「商標権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 商標権とは

2019-01-01

ハイスコアガール」は著作権侵害福井健策弁護士二次創作への影響を懸念

https://www.huffingtonpost.jp/2014/11/27/hiscore-girl-copyright_n_6230434.html?ec_carp=2398282589522984641

たとえばゲームタイトル画面やロゴが登場する場面がありますが、今回は著作物の利用と認められない可能性があります

はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断下り可能性は高いと思います

ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在ゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。

それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。

商標権は自他商品識別機能出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。

その上、商品役務類似してなきゃ侵害にならない件はどうなるの?!とも思うし。

2018-12-23

anond:20180917101218

JRリニア新幹線商標取得で出遅れたが心配無用所謂商標ゴロ」(商標ブローカー)は恐れるべからず?


リニア商標の話。世間報道中途半端過ぎて。【2017/8/20追記修正】 https://maeshibu.com/2017/08/20/85/

仮にこの商標権者が自らは”リニア”に関する商品製造販売サービス提供を行うことなく、”リニア”の商標権を獲得しただけで収入を得ようとしているのであれば、それは商標法の趣旨とは異なる使い方なわけで法的にもそのような事を認める条文にはなっていないわけです。

また、仮にこの商標権者が”リニア”に関する商品製造販売サービス提供を行っていたとしても、それはこの商標権者独自商品サービスであって、リニア新幹線とは別モノ。そのような場合もやはり、リニア新幹線に関する商品販売サービス提供に際して、リニア新幹線の関連だと明確にわかる形で”リニア”と表示して展開することは、この商標権によって妨げられることではありません。世間の人々が”リニア”という言葉商売看板として使う場合、大概それはリニア新幹線目的としたものですよね。

JR東海によって正式に許諾されたリニア新幹線公認グッズを、”リニア”という言葉価値に対する貢献がなく運よく商標を先取りできた個人法人や、リニア新幹線とはまったく別で”リニア”という看板商売をしている者の許諾を受けなければ売れないなんて、おかしな話でしょう?

色々と書いている通り、きちんと司法の場で判断されれば、真っ当に商売をしている人が商標ブローカー行為によって金を払わされることはまずありません。

が、「裁判になって、弁護士費用も支払って、それで自分正当性が認められたとしても、それに必要費用より安く済むのであれば商標ブローカーに金払って終わらせよう」と思わせるのが商標ブローカーの手口ですね。

2018-12-18

anond:20181218151736

エレベーターのほうが千年以上先輩らしいけどエレベーターはいからエレベーターと呼ばれていたのだろうか?

エスカレーター呼称のほうは最初期、こんなふうにブレていて面白い

リボルビング・ステアズ(revolving stairs)」 ネイサンエイムズ 1959年特許だけ。動かない。

ステアウェイ(stairway)」 レモン・ソウダー 1889年

エンドレス・コンベア(Endless Conveyor)」 ジェシー・W・リノ 1892年

インクラインド・エレベーター(inclined elevator)」 ジェシー・W・リノ 1896年 ※初めての動作するエスカレーター

チャールズシーバーガーが1900年エスカレーター(escalator)」 の商標を使って製品販売し始める。

シーバーガーのオーチス社が商標権を取得する。

1950年ホートン・エレベーターとの商標権争いの末、オーチス社が商標権を失う。

https://en.wikipedia.org/wiki/Escalator

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 まず商標権だ。確かにIOCJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。

2018-12-11

色の商標とか音の登録商標が増えると、勘違いして、ただのイラスト等の創作物デザイン実用品など問題のないものに対して商標侵害だとか許可ガーとかギャーギャー言う人が出てきそうな気がする。今よりもさらに。物の商品名もそうだけど、出所消費者に誤解させる用途でない限りは表示しても商標権は関係いから。

2018-12-10

anond:20181210175229

パッケージの絵の著作権の話だったの?だったら、意匠権商標権はやっぱり何かの間違いか

(多分多くの映像屋さんは適当ゴシックフォントに劇中の画像そのまま出してギリギリOKラインで調整しているのだと思うが)

著作権上これで良いわけで、そうしたくないならそれはそれで良いと思う。

でもパッケージには新しい絵を使いたいというのは販売戦略の話なので、映画権利という事ではないね

私の勘違いで口を挟んだだけだと言われたらそれまでだけど。

anond:20181210174009

弁護士による解説

https://www.kottolaw.com/column/000042.html

商標権があれば、第三者がそのマークを「商標として使うこと」(=商標使用)は制限される。だが効果基本的にそこまでだ。商標として使うのでなく、ピーターラビット原画を誰かが出版するなどの利用では、これを止めることやお金要求することは、原則としてできない。

まりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限延命させる効果は、当然ない。

2018-12-06

商標権有効範囲は「区分」ではない。

日本における「類似コード」について | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

この「類似商品役務審査基準」は、生産部門販売部門原材料品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務グルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています

そして、各グループ商品又は役務には、数字アルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである類似コード」が付されています

審査実務上、同じ類似コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するもの推定されます

商標権有効範囲の考え方を誤解していました。

私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。

しかし、少し違うようです。

正確な表現では同一商品役務)または類似商品役務であるかのようです。

「同一商品役務)または類似商品役務であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。

次のように書かれています

同じ類似コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。

まり区分が違うからといって類似していないとは限らない(区分が違うからといって、商標権の効力が及ばないとは限らない)という事のようです。

下記によると、同一区分商品役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。

同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています


区分が同じでも商標登録可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉東京を中心に全国対応)

http://paolabrador.com/custom59.html

少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品サービス類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます

基本的に、商品サービス類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。

同じ区分に属する商品サービス同士であっても、非類似商品サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品サービス同士であっても類似する場合もあります

こちらでも誤解であると明確に書かれています

ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁記載とは異なります

商標権有効範囲纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。

簡単にです。

ア 業である

イ 同一商品役務)または類似商品役務である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]

ウ 自他商品識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標使用論)。

基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。

専門的な話で難しくなりますが、下記の解説もありました。

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

まり、ある商標使用態様商標権侵害か否かを検討する際には、

①それが形式的商標使用に当たるか

(2条3項各号のどれに当たるか、どの「指定商品等」についての使用か、商品等・商標類似しているか

②それが商標使用か否か

商標機能を害しているか

というステップ検討すると考えるのが、クリアかと思います



ネット上の私のコメントを見て誤解された方、申し訳ありません。

2018-12-04

ワンナイト人狼人狼ビギニングの問題クリエイター尊厳問題ではない

ワンナイト人狼人狼ビギニングの間で問題が起きている。

人狼ビギニング側の主張 https://taletaketable.wixsite.com/taketaletable/blank-1

ワンナイト人狼側の主張 https://twitter.com/1nite_jinro/status/1065955785514004481

以下3行で

ワンナイト人狼人狼ビギニングのルールワンナイトルール商標権侵害している、ライセンス料を払え」

人狼ビギニング「やだ」

ワンナイト人狼クリエイター尊重されていない。」

以下、私の考え

人狼である

この人狼というゲームは、伝統ゲームで作者がはっきりとはわからない。

から、誰がこのルールを使ってゲームを作ってもいいわけで、

日本でも人狼と名のつくゲーム10個以上も出ている。

ワンナイト人狼は、人狼という名前があったからこそ手にとってもらえたのではないだろうか。

そんな人狼という土壌にただ乗りしていながら

自分ライセンスを主張するのは、やや違和感がある。

ワンナイト人狼混同を狙った作品ではない

人狼ビギナーズは、「通常ルール」と「ワンナイトルール」の2種類が遊べるルールで、

ルール名やカードの種類を見る限り、普通人狼が主でワンナイトルールがおまけルールに見える。

これがカードは8枚、ワンナイトルールを主で売っているのなら盗作デッドコピーだと思うが、

おまけで付けているルールにまでライセンス契約を持ち出すのはいかがなものだろうか。

ワンナイト人狼請求おかし

人狼ビギニング側の主張を読む限り、「商標権侵害交渉に入ったらしい。

ワンナイト人狼側の反論もないので、まずはこれを真実だと仮定して話を進める。

人狼ビギニング側の主張にもあるとおり、商標権違反ではない。

そもそも法律上ワンナイト人狼側には販売差止めをするほどの権利はない。

ワンナイト人狼側のツイートを見る限り、

要は相手に突っぱねられると勝ち目が無いのは明白だったはずだ。

その状態法律を持ち出して交渉に入るのは、無知につけ込んだ詐欺にも見える。

ただの交渉決裂である

ワンナイト人狼ライセンス契約を持ち出し、その条件が飲めないし飲まないといけない理由もないので決裂した。

おそらく金銭の折り合いがつかなかったと予想している。

金銭の折り合いがつかなかったことは、クリエイター尊厳が踏みにじられたといわないだろう。

まとめ

ただのビジネス上の交渉決裂。

そう思って一連のツイートを見るとただの負け犬の遠覚えに見える。

2018-12-01

anond:20181201225604

恐らくこのニュースだろう。

批判的な立場弁護士意見を貼る。

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音

https://japan.cnet.com/article/35087137/

 まず商標権だ。確かにIOCJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。

これは違法か?の相談

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_680562/

商標権侵害にはなりにくいと思う。

『〇〇(球団名)を応援しよう』という文言では、物の出所をその球団だと誤解することは難しいと思う。

拾井央雄弁護士の回答に挙がっている、商標法26条1項6号に該当するのではないか?という気がする。

こっちはロゴに関わる相談

https://www.bengo4.com/internet/1078/b_634420/

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_488771/

2018-11-28

権利関係」という曖昧表現

ネットコミュニティーを見ていると、「権利関係問題で」「権利関係でどうの」というコメントをたまに見かけることがある。

この「権利関係」というのが曖昧で分からない。知的財産権の事だとは文脈で分かるが、著作権なのか商標権なのかパブリシティ権なのか他の権利なのか何を言いたいのか?

違法になるような知的財産関係法律がないという意味で「権利関係問題は無い」と言うのなら分かる。しかし、権利関係問題があると主張するのに、何の権利なのか大まかにも示さないの不自然では無いだろうか。

著作権のなかでも細かく指し示してほしいと言っているのではない。例えば著作権商標権パブリシティ権くらいの言い方で良いのである

思うに、知的財産権が分からないが、なんとなく問題がありそうだと感じたので権利関係という曖昧表現をしているのではないだろうか。

具体的に何の権利なのか、判例はあるのか、弁護士見解は等、そういうのが多分本人にも分からないのだろうと思う。

からないが、どれかに引っ掛かりそうだと何となく感じただけなのでこのような表現になっているのではないだろうか。

大体そのような時に、著作権商標権パブリシティ権等の観点からコメントを私が確認すると、的外れな事が多いと感じる。

まり権利関係問題」なんて実際には無いケースなのに、「権利関係問題」だと書かれている。

私は有資格者ではないので、弁護士弁理士解説を参照しながらの確認にはなるが。

なお、どの権利であるかを名指ししていても、それが正しいとは限らない。特に知的財産権分野は嘘情報が多い。

2018-11-22

弁護士による解説クラシックミッキー日本では著作権切れなのか

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065398724573179905

昨日の件。「ミッキークラシックミッキー)は日本では著作権切れなのか」というお尋ねがあったが、これにはいくつか説がある。 

まず、①「既に日本ではPD」説で、映画公開の1928年に、以前の映画保護期間である公表後50年プラス戦時加算」で1989年には切れた、という神をも恐れぬ意見^^;→

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065399465526214656

次いで、映画著作物ではなく当初のミッキー原画保護として考えつつ、②「その著作名義はディズニー社なので、映画と同様に既に著作権消滅」説。(①②とも旧著作権法を加味してもPD結論は恐らく変わらず。)→

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065400827836166144

③「ミッキー原画著作者はウォルトなのでその死後50年プラス戦時加算で、2027年に切れる予定だったが今回の延長で更に20年」説。④「原画著作者は相棒アイワークスなので死後50年プラス戦時加算だと2032年で、やはり今回の延長で当分切れない」説、など。さあ、どれを取るか^^

クラシックミッキー著作権日本はいつまで有効か。次の通りらしい。

1.2 1989年には切れた。(パブリックドメイン

3.2047年に切れる。

4.2032年に切れる。

なお、仮に商標として登録されても、商標権では著作権を延期したり、切れた著作権を復活させる効果は無い。商標権は、「商標」としての役割を持った使い方にしか権利が及ばない(商標使用論参照)。

https://www.kottolaw.com/column/000042.html

まりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限延命させる効果は、当然ない。


こんな意見もあった。

https://twitter.com/eggmanpat/status/1065423525689737216

ディズニー日本国内での実施許諾を願い出て対価を聞けば、少なくともディスニー側の見解はわかるのではありませんか? 著作権が切れているとの認識であれば対価は要求しないと思いますが。

当事者見解は分かるので、それも一つのアイデアだ。しかし、パブリックドメインに対して金のやり取りをするおかしなケースもあるらしい。ディズニーがそうだとは言わないが。

https://www.kottolaw.com/column/000042.html

しか日本では、時に延命できてしまうのである一見知財権のような」もっともらしい権利主張に出くわすと、特にその者が欧米権利者で複雑そうな警告表示をしていたり、強い後ろ盾があったりすると、とりあえず権利があるかのように許可申請し、高額な使用料すら払う。ライセンス契約にはしばしば、こちらを将来まで拘束するような条件が記載されている。ライセンスを受けたという前例が既成事実化して、自分たち自身をしばる不思議業界秩序ができあがる。

2018-11-20

ミニ スーファミ」改造品販売した疑い 会社員逮捕

https://www.asahi.com/articles/ASLCM6D81LCMPTIB00G.html

安来署の発表によると、容疑は今年4月下旬~5月中旬に、任天堂ゲームソフトスーパーマリオブラザーズ」など計4社の5作品が追加された同ゲーム機の改造品3台ネットオークションを通じて3人に計6万1500円で販売して、任天堂商標権や4社の著作権侵害したというもの

署によると、宮本容疑者自分ゲーム機を改造したと供述しているという。

ゲームソフト入った改造機販売した疑い、会社員逮捕

https://www.sankei.com/affairs/news/181119/afr1811190039-n1.html

安来署によると、5月にサイバーパトロールした際、正規品では21種類のソフトしか入っていないゲーム機が、約350種入っているゲーム機としてネットオークションに出品されているのを見つけ、捜査していた。

ゲーム追加なんてできたんだ。

2018-11-17

anond:20160510220217

弁護士解説はどう?

人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。

 例外的に、人々が「ヒカシュー新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。

 最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり商標権パブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。

 こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である

 だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。

anond:20180801151252

ならないと思う。商標では言葉自体権利があるわけではないので商標権では話にならない。

商標として」利用しないと商標侵害にはならない

他人登録商標であっても、登録または類似商品役務)で「商標として」利用しないと、商標侵害にはならない。

商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。

しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正上記を明文化すべきではないかという意見があった。

商標」の定義への識別性の追加等について

平成22年3月

特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf

(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構

要件として求められていないため、商標権者以外の第三者使用する「商標

識別性を発揮する態様使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え

を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品

識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様使用しない場合商標侵害

構成しないとの解釈商標使用論2)で対処しているところ、これを何らか

の形で立法的に解決明確化)すべきとの指摘がある。


案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。

(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力

が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発

揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用

は、商標侵害にならないことが条文上明確となる。


そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。

それが下記である

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

(省略)

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない

まり商標形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である

以下は専門家による解説

平成26年特許法等の一部を改正する法律

おける商標法の改正概要

特許庁審査業務商標 雑貨繊維審査審査官  鹿児島 直人

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf

⑥その他(商標使用論の明文化

商標は、自他商品役務識別のために使用されるもの

あるため、自他商品役務識別機能を発揮する態様での商

標の使用は、いわゆる「商標使用」と称されています

この「商標使用」でない商標使用については、形式的

商標使用されていたとしても商標侵害構成しない

とする裁判例がこれまで数多く蓄積されていますが3)、こ

うした裁判例は商標法上の特定規定根拠とするもの

はありませんでした。

そこで、新しい商標保護の導入を踏まえ、こうした考

え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「需要

が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができる態様により使用されていない商標」に対して

商標権の効力が及ばない旨が明確にされました(改正

商標法第 26条第 1項第 6号)。

商標使用商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例知財高裁平成26年(ネ)10098)

http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html

【役立ち知識商標商標使用態様

http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm

以上

2018-10-18

anond:20180917101218

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標


遠回りせんでも、法改正されたのでこれ一発でソースおしまい

2018-09-21

知的財産権侵害と便乗は別の問題では?

「祝!東京決定」

NGの恐れのあるオリンピック広告表現

http://www.jaro.or.jp/ippan/saikin_shinsa/20130913.html

上記記事に対する批判記事

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音

福井健策(弁護士日本大学芸術学部 客員教授2016年08月09日 12時00分

https://japan.cnet.com/article/35087137/


福井健策弁護士批判には基本的同意だが別の視点から

知的財産権侵害と、「アンブッシュマーケティング」(便乗商法/便乗広告)は別の話だと思う。

知的財産権は守らなければならないけど、だからといって便乗するなは別の話だ。

例えば次のような文章広告掲載されたらどうだろうか。

テレビ広告「2020年の東京オリンピックを何々テレビで鑑賞しよう」

ジュース広告「2020年の東京オリンピックを何々ジュースを飲みながら応援しよう」

このような広告は便乗にはなっても商標権侵害とは言えないだろう。

出所表示機能または自他商品識別機能のどちらかを持っていなければ、商標権侵害要件に該当しないかである

便乗については意見が分かれるかもしれないが、「バズってなんぼだろう。」という批判に賛成する。

想像だがjaro意図的知的財産権侵害と便乗を一緒にしているのではないだろうか?

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