はてなキーワード: 商標権とは
「ハイスコアガール」は著作権侵害? 福井健策弁護士は二次創作への影響を懸念
はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断が下りる可能性は高いと思います。
ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在のゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。
それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。
商標権は自他商品等識別機能か出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。
JRがリニア新幹線の商標取得で出遅れたが心配無用?所謂「商標ゴロ」(商標ブローカー)は恐れるべからず?
「リニア」商標の話。世間の報道が中途半端過ぎて。【2017/8/20追記修正】 https://maeshibu.com/2017/08/20/85/
仮にこの商標権者が自らは”リニア”に関する商品の製造販売やサービスの提供を行うことなく、”リニア”の商標権を獲得しただけで収入を得ようとしているのであれば、それは商標法の趣旨とは異なる使い方なわけで法的にもそのような事を認める条文にはなっていないわけです。
また、仮にこの商標権者が”リニア”に関する商品の製造販売やサービスの提供を行っていたとしても、それはこの商標権者独自の商品やサービスであって、リニア新幹線とは別モノ。そのような場合もやはり、リニア新幹線に関する商品の販売やサービスの提供に際して、リニア新幹線の関連だと明確にわかる形で”リニア”と表示して展開することは、この商標権によって妨げられることではありません。世間の人々が”リニア”という言葉を商売の看板として使う場合、大概それはリニア新幹線を目的としたものですよね。
JR東海によって正式に許諾されたリニア新幹線の公認グッズを、”リニア”という言葉の価値に対する貢献がなく運よく商標を先取りできた個人・法人や、リニア新幹線とはまったく別で”リニア”という看板で商売をしている者の許諾を受けなければ売れないなんて、おかしな話でしょう?
色々と書いている通り、きちんと司法の場で判断されれば、真っ当に商売をしている人が商標ブローカー行為によって金を払わされることはまずありません。
が、「裁判になって、弁護士費用も支払って、それで自分の正当性が認められたとしても、それに必要な費用より安く済むのであれば商標ブローカーに金払って終わらせよう」と思わせるのが商標ブローカーの手口ですね。
エレベーターのほうが千年以上先輩らしいけどエレベーターはいつからエレベーターと呼ばれていたのだろうか?
エスカレーターの呼称のほうは最初期、こんなふうにブレていて面白い。
「リボルビング・ステアズ(revolving stairs)」 ネイサン・エイムズ 1959年 ※特許だけ。動かない。
「ステアウェイ(stairway)」 レモン・ソウダー 1889年
「エンドレス・コンベア(Endless Conveyor)」 ジェシー・W・リノ 1892年
「インクラインド・エレベーター(inclined elevator)」 ジェシー・W・リノ 1896年 ※初めての動作するエスカレーター
チャールズ・シーバーガーが1900年「エスカレーター(escalator)」 の商標を使って製品を販売し始める。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。
パッケージの絵の著作権の話だったの?だったら、意匠権や商標権はやっぱり何かの間違いか。
著作権上これで良いわけで、そうしたくないならそれはそれで良いと思う。
でもパッケージには新しい絵を使いたいというのは販売戦略の話なので、映画の権利という事ではないね。
私の勘違いで口を挟んだだけだと言われたらそれまでだけど。
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
商標権があれば、第三者がそのマークを「商標として使うこと」(=商標的使用)は制限される。だが効果は基本的にそこまでだ。商標として使うのでなく、ピーターラビットの原画を誰かが出版するなどの利用では、これを止めることやお金を要求することは、原則としてできない。
つまりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限に延命させる効果は、当然ない。
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm
この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。
しかし、少し違うようです。
「同一商品(役務)または類似の商品(役務)であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。
次のように書かれています。
下記によると、同一区分の商品・役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。
区分が同じでも商標登録の可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉・東京を中心に全国対応)
http://paolabrador.com/custom59.html
少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品・サービスが類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます。
基本的に、商品・サービスが類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。
同じ区分に属する商品・サービス同士であっても、非類似の商品・サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士であっても類似する場合もあります。
ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁の記載とは異なります。
商標権の有効範囲を纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合が商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。
簡単にです。
ア 業である。
イ 同一商品(役務)または類似の商品(役務)である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]
ウ 自他商品等識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標的使用論)。
※基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
つまり、ある商標の使用態様が商標権侵害か否かを検討する際には、
人狼ビギニング側の主張 https://taletaketable.wixsite.com/taketaletable/blank-1
ワンナイト人狼側の主張 https://twitter.com/1nite_jinro/status/1065955785514004481
以下3行で
ワンナイト人狼「人狼ビギニングのルールのワンナイトルールは商標権を侵害している、ライセンス料を払え」
人狼ビギニング「やだ」
以下、私の考え
この人狼というゲームは、伝統ゲームで作者がはっきりとはわからない。
ワンナイト人狼は、人狼という名前があったからこそ手にとってもらえたのではないだろうか。
人狼ビギナーズは、「通常ルール」と「ワンナイトルール」の2種類が遊べるルールで、
ルール名やカードの種類を見る限り、普通の人狼が主でワンナイトルールがおまけルールに見える。
これがカードは8枚、ワンナイトのルールを主で売っているのなら盗作やデッドコピーだと思うが、
おまけで付けているルールにまでライセンス契約を持ち出すのはいかがなものだろうか。
人狼ビギニング側の主張を読む限り、「商標権」侵害で交渉に入ったらしい。
ワンナイト人狼側の反論もないので、まずはこれを真実だと仮定して話を進める。
そもそも、法律上はワンナイト人狼側には販売差止めをするほどの権利はない。
要は相手に突っぱねられると勝ち目が無いのは明白だったはずだ。
その状態で法律を持ち出して交渉に入るのは、無知につけ込んだ詐欺にも見える。
ワンナイト人狼がライセンス契約を持ち出し、その条件が飲めないし飲まないといけない理由もないので決裂した。
おそらく金銭の折り合いがつかなかったと予想している。
金銭の折り合いがつかなかったことは、クリエイターの尊厳が踏みにじられたといわないだろう。
恐らくこのニュースだろう。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
https://japan.cnet.com/article/35087137/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。
ネットのコミュニティーを見ていると、「権利関係の問題で」「権利関係でどうの」というコメントをたまに見かけることがある。
この「権利関係」というのが曖昧で分からない。知的財産権の事だとは文脈で分かるが、著作権なのか商標権なのかパブリシティ権なのか他の権利なのか何を言いたいのか?
違法になるような知的財産関係の法律がないという意味で「権利関係の問題は無い」と言うのなら分かる。しかし、権利関係の問題があると主張するのに、何の権利なのか大まかにも示さないの不自然では無いだろうか。
著作権のなかでも細かく指し示してほしいと言っているのではない。例えば著作権、商標権、パブリシティ権くらいの言い方で良いのである。
思うに、知的財産権が分からないが、なんとなく問題がありそうだと感じたので権利関係という曖昧な表現をしているのではないだろうか。
具体的に何の権利なのか、判例はあるのか、弁護士の見解は等、そういうのが多分本人にも分からないのだろうと思う。
分からないが、どれかに引っ掛かりそうだと何となく感じただけなのでこのような表現になっているのではないだろうか。
大体そのような時に、著作権、商標権、パブリシティ権等の観点からコメントを私が確認すると、的外れな事が多いと感じる。
つまり「権利関係の問題」なんて実際には無いケースなのに、「権利関係の問題」だと書かれている。
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065398724573179905
昨日の件。「ミッキー(クラシック・ミッキー)は日本では著作権切れなのか」というお尋ねがあったが、これにはいくつか説がある。
まず、①「既に日本ではPD」説で、映画公開の1928年に、以前の映画の保護期間である「公表後50年プラス戦時加算」で1989年には切れた、という神をも恐れぬ意見^^;→
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065399465526214656
次いで、映画の著作物ではなく当初のミッキー原画の保護として考えつつ、②「その著作名義はディズニー社なので、映画と同様に既に著作権消滅」説。(①②とも旧著作権法を加味してもPDの結論は恐らく変わらず。)→
https://twitter.com/fukuikensaku/status/1065400827836166144
③「ミッキー原画の著作者はウォルトなのでその死後50年プラス戦時加算で、2027年に切れる予定だったが今回の延長で更に20年」説。④「原画の著作者は相棒のアイワークスなので死後50年プラス戦時加算だと2032年で、やはり今回の延長で当分切れない」説、など。さあ、どれを取るか^^
クラシック・ミッキーの著作権は日本ではいつまで有効か。次の通りらしい。
3.2047年に切れる。
4.2032年に切れる。
なお、仮に商標として登録されても、商標権では著作権を延期したり、切れた著作権を復活させる効果は無い。商標権は、「商標」としての役割を持った使い方にしか権利が及ばない(商標的使用論参照)。
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
つまりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限に延命させる効果は、当然ない。
こんな意見もあった。
https://twitter.com/eggmanpat/status/1065423525689737216
ディズニーに日本国内での実施許諾を願い出て対価を聞けば、少なくともディスニー側の見解はわかるのではありませんか? 著作権が切れているとの認識であれば対価は要求しないと思いますが。
当事者の見解は分かるので、それも一つのアイデアだ。しかし、パブリックドメインに対して金のやり取りをするおかしなケースもあるらしい。ディズニーがそうだとは言わないが。
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
しかし日本では、時に延命できてしまうのである。一見「知財権のような」もっともらしい権利主張に出くわすと、特にその者が欧米の権利者で複雑そうな警告表示をしていたり、強い後ろ盾があったりすると、とりあえず権利があるかのように許可を申請し、高額な使用料すら払う。ライセンス契約にはしばしば、こちらを将来まで拘束するような条件が記載されている。ライセンスを受けたという前例が既成事実化して、自分たち自身をしばる不思議な業界秩序ができあがる。
https://www.asahi.com/articles/ASLCM6D81LCMPTIB00G.html
安来署の発表によると、容疑は今年4月下旬~5月中旬に、任天堂のゲームソフト「スーパーマリオブラザーズ」など計4社の5作品が追加された同ゲーム機の改造品3台をネットオークションを通じて3人に計6万1500円で販売して、任天堂の商標権や4社の著作権を侵害したというもの。
https://www.sankei.com/affairs/news/181119/afr1811190039-n1.html
安来署によると、5月にサイバーパトロールした際、正規品では21種類のソフトしか入っていないゲーム機が、約350種入っているゲーム機としてネットオークションに出品されているのを見つけ、捜査していた。
ゲーム追加なんてできたんだ。
人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~ https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
例外的に、人々が「ヒカシューの新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。
最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件」最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり、商標権やパブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。
こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手が無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である。
だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
「祝!東京決定」
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
知的財産権の侵害と、「アンブッシュ・マーケティング」(便乗商法/便乗広告)は別の話だと思う。
知的財産権は守らなければならないけど、だからといって便乗するなは別の話だ。
テレビの広告「2020年の東京オリンピックを何々テレビで鑑賞しよう」
ジュースの広告「2020年の東京オリンピックを何々ジュースを飲みながら応援しよう」
このような広告は便乗にはなっても商標権の侵害とは言えないだろう。
出所表示機能または自他商品識別機能のどちらかを持っていなければ、商標権侵害の要件に該当しないからである。