2012-11-10

警察庁幹部は「逮捕状に書いてあることを被疑者に読み上げないのは、法律上極めて難しい」と指摘したそうだ

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20121109/dms1211091218015-n1.htm


しか警察官職務執行法にも犯罪捜査規範にもそのような規定はみあたらない

それどころか、警察には「守秘義務」があるはずだ


落し物の拾い主の連絡先等も「拾い主が教えてもいいと言った場合は」教えられるだけだ

国の発表を鵜呑みにして拡散するメディア存在には、気をつけねばなるまい

もし逮捕状を読み上げる規定があるというなら、メディアはその条目を取材するべきだろう


ミランダルールすら存在しないのに、逮捕状を読み上げるなどとということがどこの法律に書いてあるか

日本警察海外刑事ドラマのようなことをするのだと庶民が勘違いしているとでも思っているのか


さら犯人は、読み上げられた逮捕状の内容をすぐに記憶し、逮捕されてから後もずっと覚えていたということになるが

被害者の新姓だけならともかく、聞いたこともない新住所などは、その場でメモを取らなければ、普通は正確には覚えられないはずだ

したがって、警察被疑者個人情報メモさせ、のちの犯罪を煽ったという疑いが残る


自分から別れたあとに引っ越したら昔の相手には連絡先を教えないのが普通だろう

殺された女は、よもや警察に住所を晒されるとは思わなかっただろう

少なくとも晒しについては、インターネットより、警察守秘義務違反のほうが罪が重いことは言うまでもない

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