2013-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20130507204702

警察官による現場処刑について

 

7時に110番通報したのであれば現場到着は10分程度であろう。捕縛術を使える警察官なら、単純な動作で暴れている者の行動を制圧することは可能。また警察官コミュニケーション能力も訓練されているから、熟練した警察官なら、誘導術により行動を抑制することもできる。事件現場にいた警察官は、捕縛術や誘導術が使えなかった可能性があるが、そうではないという可能性もある。使えたのに使わなかったという可能性、すなわち殺人現場処刑の可能性だ。

女性報道によれば「子供オモチャを投げた」だけど「刃物は持っていなかった」のであるから物理的な制圧必要なかった可能性が高い。被害者精神状態の詳細は定かでは無いが、育児ノイローゼ情緒失調をおこす人などめずらしくない。また、警察には民事不介入の原則があるから、事件性を確認できない段階で私生活の事柄に介入するべきではない。「夫婦喧嘩は犬も食わない」は警察官の行動原則のひとつだ。にもかかわらず後遺障害どころか死に至らしめるほどの“民事介入”を強行した。殺意が無ければできないことだ。

暴力的あるいは物理制圧は、事態の重大さと必要性に比例して適用されるという比例の原則は、警察官職務執行法のもとで適用される。ゆえに、背中の上に乗って呼吸や血流を停止させ、心臓を停止させる行為が、警察官職務執行法で言うところの「真にやむをえないと認められる限度で、行動を抑止するための手段」であるとは法的に認められないし、緊急性もない。社会一般通念に照らしても、そのような殺害行為必要でありかつ正当であるとは認められない。

 

犯人被害者女性背中に全体重を乗せて心肺圧迫で低酸素血症に陥らせたのだとすると、おそらく数秒から数十秒といった短時間意識を失っただろう。意識を失って呼吸が停止した瞬間から、脳に酸素が届かなくなり、3‐5分以上の呼吸停止が続けば、自己心拍が再開して呼吸がはじまっても脳障害蘇生後脳症)を生じる可能性がある。こうした基本的な医学知識は、教育訓練や研修などで警察官なら知っていたはずだ。また民事不介入やそれ原則といった警察権行使のルールについても、警察官は徹底した教育を受けているので知っていたはずだ。だから、事件を起こした警察官たちは警察権行使のルールを知らずにやってしまったとは考えにくい。警察権行使のルールを知っていてあえてやったと考えるのが自然だ。

呼吸を停止させたのは遅くとも7時20分頃であろう。報道では「7時55分頃女性意識を失っているのに気付」いたと報じているが、報道事実だとすれば、35分間という長時間犯人は呼吸が止まった女性背中に乗り続けていたことになる。背中に乗っていて呼吸が停止するのに気づかないというのはあまりにも不自然だ。制圧をしに来て、過剰制圧にならないよう気をつけるべき警察官が、呼吸が止まったことに35分も時間がかかったという言い訳はあまりにも不自然だ。だからこの事件は、過失傷害などではなく、故意の報告遅延、すなわち死んでもとにもどらないことを確認してから救急を呼んだ。これはまさに殺人行為しか集団による組織的な殺害行為であった可能性が高い。

いずれにせよ、背中に乗って呼吸を止める必要性は無い。背中に乗れば呼吸が止まる可能性があったことは警察官なら予見可能だったし、呼吸が止まったことにすぐに気づいて救急を呼び応急措置をとることも可能だった。しかしそれをあえてやらなかった。複数の警察官死ぬのを35分間なにもせずじっと見守っていた。しかも単独ではなく複数でだ。背中に乗ったことも、呼吸をとめてそのまま35分間放置したことも、殺人行為に当たる。これは単なる過剰制圧ではない。単独犯の突発的な事故でもない。複数の警察官による組織的な犯行だ。

警察官には、自分正義体現者であり、いかなる暴力も使えるし、たとえその暴力で相手が死ぬことになってもそれは正義の実現であるという、思い上がった動機を持っていたのかもしれない。またそのような正義暴力警察組織日常的に産み育てる環境をつくり、正義のための暴力正義のための処刑という考え方を称揚し、評価する環境日常的に存在した。犯人たちの組織的な正義暴走は、警察組織日常活動の中で繰り返されていいたのかもしれない。

今回はたまたま家族殺人現場に立ち会っており、加害者行為は言い逃れできない状態にあった。今回はたまたま大阪府警に報告され、たまたま司法解剖にまわされ、たまたま司法解剖で物的証拠が確保され、今回はたまたま大阪府警が送検して事態を公開した。しかし、堺署は当初「問題はない」としており、組織的に事件を握りつぶそうとしていた。堺署の言い分がとおっていたら、事件はヤミからヤミへ葬られていただろう。そうなっていた可能性もあったし、かつてそのようにして握りつぶされた事件が各地で発生していた可能性もある。

こうした殺人正義を認める現場処刑OKな警察組織暴走を防止するためには、警察組織の刷新を実行するとともに、警察官職務執行法のもの非暴力的なものへと改変する必要がある。裁判所警察正義暴走を止めることはできない。またこうした事件を二度と繰り返させないために、実行犯だけではなく、立ち会った警察官警察官指導していた監督者に対する法的制裁必要である警察組織社会的な信頼を失わせた責任警察トップが引責することも必要だろう。ひとりだけ過失傷害で起訴だけして執行猶予つきで刑務所にも入らずに警察復職するなどという事態は絶対に避けなければならない。過失傷害ではなく殺人罪による起訴。そして殺人現場にいた同僚は、殺人共同正犯として起訴上司背中に乗って制圧するという方法を教えていたのだから殺人予備教唆起訴社会的不安を生起させた事件であるから実刑が望まれる。

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