はてなキーワード: 景観法とは
愛着あるかなあ、無電柱化が綺麗だよねって流れや無電柱化推進法はまだまだ昭和生まれ世代が主導した範囲ではないかな。
この先世代の入れ替わりが進んでいくんだろうが。
日本の景観が酷い等のように言われるが実は景観論争は昔からあったらしい。
もっとも、日本人の景観への意識が強くなったのは景観法施行まで待たないといけないかもしれないが。
東京市街の不潔にして乱雑なるは家屋の概して粗悪なると建築の様式及び塗色の無制限なると、其その他あらゆる都市的設備の不完全なるとに因よるものなりと雖いえども、これ等らを外ほかにして尚なお一個の原因、即すなわち市民自身が故意に市街の体裁を破壊すること、宛あたかも小学児童が自身の手を以もつて顔面に墨を塗り付くるに似たるの事実あり
初めて東京の人となりたる時に於おいて最も市街の乱雑を感ぜしむるものは電柱の遠慮会釈無なく街路の両側に林立せると、之これに貼付せる各種の広告のだらし無きと、商店の看板の拙悪にして無作法なるもの多きとの三にして
とこう書かれていたらしい。
京大がタテカン撤去で守りたい「景観」とは何なのか?提訴した職員組合の高山教授が語る「表現の自由」
https://news.yahoo.co.jp/articles/c41b28b8970c4b6d3e58f8aa227c512dffacbb27/
京大周辺で、学生や職員組合のタテカンがあったとしても、京大の景観を形成しているだけで、ほかの歴史的建築物が見えなくなったり、景観を害したりするわけではありません。
タテカンを撤去しても、垣根や柵が見えるだけです。そこには守るべき景観がなく、むしろ、タテカンこそが京大らしい文化的な景観だといえます」(高山教授)
そういう問題じゃない気がするんだが。
垣根や柵があるだけだから景観を害していないって主張は奇妙に感じる。
だいたい景観って歴史的建築物が見えるとか大自然が見えるってだけの問題じゃないし住宅街でも対象だし。
景観法
(基本理念)
第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。
3 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
4 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
5 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。
調和って書いてある。
繁華街の広告看板サイズの規制を強めて、巨大看板を撤去したら街から活気がなくなるみたいに言う人がいるけど賛成できない。
個人の意見だけど大事なのは看板とかネオンじゃなくて人間でしょって思う。行きかう人々、客、お店の人の行き来。
看板のサイズを規制したら活気がなくなると感じるならば、看板の前にそこはもうすでに廃れているんだろ。気づかなかっただけで。
インターネットのコミュニティもそう。いくら広告をべたべた貼っても投稿する人が減れば寂れた感じがする。
人が投稿しないサイトに広告をベタベタ貼ったところで活気のあるサイトだななんて思わない。
そういう事じゃないのかな。
ただ行政の資料を見ると、看板の規制自体は必要としつつも、街に活気をもたらす効果は認めているようだ。
下記は神奈川県。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2n/cnt/f692/documents/aramashi201907.pdf
屋外広告物は、私たちに目的地までの案内などの様々な情報を提供するなど広く利
用されており、また、街に活気をもたらすものです。しかしながら、自由に広告が出され
ることになると、街並みや自然景観を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因と
なる事も考えられます。
どちらにせよ私の考えで行こうが、行政の考えで行こうが、広告看板サイズの規制を強めたら繁華街から活気がなくなるという意見は間違っていると言える。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 33 | 5346 | 162.0 | 65 |
01 | 20 | 2719 | 136.0 | 74.5 |
02 | 39 | 4024 | 103.2 | 57 |
03 | 10 | 914 | 91.4 | 56.5 |
04 | 9 | 2338 | 259.8 | 137 |
05 | 6 | 298 | 49.7 | 48.5 |
06 | 16 | 2270 | 141.9 | 38 |
07 | 15 | 1450 | 96.7 | 64 |
08 | 36 | 2418 | 67.2 | 29 |
09 | 26 | 1935 | 74.4 | 43 |
10 | 81 | 5143 | 63.5 | 24 |
11 | 90 | 4184 | 46.5 | 28.5 |
12 | 59 | 6177 | 104.7 | 49 |
13 | 75 | 6339 | 84.5 | 36 |
14 | 52 | 5380 | 103.5 | 44.5 |
15 | 124 | 17274 | 139.3 | 28.5 |
16 | 81 | 8700 | 107.4 | 43 |
17 | 53 | 5237 | 98.8 | 39 |
18 | 90 | 6587 | 73.2 | 30.5 |
19 | 108 | 9809 | 90.8 | 35 |
20 | 63 | 8491 | 134.8 | 46 |
21 | 77 | 9638 | 125.2 | 43 |
22 | 139 | 8510 | 61.2 | 28 |
23 | 101 | 12712 | 125.9 | 44 |
1日 | 1403 | 137893 | 98.3 | 38 |
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景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。
言い換えるならば、景観の観点から規制が無い地域でも、景観法自体は通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf
法律が制定された頃、全国の地方公共団体で景観条例を策定する動
きがありましたが、景観形成に向けた基本的な理念や条例による規制に関
する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法で
は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし
て地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度の設計がなされていま
す。
第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。