2012-09-13

法律トリビア

器物破損程度では警官は銃を使うことができない

正当防衛緊急避難に該当する場合は除く)

だが、火災報知器・消火栓などの消防設備を壊し、逃亡した場合警察官職務執行法7条の1に該当するので銃を使用することができる

消防法

第38条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを7年以下の懲役に処する。

39条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。

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