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2011-11-04

<皆保険半世紀>厚労省、不実な沈黙 無資格者加入問題

毎日新聞 11月4日(金)2時31分配信

 国民に等しく医療提供する--。そんな理念に基づき、1961年に創設された「国民皆保険から50年。だが、かつて世界一とももてはやされた日本医療は、疲弊著しい。右肩上がりの成長期はとうに過ぎ、公的保険は低迷する経済にじわじわむしばまれている。節目の年に、「安心」が失われつつある現実を各地に追った。【鈴木直、山田夢留、山崎友記子】

 ◇長年の「裏技」容認

 「6500万円ですね」。札幌市建設業社長(62)は、社会保険労務士からそう言われて目をむいた。

 全国建設工事国民健康保険組合工事国保)で起きた1万人超に及ぶ無保険問題。厚生労働省は昨年9月、無資格で同国保に入り、保険料を逃れてきた事業主らは「時効限度の過去2年に納めるべきだった医療年金保険料を払う」との清算方針を決めた。6500万円は多い時で30人を雇いながら原則個人事業主の同国保に加入していたことへの「代償」だが、社長は「冗談じゃない」と吐き捨てるように言う。

 事態を招いた責任は、一義的には工事国保側にある。組織拡大を競い、「保険料が減るから」と次々無資格者を誘ってきた。札幌市左官業の男性(56)は「法人でも大丈夫」と言われて入った結果、今や無保険だ。

 それでも社長は30年間、国から一度も指導を受けてこなかった。冬場に建築が減る北海道では、12月に従業員を解雇し4月に再雇用する慣行がある。「常用雇用扱いでなくとも可」。社会保険事務所社会保険の加入不要とも示唆したという。一部社労士は「裏技」として指南し、厚労省も黙認してきた。

 それが昨春、無資格問題が報道され、国は手のひらを返した。社長は昨年末、全従業員を解雇した。しかしなお、6500万円の納付義務は両肩に重くのしかかる。

 時効にかからない2年分全額を払わせる清算案は、1人65万円かかる。「公平」を重んじる長妻昭厚労相(当時)の意向が反映された。事情に詳しい民主党議員は「とても払えない。現場を知らない長妻氏の置き土産だ」と批判してきたが、この間同省は「当事者の話し合い」を求めるばかりで調整から逃げ続けた。

 無謀な解決策を示しておきながら、事態がこう着するや傍観に転じた厚労省責任は重い。札幌市病気の無保険者に一時的な同市国保への加入を認め、協会けんぽ移行後に医療費の返還を求めることを模索するが、移行のメドは立たず、医療費は市の持ち出しとなりかねない。それなのに厚労省見解を示さず、地方に任せている。

 工事国保の辰川弘敬常務理事は8月3日、監督官庁東京都から届いたメールに青ざめた。文面に「協会けんぽ過去医療費を元加入者に請求させる」とあったためだ。

 工事国保負担した過去2年分の無資格者の医療費50億円は協会けんぽが払う--。この厚労省の清算案に関し、同国保は元加入者が同けんぽへの移行手続きをすれば直接同国保医療費が払われると解釈し、厚労省もそう認識していた。

 ところが協会けんぽ側は違った。個々の元加入者に医療費を請求してもらい、元加入者を通じて同国保側へ返還するつもりだった。「工事国保は非を認めず、移行手続きも進んでいない」。幹部間にそんな不信感があるためといい、1年が過ぎた今も一円も支払われていない。

 「1万人を超す元加入者に今から連絡などできない」。同国保悲鳴社労士内山晃衆院議員民主)が間に入り、10月末から事態は動き始めたものの、移行手続きを終えた3970人分、19億円の支払いに見通しがついたに過ぎない。

 ◇「例外」国保に特権批判

 工事国保左官職、芸者ら同業種ごとに165ある国民健康保険組合国保組合、343万人)の一つ。国保組合は、単独事業主などの条件を満たしていれば加入でき、その場合国民健康保険市町村国保)など一般公的保険には入らなくてもよい。歴史的経緯から、61年の国民皆保険導入後も「皆保険の例外」(厚労省幹部)として存続してきた。

 国保組合には公費負担負担率43%)がある。市町村国保(同50%)並みながら「医師国保」「弁護士国保」など高所得層も混在し、特権視されてきた。建設系も03年に一般の医療費窓口負担が3割になった際、2割に据え置いたところが多く、通院医療費ゼロとしてきた組合もある。09年秋、こうした税金の使われ方が財務省の意向で事業仕分け対象に浮上した。

 ただ、けがリスクが高く、低所得者も多かった建設職人は長らく公的保険から排除され、やむなく仲間で身を寄せ合ってきた。今も「けが弁当は手前持ち」との意識が強い。建設職人で作る全国建設労働組合総連合(全建総連、約64万人)の勝野圭司社会保障対策部長は「ひどかった建設職人社会保障自分たちで勝ち取ってきた」と主張する。

 選挙の際、同総連は集票マシンと化す。その成り立ちも相まって、与野党を超え政治との結びつきが深い。

 「建設国保は何が何でも守る」。仕分け開始直前の09年10月21日。民主自民両党から共産党まで与野党幹部が顔をそろえた全建総連定期大会仙谷由人行政刷新担当相(当時)はそうあいさつし、拍手を浴びた。結果的に、国保組合への補助金仕分けから外れた。

 それでも、無職の人や非正規雇用労働者の急増で「原則」の市町村国保が疲弊する中、「例外」の国保組合には廃止論も相次ぐ。10年秋には仕分け対象となり、厚労省国庫負担を削減する法案を用意している。

 国保組合廃止について厚労省幹部は「私有財産を奪うに等しい」と話すものの、中長期的には衰退するとみる。単独事業主でも税制上有利な法人なら入れず、加入者は減る一方と踏んでいるからだ。

 ◇日本医療保険制度

 日本医療保険制度は1927年、工場労働者らを対象とした健康保険最初。42年に会社員らの健保と統合、今の制度につながっている。一方、農民向けには38年に国民健康保険国保)が始まった。ただ、56年当時で人口の32%、約3000万人が無保険だったとされ、政府はこれらの人を国保に加入させるため61年に国民皆保険を導入した。

 現在は、民間企業の従業員は勤め先が設立した健康保険組合か、会社に健保がない人は全国健康保険協会協会けんぽ)に入る。

 健保組合設立に700人以上が必要とあって、大企業が多い。保険料率の労使の負担割合を社員が半分を超えない範囲で自由に決められ、出産一時金(42万円)の上乗せや保養所など、特典のある組合も多い。

 協会けんぽ中小企業中心。保険料率(労使折半)は都道府県ごとに違う。健保組合同様、病気で休んだ際の傷病手当金はあるものの、上乗せ給付はない。不況健保組合を解散する企業の受け皿ともなっている。

 一方、自営業者無職の人、一部の非正規雇用労働者市町村が運営する国保に入る。保険料には地域間格差があり、最高の北海道猿払村(年間13万3682円)と最低の沖縄県伊平屋村(3万907円)では4倍以上の開きがある。事業主負担もない。

 現在医療費の窓口負担は原則一律3割だが、皆保険導入前、90%以上の国保は5割だった。当時の健保は「ゼロ」が多く、02年度まで2割だったのに比べると差がある。国保には上乗せ給付や傷病手当金もない。

2010-05-15

http://anond.hatelabo.jp/20100514125134

だから、何一つ法的根拠がないのにそんな事出来る訳ねーだろw馬鹿か?

http://anond.hatelabo.jp/20100514125134

日本国憲法第58条2項
議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決を必要とする。

これを受けて制定されている国会法第15章の各条文及び衆議院規則第18章参照のこと。

国会法第122条
懲罰は、左の通りとする。
  • 1.公開議場における戒告
  • 2.公開議場における陳謝
  • 3.一定期間の登院停止
  • 4.除名

懲罰は懲罰事犯がある時に懲罰委員会での決議を経て課される。何が懲罰事犯に当たるかについて国会法は明定していない。議院自律に委ねる趣旨と考えられる。直近の例としては、内山晃衆議院議員に対し2007年に30日間の登院停止処分が下された。同氏についてのWikipediaの記事によれば、「2007年5 月30日の衆議院厚生労働委員会において桜田義孝厚生労働委員長を羽交い絞めにし委員長席から引き離した行為が、国会法に定める懲罰事犯に該当するとして衆議院懲罰委員会審査に付され、6 月19日の本会議で登院停止30日の懲罰処分が議決された」という。

 
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