。

 

ちなみに八木氏は、中教審が、縄文時代記述を重視するよう議論しているのに不満を表明しています。

縄文時代は公共の意識が発生していない」=「日本ではない」

から、というわけですが、これは循環論法ではないですかね。

 

日本あけぼの」って言えば、普通縄文時代を指しますし。

逆に、明治憲法現行憲法の発布、あるいは江戸幕府なり鎌倉幕府なりを「日本」の成立、と見なす立場だってあり得るわけで。

 

縄文人だって一生懸命に生きていたのだし、彼らが苦労して稲作技術を会得していったからこそ、現代の日本があるわけで。

縄文人は日本人じゃない」という言いぐさは、縄文人に失礼だと思いますが。

 

八木氏は、チェスタトンの「伝統とは選挙権時間的拡大」「死者には墓石投票してもらわねばならない」なんかを引用して、伝統の大切さ、先祖の意思を尊ぶべきことを訴えるわけですが、縄文人は先祖じゃないらしいです。

……天孫降臨

 

ちなみに、八木氏が引用した中には、相田みつをの「自分の番 いのちバトン」とかまで含まれるんですが、相田さんってそういう主義の人だったのか。

走者がバトン渡す前に死んだらリレーにならなくね?

 

ところで、八木氏は「死者の民主主義」(チェスタトン)がお気に入りのようですが、私はむしろ、「地球は子孫からの預かり物」(ケニアのことわざ)の方が好きです。

死んだ世代の意思よりも、次の世代の幸せの方が重要だ、と、私は信じます(これでも学校関係者のはしくれですから)。

 

……ケニアのことわざの割に「地球」とか、かなり超訳の気配ですが。

 

*美しい日本語を守ろう。

八木氏、「屋久島の灯台守り」という、これまた美談を紹介してくれたんですが。

 

「顔は土気色」を「どきいろ」ってあんた。

一瞬、弥生式か縄文式か悩んじゃったじゃないですか。

 

自分で持ち込んだ資料が正しく読めないって、早稲田大学法学部卒が泣くぞ。

 

日本の文化がどうとか言う前に、八木氏はまず日本語くらいちゃんと読めるようにすべきだと思います。

 

返信欄

なんかあれこれコメントをもらってるようなのでここへ部分的に返信。

 

教育委員会主催講演会とかに行って何かを得たことがあるの?

ありますよ。

まあ、教育関係者の講演、というのは、聞いてすぐに教室で使える内容が多い一方、似たような話も多い……というか、教育界の通念を上手にまとめただけの、刺激に乏しい講演も多い、とは思います。

……ちょっと今回は刺激的すぎましたが。

 

>その場でぶつけてくれたら面白かったのに。

まあ、チキンなので。

 

偉い人が「つくる会」支持者で、しかも同席してるわけですから。

そこでこれだけのことを言ってしまうと、後々どんな処遇を受けることか。

 

それはもう、陵辱されたり恐ろしい目に遭わされるわけです。(流言)

 

それに、ここに書いた内容は、これでも推敲した内容です。

これをとっさに思いつける程度には賢くありたいのですが。

 

っていうか、偉そうなことを書いておいて恥ずかしいのですが、「女性交換手が12人いた」ということもその時は知らず、家に帰って調べてわかった次第。

 

でも、何か質問はしてやろう、とは思っていて、講演の間中必死で考えていたのも事実

古代以来、皇室ニッチ産業としての役割を果たしてきた、とのお話でしたが、私、不勉強でそういったことを存じませんでした。

そこで、例えば平安時代朝廷が、そういった役割を果たしていた、という実例を2・3ご教示願えるとありがたいのですが……」

くらいのことを聞いてみよう、と思っていたのですが、本文で書いたとおり、質疑応答の時間がなかったので不発に終わりました。

 

>自分のはてなダイアリーで書いたら?

少しでも匿名性の高いところで、と思ったのです。

何か使い方として問題がありましたら申し訳ない。

(ていうか、そもそもこの内容自体トラックバックで返すべきなのかも知れませんが、匿名ダイアリーに慣れてないので、返信があちこちにばらけるのが落ち着かないのです。なんでコメント欄がないんだろう)

 

こんなにブックマークをもらうとは思ってなかったのでちょっと動揺しています。

偉い人にばれたらどうしよう。

 

>「教職協議会」つーのは要するに「全日http://www.ntfj.net/tanidantai/」系団体だよね。共産党系の。

右寄りではないかも知れませんが共産党系とも思ってなかったのですが。「美しい日本人」がどうとかこうとか。どうなんでしょうか。

会員でありながら組織背後関係とかは知らないのです、申し訳ないです。(でもたぶんみんなそう)

 

>教師という連中が本当に馬鹿ばっかりでイデオロギーの固まりだということが良くわかった。

ククク、その通り。だが、気付くのが遅すぎたようダな……(ロシア訛り)

今や日本教育は、我がレッドベアーの(不当な)支配下にあル!

あと10年もすれば、この国はコミンテルンの軍門に降るだろウ……!(遅すぎる)

 

馬鹿冗談はさておき。

大学になるまで歴史教えるのやめちゃえば?自分で判断して学ぶまで教師の馬鹿どもから余計なノイズを入れないで欲しい

難しいところですね。

 

おっしゃるとおり、批判精神の薄い子どもに、イデオロギー教育をするのは禁忌だと思います。

 

その一方で、基本的な歴史知識は、全国民が持っているべき教養だとも思うのです。

そして、大学専門教育の場であるべきで、そういうことに時間を費やすべきではないと考えます。

だから、結局は義務教育に基礎的な歴史教育を盛り込まざるを得ないのではないかと。

 

その内容としては、重要歴史事実を教えるにとどめ、それをどう解釈するか、という思想的側面は、個々人に任されるべきだと思います。

 

……もっとも、「歴史事実」というのは現実にはほとんど無限存在するわけで、その中から何を「重要」として採り上げるかに、思想的問題が絡んで来ざるを得ないのも事実ですが。

エルトゥールル号を採り上げて奴婢は省くのか、その逆をやるのか。

 

でも、できる限り中立であろうとする姿勢は必要だと思います。

2007-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20070904222525

大手SIってことは障害者を雇わなくちゃ行けないはず。ですよね? > 詳しい人

とりあえず「精神障害者保健福祉手帳」を申請してみては?

うつ病で出るのか?

あ、うちの会社新卒中途で障害者を受け入れていますが身体障害者しか取ってない雰囲気。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html

障害者雇用の促進等に関する法律

一条  この法律は、身体障害者又は知的障害者雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者職業の安定を図ることを目的とする。

六  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

第七十二条の二  精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。

2007-03-22

差別と区別

http://anond.hatelabo.jp/20070321234659 を読んで

戦後基本的人権が意識されるようになってから、

差別」は合理的理由なく、異なった取り扱いをすること、

「区別」は合理的な理由があって異なった取り扱いをすること、

と、明確にではないが方向付けられ、

憲法学者を初め、多くの人が無意識にこのように理解している。

すると日本国憲法はこんな感じなんですかね。

  • 第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、合理的な理由があれば異なった取り扱いをしてよい。
  • 第十六条  何人も、損害の救済、公務員罷免法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたために合理的な理由があれば異なった待遇を受けてもよい。
  • 第四十四条  両議院の議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育財産又は収入によつて合理的な理由があれば異なった取り扱いをしてもよい。

ははは実情に即しているような気がしますね。

2007-01-28

[]第一章 会長

第一章 会長

一条 会長は、はてな国の象徴でありはてな国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存するはてな国民の総意に基く。

二条 長位は、世襲のものであつて、はてな評議会議決したはてな規約の定めるところにより、これを継承する。

第三条 会長の国事に関するすべての行為には、れいこんの助言と承認を必要とし、れいこんが、その責任を負ふ。

四条 会長は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、はてな運営に関する権能を有しない。

    ○2  会長は、はてな規約の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

五条 はてな規約の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、会長の名で日々の生活に関するブログを書く。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

六条 会長は、はてな評議会の指名に基いて、はてな代表取締役を任命する。

    ○2  会長は、はてな代表取締役の指名に基いて、最高技術責任者を任命する。

七条 会長は、れいこんの助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  一 憲法改正規約公布すること。

  二 はてな評議会を召集すること。

  三 はてな元老院を解散すること。

  四 総選挙はてな施行公示すること。

  五 はてなスタッフの信任状を認証すること。

  六 はてなポイントを授与すること。

  七 スタッフ日記及び法律の定めるその他運営の文書を認証すること。

  八 外国の犬及び飼い主を接受すること。

  九 散歩を行ふこと。

八条 会長チーズを譲り渡すことは、評議会議決に基かなければならない。

- 転職ならen
- 派遣ならen
 
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