器物破損程度では警官は銃を使うことができない
(正当防衛、緊急避難に該当する場合は除く)
だが、火災報知器・消火栓などの消防設備を壊し、逃亡した場合は警察官職務執行法7条の1に該当するので銃を使用することができる
消防法第38条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを7年以下の懲役に処する。第39条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。
消防法
第38条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを7年以下の懲役に処する。
第39条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。
Permalink | 記事への反応(0) | 07:05
ツイートシェア