はてなキーワード: 全国健康保険協会とは
突発性難聴ってたまに聞くけど本当に突発でなるんだなーとか入院する事あるんだとか、入院めんどいなとか思ったことのメモです。
あくまでも素人のメモなのでもし医学的にだったり制度的におかしな内容がある場合は俺の勘違いの可能性が高いです。
工場(間接部門)で働いている。間接部門なので現場よりは静か、難聴になるほどのうるささではない。
一人で入院できてえらい。
一般社団法人一般財団法人相互会社生活衛生同業組合連合会生活衛生同業小組合共済水産業協同組合連合会漁協連合会漁業生産組合商工組合連合会商店街振興組合連合会消費生活協同組合連合会信用金庫連合会森林組合連合会水産加工業協同組合連合会生産森林組合船主相互保険組合たばこ耕作組合中小企業等協同組合事業協同組合事業協同小組合信用協同組合協同組合連合会企業組合内航海運組合連合会農協連合会農事組合法人農林中金輸出組合輸出水産業組合輸入組合労働金庫連合会特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人学校法人医療法人宗教法人社会福祉法人貸金業協会委託者保護基金管理組合法人企業年金基金連合会危険物保安技術協会行政書士会連合会漁業共済組合連合会漁業信用基金協会漁船保険組合中央会勤労者財産形成基金軽自動車検査協会健康保険組合連合会原賠支援機構原発環境整備機構高圧ガス保安協会広域的運営推進機関広域臨海環境整備センター更生保護法人小型船舶検査機構国家公務員共済組合連合会国民健康保険組合連合会国民年金基金連合会市街地再開発組合自動車安全運転センター司法書士会連合会社会保険労務士会連合会住宅街区整備組合酒造組合中央会連合会酒販組合中央会連合会商工会連合会商工会議所日本商工会議所商工組合連合会商品先物取引協会消防団員等公務災害補償等共済基金職員団体職業訓練法人信用保証協会生活衛生同業組合連合会政党税理士会日税連石炭鉱業年金基金全国健康保険協会船員災害防止協会全国市町村職員共済組合連合会損害保険料率算出団体地方競馬全国協会地方公務員共済組合連合会地方公務員災害補償基金中央職業能力開発協会中央労働災害防止協会中小企業団体中央会投資者保護基金独立行政法人土地改良事業団体連合会土地家屋調査士会連合会都道府県職業能力開発協会日本勤労者住宅協会日本公認会計士協会日本消防検定協会日本私立学校振興共済事業団日赤日本電気計器検定所日本弁理士会認可金融商品取引業協会認可地縁団体農業共済組合連合会農業信用基金協会農水産業協同組合貯金保険機構負債整理組合弁護士会日弁連防災街区整備事業組合保険契約者保護機構マンション建替組合マンション敷地売却組合水先人会連合会輸出組合輸入組合預金保険機構労働組合労働災害防止協会沖縄振興開発金融公庫国際協力銀行政策公庫港務局国立大学法人社会保険診療報酬支払基金水害予防組合水害予防組合連合大学共同利用機関法人地方公共団体地方公共団体金融機構地方公共団体情報システム機構地方税共同機構地方住宅供給公社地方道路公社地方独立行政法人財務大臣指定の独立行政法人土地開発公社土地改良区連合土地区画整理組合日本下水道事業団日本司法支援センターJRA日本年金機構「あんた馬鹿!?」
退職金ゼロにする奇策が全国自治体で横行 非正規公務員5.8万人、勤務が毎日15分短いだけで「パート扱い」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/325889
会計県土任用職員のハローワーク求人検索で 詳細条件 退職金あり 291件
会計年度任用職員のハローワーク求人検索 詳細条件なし 3,316件
記事では
『会計年度任用職員制度が導入される前の2016年4月、非正規地方公務員のフルタイムの割合は31.5%だったが、導入後の23年4月には20%程度に減少。自治体が非正規の「パート化」を進めたことがうかがえる。』
非正規地方公務員のフルタイムの割合が約20%とありますが、退職金も共済組合の短期組合員資格のありなしと条件を揃えるべきでしょう。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000685208.pdf
(1)常勤職員の所定勤務時間以上勤務している非常勤職員(採用当初から勤務期間12月以下で2カ月を超えて使用されることが見込まれる者)<主に会計年度フルタイム1年目>
(2)所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上であって、2カ月を超えて使用されることが見込まれる非常勤職員<主に再任用短時間、会計年度パートタイム等>
(3)所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であって、週20時間以上勤務、2カ月を超えて使用されることが見込まれる、月額賃金8.8万円以上(学生を除く)の者<主に会計年度パートタイム等>
※現在、全国健康保険協会(協会けんぽ)および厚生年金に加入していない者であっても令和4年10月時点で上記(3)の要件に該当する者は適用拡大対象者となります。
日本人の感覚だとが「自分の将来に対する不安」と仕事上のストレスってほぼ同じに見えるけれど、
アメリカだと違うんだろうか?
https://toyokeizai.net/articles/-/72490?page=2
ところで、米国の「就業不能保険」と日本の「傷病手当金制度」の支払いの内訳をみると、ある事実に驚かされます。それは、職場における「うつ病」の日米の違いです。
日本の傷病手当金の支払いは、年間約10万件です。支払事由のトップが「うつ」を中心とする精神疾患系の疾患で、全体の25%以上を占めています。しかもこの15年間で4倍以上に急増しています。特に若年層(20~39歳)では、なんと40%を超えています。
いったんうつ病になると、なかなか職場復帰が難しい、という特徴が見られます。支給期間もほかの病気を大きく上回り、平均すると220日です。また支給が何回にもわたっており、このことから繰り返し再発しやすい病気であることがわかります。ようやく職場復帰しても、しばらくするとまた休職を繰り返す、まさに現代を象徴する厄介な病気と言えるでしょう(平成25年全国健康保険協会調査)。
一方、米国の就業不能保険の支払内訳を見ると、精神疾患の割合はさほど大きくありません。トップはヘルニア系疾患(背痛、腰痛、リウマチなど)で30%、次に神経性疾患、心臓病、ガンと続きます。なんと精神疾患は5番目で全体の7.7%に過ぎません。前述したように日本は25%ですから日米では3倍以上の開きがあります(2014年Council for disability awareness調査)。
日米のうつ病を比較した別な調査結果もあります。日米両国の都市部で働く男女を対象としたアンケート調査です。うつ状態になることが「ある」と答えた人の割合は、米国で9.6%、日本で30.4%でした。なんとうつ病の出現率でも、日本は米国の3倍も高いのです。
そして、興味深いのがその原因です。日本は83%が「仕事上のストレス」と答え、米国は67%が「自分の将来に対する不安」と答えています。また「職場や学校での人間関係」をストレスの原因と答えたのは日本では44%ですが、米国でわずか18%でした。
このように、ストレスの原因に日米で大きな違いが見られます。米国では、将来に対する不安が大きなストレスの原因ですが、日本では会社の人間関係が最大のストレス要因なのです(2012年ニールセン・カンパニー調査)。
だったら働けばいいじゃない。おっしゃるとおり。えり好みしなければワタミにだって仕事はある。
ただ問題は、私がうつ病患者で、もう働いてもこれ以上の生活は望めないと見切りをつけたことだ。
順をおって話します。
ここはいわゆるファミリー企業でワンマン社長で建設会社というブラック満貫な会社だったが、当時の私にはそれを見定める知識も無く、30という年齢を前にあせっていた。
この3ヵ月後に民主党政権に変わり、どん底の不況に陥ったのだから、ある意味ではベターな選択だった。
3年後、のどに違和感を感じた。
このとき、私は10キロ以上の増量をしていたため、てっきりネクタイかシャツが首を絞めているのかと勘違いした。
半年後、落ち着かなくなった。何もかもが不安に感じ、電話がかかってくる音でさえ恐怖に感じた。
こういう時にネットは便利だ。
すぐさま「不眠 ストレス」で検索して、会社近くの心療内科に駆け込んだ。
診断結果はうつ病。職場でのストレスが原因だろうと話していた。
私はこのことを会社に報告しなかった。
営業は5人しかいない会社だった。その中でも、私の成績はどん底だった。先輩社員の仕事のおこぼれをもらって糊口をしのぐありさまだった。
今考えれば、ここで転職に踏み切れば、私の人生も大きく変わったのかもしれない。
なぜなら。朝4時から千葉県か都内の現場を3件ハシゴして夜11時に帰還。それでも深夜手当ては付かず、残業代は給与の中に含まれているといわれ、10年間給料が手取り17万から一向に変わらない先輩がいたのだから。ボーナス?諭吉さんが1枚ぐらいです。
クビの恐怖と仕事の恐怖、そしてクスリの相性合わせも相まって、私はどんどん精神的に追いやられていった。
そしてそれを見た社長からも、担当の物件から外すように言われた。
10件ほどのタスク。
それを書き出した後で、私は固まってしまった。
朝から晩まで机の上のリストを見続けて脂汗を流す私に、上司が不審に思ったのだろう。声をかけてきた。
上司は、どのように仕事を進めるか指示を出して、先輩にサポートにまわるように指示を出してくれた。
にべもない反応であった。
それでも1年ぐらいは雇い続けてくれた。
会社は社長がいる千葉と、上司がいる営業本部がある東京の二箇所があり、社長と顔を合わせる機会を上司は限界まで削ってくれた。
だが、それにも限界があった。
それとなく、自主退職を上司が奨めて来たときは、地獄に突き落とされたような気分だった。
わたしは労災が下りないかどうか、全国労働基準監督署をたずねた。
そこで知ったのが、私の健康保険に関する手当てだった。
監督所の職員さんの友人が似たような事例に陥ったとき、全国健康保険協会の傷病手当金を利用したというのだ。
それを聞いて、すぐさま全国健康保険協会に向かった。
相談の結果、医者の診断証明があれば手当てが下りることがわかった。
これを上司に伝え、残った有給をフルに使いGW前に仕事を辞め、5月末に依願退職をすることを上司に伝えた。上司の笑顔をはじめて見た。
そして、1年が経った。
今、私がどんな生活をしているかと言うと、ハッキリ言ってひきこもりである。
20キロもいけば実家があるのだが、地元に悪い思い出、具体的にはイジメに遭っていたので、二度と足を踏み入れたくないのと、私は両親が苦手だった。
今回のうつ病の件も、失望の一言であった。実家に帰れという言葉も必死に拒否した。一緒に暮らしたら人傷沙汰になるのは目に見えていた。
手取りが7割に下がった。具体的には、28日で174,160円。これは傷病手当金の最低受給額でもある。
http://ferret-news.com/archives/2937
まぁ、来週にも説明しに行ってこようと思う。
友達は元々いなかった。
生まれたころからそうだったので、さみしいという感情が理解できない。まぁどうでもいいことだ。
風呂も数日に一回。具体的には病院にいくときと、自分がかゆいと思ったときだけになった。
延々とネットゲームに時間を費やしていた。他にやる事が無いのと、機械的な作業は苦になる時間を減らしてくれた。
後は思いっきり眠った。といっても6時間程度だったが、それでも快適だった。
そして、傷病手当金の受給が後半年で終わる、今になって考えた。
私は今後どのような人生を送るのであろうか?
答えは簡単、今より悪くなることは確実。死ぬ確率は5割以上だった。
まず、正社員の道はない。経歴はごまかせても、そのあとの純粋な試験の門が狭すぎる。30代後半・管理職歴なしが受かるとは到底思えない。
となるとパートだが、よくて12万。ここから税金を引かれたら5桁だろう。
つまり、どんなに努力しようと、現状の生活以上のものを求めることは不可能である。
当たり前の結論であった。
いや、最後の手段はあった。親に泣きついて養ってもらうことである。
それに、自分で稼いだ金を、自分の老後に使う。それは当然の権利だ。子供だからと言って奪い取っていいものではない。
では私はどうなる?このまま仕事の道を行けば、どっちみち体か精神、どちらか・もしくは旅方が壊れることは間違いない。
それに、精神が未だに元に戻ってなかった。
うつ病はこころの複雑骨折と言ったマンガのコマがあったが、それに近い。未だクスリという杖を使ってでさえ、満足に歩けないでいた。
できる限り周囲に迷惑をかけない方法。それは給付金が終わった直後の自分の死に他ならなかった。
一番負担がかかり、一番収穫が望めない部分を切り取る。実に合理的で正しい手段だった。
できるなら保険金などを付けたいところだったが、自殺の恐れがある精神病患者等は適用外だった。残念。
あとは、国有林などで自殺しておけばいいだけのことである。そうすれば損害賠償も来ない。
あとは警察に「自殺します」と封書で免許証でも送っておけばいいだろう。
自殺者を出した家族は恥を感じるらしいが、まぁそれは死んだ後のことだ。気にするべきことではない。
2.実務経験
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
おう、なんだ、てっきり全くの別人が騒いでるのかと思ったら、お前、元増田なのか。
ってことは何の知識もなくあっちゃこっちゃに連絡して迷惑かけた上でいま、さらにこんな嘘知識を晒してるのか。ホントヤメレ。
健保協会にも産院にも胎児が死亡している場合は産科医療保障制度は使わないと言われたんだから、それ以外のことは知らねぇよ
オレは別に制度に詳しいわけじゃない、オレの身に現実に起こったこと、オレが実際に確認したことを書いてるんだ
もう本当にいい加減にしてくれ
だから、書いたリンク見たら分かるだろ?いいかげんにしろ、って、お前、自分で嘘情報さらすなとか言っときながら、自分で嘘情報ばかり流してるじゃん。
お前のケースは22週未満だから産科医療保障制度に加入した病院でも39万だったんだろ。
何をどう確認したってんだ?聞いてだけで理解してないなr、人を馬鹿にしてまで嘘を言うなとか、なんなんだ、一体?
いや、だから、お前のどこが確かなんだ?お前は、お前に思ったことをお前の理解の上で話しをしてるけど、
それは別に正しくない。それは分かったよね?
まず、お前は、自分のケースがどういう状況かきちんと説明してない。
その上、おそらく病院や全国健康保険協会も、状況毎についてきちんと説明したと思うが、お前が理解してないだけ。
電話で聞いたケースでは、両方選べるとか言うのはお前の勘違いで、お前が余りに意味不明な説明したから、ケースバイケースの話をしてくれただけだと思う。
こういうときは一時金で、こういう時はこうで、と。それをお前は自分で選ぶ、とか勝手に勘違いし、その嘘情報を流してる。
てかさ、それ以上に、こんな馬鹿なことしてる暇あるわけ?奥さんも死んだ子も全く浮かばれないだろ。
なんなん?
国民に等しく医療を提供する--。そんな理念に基づき、1961年に創設された「国民皆保険」から50年。だが、かつて世界一とももてはやされた日本の医療は、疲弊著しい。右肩上がりの成長期はとうに過ぎ、公的保険は低迷する経済にじわじわむしばまれている。節目の年に、「安心」が失われつつある現実を各地に追った。【鈴木直、山田夢留、山崎友記子】
◇長年の「裏技」容認
「6500万円ですね」。札幌市の建設業社長(62)は、社会保険労務士からそう言われて目をむいた。
全国建設工事業国民健康保険組合(工事業国保)で起きた1万人超に及ぶ無保険問題。厚生労働省は昨年9月、無資格で同国保に入り、保険料を逃れてきた事業主らは「時効限度の過去2年に納めるべきだった医療と年金保険料を払う」との清算方針を決めた。6500万円は多い時で30人を雇いながら原則個人事業主の同国保に加入していたことへの「代償」だが、社長は「冗談じゃない」と吐き捨てるように言う。
事態を招いた責任は、一義的には工事業国保側にある。組織拡大を競い、「保険料が減るから」と次々無資格者を誘ってきた。札幌市の左官業の男性(56)は「法人でも大丈夫」と言われて入った結果、今や無保険だ。
それでも社長は30年間、国から一度も指導を受けてこなかった。冬場に建築が減る北海道では、12月に従業員を解雇し4月に再雇用する慣行がある。「常用雇用扱いでなくとも可」。社会保険事務所は社会保険の加入不要とも示唆したという。一部社労士は「裏技」として指南し、厚労省も黙認してきた。
それが昨春、無資格問題が報道され、国は手のひらを返した。社長は昨年末、全従業員を解雇した。しかしなお、6500万円の納付義務は両肩に重くのしかかる。
時効にかからない2年分全額を払わせる清算案は、1人65万円かかる。「公平」を重んじる長妻昭厚労相(当時)の意向が反映された。事情に詳しい民主党議員は「とても払えない。現場を知らない長妻氏の置き土産だ」と批判してきたが、この間同省は「当事者の話し合い」を求めるばかりで調整から逃げ続けた。
無謀な解決策を示しておきながら、事態がこう着するや傍観に転じた厚労省の責任は重い。札幌市は病気の無保険者に一時的な同市国保への加入を認め、協会けんぽ移行後に医療費の返還を求めることを模索するが、移行のメドは立たず、医療費は市の持ち出しとなりかねない。それなのに厚労省は見解を示さず、地方に任せている。
工事業国保の辰川弘敬常務理事は8月3日、監督官庁の東京都から届いたメールに青ざめた。文面に「協会けんぽは過去の医療費を元加入者に請求させる」とあったためだ。
工事業国保が負担した過去2年分の無資格者の医療費50億円は協会けんぽが払う--。この厚労省の清算案に関し、同国保は元加入者が同けんぽへの移行手続きをすれば直接同国保に医療費が払われると解釈し、厚労省もそう認識していた。
ところが協会けんぽ側は違った。個々の元加入者に医療費を請求してもらい、元加入者を通じて同国保側へ返還するつもりだった。「工事業国保は非を認めず、移行手続きも進んでいない」。幹部間にそんな不信感があるためといい、1年が過ぎた今も一円も支払われていない。
「1万人を超す元加入者に今から連絡などできない」。同国保の悲鳴に社労士の内山晃衆院議員(民主)が間に入り、10月末から事態は動き始めたものの、移行手続きを終えた3970人分、19億円の支払いに見通しがついたに過ぎない。
◇「例外」国保に特権批判
工事業国保は左官職、芸者ら同業種ごとに165ある国民健康保険組合(国保組合、343万人)の一つ。国保組合は、単独事業主などの条件を満たしていれば加入でき、その場合は国民健康保険(市町村国保)など一般公的保険には入らなくてもよい。歴史的経緯から、61年の国民皆保険導入後も「皆保険の例外」(厚労省幹部)として存続してきた。
国保組合には公費負担(負担率43%)がある。市町村国保(同50%)並みながら「医師国保」「弁護士国保」など高所得層も混在し、特権視されてきた。建設系も03年に一般の医療費窓口負担が3割になった際、2割に据え置いたところが多く、通院医療費をゼロとしてきた組合もある。09年秋、こうした税金の使われ方が財務省の意向で事業仕分け対象に浮上した。
ただ、けがのリスクが高く、低所得者も多かった建設職人は長らく公的保険から排除され、やむなく仲間で身を寄せ合ってきた。今も「けがと弁当は手前持ち」との意識が強い。建設職人で作る全国建設労働組合総連合(全建総連、約64万人)の勝野圭司社会保障対策部長は「ひどかった建設職人の社会保障を自分たちで勝ち取ってきた」と主張する。
選挙の際、同総連は集票マシンと化す。その成り立ちも相まって、与野党を超え政治との結びつきが深い。
「建設国保は何が何でも守る」。仕分け開始直前の09年10月21日。民主、自民両党から共産党まで与野党幹部が顔をそろえた全建総連定期大会で仙谷由人行政刷新担当相(当時)はそうあいさつし、拍手を浴びた。結果的に、国保組合への補助金は仕分けから外れた。
それでも、無職の人や非正規雇用労働者の急増で「原則」の市町村国保が疲弊する中、「例外」の国保組合には廃止論も相次ぐ。10年秋には仕分け対象となり、厚労省は国庫負担を削減する法案を用意している。
国保組合廃止について厚労省幹部は「私有財産を奪うに等しい」と話すものの、中長期的には衰退するとみる。単独事業主でも税制上有利な法人なら入れず、加入者は減る一方と踏んでいるからだ。
日本の医療保険制度は1927年、工場労働者らを対象とした健康保険が最初。42年に会社員らの健保と統合、今の制度につながっている。一方、農民向けには38年に国民健康保険(国保)が始まった。ただ、56年当時で人口の32%、約3000万人が無保険だったとされ、政府はこれらの人を国保に加入させるため61年に国民皆保険を導入した。
現在は、民間企業の従業員は勤め先が設立した健康保険組合か、会社に健保がない人は全国健康保険協会(協会けんぽ)に入る。
健保組合は設立に700人以上が必要とあって、大企業が多い。保険料率の労使の負担割合を社員が半分を超えない範囲で自由に決められ、出産一時金(42万円)の上乗せや保養所など、特典のある組合も多い。
協会けんぽは中小企業中心。保険料率(労使折半)は都道府県ごとに違う。健保組合同様、病気で休んだ際の傷病手当金はあるものの、上乗せ給付はない。不況で健保組合を解散する企業の受け皿ともなっている。
一方、自営業者や無職の人、一部の非正規雇用労働者は市町村が運営する国保に入る。保険料には地域間格差があり、最高の北海道猿払村(年間13万3682円)と最低の沖縄県伊平屋村(3万907円)では4倍以上の開きがある。事業主負担もない。
現在、医療費の窓口負担は原則一律3割だが、皆保険導入前、90%以上の国保は5割だった。当時の健保は「ゼロ」が多く、02年度まで2割だったのに比べると差がある。国保には上乗せ給付や傷病手当金もない。
標準報酬月額っていうのがありましてね。
サラリーマンなら名前くらいは聞いたことがあると思いますが、その仕組み自体を理解している人は、あんまりいないのではないかなぁ…と思ったり思わなかったり。
少なくとも、私はつい最近までさっぱりでございました。
社会保険料とは、厚生年金保険料や健康保険料の事。健保厚年っていうとプロっぽい。
給与明細を見れば、健康保険料と厚生年金保険料でかなりの金額が引かれているので、これだけの金額を支払っているのだから、仕組みくらい理解しないといかん!と。
そう思った訳です。
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一応、ここからの話は、私が調べた限りの事なので間違ってるかもしれません。
なんせ、専門家じゃないし専門家が周りにいないので、正解かどうか確認することも…。
ただ、そこまで大きく間違ってないと思うんですが。
あ、一応、厚生年金は「支払った分が帰ってくる(はず)」なので、多く払えば、安定した老後が待っているはずです。たぶん。
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たとえば、標準報酬月額が30万だとしたら。
厚生年金保険料は18等級で46,050円。労使折半なので、自分の負担は23,025円
健康保険料は22等級で24,600円。労使折半なので、自分の負担は12,300円。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
上記金額は全国健康保険協会管掌健康保険料。大きなカイシャの保険組合は同じ等級であってもかなり安かったりします。トヨタなんか5,850円ですぜ。従業員負担額。全然違う!
まぁ、そんなわけで月々35,000円くらいが引かれていくわけです。この場合。
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では、この標準報酬月額はどのように決まるのか?
それは、4月5月6月の固定的賃金と、非固定的賃金の平均額で決まります。
これが、いわゆる定時決定と言われるもの。
8月に確定し、9月分の保険料から適用され、10月の給与より引かれます。一ヶ月遅れで。
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固定的賃金とはなにか?
固定的賃金とは基本給や扶養手当、住宅手当、通勤手当、都市手当、住宅手当など。
毎月定額で支払われるモノ。だから、固定的賃金。
非固定的賃金とはなにか?
時間外手当(残業代)、各種勤務手当(夜勤手当等)、皆勤手当、精勤手当など。
支払われたり、支払われなかったり、金額が変動したりするモノ。だから、非固定的賃金。
この固定的賃金と非固定的賃金の4月5月6月の平均額が、標準報酬月額となるのです。
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私はここで「え?」と思いました。
得に、通勤手当は非課税なのですが、標準報酬月額の算定には含まれます。
尚、通勤手当や住宅手当はカイシャによっては半年に一度や四半期に一度、まとめて支払われると思いますが、これは自動的に月ごとに分割されて計算されます。ご安心を。
たとえば、柏から池袋に通い(定期代77,110円)、月々4万円の住宅手当を貰っている社員と、池袋に実家があり、実家から通っている社員だと、標準報酬月額がどれくらい違うのか?
定期代は6ヶ月で割るので12,851円。家賃とあわせると月々約53,000円。
社会保険料の等級は2万円で1等級あがります。53,000円だと2等級ないし3等級違う。
1等級上がる毎に、健康保険料は約1,000円。厚生年金保険料は約1,500円。(注:大雑把)
標準報酬が30万と34万だと、4,710円(折半済み)変わってくるのです。
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「4月から6月(実質は3月から5月)までは残業代抑えておけよ」なんていう事を言われたりしませんでしたか?先輩に。それは、この標準報酬月額の算定月だからなのです。
じゃ、年度末や年度初に忙しくて、それ以外が暇な人には凄い不利じゃん!と思うでしょう。
その通り、そういう人達には、もの凄い不利だったりするのです。この計算方法。
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大げさな例えではありますが、固定的賃金が20万円の人で。
3月から5月の超勤が20万円を越えていて、残りの月が0円の人と。
前者の人は、厚生年金38,375円と健康保険20,500円の58,875円を1年間。
後者の人は、厚生年金23,025円と社会保険12,300円の35,325円を1年間。
その差額は、23,550円。月給だけで、年間282,600円の差。後者の方が、年収は多いのに!
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そんな!
年末調整って、こう言うためにあるんじゃないの!?
沢山払った健康保険料と厚生年金保険料が年末調整では帰ってきません。
社会保険料を何のために支払っているのか考えれば、当然ではありますが。
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でも、でも!
随時改定ってあるじゃん!給与が変動したら、随時改定が発生するんじゃないの?
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随時改定とは、以下の両方の条件に当てはまった場合に発生します。
1. 固定的賃金に変動があったこと。
2. 固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと。
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はいココ、テストにでるよー!この辺がもの凄く重要なんだよー!
ってなわけで、随時改定は固定的賃金の変動でしか発生しません。
非固定的賃金が100万円変わろうが、随時改定は発生しません。残念賞!
固定的賃金の変動は昇給改定で基本給が変わったり、通勤経路が変わって通勤手当が変わったり、子供が生まれて扶養手当が増えたりしたら、随時改定のトリガになります。
2等級以上変動ということは、月々4万円の変動です。
昇給改定や、通勤経路、扶養手当くらいで4万円は普通変わりません。
固定的賃金のみで随時改定が発生するとしたらば、住宅援助金の新規付与くらいでしょう。
だがしかし!先ほどの条件を見てみてください。
「非固定的賃金を含みます」と書いてありますよね。つまり、残業代とかも関係してくる。
非固定的賃金の変動だけでは随時改定が発生しないのに、固定的賃金の変動の際に発生する標準報酬月額の再計算では、非固定的賃金が入ってくるのです。基本給が変われば、当然超勤の基礎額も変わってくるので、当然と言えば当然ですが。
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たとえば、11月に通勤経路が変わって通勤手当が6,000円増えました。
一ヶ月あたり、1,000円です。当たり前ですが、それだけでは随時改定しません。
でも、12月がとても忙しくて1月の給与で12万円の超勤が発生しました。
その人は標準報酬月額が30万円です。
11月の給与と12月の給与は、両方とも30万でした。でも、1月は42万。超勤代込み。
標準報酬月額は「固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額」です。(30万+30 万+42万)/3ヶ月は、34万円。
30万円から34万円は2等級差。目出度く、標準報酬月額はUPとなるのです。
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なお、固定的賃金が増えた場合には随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が増えた場合には、非固定的賃金がいくら減ろうが随時改定は発生しません。
逆に、固定的賃金が減った場合にも随時改定を計算するトリガとなりますが、固定的賃金が減った場合には、非固定的賃金がいくら増えようが随時改定は発生しません。
なので。
3月~5月にスゲェ忙しい人が、6月の昇給(普通の企業は昇給改定は4月なのですが、カイシャに因って色々です)によって随時改定のトリガが発生しても、減るのは非固定的賃金ばかりなので、残念ながら標準報酬月額は変わりません。
さらに言えば、6月に昇給する人は5月~7月の非固定的賃金に因って随時改定が発生する可能性があったりするので、さらに注意。とはいっても、さすがに3月~7月の超勤を抑えるなんて言うことは、マトモに働いていれば、できないですよねぇ。
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給与からは所得税、住民税、厚生年金保険料、健康保険料と色々引かれているのですが、その実の所を、私はあまり理解していませんでした。毎月見てるのは振り込み金額だけで。
「愛している」の反対語は「無関心」だそうで。
私は俗物ですから、オカネをそれなりに「愛している」訳で、そうだとしたら「無関心」でいるわけにはいかないのです。愛しているならそれなりに関心をもって、考えていかないと!
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厚生年金保険料は2004年から2017年度にかけて、段階的に4.72%引き上げられます。
2004年度には13.58%だったものが、2017年度には18.3%に(労使折半だけど)。
毎年0.354%ずつ上がっていくと殆どの人は気がつかないと思いますが、ざっくりと計算してしまえば、年収500万の人は、2004年度に約 34万だったのが17年度には約46万という計算。
物価スライドや昇給や改定があるので、たとえ話にしかならないんですけど。賞与は別だし。
厳密に言えば、厚生年金は絶対に払い損にはならないし(足りなければ国税から補填されるだけなので…その国税も、所得税とか消費税ですけど)、会社が未加入の場合を除いて払わない方法はないし(違反です)、労使折半なんだから、さくっと払った方が楽です。…たぶん?
ま、頭が悪いので、政治や経済なんかの難しい話は理解できないってのもあるんですが。
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ただ、標準報酬月額の算定だけは解せない!
給与計算が手計算で行なわれていて、標準報酬月額の申請が書類で大なわれていた数十年前ならまだしも、今は殆どの会社で人事給与システムが構築されて、社会保険庁への標準報酬月額の申請までシームレスに行なわれているはずなのに、旧態依然の仕組みのまま!
システム化によって、月ごとに変動した支払額の算出だって可能なはなのに。
さらに、昔に比べて非固定的賃金の割合が増えて、月々の給与の変動が多くなっているので、4月から6月の給与が1年間の社会保険料の基礎額になるのは、如何なモノかと!
一応、4月に定期昇給とか給与改定(ベア)が行なわれるからっていう大義名分はあるけど、殆どの会社で忙しい時期って言ったら、そりゃ、年度末年度初に決まってるじゃんねぇ…。
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ま、長々と書きましたが。
毎月の支払い額が多くても将来年金いっぱい欲しい人は、3月から5月に仕事頑張りましょう。
6月に昇給とかある場合には、5月から7月にも頑張りましょう。もれなく上がります。
住宅援助金貰って、さらに遠い所んで通勤手当を上げれば、さらに増額!
将来不安でも、今遊ぶ金が欲しい人は、逆の行動を。
ついでに!
算定期間中に、福利厚生費とか申請すると、それも非固定的賃金に含まれてラッキー!
私はそれを知らずに、7月に元気よく申請して、今泣いてます。嗚呼。