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はてなキーワード: 在外公館とは

2024-04-26

円安NHK

NHKでは円安をひとごとのようにたんたんと報道している。

しかし、NHKが熱心にやっているMLB放送権料や、この夏の五輪放送権料は円安だと爆上がりなのでは。

予算に収まっているとしたら逆に不思議なのだが、、、

どうんだろう。

また、NHKさらめし在外公館のことをやってたが、彼らは予算が足らなくなるので補充を求めているらしい。

おいおい、一般人はそんなことなしで節約しているのに在外公館メンバーはそんなことお構いなしかい?

自分たちが使っているのではなく、現地で小学校などを建てていることを言いたい番組だったのか?

だとしてもそれは税金だってことわかってるの?別に外交官が偉いか小学校が建つわけじゃない。

ということでとっても不愉快な感じの番組だった。

2022-07-14

各国からたくさん弔問客が来るから国葬にするんだ、って言うけど

要人が背後から自作銃で銃殺される国に要人が来たいと思うかな?

弔問メッセージがいっぱい来てるって言うけど、そりゃ送るだけなら簡単だもん。

日本外務省在外公館もあちこち送ってるでしょ。

そりゃ自国からSP連れてくるにしても、現地警備がザルの前提じゃコストも違うし。

それを加味してでも弔問外交したほうがリターンがあると思ってくれるならいいけど…

2022-07-11

anond:20220711083345

言うても投票場所在外公館にして身分証持ってる限定にしないと中国とかで実施できんやろ

縛り強めにしないと投票する時背後に党のお友達が張り付いてたり下手すると党のお友達が代筆しそうやん

2022-03-05

ウクライナ語固有名詞日本語表記について

2年前に「ロシア語の表記揺れはなぜ起きるのか」っていう増田を書いた増田だけど、みんな覚えてるかな?

今回は最近話題ウクライナ固有名詞日本語表記についての話をするよ!

иは「イ」か「ウィ」か

ロシア語やその他の多くの言語で、иは「イ」の音を表す文字だよ! でもウクライナ語では違うんだ!

手元の教科書を見てみると、「ゥイー 母音字。[イ]より奥に舌を引き,唇を横にして出す」(『ニューエクスプレス ウクライナ語』10頁)って書いてあるよ! そうだね、日本語表記する上ではロシア語のыみたいになるんだね! ローマ字ではyで表記することになってるよ!

問題は、「ウィ」って表記するとややこしいことだね! 人名のМикола (Mykola)を「ムィコラ」と書くか「ミコラ」と書くかってことだね! きちんと数えたわけじゃないけど、ロシア語のыよりもウクライナ語のиの方が使用頻度高そうな気がするよ! 原語に敬意を払って「ウィ」と書くか、日本語の読みやすさを取って「イ」と書くか、究極の選択ってやつだね!

ちなみに「ムィコラ」はロシア語でいう「ニコライ」のことだよ! ロシア語の「ダニイル」はウクライナ語では「ダヌィロ(Данило)」、「ウラジーミル」は「ヴォロディムィル(Володимир)」になるね! 「ダニロ」や「ヴォロディミル」とどっちがいいと思う?

そういえば、ロシア語のыは日本語では「ウイ」って書くことも多いね! 「チェルノブイリ」も、Чернобыль (Chernobyl’)のыを「ウイ」って書いてるね! それに倣うならВолодимирも「ヴォロディムイル」って書くべきかな? うーん、チェルノブイリを「チェルノブィリ」と書くようにした方が早いかな! ちなみにウクライナ語ではЧорнобиль (Chornobyl’)だから「チョルノブィリ」だね!

またもや忘れられるь

ьの説明を覚えてるかな? そうだね、同じ文字ウクライナ語にもあるけど、ロシア語と同じで無視されやすいんだね!

ロシア語苗字でよく見かける語尾に「~スキー(-ский)」っていうのがあるけど(本来形容詞の形だね! 個人識別するために「○○の」っていう形容詞をつけてたのが苗字として定着したのかな?)、ウクライナ語だと-ськийになるよ! そうだね、ьがあるから「ス」じゃなくて「シ」になるんだね!

ということは、ウクライナ語的に表記するなら「~シキー」か「~シクィイ」になるべきだね! иをどう表記するかは上に書いたように色々な考えがあるけど、少なくとも「~スキー」にはならないね! 「~スキー」って書いてる時点でロシア語読みだね! Зеленськийは「ゼレンシキー」か「ゼレンシクィイ」だね!

ウクライナ語はロシア語だとьが入らないところにьが入ることがあるよ! 東部都市名前も、ロシア語だと「ドネツク(Донецк; Donetsk)」や「ルガンスク(Луганск; Lugansk)」だけどウクライナ語だと「ドネツィク(Донецьк; Donets’k)」に「ルハンシク(Луганськ; Luhans’k)だもんね!(ウクライナ語とベラルーシ語ではгはガ行じゃなくてハ行になるよ!)

цьは「ツィ」か「チ」か

ロシア語だとあんまり見ないけどウクライナ語だとよく見かける綴りがцьだね! ツァ行の子音цにьがついてるから「ツィ」って書くべきなんだろうけど、言いづらいよね! 学術論文とかでは「ツィ」と書くべきだと思うけど、新聞とかの一般向け媒体で「チ」って書かれてても仕方ないかな!

語末のв

語末に置かれたв (v)はロシア語でもウクライナ語でも無声化するよ! ロシア語ではこれを「フ」って書くことになってるけど、ウクライナ語だと「ウ」の音になるから「ウ」って書いた方がいいね!

からロシア語で「ハリコフ(Харьков; Khar’kov)」と書かれる地名ウクライナ語だと「ハルキウ(Харкiв; Kharkiv)」になるんだね!

語末とかで無声化したvを「ウ」って書くことになってるスラヴ系言語は、他にスロヴェニア語やスロヴァキア語があるよ! ベラルーシ語そもそも綴りを変えてў (ŭ)って書いちゃうから逆に迷わないね! ベラルーシ語だとハリコフじゃなくて「ハルカウ(Харкаў)」になるね! なんでそうなるのかについては「なぜアザレンカはアザレンカなのか」も読んでね!

їを棒引きで表記するか否か

ウクライナ語にはїっていう文字があるよ! この文字はйのうしろにіを続けた発音を表すんだ! йは半母音/j/で、іは母音「イ」だね! つまりїは/ji/の音を表すわけだよ!

母音/j/ってのは、要するに日本語のヤ行の子音にあたる音だね! ということは、їは日本語でいうとヤ行イ段の音ってことになるね!

……それ「イ」じゃね?

ただ、いちおう「йのうしろにіを続けた発音」なわけだから、「イイ」や「イー」と書くという考え方もありうるんだよね! そう書くと元の綴りがわかりやすくなるよね! іを「イ」で、їを「イー」で書くことにすると元の綴りがわかりやすいかも?

実はウクライナ国名ウクライナ語だとУкраїнаなんだよね! їを「イー」で書くなら「ウクライーナ」にすべきなんだけど、「ウクライナ」が定着しちゃってるから「ウクライーナ」と書くのは違和感があるね!

キエフ? キーウ? クィイーウ?

じゃあ、ここでウクライナ首都名前を見てみようか! ロシア語ではКиевで、これはそのまんま「キエフ」で問題いね

ウクライナ語ではКиївって綴るんだ!

ここまで書いた色んな論点が詰まってることがわかってもらえると思うな! иは「イ」か「ウィ」か? їは「イ」か「イー」か? 語末のвは無声音の「ウ」だけど、発音よりも原綴を重視して「ヴ」と書くべきか?

仮に「иは『ウィ』、їは『イー』、語末のвは『ウ』」で書くなら「クィイーウ」になるね! 「иとїはどっちも『イ』、語末のвは『ウ』」とするなら「キーウ」だね!

仮に「チェルノブイリ」のようにиを「ウイ」と書くなら「クイイウ」とか「クイイーウ」もありかもね! ごめん、やっぱなし! さすがに不自然すぎるね!

個人的には、日本語母語話者発音のしやすさを考えると「キーウ」が一番いいんじゃないかと思うんだけど、表記法には好みってやつがあるからね! どうしても「クィイーウ」じゃないと、という主義の人もいるかもしれないよね! 日本語表記をめぐる議論は最終的には不毛な争いになっちゃうからね!

はてなーの居る場所は既にウィキペディアン2000年代に通過した場所だッッッ

実は、ウィキペディアでは十数年前にウクライナをめぐる喧々諤々の論争があったんだよね! ウクライナ関係記事表記ウクライナ語で表記しよう! という動きが出てきたんだけど、иを「ウィ」で書く派の人が主導してたもんだから日本語母語話者には発音しづらい項目名ばかりになった頃があったんだ!

たとえば、みんなも世界史の授業で「フメリニツキーの乱」について習ったことがあると思うんだけど、乱を起こしたフメリニツキーウクライナ語ではХмельницький (Khmel’nyts’kyi)って綴るんだ! そう、иを「ウィ」で書くと「フメリヌィツィクィイ」になるんだよね! 読みづらいね! 一時期ウィキペディアウクライナ関係記事はこんな感じの表記だらけだったんだ!

さすがにこれは、ということで今は「フメリニツキー表記になってるけど、これもおかしな話だよね! 記事には「ボフダン・フメリニツキー」って書いてあるけど、それ何語なのかな? Богданを「ボフダン」と読むのはウクライナ語だけど、「フメリニツキー」はロシア語だよね! ちゃんぽんになってるね! せめて「ボフダン・フメリニチキー」か「ボフダン・フメリニツィキー」だよね! ちゃんぽんにするくらいならロシア語で「ボグダン・フメリニツキー」って書いた方が幾分かマシなんじゃないかな?

増田中二病をこじらせてた頃は「は~? ウクライナ語の『и』は『ウィ』ですが~?」みたいな感じで「フメリヌィツィクィイ」みたいなややこしい表記推してたんだけど、最近一般人にとっての可読性も大事だよな……」という気持ちになることも増えてきたよ! だから「クィイーウ」に「フメリヌィツィクィイ」じゃなくて「キーウ」や「フメリニツィキー」でもいいと思うよ! でも「クィイーウ」「フメリヌィツィクィイ」派も間違ってるわけじゃないよ! 音楽性の違いってやつだね!

どこまでウクライナ表記を貫徹させるか

法的には、ウクライナ国家語はウクライナ語だよ! そこには疑問の余地はないね! だからウクライナに属するものはすべてウクライナ語で書くべきだというのはひとつの見識だよね!

一方で、ウクライナ住民の何割かはロシア語母語にしているんだ! 彼らも代々のウクライナ住民だよ! っていうか、ゼレンシキー大統領母語ロシア語だよ! ある意味ロシア語は「少数言語」という立ち位置なんだよね! 島国じゃなくてだだっ広い平原から、どういうふうに国境を引いても内側に少数派が残っちゃうんだよね!

ロシア語侵略者言語であると同時に、ウクライナの少数派の言語でもあるんだ! 「ウクライナに属するものはすべてウクライナ語で書くべき」というのは、ちょっと意地悪な言い方をすればウクライナナショナリズムの主張なんだよね! たとえば、在日コリアンの李さんや金さんが、自分は「い」や「きむ」だと言っているときに、「ここは日本なのだから日本語読みで『り』『きん』と表記すべきだ」と主張する人がいたとしたら、みんなはどう思うかな?

もちろん、何度も言うけどウクライナ語で貫徹するという方針も間違ってないよ! ロシア語での表記ロシアナショナリズムロシア中心主義じゃないの? と言われたら反論できないしね! ただ、「ロシア語読みを使うべきじゃない」みたいな強い言い方を目にしちゃうと、ん? それってどうなの? とは言いたくなるよね! まあ、増田は色々考えた上でだいぶ前からキーウ」って書くことにしてるけど、今頃になってロシア語読みはけしからんとか言い出した人たちについては眉毛によだれビチョビチョにして見ちゃうよね!

あ、「キーウ」は現代の話ね! たとえば歴史上のキエフルーシかについては、「キエフ」でいいと思うんだよね! その頃はまだ東スラヴ系民族は「ルーシ」という比較的同質性が高い集団で、それがロシアウクライナベラルーシ・ルシンに分かれていったのは近世近代以降の話だからね! 本当は教会スラヴ語のКꙑѥвъに準拠した表記にすべきなのかもしれないけど、教会スラヴ語には詳しくないから読み方がわからないや!

ちなみに「ロシア」も「ベラルーシ」も「ルーシ」が語源だよ! 「ルーシ」はこれら諸民族にとって共通過去なんだよね! 雑な喩えになっちゃうけど、ロシア人にとってのキエフ東日本出身者にとっての奈良みたいなものだと考えるとわかりやすいと思うよ!

ところで、昔はウクライナのことが「小ロシア」と呼ばれてたわけだけど、これはもともとは蔑称じゃないよ! 古典時代ヨーロッパには、近い方を「小」、遠い方を「大」と呼ぶ用法があったんだ! 東アジアの「大小」の感覚で考えてはいけないんだね! アナトリア半島が「小アジア」と呼ばれるのはヨーロッパから見て「近い方のアジア」ってことで、グレートブリテン島の「グレート」はフランスブルターニュ半島より遠くにあるから、つまり「遠い方のブリタニア」ってことだよ! 現在ポーランドには「マウォポルスカ県」と「ヴェルコポルスカ県」があるけど、それぞれ「小ポーランド」に「大ポーランド」って意味だよ! なのでかつてルーシの中心だったキエフの辺りは「小ロシア」って呼ばれてたんだね! まあ、近代以降は侮蔑的ニュアンスなっちゃってるみたいだから、使わない方がいいけどね!

最後に、戦争について

正直めちゃめちゃ憤ってるよ! 今回のプーチンの行いには欠片の理もないよ! 侵略どころか、ウクライナ人という民族存在否定しようとするなんて、ウクライナ人を民族として認めたソ連よりも退行してるよ! 70近くになって怪しい歴史認識に目覚めるとか、実家の親なら笑い話になるかもしれないけど核保有国独裁者だとちっとも笑えないよ!

ロシアから見てNATO東方拡大は脅威なんだ、だからロシアウクライナ侵攻は仕方ない、と言ってる人たちもいるけど、どう考えてもおかしいよね! 仮にそれを是とするなら、日本にとって中国軍拡は脅威なんだから韓国親中政権ができたら日本韓国に攻め込んでもいい、みたいな話になっちゃうよね! 狂ってるよね!

でも、その憤りをロシア人やロシア文化に向けるのは絶対に間違ってるよ! 拉致問題への憤りをコリアンコリア文化に向けてる人たちと一緒だよ! 普通に人種差別だよ! そういう人たちはプーチンの行いを非難するのもいいけどまず自分差別意識と闘うべきじゃないかな?

ロシア文化ウクライナ文化も、どっちも尊重されるべき文化だよ。ウクライナ文化擁護ロシア文化否定じゃないよ。ウクライナ人やウクライナ文化存在否定しようとする侵略者否定されるべきだけど、それがロシア人やロシア文化への否定に繋がってはいけないよ。

増田はどちらの文化も好きだよ。だから本当にこんな事態になってしまって悲しいし、ロシア若者非道侵略戦争に送り込んだ連中には相応の報いがあることを祈っているよ。

追記

ブックマークコメントに応答するね!

yiみたいな発音ロシア語についてもЕは正確にはyeなんだけど、日本語的に普通なエとなるЭよりも頻度高いのをいちいち日本語で言いづらいイェと表記するのクッソしんどいみたいな話に帰するよね…

国際的な転写法でも、Еは普通にeで、Эに特別記号を当ててることが多いもんね! иは頻出するから扱いが難しく、一律で「イ」にしちゃうというのも可読性の面から合理的なんだよね!

BBC,CNNとか見てるとキエフキーウって言うようになったのはいいけどウクライナをユークラインって言ってて、これだから英語話者は…、ってなる。

英語話者ウクライナユークレインって呼ぶのは日本ジャパンと呼ぶようなもんだから、そこは気にならないかな! そんなこと言ったら、日本人も「スペイン」「ポーランド」「クロアチア」「ギリシャ」「オランダ」「アルメニア」「メキシコ」って言えなくなっちゃうしね!

日本人があーだこーだ言ってても始まらん。駐日大使かに、決めてもらったら良いんじゃないか? 国名とかは基本的に、相手からの申し出があって初めて変更って手続きだし。

これは「日本語母語話者ウクライナ語の音を表記する上で、どういう仮名遣いが適切か」って話だからウクライナ人じゃなくて日本人の問題だよ! もちろんウクライナ人には口を出す権利があるけど、基本的には日本人が主体になって決めるべきことだよ!

ちなみに駐日ウクライナ大使館ウクライナ表記の指針を出してるけど、これまで日本ウクライナ研究者たちが使ってきた慣用とは明らかに異質で、可読性も微妙からぶっちゃけ専門家あいだでは黙殺されてるよ! 慣用表記トップダウンで決まるものではなくて色々な議論を経て徐々に決まっていくもので、「明らかな間違い」は排除されるべきだけど「間違いではない表記」は何種類も存在するんだよね!

っていうか、国名の変更は、あくまでも「政府在外公館名称として定める国名」を法文上どう書くかという話であって、民間の慣用表記とは無関係だよ! たとえば、日本外務省は長らく「ヴィエトナム」って表記を使ってきたんだけど、日本の慣用表記は一貫して「ベトナム」だったよね! つまり外務省呼称とその社会における慣用表記はまったく別なんだね!

国名表記の移り変わりについてはいくつもの研究があるけど、たとえば、「ロシア」などの主要な国名表記がどんなふうに成立してきたかを論じた『外国地名受容史の国語学研究』っていう本が面白かったよ!)

キエフ大門」は「キーウの大門」になるんだろうか

ベニスの商人』が『ヴェネツィア商人』になったという話は聞かないから、芸術分野での慣用表記はまた別なんじゃないかな!

あっ詳しい人が居たから教えてエロい人!お菓子屋のMorozoffはどうしてMorozovじゃないの?あとgoncharoffも。

昔は綴り無視して発音に忠実なfって書いてたってことだと思うよ! 「転写」と「翻字」の違いだね! 詳しくはググってね!

言語に忠実に表記しようとする努力議論があるだけで偉いよ。英語はめちゃ乱暴やし。ウクライナユークレインハルキウカルキヴ、クリミアクライミア英語アルファベットで読むだけ。

クリミアクライミアでもいいんじゃないかな! ロシア語だとクルィム(Крым)、ウクライナ語だとクルィムかクリム(Крим)、クリミア・タタール語だとクルム(Qırım)だから、「クリミア」って時点でもう西欧呼び方なんだよね!

2021-12-07

現地の在外公館はがんばっている

思いつきでどんどんレギュレーションを変える日本政府に振り回されながらも頑張ってくれてる

ありがとう

2021-11-02

直近一年ほどの国会案件に対して立憲民主党が賛成したか反対したかのまとめ

anond:20211101125244

い、言われたとおり、ソース立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?

議員提出法案(衆法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※5/11修正6/11可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
11/20特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号)11/24可決12/2可決賛成全会一致
11/20交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号)11/24可決12/2可決賛成反=共
11/20スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号)11/24可決12/2可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/20令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
03/09過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号)省3/12可決附3/26可決賛成全会一致
03/17有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号)省3/18可決3/31可決賛成全会一致
03/18地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号)省3/23可決3/31可決賛成全会一致
04/09令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号)省4/13可決4/21可決賛成全会一致
04/20国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号)省4/20可決4/23可決賛成全会一致
05/20自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号)省5/25可決6/4可決賛成全会一致
05/21教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号)省5/25可決附5/28可決賛成全会一致
05/27災害時等における船舶活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号)省6/1可決附6/11可決賛成全会一致
05/28令和三年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号)6/3可決6/9可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
05/31強制労働廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号)6/3可決6/9可決賛成衆反=共 参反=共れ
06/01国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号)省6/1可決6/4可決賛成反=維
06/02水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号)省6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号)6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02特定石綿被害建設業労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号)省6/3可決6/9可決賛成全会一致
06/03公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/03特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※附6/10可決附6/15可決反対衆反=立共 参反=立共沖碧各
06/04中小事業主が行う事業従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/04医療ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/09宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号)省6/10可決6/15可決賛成衆反=共 参反=共沖れ

議員提出法案(参法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/16生殖補助医療提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号)12/4可決11/20可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
04/23公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号)5/25可決5/14可決反対衆反=立維国 参反=立維国れ各
06/08政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号)6/10可決省6/9可決賛成全会一致

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※11/19修正12/2可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
継続地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※附5/20修正附6/4可決賛成全会一致
継続平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
10/27予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号)11/19可決12/2可決賛成全会一致
10/30被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号)11/20可決11/30可決賛成全会一致
10/30郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号)11/20可決11/27可決賛成全会一致
10/30特定水産動植物等の国内流通適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号)11/20可決12/4可決賛成全会一致
11/06一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/06特別職の職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号)11/19可決11/27可決賛成全会一致
11/06防衛省職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号)11/20可決11/27可決賛成衆反=共維 参反=維共れ
01/18地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号)1/26可決1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/18財政運営必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共国 参反=国共れ
01/22新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※附2/1修正附2/3可決賛成衆反=共国 参反=国共沖れ碧各
01/26所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
01/29原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※附3/9可決附3/26可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/29地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
01/29日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号)附3/18可決附3/26可決賛成全会一致
01/29踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号)3/23可決3/31可決賛成全会一致
02/02子ども子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号)附4/15可決附5/21可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
02/02裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号)附3/18可決附4/7可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/02公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
02/02良質かつ適切な医療効率的提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」附4/8可決附5/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/02特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号)附4/8可決附4/28可決賛成全会一致
02/02防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号)4/13可決4/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/05文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号)4/8可決4/16可決賛成全会一致
02/05世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号)5/11可決附6/4可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/05特定B型肝炎ウイルス感染給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号)5/20可決6/11可決賛成全会一致
02/05産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号)附5/20可決附6/9可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/05海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号)附4/20可決附5/14可決賛成全会一致
02/05住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号)附4/27可決附5/21可決賛成全会一致
02/09デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※附4/6修正附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09デジタル社会形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09公的給付支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号)附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09地方公共団体情報システム標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※附4/16修正附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号)3/18可決3/26可決賛成全会一致
02/09森林間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号)附3/18可決附3/26可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/19国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号)附4/15可決附5/12可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」


続き anond:20211102112216

2021-09-25

昔の悪の結社アジトには

何故か自爆機能が付いてて、下手をすると「旧陸軍秘密裏建設放棄された地下要塞」にも完備されてたりする(螺鈿迷宮)訳だが、以前から多くの人に「おかしいだろw」と突っ込まれてて今どきの創作では自爆流行ってない様である

ああ言う感じの「全部吹き飛ばし証拠隠滅」的な自爆機能終戦後に軍を含む役場が片っ端から「不味そうな資料」を燃やして処分したっていう歴史の影響なのかねえ。 在外公館反政府組織摘発に備えて重要書類をすぐに処分できる様な準備としてテルミット等を保管してるのと似た印象もあるけど、正義の味方政府機関にガサ入れ食らう悪の組織ってあまりなかったので、それに備えてたともおもえないしなあ。

撤退する軍隊ブービートラップを仕掛けていく様な感じも多少あるが、普段利用している施設に膨大な爆発物を仕込んで、結構簡単な手順で起爆できる「アジト自爆機能」とは食い違いが大きいよな。

極めて簡単な手順で壊滅的な機能が不可逆に作動する、って点では「バルス!」とかもすごいよね。 フールプルーフゼロで、当人権力があろうがなかろうが王族の血をひいてれば躊躇なく作動する自爆スイッチだもんな、アレ。

2019-02-14

5分以上でわかるカタルーニャ情勢とマドリードでのデモの背景

先日、スペインサンチェス首相に対する数万人規模のデモマドリードで開かれ、前与党人民党のカサード党首右派政党市民党リベラ党首極右政党ボックスのアバスカル党首さらノーベル文学賞受賞者バルガスリョサペルー出身だがスペイン国籍も保有)やバルスフランス首相バルセロナ出身)が参加しました。デモ隊はスペイン統一を支持し、サンチェス首相カタルーニャ州政府妥協姿勢を見せていることに反対しています日本で喩えるなら、民主党政権時代国会前で数万人規模の「沖縄妥協するな」デモが開かれて自民党総裁維新の会代表カズオ・イシグロ李登輝が参加してるような状態です。

さて、どうしてこういう状況になったのでしょうか。住民投票に至る経緯は「5分でわかるカタルーニャ住民投票独立問題」(anond:20170910082231)とその補足(anond:20170912060013)で説明したので、今回はそれらを踏まえて住民投票後のカタルーニャ情勢について簡単説明してみたいと思います。なお一昨年の増田ではPartido Popularを「国民党」と書いていましたが、今回は「人民党」と表記します。

2017年10月1日カタルーニャ自治州政府独立の可否を問う国民投票を強行します。中央政府警官隊派遣し、投票箱の押収投票所の封鎖、投票者の鎮圧などの手段によって阻止を試みました。

この投票独立賛成は9割を超えましたが、独立反対派はボイコットしたため投票率は5割を切っており、州民の過半数独立に賛成したとは必ずしも言えません。ただし州議会が制定した州法によれば、たとえ1票でも独立派が勝てば独立宣言するとしています中央政府はその州法違憲無効であると主張)。翌日には中央政府のカタラ法相1961年まれ)が憲法155条に基づく自治権停止措置示唆し、3日には国王フェリペ6世1968年まれ)が独立派を「法律民主主義の外に出てしまった」と非難しました。

18日にプッチダモン州首相自治権を停止するなら独立宣言を強行すると表明、翌日には自治権部分的停止が決定されます国王と最大野党の社会労働党ラホイ首相を支持しましたが、カタルーニャ州側ではプッチダモン州首相だけでなく独立反対派のクラウバルセロナ市長(1974年まれ)も自治権停止を非難しました。

27日にカタルーニャ州議会カタルーニャ共和国独立宣言します。同日、スペイン上院は155条適用承認しました。翌日、スペイン政府州議会解散総選挙と州首相解任、州政府幹部更迭カタルーニャ在外公館閉鎖などの措置を発表しますが、この日は土曜日のため、週明けの30日にカタルーニャ政府建物制圧し、同国検察はプッチダモン首相ら当時の州政府幹部国家反逆罪や公金横領罪の容疑で捜査すると発表します。スペイン政府のサエンス・デ・サンタマリーア副首相1971年まれ)が自治州首相職務を代行することとされました。

(公金横領罪といっても、賄賂を取っていたとかそういうことではなく、違法住民投票に公金を支出した容疑です)

11月3日スペイン当局はジュンケラス副首相1969年まれ)を含む当時の州政府幹部8人の身柄を拘束し、ブリュッセルに逃亡したプッチダモン首相欧州逮捕状を発行します。プッチダモン首相ブリュッセル「これがあなたがたが作りたい欧州か」EU批判しました(EUは明白にスペイン側を支持)。スペイン憲法裁は独立宣言無効であることを宣言し、州議会解散され、選挙が行われることになります

なぜスペイン側が自治権停止にこだわったか。それは州議会における独立派と反対派の勢力拮抗しており、自治権を停止して解散総選挙に持ち込めば反対派が勝つだろうと踏んでいたからのようです(135議席中、独立宣言に賛成したのは70議席)。ところが12月21日投開票された選挙では、独立派がギリギリ過半数(70議席)を維持してしまいました。ただし70人の当選者のうち7人が当局に拘束されているか国外滞在であり、彼らが議会に出席できない限り過半数にはなりません。プッチダモン首相Skypeを通して執務することを模索していましたが、ラホイ首相はプッチダモン首相が州首相に再任されるなら自治権停止を継続し再選挙も有り得ると警告します。州議会独立派のトゥレン州議(1979年まれ)を議長に選出し、プッチダモン首相の信任投票を試みますが、スペイン政府カタルーニャ州議会憲法裁に提訴し、結果として投票差し止め命令が出ました。

ちなみにこのとき与党人民党政治家は「トゥレンには2人の子供がいる。(信任投票が行われると)どうなるか分かるだろう」と公言していました。州政府要人を何人も逮捕拘禁している側がこれ言ってるんですよ。しかも同じ口で「カタルーニャ民主主義を守れ」とか言ってますからね。EUは流石に何か言うべきだったと思うんですが特に何も言いませんでした。まあ、人民党が加盟している欧州人民党EU与党ですからね、仕方ありませんね(EU執行機関である欧州委員会の委員長欧州議会選挙勝利した会派から選ばれ、現在欧州人民党ユンケル委員長1954年まれ]。ところで欧州理事会常任議長EU大統領と呼ぶなら欧州委員会委員長EU首相と呼べばスッキリすると思うんですがその辺どうでしょうマスコミの皆様)。

最終的にプッチダモン首相は州首相就任を諦め、何人もの候補模索されては消えていった結果、2018年5月14日独立派のトーラ州首相1962年まれ)が選出されることになりました。スペイン語圏出身カタルーニャ人に対してヘイトスピーチまがいの発言してた過去があり、また「本当の州首相はプッチダモンで自分暫定的な州首相」と述べるなど物議を醸しましたが、ともかくも6月2日に新しい州政府が発足します。

これにより中央政府の直轄統治は終了したわけですが、今度は中央政府の方を危機が襲います人民党幹部汚職事件によりラホイ内閣に不信任案が提出されたのです。最大野党の社会労働党(84議席)は、極左政党ポデモス(67議席)だけでなくカタルーニャ独立派を含む各地の地域政党からも支持をかき集めました。2018年6月に350議席中180議席の賛成でラホイ首相は不信任、社労党のサンチェス書記長1972年まれ)が新首相に選出されます

就任直後のサンチェス首相自治権を拡大するための住民投票をやろうとトーラ州首相に持ちかけます。ところがトーラ州首相あくま独立を目指す姿勢を捨てず、提案拒否しました。カタルーニャとの和解のためにバルセロナ閣議をやろう! と言い出して実際にバルセロナ閣議を開いたりもしたのですが、独立派による大規模な抗議デモで迎えられたりもしていました。まあそりゃ独立派にしてみれば彼らは占領者なわけですからケンカ売ってるようなもんですよね……。

社労党内部にもカタルーニャとの対話推進派とカタルーニャ絶許派がおり(http://shingokatoo.blogspot.com/2018/06/1811.html)、サンチェス首相自身は以前はカタルーニャを「ネーション」として認める案を支持していたようなのですが、現在護憲派としてカタルーニャ自治州対峙していますhttp://shingokatoo.blogspot.com/2018/06/2017.html)。カタルーニャとの対話を訴えたポデモスがそのせいで支持を落としているようなので、あんまりカタルーニャ妥協することもできなさそうです。

スペインの主要政党カタルーニャ独立問題に対して採っている態度は、概ね次のように分類できます議席数は下院)。

-独立憲法違反だしカタルーニャネーションではないよ派住民意思尊重すべきだしカタルーニャネーションだよ派
独立反対人民党(134議席)、社労党(84議席)、市民党(32議席ポデモス(67議席
独立賛成-カタルーニャ共和左派(9議席)、カタルーニャ欧州民主党(8議席

ちなみにスコットランド独立を問う住民投票ではこんな感じでした。

独立には反対だけど住民意思尊重するよ派独立賛成派
保守党労働党自由民主党スコットランド国民党

スコットランド情勢が落ち着いててカタルーニャ情勢が荒れてる理由はだいたい上の表を見ればご理解いただけるのではないかと(こんな諷刺画もあるくらいです→https://www.eldiario.es/vinetas/mala-suerte_10_304919512.html)。

さて、人民党下野後に党首選挙を行い、2018年7月右派のカサード事務局長1981年まれ)が新党首に選ばれました。カサード党首は、スペイン主権への攻撃に断固とした対処を取る、国民党分離主義者と交渉しない、と主張し、分離主義に対抗して刑法改正を目指すとまで公言しています中国共産党かな?

ところで、スペイン右派政党で最も国会での議席が多いのは人民党(134議席)ですが、右派政党である市民党(32議席)の人気も上昇しています人民党伝統的な保守政党ですが、市民党経済的自由主義立脚したスペインナショナリズムを掲げる政党です(日本で言うところのみんなの党みたいな路線)。彼らは保守的価値観にはあまり興味を示しませんが、スペイン国家の一体性には強くこだわり、カタルーニャ独立に対する反対を表明しています

もともと市民党カタルーニャナショナリズムに反対するカタルーニャ自治州地域政党として2006年誕生し、州内の行政学校教育でのカタルーニャ語優先政策に反対、スペイン使用権利を訴えてきました。2006年カタルーニャ州議会選挙で3議席を獲得後、2013年から他州にも拠点を築き、2014年には欧州議会2015年にはスペイン下院進出します。独立宣言後の州議会選挙ではアリマーダス州議(1981年まれ)のもとで36議席を得て第一党になりました(選挙前は25議席で第二党)。ちなみにこの選挙では人民党11議席から4議席に転落して惨敗しています

そして2018年12月アンダルシア州議会選挙極右政党ボックス議席を獲得します。ボックス2013年の暮れに人民党右派が離党して結党された政党で、スペイン中央集権化とバスク・カタルーニャ独立への反対、反移民を唱えています。同選挙では

政党議席選挙議席
社会労働党33議席47議席
人民党26議席33議席
市民党21議席9議席
ポデモス緑の党などの左派連合17議席20議席
ボックス12議席0議席

このような議席分布となりました。過半数は55議席なので、右派連合過半数を得るためにはボックスと手を結ぶ必要があります2019年1月18日人民党市民党ボックスの支持を得て連立政権を発足させました。

このように、現在スペインではカタルーニャへの強硬姿勢を支持する3党の勢力が増しています。これが2019年2月10日マドリードで開かれた大規模デモの背景です。もし今選挙が行われればこの3党が過半数を得る、と世論調査予測しています彼らはカタルーニャという共通の敵存在と、それに対する政府の「弱腰」っぷりをアピールすることで政権交代を狙っているのです。

12日にはマドリードスペイン最高裁でジュンケラス副首相カタルーニャ政府要人裁判が開廷されました。検察側はジュンケラス副首相禁錮25年を求刑しています(弁護側は無罪を主張)。そして昨日、スペイン下院2019年度予算案を否決しました。サンチェス首相独立を問う住民投票の再実施を撥ねつけたため、カタルーニャ独立派が反対にまわり、過半数を確保できなかったのです。これによってサンチェス政権解散総選挙瀬戸際に立たされています。仮に総選挙になれば市民党ボックスが躍進し、きわめて反カタルーニャ的な政権誕生する公算が高いでしょう。

ここまで来るとカタルーニャネーションと認める方向で憲法改正した上で自治権を拡充するくらいしかカタルーニャの動きを鎮める方法はないだろうと思うのですが、人民党市民党・社労党の一部は「カタルーニャネーションじゃない!」で凝り固まっていて、カタルーニャカタルーニャで急進的な独立派は「今更自治権拡充程度じゃ生ぬるい」となってるんで、なかなか難しいものがありますね……

2018-11-13

自称保守団体による否認主義国際的開陳、彼らの言葉を借りれば「歴史戦である

アングレームでのやらかし等、お察しな連中のお察しな行動とおもいきやいつの間にやら在外公館までもがこうした運動に肩入れする事態とは。

状況はとっくの昔に危険領域突入していたか

幸福ガッチリ噛んでるから余計心配

2017-08-25

https://anond.hatelabo.jp/20170825043511

当事者ではないけど、現在は一律に「ヘボン式ローマ字表記する」という運用でもないんですよ。

外務省公式に回答しているので以下をご確認ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html#q17

Q17 「山田」という苗字を、「Yamada」ではなく「Jamada」と表記することはできますか?

A 基本的にできませんが、場合によっては例外的対応可能です。

 パスポートの氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語母国語とする人々が発音するときに最も日本語発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式採用しています

その一方で、近年、氏名、特に名について、国字の音訓及び慣用にとらわれない読み方の名や外来語又は外国風の名を子に付ける例が多くなる等、旅券申請において表記例外希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました

(ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意ください。)。

 非ヘボン式表記によるパスポート作成をご希望される場合は、各都道府県申請窓口又は在外公館にご照会ください。



ちなみに生活実態とは、例えば、クレジットカード英名Knight,Mary 表記にしていたらOKです。

クレカの名義とパスポート綴りが異なっていたら不便極まりないですからね。

2017-01-07

http://anond.hatelabo.jp/20170107170209

"日本政府は、少女像在外公館の安寧や威厳の維持を定めたウィーン条約抵触するとして撤去を求めてきた。努力目標はいえ、韓国側合意文言尊重しなくてはならない。"

って普通に読んだら撤去要求朝日も認めてるよね

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

逆に聞きたい。この法案に賛成している人の意見を。 http://watabelaw.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html
これは渡部弁護士による超訳特定秘密保護法案であるが、元記事中にあるように独自の見解色が強すぎて公平性を失っていると思われるので、もう少し厳密に読み込もうという趣旨投稿だ。
  • 注意
    1. 私はかつて法律を学んでいたことがあるが、現在全く関わりを持っていない。そのため読み間違いをする可能性があるけれども決して意図的に法案を歪めて解説するつもりはない。誤解していると思われる箇所があればトラックバックで指摘して欲しい。
    2. 特定秘密保護に関する法律案」はとても短い、自分自身の目で読んだ方がいい。渡部弁護士の意訳にしても、私がこれから書く記事にしてもそれだけを読んで原文に当たらないというのは馬鹿のすることだ。
特定秘密保護に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

渡部弁護士の意訳はこうだ

第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本安全保障に関する情報漏れないようにすることを目的とする。

もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである

第1条 この法律は、日本安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本安全を確保することを目的とする。

次に第2条。

 一 法律規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法平成一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

ここを渡部弁護士は省略してしまった。

第2条 省略
 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。

ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長勝手秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である

第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである

ついで第3条である

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。

その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである

第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。

で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。

別表(第三条、第五条第九条関係

 一 防衛に関する事項

  イ 自衛隊運用又はこれに関する見積若しくは計画若しくは研究

  ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 防衛力の整備に関する見積若しくは計画又は研究

  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  ト 防衛の用に供する暗号

  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

  イ 外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民生命及び身体の保護領域保全その他の安全保障に関する重要もの

  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

  ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

  ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

まとめると、特定秘密とできる内容は

自衛隊運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」

である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。

まり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。

要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。

長くなってきたので「特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2」に続く。

http://anond.hatelabo.jp/20131127105921

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

 
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