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2011-11-25

自分結婚したくない理由

http://anond.hatelabo.jp/20111124032014

自分とは逆の目線から、これでもかとばかりに書かれているので反応してみる。




元増田が書いているのは要するに、この男には価値を感じない、ということだ。

しかし、相手の男は、少なくともお見合いの場に出てきているのだから

この不況下でも家族を養える程度の収入があるということであり

まあそこそこの職場に勤めているんじゃなかろうか。

少なくとも同僚や、あるいは学生時代の友人とと上手くやっていくだけの最低限の

コミュ力や、継続的に仕事学業で、それなりにでも努力できる資質があるってこと

じゃないかと予想できる。




で、これだけのことが全部、童貞恋愛経験がない=恋愛資するリソースが無い

ということだけで無視され、全体としては「きもい」と拒否感を感じられ、軽侮され

怠慢だとか評価されてしまうわけだ。




結婚を考える場でありながら、継続的に収入を得られることやそのために努力した

ことはまるで評価せず、男性的な魅力が乏しく過去経験が無いだけで「きもい」だ。

実際、自分も似たような経験があるのだが、正直馬鹿馬鹿しいという他ない。

それほど男性的魅力が欲しければ、まっとうな見合いの場になど出てこないで

無職フリーターで魅力的な男を養えばよかろうよ。




結婚を考えるような状況で、収入の高さや、その収入を得るためにどれほど努力たか

ってのは、かなり高いポイントになるはず。

それを、婚活している女性は、男性的魅力の少なさを理由にして大幅に割り引いて

若さが無くなり魅力も少ない自分釣り合わせようとするんだよね。

この元増田の、相手を過剰にDisオーバー表現なんてまさにそうだ。

こんな奴等ばかりなんだもの結婚なんてとても考えられないわ。





あと、以下は付け足し(コピペです

自分遺伝子を残そうとしないのは生物的におかしいというのは、生物学的に全くの間違い。

社会性を持つ動物は、直接的に自分遺伝子を残そうとしなくても、自分に近似した遺伝子

まり兄妹親戚の遺伝子が 残ることをサポートすることで、遺伝子継承という目標を達成

している。

一人一人が全て己の遺伝子を残さなければならないというのは、生物学ではなく、キリスト教

富国強兵といった イデオロギー的な思いこみに過ぎない。

特に日本人という近似性が高いものが1億もいる遺伝子プールの中では、ちょっとやそっとの

欠損は容易に補填される。

2011-09-20

原発を止めるたったひとつの冴えたやりかた

原発を即時停止すること」が、原発を動かし続ける事よりも国益資することを、政策科学的に証明すればいい。

言い換えると、「官僚言葉」で書かれた原発推進論を、より優れた「官僚言葉」で完全否定すればいい。

原発即時停止に伴う利点と悪影響を、短期的、中期的、長期的視点から分析し、

原発稼動を継続する選択肢比較して、原発即時停止の優位性を証明すればいい。

2011-09-09

ついに国が2chを潰すらしい。2chが生命維持装置の奴ざまあw

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者刑事訴追され、電子掲示板サーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産保全の共助の要請をするものとする。

(罰則)

五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。


理 由

インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民管理者が任意に創設し、そこに一般人匿名意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国電子掲示板サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織犯罪役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板サーバー没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

暴力団の結成禁止に関する法律

暴力団の結成禁止に関する法律

目的

第一条 この法律は、暴力団組員が一般市民拉致監禁したり、殺害するなどの犯罪行為や、暴力団同士の抗争に一般市民を巻き込んで害を与えたり、組員が私人間の契約等に介入して社会的弱者を不利な立場に追い込んだりする等の公序良俗に反する行為によって、国民人権を直接、間接に著しく侵害していること、および、我が国の法体系が暴力主義を否定していること等に鑑み、暴力団の結成を禁止することによって、暴力の根絶を図り、暴力団に抑圧されてきた国民の自由や人権を回復するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

暴力団成行為の禁止)

二条  何人も、暴力主義的思想に基づく団体を結成してはならない。

国家公安委員会の解散命令権)

第三条 当該暴力団がこの法律の制定以前に存在するとしないとにかかわらず、国家公安委員会は、暴力団に対して解散命令を発することができる。

(罰則)

四条 第二条の規定に反した者、第三条の解散命令に従わなかった者は、十年以下の懲役または一億円以下の罰金に処する。


理 由

もともと、暴力団存在憲法が許容しているとは考えられないことに加え、近年、被害金額が膨大な窃盗行為など、警察活動によっては捕捉し難い重大犯罪暴力団組員によって遂行されたり、一般市民宅に銃弾を撃ち込む等、著しく危険行為暴力団組員により行われたりしていることのほか、暴力団組員が民間会社幹部や芸能人等と交際して競争相手等不都合な人間拉致監禁したり、殺害したりするなど、著しく公序良俗に反する行為を行っていること、および、暴力団組員が金銭消費賃貸借契約私人間の契約関係等に介入し、社会的立場の低い弱者を不利に追い込んだり、競売の妨害をしたりするなど、暴力団の反社会性が高まってきており、これまでの暴力団対策や暴力団排除の手法では社会防衛が困難となっており、暴力団の結成自体を禁止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

2011-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20110520124541

起立が内心の侵害にならない保障はない。

しかし起立命令の件に限って言えば、「ある」と証明すべき立場の人達証明した事は、おそらく一度もないんだわ。あったかもしれんけど、判事を説得に至らしめた事は殆どない。

そもそもの話、卒業式で起立する事なんて学校教師目指す人間なら最初から分かりきっていた事なわけで、それを承知で教員免許取って公務員試験受けてる時点で彼らの主張の説得力は皆無に近い。たとえるなら、生物教師になった後で「進化論を教えるなんて神への冒涜だ!」と騒ぐようなもの。

剣道の件は対象が学生だったので事情が違う。「剣道を履修しろ」は地方公務員法で定められた職務上の命令じゃないからね。

彼らは「過去の侵略の象徴たる国旗国歌を認め敬う行為は政治信条としてできない」と言ってるんだから

この点も、ただ起立しろという命令に過ぎず認めろとも敬えとも命じられていないって事で突っぱねられたケースが大半だったはず。

そもそも、日の丸君が代を侵略の象徴だとする考え方自体がその個人特有の思想なわけで、行き着くところは「公務員が自身の思想を職務に優先できるかどうか」という基準でしか判断されない構造的な問題がある。起立拒否が何らかの社会正義資するとすら認められてない。ただの「わがまま」。

しかし彼らがその主張を取り下げないのは、日の丸君が代が悪であるというそもそもの前提の無謬性を盲信しすぎて、それを第三者に証明する必要性を認識出来ていないからだろう。つまり君が代日の丸への嫌悪を「証明する必要すらない普遍的な感情」だと思い込んでそれを判事に理解してもらう努力全然してない。だから裁判で負け続けている。通用するのはせいぜい、最初から同じ思想を持ってる判事だけ。

http://anond.hatelabo.jp/20110520152213

お前「そもそも彼らはゴネたいだけで、侵害される思想は持ち合わせていない」

俺「そうは言い切れない。彼らが信条を持っていることを否定できない」

という流れだと思ったのだけど。

別にそれでもいいけど。

信条を持っていることを否定できない」って部分に関しては信条を持っていることを証明する立場にある彼らが、それを証明した(証明を試みた)事は過去に一度もないし、あったとしても判決に影響を与えた事例はない。だから容易に否定出来る」というのが俺の考え。

仮に信条を持っているのだとしたら彼らの現実の行動は矛盾だらけってのもあるけど。

2011-05-18

http://anond.hatelabo.jp/20110518233611

からでもヒーローになれるぞ。

今の時代はアマチュア技術者でもソフトウェア販売の機会が豊富にある。たとえば、androidマーケットだったりdocomoマーケットだったりapp storeだったり、最近ではchrome web storeなんてのもある。技術はなく(エロコンテンツを売るならDLSiteというのもある。

仕事PC弄ってプログラムも書けているのなら、これらのうちのどれかに資するだけのポテンシャルはあるだろ。

あとは発想と夜なべする体力さえあれば、「ヒーロー」への道はそう遠くないぞ。

児玉清風に言うなら、「なぜそこでリスクを取らない!」だ。(自分にも言えることだが)

言い訳をしちゃダメなのさ。

2011-04-13

弱き者に資するは童のすること

強き者に従うはおとなのすること

2011-03-25

増田って2chたいid欲しくね?

議論してる皆さんなんか特にそうだろう

俺もなんだけど、話し合いを見ててちょっと質問したいこととかあったとき

それまで話し合いをしてる2人のどっちかでないことをいちいち断るのが大変




また、残念なことだけど、議論の中で不利になった側の人が

議論放棄・連投で自分と会話しつつ相手側を悪罵して

自分は多数派」「多数派だからしい」的な細工をしてるようにしか見えない事例も散見できる




横質問の見分け易さの確保や

建設的な話し合いの確立

議論の質の維持

感情的・幼稚な人の排除

id制は資すると思う

2011-02-23

ロイヤルホールディングス株主有志のサイトに感動

http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/

http://royalhd-kabunushiyushi.jimdo.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/

俗にいうお家騒動なのでしょうけど、問題は1人の非常勤取締役が実権を握っていてワンマンで、モラル的に問題のある発言が多い。そしてまわりの取締役幹部社員たちそれを容認してしまう。ということらしいです

ロイヤルホールディングス社長自らこの非常勤取締役の発言や行動に対して、会社法コンプライアンスに反してなければ、よいではないか。的発言をしてるらしい

法的に問題なくても、ひとの上に立つ立場の人として言ってはいけない事をバンバン言ったりバンバンやったり、それに対してまわりが容認している状態が一般社員の不満となって蓄積されて、一部の有志が株主提案という形で爆発した模様です

「この非常勤取締役は、ひとの上に立つほど人徳がないのでさっさと立ち去れ。そしてその非常勤取締役取り巻きも一緒にやめてしまえ。」

と読み取れます

【追記】2月23日ニュースが追加されていました一番下に貼り付けます

以下引用

株主提案趣意

1.このたび、考え方を同じくする我々共同提案株主は行動をともにすること を決意し、ロイヤルホールディングス株式会社株主総会に向けて株主提案 をいたしました株主の方には広く声をかけることはせず、最低限の3万株 を確保できるだけの範囲にとどめ、株主提案後に関係各位にご説明しようと 考えておりました。また、幸いにしてロイヤルグループ社員持株会も趣意を 同じく株主提案をいたしまして、株主の共同提案と持株会の提案がほぼ同時 期に提出されました

株主提案に参加した株主は、この厳しい経済情勢の中でロイヤルグループ が生き残っていくためには現在ガバナンスを変える必要があるという点で 一致しており、経営陣にも現状の認識株主提案に対する対応協議し決議 してもらう必要があると確信しています。

2.今のロイヤルホールディングス経営体制の最大の問題点は「短期的利益 への過剰な偏重」と「一人の非常勤取締役による会社私物化行動とそれを 黙認する状況」です

その根本的原因は、経営姿勢に大きな問題がある一個人、長年非常勤であ りながら代表取締役会長を務め、前回の株主総会から代表取締役を退きな がらも実質的に支配している人物にあります。その人物の経営姿勢問題点 を集約すると次の3点にまとめることができます

1お客様サービスと従業員の処遇を軽視する経営姿勢。 2ロイヤルグループよりも、その人物が所有し、経営する私企業利益

を優先する経営姿勢。 3コンプライアンスを軽視し、利己的に役員選任、幹部人事を行う経営

姿勢。 なお、この人物は会社の公表資料では非常勤とされていませんが、実際に

は自身が所有経営する私企業の代表職を主務としていることから、非常勤で あることは明らかであります

3.ロイヤルグループ江頭匡一創業者亡きあとも、経営基本理念を念頭に、 お客様を第一に考え、日本で一番質の高い商品を供給する外食事業の実現を 目的としてきました。また、上場企業として社会的責任を果たすとともに企 業利益の向上を図り、多角化やリッチモンドホテルに代表される新たな収益 事業の確立など株主の皆様の利益にも資する経営に専心してきました

しかし、その傍らでこの人物は会社私物化と取られかねない言動を繰り 返してきました。そして、昨年の株主総会において取締役が改選されましたが、通常の企業常識である会長社長をトップとする対外的序列とは異な る構成となるなど異常な体制を構築してきています。過去1年間で、会長社長の間で経営課題の議論をすることは残念ながら無く、社長は有能な人物 であるにもかかわらず、重要事項は全てこの人物の了解を得ていると発言し ているようです。その後、多くの社員がこの体制で問題化している事実につ いて断片的には理解していることも分かり、何がそうさせているのか理解に 苦しむ中、今回の提案の決意に至った次第であります

私物化行動と短期的利益偏重の事例については多数あり、その顕在した 日時とともにまとめた資料も手元にございますが、代表的なものは株主提案 書上の提案理由内に記載した通りであります。この資料は株主提案に併せて ロイヤルホールディングスに送付していることを申し添えます

4.今回の株主提案の趣旨は、経営基本理念を堅持した営業方針に戻るととも に、一個人に支配されているような取締役会を刷新し、取締役忠実義務が 果たされているかどうかを、社外の公正な立場の取締役監査役によりチ ェックできるシステム確立することにあります経営継続性の観点か ら、引き続き現社長取締役候補の筆頭にあげましたしかし、その在任期 間は短期であり、上記のような懸念があることも考慮し、経営体制正常化に 至らせるまでに過去経験を活かせる現会長も候補と致しました。そして生 え抜き社員を中心として、営業・管理それぞれの経験を持った人物をバラン スよく配置した構成を組み、更に組織のチェック体制を強化するために中立 な立場から専門性をもって意見できる人物2名を、このような現状をご理解 頂いた上で社外役員候補者に迎えました監査論を専門とされる中央大学商 学部の児島教授と元検事総長である樋渡弁護士であります。お二人には我 々の提案趣意をご理解された上で候補者に上がることをご承諾頂いておりま す。

5.我々共同提案株主は今回の株主提案が実現したとしても、組織ほとんど 変わることなく運営できると考えています。ほんの5,6人の幹部が異動す るだけになる程度の変化で、組織空気は一変すると思います。

なぜなら変わってもらわねばならない人たちは、現在組織に圧力を加え るだけで実質的お客様サービスや従業員処遇の改善の役には立ってはいな いと多くの社員が考えているかです。なんと言っても飲食業は楽しくなけ ればならないと思います。顧客満足度に関する公的調査においてファミリレストラン業界最下位を低迷しているロイヤルホストを改革することは 短時日ではできないと思います。新しい時代に合わせてどのような店に、事 業に作り直していけるのか、研究することが必要です。短期的利益を優先し ては顧客満足度は低下するばかりで将来の発展は難しくなると思います。グ ループが手がける機内食ホテルなど他の事業においても次の時代を見据え た戦略が必要です。そのために、経営体制を刷新することが第一に考えられ なければいけません。取締役会はどう行動したらよいでしょう。真剣な議論

が必要です。今後、我々の提案が大きな切り口として改めて取り上げられる ことを期待して止みません。

6.株主提案の内容は提案の理由も含めて株主総会招集通知に記載され、全て の株主の目に触れることになります取締役会として、この提案に対し、ど のような議論がなされるのか。会社の将来に資するためにはどうしたらよい のか。株主提案の取締役監査役候補リスト会社の現状や経営継続性な どを考えて慎重に決定されたものですが、その良否について是非とも議論し ていただきたい。我々株主にはこれから会社側と協議を行う意思がありま す。そして、この議論はロイヤルグループの将来を考える上での重大な岐路 になると確信します。

7.最後に、我々の株主提案を会社に提出してから現在(1月27日)まで の状況を以下の通り記します。

1月13日株主提案書が会社に送達され、成立したのは1月14日でし た。その直後から非公式にあった会社からアプローチは、提案内容の議 論ではなく、提案そのものへの撤回要求のみでありました

その後、1月25日取締役会が開催され、上記の共同提案株主に加わ っている取締役株主提案に至った経緯と趣意を席上でお話し致しました。 本来は経営側代表と株主側代表の協議の場で話すべき内容ですが、そのよう な場が設けられることが無いままに取締役会を迎えたため、やむを得ず取締 役として出席しながら、共同提案株主に代わって役員の皆様にお伝えしたも のですしかし、取締役会における議論は大半が株主提案という手法への批 判 に終始し、また株主提案の趣意については「そのような企業ガバナンス 上の問題は起こっていない」という論調で終始進みました結果的に翌1月 26日15時までに株主提案が撤回されない場合には適時開示を行うとの決 議がされましたが、その時点に至っても適時開示されることはありませんで した

1月27日会社側と協議の場を持つことで合意し、会社顧問弁護士 の事務所において、会社側代表として社長他1名、株主側代表として2名が 双方の弁護士同席のもとで意見交換に臨みましたしかし、会社はまず適 時開示要否の解釈を議案に持ち出し、時間を費やされました。また、会社側 の弁護士から1月25日取締役会で、社長は、会社側の取締役候補案は 固まっていないが、株主提案の候補者に入っていない取締役2名(実際の席 上では具体名が示されました)には引き続き取締役の職をお願いしたいと発 言されましたが、この点については如何ですか。」と質問されました株主からは「株主提案の趣旨に基づいて現任取締役からした人物を認めるこ とは考え難い」と答え、そして、単に候補者リストを出すのみでなく、株主

側の提案理由に対する見解を聞かせて欲しいとお願いしました社長は当 初、「見解はあるが答える必要はない」と述べられましたので、協議の場で のそういった回答は理解し難い、と伝えると「では答えます株主側の提案 理由に記載されている内容は一切認知していない」と話されました株主からは「ぜひ他の取締役の皆様ともよく相談されて、再度協議をお願いした い」と申し上げ、その場を終えております


会社との協議経過  平成23年2月23日

1月27日以降の会社ロイヤルホールディングス)との協議状況は以下の通りです

1月27日協議では、株主側提案が社長から全面否定されましたが、再考をお願い して、今後も協議を続けたい株主側の意向を伝えました。 その後、2月13日までは会社からは何の連絡もありませんでした。なお、この 間、2月3日会社側が株主提案に反対することを開示しています。 2月14日に共同提案株主が代理人を委任している幡田宏樹弁護士に、会社から協議の用意がある」とのFAXが入りました株主側は会社からの提案ができたの だろう、と理解し、まずはその会社提案を確認して、これまでの双方の主張を整理する ために幡田弁護士協議の場に臨んでもらうことになりました協議2月16日実施されました会社弁護士である山田弁護士の事務所におい て、会社から社長を含む4名に山田弁護士株主側は幡田弁護士が出席。しかし、 会社からは案の提示は無く、会社側は会社案の正当性を主張し、株主側に提案を求め てきました株主はまずは協議をとの思いから、提案趣意に反することは認められな いが、定款に定められた取締役10監査役5名の範囲で双方案を汲み取った構成の協 議に取り組む可能性を提示しましたしかし、会社側は受け付けず、会社案を株主側が 飲む以外は認められないとの姿勢でありました株主側は協議継続意識して、一旦 持ち帰り、検討することとして、この日は終えています。 株主側で対策を検討し、再度の協議の設定を幡田弁護士を通じて会社側に依頼しまし たところ、2月22日に行われることとなりました場所会社ロイヤルホールディングス)の東京本部にある応接 室で、会社から社長を含む4名に山田弁護士株主側は2名に幡田弁護士が出席。 ここでも、会社からは案の提示は無く、株主側に提案を求めてきました株主からは やむを得ず、提案趣意に一部合わない内容であっても定款の定員範囲内での構成協議 することに踏み込む可能性を示しましたが、会社側の対応は一切変わらず、会社案以外 は受け入れられないとの姿勢に終始しました。 また、そもそも案を検討するための前提認識の相違が問題ではないか、との考えも株 主側にはありました株主側が株主提案と共に会社側に提出した、提案趣意の下地にも なった事実記録に関して、会社側は外部弁護士委員長とする調査委員会を立ち上げ て、事実の当否の確認に取り組んでいます。そこで、その調査が完了すれば、前提となる事実認識を揃えて協議に入ることも可能になるのではと思い、その進捗状況を質問し ましたしかし、時間がかかっており、中立性の維持から委員会に早めることを強く要 求することは難しく、調査結果が出るのは早くとも3月10日以降、との説明がありま した。続いて株主から、その調査はそもそも何を目的としているのかを質問しました ところ、何回かのやりとりの後にその結果株主総会で説明することには言及されたも のの、当初の目的自体は不明瞭な回答でありました株主から、当初は株主提案に対 する会社評価に使う目的だったのだが着手してみると時間がかかることがわかり、その 目的を外したのか、と質しても回答はありません。視点を変えて、時間がかかることが 問題ならば設定した時間で結論を出してくれる弁護士に依頼することを考えて欲しか った、と株主から述べました。 以上のやりとりであり、双方が提案を持ち寄り、検討するような本来の協議の場とは 異なる状況でここまで推移してきています。株主側としては協議継続を求める意思に なんら変わりはありません。しかし、会社側が提案も無く、株主側の歩み寄りを拒否す る中では残念ながら進展は望めなくなっていることが悩ましい限りです

以 上

2011-01-27

http://anond.hatelabo.jp/20110127140643

あん生活費に困るほど困窮してるなら

ネットに繋いで時間半分ぐらい削って生計に資することへ向けろよ!

なんでもチェックしてるんじゃねえよ!

2011-01-14

暴力団結成禁止法が可決されたらしい

第一条(目的

この法律は、暴力団存在によって拉致監禁殺人の被害に遭う蓋然性市民に恐怖を与え、事実上行動の自由が制限されているなど著しい人権侵害が生じていることに鑑み、暴力主義的思想に基づく団体の結成を禁止することによって、暴力団の根絶を図り、国民の自由や人権を実効的に回復するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。


二条暴力団成行為の禁止)

何人も、暴力主義的思想に基づく団体を結成してはならない。


第三条国家公安委員会の解散命令権)

当該暴力団がこの法律の制定以前に存在するとしないとにかかわらず、国家公安委員会は、既に結成されている暴力団に対して解散命令を発することができる。


四条(罰則)

二条の規定に反した者、第三条の解散命令に従わなかった者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処する。

2011-01-13

暴力団結成禁止法

第一条(目的

この法律は、暴力団存在によって拉致監禁殺人の被害に遭う蓋然性市民に恐怖を与え、事実上行動の自由が制限されているなど著しい人権侵害が生じていることに鑑み、暴力主義的思想に基づく団体の結成を禁止することによって、暴力団の根絶を図り、国民の自由や人権を実効的に回復するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。



二条暴力団成行為の禁止)

何人も、暴力主義的思想に基づく団体を結成してはならない。



第三条国家公安委員会の解散命令権)

当該暴力団がこの法律の制定以前に存在するとしないとにかかわらず、国家公安委員会は、既に結成されている暴力団に対して解散命令を発することができる。



四条(罰則)

二条の規定に反した者、第三条の解散命令に従わなかった者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処する。

ちなみに、暴力団は、我が国の社会的実情に即し、存在しているだけで市民に恐怖を与え、ひいては行動の自由を奪い尽くすなど、国民人権や自由に対して著しい弊害が生じるから暴力団結社は、公共の福祉に反する。

暴力団設立禁止法

第一条

この法律は、暴力団存在によって拉致監禁殺人の被害に遭う蓋然性市民に著しい恐怖を与え、事実上行動の自由が制限されているなど著しい人権侵害が生じていることに鑑み、暴力主義的思想に基づく団体の設立を禁止することによって、暴力団の根絶を図り、国民の自由や人権を回復するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。


二条

何人も、暴力主義的思想に基づく団体を設立してはならない。


第三条

この法律の制定以前に存在するとしないとにかかわらず、国家公安委員会暴力団に対して解散命令を発することができる。


第○条

二条の規定に反した者、第三条の解散命令に従わなかった者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処する。


ちなみに、暴力団は、我が国の社会的実情に即し、存在しているだけで市民に恐怖を与え、ひいては行動の自由を奪い尽くすなど、国民人権や自由に対して著しい弊害が生じるから暴力団結社は、公共の福祉に反する。

暴力団設立禁止法

第一条

この法律は、暴力団存在によって拉致監禁殺人の被害に遭う蓋然性市民に著しい恐怖を与え、事実上行動の自由が制限されているなど著しい人権侵害が生じていることに鑑み、暴力主義的思想に基づく団体の設立を禁止することによって、暴力団の根絶を図り、国民の自由や人権を回復するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とする。


二条

何人も、暴力主義的思想に基づく団体を設立してはならない。


第三条

この法律の制定以前に存在するとしないとにかかわらず、国家公安委員会暴力団に対して解散命令を発することができる。


第○条

二条の規定に反した者、第三条の解散命令に従わなかった者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処する。


ちなみに、暴力団は、我が国の社会的実情に即し、存在しているだけで市民に恐怖を与え、ひいては行動の自由を奪い尽くすなど、国民人権や自由に対して著しい弊害が生じるから暴力団結社は、公共の福祉に反する。

2010-12-24

オタクがパパになることによるサブカル的損失

  バカネタ

  オタクと言えども人間であり、性欲もあれば安定欲もある。

  なのでオタクが家庭を持つ、パパになることを「止める」権利

  部外者にはない。

  ・・・というのは理屈では判っているのだが、どうしても、

  「オタクがパパになることで失われる可処分時間」が気になる。

  つまり、

  「育児のために、平日で1時間休日で10時間可処分時間がロスする」

  と仮定すると、年間で1,250時間程度の可処分時間が失われる。

  5年間拘束されるとすると、トータルで6,250時間のロスだ。

  ・・・この間、ガンダムでもアニメでもフィギュアでも鉄ヲタでも、

  オタク界の「発展」に貢献できる逸材が、

  子育てという「誰にでもできるタスク」に「かまけて」しまうことで、

  オタク界の発展が6,250時間分遅くなる。

  オタク界の「巨匠」であればあるほど、6,250時間分のロスは非常に痛い。

  暴論だがオタク界の巨匠に対しては、他のオタク達が「保育園代」を

  カンパで出し合って、可処分時間子育てから取り戻してもらった方が

  オタク界の発展に資するのでは?

2010-12-04

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101204/stt1012040201000-n1.htm

鳩山首相、年内にも引退撤回正式表明へ

 民主党鳩山由紀夫首相が今月中に政界引退の撤回を正式に発表する意向を示していることが3日、わかった。複数の党関係者が明らかにした

 引退撤回を表明するのには、民主党菅直人内閣支持率が急落し、菅首相政権運営が厳しくなる中で再び発言力を増したいとの計算がある。しかし、自らの出処進退について前言を翻すことに対し、野党のみならず党内からも批判が噴出しそうだ。

 鳩山氏は、11月下旬、複数の党関係者に「12月中に発表したい」と伝えた。

 首相退陣時には「次の衆院選には出馬しない」と言明し、衆院議員任期限りで政界を引退すると表明していた。

 しかし、7月に地元北海道苫小牧市内で開かれた後援会拡大役員会で「国益資する形で身の振り方を考えたい」と、引退方針を撤回する可能性を示唆。10月には訪問先のベトナムハノイ自分なりの役割を投げ出していいのかという声をもらっている。議員を続ける方向に気持ちが傾いてきた」と語っていた。

北海道のこいつの選挙区民って、ぶっちゃけこいつの事どう思ってんの?

2010-10-26

http://anond.hatelabo.jp/20101026094104

いや、みんなそんなことはわかった上で(議員の言わんとすることはわかった上で)

人権平等の時代にそんな身分格差みたいな法律ないわ」って言ってるんだよアホ




まあこういう奴も居るわけだからはてサの皆さんも

もって回ったイヤミコメント大会やってる暇があったら

ハッキリパッキリ「ここが問題だ」って書くコメントの方が

よほど世の中に資するし、見てる人からの心象も良く成ると思うんだけどね。




ついでに言えばはてサイヤミ韜晦のセンスがある奴の率って物凄く低い。片手の指で足りるほどしかいない。

スマートさの欠片もなく、敵意悪意攻撃意欲がにじみ出てるだけの小学生の悪口になってることがほとんどだから

センスの無さは自覚して控えるか磨くかした方がよいと思う。

2010-08-23

建築基準法

建築基準法

昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)


最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号


 第一章 総則(第一条―第十八条の三)

 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)

 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造建築設備及び用途

  第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条

  第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条

  第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)

  第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条

  第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)

  第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条

  第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条の二)

  第六節 景観地区(第六十八条

  第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)

  第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)

 第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)

 第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条

 第四章の二 指定資格検定機関

  第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)

  第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)

  第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の十五)

  第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

  第五節 指定性能評価機関等(第七十七条五十六・第七十七条の五十七)

 第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)

 第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)

 第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)

 第七章 罰則(第九十八条―第百六条

 附則

   第一章 総則


目的

第一条  この法律は、建築物の敷地、構造設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民生命健康及び財産保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2010-08-18

http://anond.hatelabo.jp/20100818053231

生計を共にし、愛し合うパートナーたちが受け取れるはずの社会的保証や補助の制度が受取れない。

うん、だって社会構成員(子供)の再生産に資する家族じゃないからね☆

2010-08-13

エロゲとか萌えアニメって結局の所、精神貧困ビジネスだな。

精神的に貧困人間を対象にしてるビジネスなんだな~と最近つくづく思う。

エロゲはお前ら精神貧困を食い物にしてるんだよ。


~~まず貧困ビジネスとは

貧困ビジネスとは「貧困層ターゲットにしていて、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困固定化するビジネス」という意味

これってエロゲまんまじゃん。

金銭的ではなく、精神的な面で未熟で異性を渇望している精神貧困層ターゲットとしている。

かつ脱却に資することなく、精神的な貧困者を固定化するビジネス


定義が完全に一致。


例えばエロゲとかしていたとしても、

大人になって社会的にきちんと成熟できた人はどんどんやめていってしまう。

大体学生から社会人数年目までになった辺りで”卒業”する人がある程度の割合で存在するが、

そうでない精神的に未熟なままの層はエロゲ萌えアニメから脱却できず精神的な貧困層固定化されるという訳だ。

貧困ビジネスを考えた人はこうも書いている。

良い貧困ビジネスというモノはない。貧困は克服されなければいけないモノであって、貧困ビジネスも克服されなければいけないのだ。

これは精神貧困にも当てはまるが、社会的に人は成熟すべきなのだ。

精神貧困ビジネスも克服されなければいけない。


しかしエロゲなどを買いあさる重症者は現実から逃避し続けている。

エロゲ等ただの絵に過ぎないのに、それをありがたがるエロゲ購入者

そのような人間処女処女!と叫んでいる。

彼らは配偶者を得ることなく無縁死する事が現時点で確定している訳であるが、

秋葉原加藤の例もあるように無縁死する前に犯罪者になる可能性も非常に高い。


事態は貧困ビジネスよりも深く暗い問題を抱えているように思える。

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