はてなキーワード: 公共団体とは
日本国憲法第20条第1項の後段「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」を引き合いに、宗教団体が政治活動をしたら政教分離にならないのではないかという議論があるようですが、大変な誤解です。
この規定は、国から特権を受ける宗教を禁止し、国家の宗教的中立性を明示したものです。
憲法学の立場では「政治上の権力」とは「統治的権力」を意味します。
政治活動そのものではなく、法律を作ったり、人を裁いたり、税金を徴収したり、公務員を任免する「公権力」を意味しているのです。
現代の我が国においては「統治的権力」はすべて国や公共団体に独占されています。よってこの議論は最初から成り立たないのです。
その通り。と言うかそもそもがそう言う条件で道の駅というシステムはできているはずなんだけど。
これは無理だね。 道の駅というのは、不思議な仕組みなので、有料化はできません。
道の駅は、道路の一部として建設された駐車場やトイレ、休憩所と、それに公共団体(基礎自治体とかが多いけど、県が設置した奴や公益財団法人が設置した奴もある)が付随の施設を設置すると言う仕組みになっています。
そして、これをそれぞれの設置者が管理するんだけど、ここで自治体が運営を担う企業などに指定管理者と言う形で運営を委託することがほとんど。
指定管理者としての受託は、色々あって、大抵は地元の人々が出資し合って作った団体や観光協会みたいなのが担うが、中には地元の有力者の商店とか、お土産屋などあからさまなケースもあります。
で、指定管理者は、その公共施設を維持管理する条件などを受けて施設を利用するのだけれど、たいていの場合、道路の一部として建設された駐車場やトイレなどの日常の維持管理もセットで担う用になってます。
なので、その条件に従ってトイレは開放しなきゃ行けないし、ベビーコーナーは必須だし、指定された緊急の用品(オムツとか)は必ず売店で売らなきゃいけないし、そして高速道路のサービスエリア並みには開放しなきゃならないはずなんだけど……。
道の駅という制度が始まって30年。そこら辺正直グダグダになってるよね。そろそろ実態を点検して、ドライブイン崩れみたいになってるところは指定を外す事も考えた方がいいとお思います。
国民の人権意識の低さが法律に反映された結果、児童への性加害を許してしまった。
急激に法律、社会全体の意識は変わらないから、徐々に改善していくしかない。
【死刑制度残ってるのも、究極的には人権尊重と矛盾していて、辻褄合わないからな。
個人的には、2人以上を殺人するような奴は死刑でいいと思うが、人権尊重に賛成する以上は、社会全体の方針で「死刑」という合法的な殺人を肯定しては駄目なんだろうな。】
イジメの放置とか、悪条件の労働環境の放置とか、全部、経営者とか含めた組織上位者が、全員、人権なんか興味ないから発生するし、改善できない。
人権、人の命よりもお金、利益を上げることにしか興味がない。ほとんどの中小企業(地方自治体、公共団体)の経営者、組織幹部はそういう考えだろうな。
【しかし、日本の縮小していくマーケットでは、常にジリ貧になるから普通の中小企業では労働者の労働環境を考えるほどの余裕はない。田舎の利益率低い、成長率低い中小企業は、構造的にブラック企業になることは、宿命。】
いずれにしても、自分達が組織に縛られること無く、自分達の個人の意思による行動で、人権を尊重する行動を実践する必要がある。
ブラック企業で働いているなら、証拠を集めて、告発しよう。それができないなら、せめてブラック企業からは転職しよう。
(そもそも、入社前に会社評判調べて、ブラック企業には入社するな)
公務員は不正があれば、証拠を集めて自殺せずに、匿名でもいいから、告発しよう。
日本は人権後進国なんだろうけど、今の時代であれば、個人の力でも世の中を変えることができる。ブラック企業、ブラック自治体、ブラックな組織を駆逐しよう。
株とか金融商品があったら捨て値で全部売って現金化し預貯金も全部まとめて、とりあえず最低500万作れ。
そしたらそれを全部無償で指定の公共団体へ寄付しろ(返礼品は受け取っちゃダメだ)。
個人で500万以上寄付すれば必ず紺綬褒章の申請をすると明記してある団体にだ。
これで紺綬褒章貰える(恐らく癌の進行次第では亡くなった後になるが)。
お前の人生はよう知らんが、一生の内に国から褒章を受ける人なんてほとんどいない。
人生の最後にちょこっとだけ良い事しただけで国から名指しで感謝されるチャンスだぞ。
残された親族からも「徳の高い人だった」と勝手に尾ひれのついた話で語り継がれる。
良い事尽くしだ。
原告適格とは
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)
処分又は裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とする
(国又は公共団体に所属しない場合は当該行政庁を被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)
差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当な方法が あ る 時はできない
義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当な方法が な い 時はできる
単独提起できる
重大かつ明白な違法がある。
期限なし
①取消訴訟提起
③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
⑤本案について理由がない
②原告の申立
③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある
④本案について理由がある
⑤公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。
他人物売買
全部不履行は債務不履行で処理
手付金の解約5年10年
条例改廃、業務監査は有権者3分の1以上の署名、条例改廃は20日以内に議会招集。業務監査は監査委員会へ。
住民監査請求1人でもできる。
義務付け
重要な施設の廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意が必要。
公の施設に関しての処分についての審査請求は地方公共団体の長に対して行う。
法律の根拠がないと権利義務を制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則。
都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。
①故意過失
③損害の発生
④因果関係
⑤責任能力
(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)
二次的責任…占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しかも無過失責任。
不法行為3年、二十年。
@Kaku_Takeyoshi
結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。
前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。
今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。
公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。
『
①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合
③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合
(人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要)
そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。
』
としています。
本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。
そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。
▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。
この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります)
指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため)
ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。
県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。
(ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません)
県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。
仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。
こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。
▫️ 損害賠償額はどうなる?
これは一番難しい問題かもしれません。
通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。
今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。
今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。
ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。
いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。
これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。
@8007_hokutosei
·
返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
https://twitter.com/Kaku_Takeyoshi/status/1666993962077544451?s=20
そうなんだよ。
地元にシルバー人材センターってのがあるんだが、そこが最近人材不足で大変なの。
どうしてって聞いたら、みんなシルバー人財センターなんかで遊んでるんじゃなくて、がちで稼がないと喰っていけないからなんだよな。
シルバー人財センターは、元々セミリタイアした高齢者が、趣味の延長線上ぐらいで薄給で働くっていう公共団体なんだよ。名目上は登録者に業務委託するという形だから、最低賃金を下回るレベルの報酬があたりまえ。
昔は、社会との繋がりを保ったまま、人の役にたちながら、蓄えと年金で暮らしていく、ってんで人が集まったんだけど、今はみんなガチで仕事しないと喰っていけないから、誰も応募してこない。
企業からの依頼は突っぱねりゃいいけど、行政の草刈りだとか、本来は税金でやるべきところを老人搾取して安く上げる仕組みにもなっていた。そう言う行政の委託事業の部分だけでも人を集めたいらしいが、集まらない。
年寄りより若い人に仕事をやれ!って批判受けたけど、もうそれどころじゃない。
老人も金がないんだよ。
公共団体とか企業とかで、たとえばデータのねつ造とか書類の改ざんといった不祥事が起きたとき、よく「現場の勝手な判断で行われたものであり組織としては関与していない」みたいな言い訳を見かけるけど、あれって現場レベルの人間の目線から見たら最悪の回答なんだよな
ねつ造や改ざんが起きる原因の大半は、無理なノルマや足りてない品質を無理やりつじつま合わせるためなんだけど、現場がこれを勝手にやるってことはすなわち上司に相談できない環境だということなんだよね
つまり下からの報連相ができない、風通しの極めて悪い組織だということ
そりゃ確かに組織ぐるみでねつ造改ざんするのはとても悪いことだけど、働く側の視点では「現場が勝手にやった」はそれよりもさらにひどい印象を受ける
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20220728/k10013739711000.html
忖度仕草って批判するだけならまだわかるが、国から「半旗掲揚しなくていい」って声明なり通知を出せっておかしいだろ。
色々やるのは自治体判断。そして国と自治体(都道府県・市町村)は別組織。
「国民は喪に服す」との規定はねぇし、公共団体も喪に服すとの規定もない。
「適切(法律・条例・憲法に違反しないように)やれ」でいいだろ。
自治体から「反旗掲揚したほうがいいっすか?」って言われたら通知出せばいいのであって
マスコミから「教育委員会が学校に半旗上げろって言ってるみたいっすよ」って言われてもいい悪いを答える立場じゃねーだろ
国が「やらなくていい」、市町村「公共の施設はやれ」だと国と自治体で意見割れるから、国は問題起こるまで口出ししないほうが地方自治にとっていいことなんじゃねーの?
ならまだ分かる。
「本日より貴様らの労働力、財産の一部を公共のものとして借りパクする!感謝しろよ」
あとたまにあるのが
「赤字になるだろうけどウチからの仕事を受けないか?お前の会社のHPに「取引先:公共団体」と書けるという絶大なメリットがはした金で手に入るんだぞ?こんな幸運が向こうから来るなんてお前は本当に幸せだなあ。よっし!早速だけど見積もりをくれないか。大体でいいぞ。どうせ原価計算して赤字になるような金額まで最終的に落とすからな」
は?キチガイの集まりか?と思ってしまうが相手が背景に巨大な権力みたいのを滲ませてくるので表向きは「へへーお役人様ー」って謙って相手してるけどマジで馬鹿馬鹿しいわ。
公務員は雇い主が国家や地方自治体であるヤクザってのはマジだと思うね。
ほんま脳みそが
「われぇウチらの観葉植物買わんか?コレ置いたらうちらのシマやゆうことになるんやぞ。こんな名誉なことはないのう。ワシも自分の家に欲しいもんじゃが身内には売らんてオジキが言うけえ。ほんま羨ましい脳」
なんだわ。
ほんま舐めとるやろ。
「でも……国民が望んだんですよ?」
じゃねーんだよ。
公共団体含め、いろんなWebページで「売上〇憶円」という誤字がよく目について、「ひょっとしてこのブラウザに設定したフォントでは字形がおかしいのか?」とか混乱している。
例えば、
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/TrinityNYC/status/1473494760036134914
(近年の)歴史的にはこうなんだよな
④思わぬ戦果を得る
⑤以降、公共、公共団体などをキーワードに「いかがわしい()」表現を差別だとして狩りだす
⑥ガイドラインの中にも萌え絵を排除できる規定を盛り込んだりし始める
⑧共産党が「社会的合意で表現を排除できる世の中にしよう」と謳う
⑨合わせて「表現の自由の問題ではない」とか「表現の自由で守るべき表現じゃない」などの空気形成を始める
⑩「エロ絵は十二分に表現の自由で守られるべきものだ」と主張される
⑬「ネトウヨキモオタはまたずらしはじめた、元ツイートを読め」等の声が上がる
どうやら社会正義の使徒様にとって、この話は「公共の場でポルノ作品を出すな」という限定的な話のようだ
であれば、やはり「温泉むすめ」にしても「Vtuber」にしても「宇崎ちゃん」にしても、その限定的な話に含まれない、馬鹿げた炎上騒ぎって事になる
本当にクソな連中で話にならない
寒くなると毎年インフルエンザが蔓延したおらが派遣IT土方が集まる職場。
その罹る順序といえば、きまってまず派遣連中。その後に客の正社員様だった。
そしてコロナ。職場初の感染者は案の定、インフルと同様にまず派遣だった。
その罹った派遣、年度末にあった客主催の居酒屋での送別会に参加していたりする。
職場初のコロナ感染者が出たということで、客から急きょ私を含む派遣にPCR検査を週末のうちに受けるよう、お達しが出た。
費用は客が後日精算してくれるという。
そんなお達しに、派遣はみな素直に従うものだと私は思っていた。しかし、そうではなかった。
その従わない派遣と客のやりとりを注視して、PCR検査を受けたくない理由は3つあると把握した。
1つめはお金。PCR検査の費用に加え、週末は休みである一方、PCR検査受検は業務指示なのだから、その賃金を。
さらに検査機関までの往復交通費を週明け即日支払ってほしいとのこと。それに応じてくれないようではPCR検査は受けないと。
2つめは公共団体で働く家族に迷惑がかかるからだと。その家族は、同居するその派遣がPCR検査を受けたら、陽性陰性問わず、
PCR検査を受けたこと自体を公共団体に報告しなければならないとのこと。だからPCR検査そのものを受けたくないのだと。
3つめはそもそもコロナに罹っていないから。罹った派遣とは至近距離(斜向い)に座り、仕事をしていたが、お互いにマスクをしていた。
会話もしていない(これは嘘)。だから、罹っているはずがない。現にお達し時点の体調は良い。
週末を過ごして、体調が継続して良ければコロナに感染していないはず。だから、PCR検査は受けない。
今のペースで保存を続けていけば、いくら公共団体たる規模の大きい施設を以てしても、早晩限界を迎えるだろう。
そもそも、歴史的事物の保存にはどんな価値があるのかを見直さないといけない。
どのラインを越えれば、「歴史的価値がある」と呼ぶべきなのか。
どのラインからは、今生きる自分たちの利益を犠牲にしても、その保存に費用をかけるべき価値があるのかということを。
私的なコレクションとは違い、なんでもかんでも集めればいいというわけではないのだ。
そして今はデジタル化ができる。事物をそのまま管理保存する必要なんてないはずだ。
私は歴史というものに嫌悪を抱き、過去を存在しないものとする「5分前仮説」を好む。
それは、過去を失いさえすれば、過去に受けた他人への恩を全て帳消しにできるから。