2012-09-12

警察官職務執行法盲点

七条  警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

パンダ人質にとり、金銭を要求した場合は強盗罪が成立する

だが、それ以外の物を要求した場合脅迫しか成立しない

脅迫罪となれば警察官職務執行7条の1を満たすことはないので、警察武器を使用することができない

したがってテロリスト死ぬことはまずない

しかも、パンダ死ねば、1頭当たり5千万近い違約金を中国に払う必要がある

雄雌がいるパンダ舎に乗り込んで殺せば1億近い損害を国に与えることができる

まず間違いなく、動物園や国はパンダを殺すことに躊躇すると思われる

テロリストにとってはこれほどいい対象はいないだろうと思う

え、損害賠償

そんなの金がないところからは取れませんよ

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