はてなキーワード: 被告とは
超能力者は世界中のいたるところにいる。超能力者はあらゆる物事を透視できるが、必ずしも正確に聞き取れるわけではない。聞こえた内容をそのまま喋れば名誉毀損になりかねない。そういうわけで、自分が超能力者だと名乗りでない者も多い。
そんななか、増田は埼玉県の川越市で超能力者にインタビューすることに成功した。
なお、このインタビューの内容が事実かどうかについてはそっ閉じしていただけると幸いである。
「わたし、新聞と週刊誌しか見ていないわよ。それでもいいの?ネットでデマを流したって言われても知らないからね。」
「これまで、超能力でいろいろな事件の真相が聞けたけれど、そのまま書いたら名誉毀損になるかなって思っていたんだけれど、すこし前に『わたしが考えたサスペンスのストーリー』っていうことで小説のようなものを書こうと思ったのよ。何が良いかなって考えていたら、かわいい男の子が殺された寝屋川の事件をモデルにした架空の小説にしようと思ったの。ほら私ショタだから。寝屋川の事件を連想させるけど、登場人物とかは全然違う形にして。今になってみればそれ自体が神のお導きだったと思うわ。それがいつだったかは覚えていないけれど、裁判が始まる前よ」
「2人が殺されたあとの地元の雰囲気とかもテレパシーで聞こえたけれど、地元の防犯活動に関わっているひとがどんな気持ちになったとか、直接、聞きもせずに喋ったら袋叩きだわ。事件の状況について透視したら『星野くんは後ろから襲いかかられ、首にナイフを突きつけられて警察を呼べず、平田さんはパニックになってどうして良いか分からなかった』という光景が見えたのよ。」
「私が透視したのは、山田が裁判で当日の様子を証言する前だった。それだけは間違いないわ。裁判で山田が、平田さんから『無理やり車に乗せられたとかレイプされたとか言うよ』と言われたって証言したと知ったときはビビったわ。事実を確認できないのをいいことに言いたい放題言ってるんじゃないかって思ったわ。でもこれ、山田の弁護士が見たらキレるんじゃないかしら。本当に大丈夫なのね?」
──情報源は守るのでご安心ください。どうぞ、山田被告に対する思いを存分に語ってください。
「それならいいけど。山田は裁判を舐めてるってレベルじゃないわ。山田の心を透視したら『これを言ったら裁判員がビビる』という考えで裁判で言ってみたかったみたい。念押ししておくけれど、私、何が事実かは知らないからね。たしかに山田の証言で裁判員はビビった。でも、被告の有利にはならなかったんじゃないかしら。」
「裁判員がどういうお考えだったかは分からないけれど、裁判員が1人辞めました。私が透視したら『山田の証言で気分が悪くなった』ということのようね。裁判所は裁判員が辞めた理由の詳細を明らかにしていないし、裁判員も守秘義務があるから口が裂けても喋らないでしょう。いい、私がこれを言ったって漏らしたら殺すからね。」
──ありがとうございました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/080732_hanrei.pdf
(イ) 衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合,織ネームやタグに
付すのが一般的であり,胸元にあしらわれる標章は,デザインと区別
がつきにくいから,著名な標章でない限り出所表示とは認識されるも
のではないが,被告各標章は,被告各商品の胸元の前身頃に使用され
ている。
一方,本来商標が付される位置に当たるタグには,被告商品1にあ
っては「ア ベイシング エイプ」の被告の商標及び被告を表す「㈱
ノーウェア」の表示が,被告商品2,3にあっては「A BATHING APE」
の被告の商標及び被告の英語表記である「NOWHERE CO., LTD」の表示
が付されている。また,被告各商品の左袖のタグ(ピスネーム)に
さらに,被告各商品の後ろ身頃の上部には,別紙図柄目録4記載の
図柄のとおり,日本有名商標集にも登録されている被告の著名商標で
ある別紙被告登録商標目録5記載の「猿の顔の図形」(以下「被告登
録商標5」という。)を中心として,その上部を取り囲むように「*A
BATHING APE」の商標が,両脇には同目録6記載の「イナズマの図
形」(以下「被告登録商標6」という。)が,下部にも「APE SHALL N
EVER KILL APE」の被告登録商標4等が,それぞれ記載されている。
(ウ) 以上によれば,被告各標章は,一般消費者が被告各商品の商品商
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標であると認識することはあり得ず,およそ出所識別機能を果たして
いないことは明らかである。
したがって,被告各商品における被告各標章の使用をもって,本来
の商標としての使用(商標的使用)に該当するということはできな
い。
珍しくはてな村と痛いニュースの意見が一致したこのニュースだけど
蓮舫「今日は煽り運転の石橋被告の判決日。あえてこの日に辺野古埋め立てするなんて偶然とは思えない」
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1985511.html
蓮舫の言う通り、政府がイメージ悪いことやるのってデカイニュースがある日だよ
狙ってるのは間違いない
「陰謀論w」で思考停止するのだけはやめた方がいいんじゃないかな
新聞屋やってると、「今日も1面にニュース入りきらんわ」ってケースよくあるんだよ
今回みたいに注目の裁判なら事前に日程決まってるから狙うの簡単だし、芸能人の結婚や不祥事が不自然にリークする時もある
ただ今回NHKはちゃんと11時のニュースで辺野古にヘリ飛ばして生中継してて偉かったなと思ったよ
だから速報打つタイミングも少しずれて中継できたんじゃないかな
新聞の1面に載らなかったらワイドショーでも紹介されない。ニュースが多すぎるとNHKも7時のニュースで紹介しきれない。ネットの人たちは自分たちでニュースを見つけて広げる力はない。だから政府にとって都合の悪いニュースは割とすぐ消えて支持率も一時のダメージで済んでいる印象。スピンコントロールがうまいだけで歴代NO1の長期政権になってる。いろんなものを俺たちは失って下の世代に押し付けてるじゃんね。
ネット工作もうまいよね。たぶん蓮舫の記事は痛いニュースもブコメも玄人と思考停止している人しかコメントしてないはず。それを皆んながみて「ああ今の空気はこっちか」って感じてるという構図
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20181214/k10011746921000.html
https://www.asahi.com/articles/ASLD55DGKLD5ULOB010.html
判決は「法の要件上、停車が運転行為に含まれるとは言えない」と指摘。「停車が原則禁じられた高速道路での停車行為は危険運転に該当する」との検察側の主張を否定した。
一方、「4度の妨害と停車、暴行は密接に関連があり、その危険が事故によって現実化した」という点では検察側の主張を認めた。さらに、当時は夜間で一定の交通量があり、停止している車がない前提の高速道路の追い越し車線が現場だったことから、「追突事故が起きる可能性が非常に高く、石橋被告が車に戻る途中に事故が発生しており、危険は解消されていない」と述べ、危険運転致死傷罪が成立すると判断した。
停車中の事故それ単独では危険運転致死傷罪の要件を満たさないけど、
直前に危険運転に該当する行為があって、それによって生じた危険が解消されていないので、危険運転致死傷罪が成立すると
若干すっきりしないね
先日からニュースで話題になっていた、東名高速あおり運転の石橋被告への第一審判決が出たそうだ
判決は懲役18年
短いと言わざるを得ない
事件の内容が内容じゃから求刑通り23年付けても良かったのでは?
裁判官や、今回の裁判に関わった裁判員は、自分の家族が同じ様な事故で殺されて、相手が懲役18年で済んでも納得できるのか?
この判決の懸念すべき所は二点
・石橋被告の年齢は現在26歳である
つまり18年の刑期を終えて出所した際には、まだ44歳
44歳と言えばまだまだ車の運転年齢としては現役だから、免許を再取得して再び今回の様な事件を起こす事が考えられる
・2019年に元号が平成から次の元号に変わる
元号が変わる際に恩赦が発生して18年の刑期が更に短くなる可能性が有るの
そうなると、44歳よりももっと若くして出てくる可能性がある
刑期から考えるに、出所後に再犯を起こしそうで仕方ない
増田主:マン光太郎
だが、あの答弁書がが被告川上側の一番川上側の着地点なわけで、ここから答弁繰り返して山本側、川上側のスタンスの確認をするわけだ。損害賠償も場合によってはあるだろう。
あの答弁書で損害賠償は逃げれるかもしれないが、もともと送った川上の書類の無意味さを自分から認める内容なわけなんだが。
裁判終わるまではだんまりだが、裁判終わった後思いっきりプギャーされるぞ。
ってか、「無意味な書類ならなんで送ったの?これ政府委員ではなく、代表取締役社長の名前で出してるし、スラップ訴訟としての脅しで送ったんじゃね?」という反論は当然しえるな。
これは訴えとしては被告川上が負けてるが、被告川上が原告に送った書類は訴訟に必要な数々の手順を怠ってるから、ただの抗議文書でしかない。さらに、あくまで、一般財団法人情報法制研究所あてで、原告山本は関係ないってことの確認ってこと。
原告山本が川上の要望に従う理由もないし、川上の送った書類をもとに裁判をできないぞということでもともとの文書に意味なんかねーよっていう裁判所のお墨付きだな。
ー追記ー
ってか、これ答弁書か。
これを裁判所が全面的に受け入れて、原告山本が負けたとしても、原告山本の立場が全面的に認められたってことで、何をしたいんだこの答弁書、、、、。
平成30年(ワ)第35755号 投稿記事削除義務不存在確認請求事件
〒108-0073
東京都港区三田2-2-15 三田綱町デュープレックスR's 3階
電話 03-6435-8073
FAX 03-6435-8075
2 訴訟費用は、原告と被告川上量生との間においては、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 本案前の答弁
原告は、被告川上量生(以下「被告川上」という)に対し、請求の趣旨第2項において、訴状別紙投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「対象記事」という)についての削除義務がないことの確認を求めている。
しかしながら、被告川上は、甲第1号証を、訴外一般財団法人情報法制研究所宛てに送付したに過ぎず、原告宛てに送付したものではなく、法的に削除請求をしたものでもない。
甲第1号証は、被告川上に加え、被告川上以外の訴外林いづみ氏及び訴外福井健策氏に対する原告の個人攻撃に対して異議を唱えること、そして、その個人攻撃を容認しているのではないかと疑義が持たれる訴外一般財団法人情報法制研究所及び原告に対して謝罪を求めること、さらに、被告川上を含む上記関係者に対する個人攻撃をやめることを求めたことを主たる内容としている。
被告川上が原告に対して法的に削除請求を行うのであれば、内容としては、被告川上に関することのみを述べればいいのであり、目録を添付するなどして削除請求の対象となる箇所を明示・特定することが一般的である。そして、文書の送付形式としては、訴訟における証拠提出を見据えて、内容証明郵便で送付することが一般的である。さらに、文書の宛名は当然に原告となるべきものである。
以上のとおり、甲第1号証は、文章の内容及び宛名を含む形式面から、原告の被告川上らに対する攻撃について訴外一般財団法人情報法制研究所に対して単に抗議するものである。
したがって、原告には、被告川上に対し、請求の趣旨第2項の請求について、確認の利益はないので、被告川上に対する請求は却下されるべきである。
なお、甲第1号証において「カドカワ株式会社 代表取締役社長」を肩書として被告川上の名の前に付しているが、甲第1号証は、被告川上において、被告カドカワ株式会社(以下「被告カドカワ」という)を代表して作成したものではない。事実、甲第1号証のはじまりは、「「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以下、「検討会議」といいます。)の委員をしております、川上量生と申します。」となっており、被告カドカワを代表しての文書ではなく、被告川上個人作成の文書であることを明記している。その後の文章においても、文書作成主体としての主語は、「私」を用いているのであって、被告カドカワが主語になってはいない。(「当社」あるいは「弊社」などの法人の一人称を示す表現も、甲第1号証には全く記載されていない)。なお、甲第1号証において、「私が役員を務める会社」と形容されている会社は、純粋持株会社である被告カドカワではなく、事業会社である訴外株式会社ドワンゴのことであり、しかも、同社についても、主体ではなく、第三者として記載しているにすぎない。
以上
最近仕事をできないやつや共同生活をこなせない一昔前なら困ったちゃん扱いされてたやつもADHDなーんていって社会で受け入れるようになってきた。
げんに石橋被告が育った「古い」環境では彼は受け入れられていて結婚前提の彼女までいたわけで。
現代の主流となっている、困ったちゃんはADHDなど病気の人らだって考えるような、最先端の東京から発信される社会のほうが分断さそってるだろ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181129-OYT1T50070.html
発表によると、池谷被告は今年3月に東京都内で、幼稚園に通う女児をアパートの階段に連れ込んで乱暴し、5月には小学生になった同じ女児に同じ場所で乱暴した上、携帯電話で女児へのわいせつ行為を動画撮影した疑い。容疑を認めているという。
池谷被告は女児の帰宅時間に待ち伏せをし、動画撮影後、「写真をばらまく」と脅して口止めしていたという。今年9月、別の保育園児に対する強制わいせつ容疑で池谷被告が逮捕され、携帯電話から女児の動画が見つかったことから被害が判明した。女児以外に少女約20人のわいせつ動画があり、警視庁が余罪を調べる。
昨年5月4日、東京都台東区のマンションの一室で火災があり、この部屋に住む高校3年の女子生徒(当時17)が遺体で発見された。女子生徒から頼まれて殺害したうえ、部屋に火をつけたとして、嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪で起訴されたのは、交際していた同級生の少年(当時18)だった。
今年8月29日、東京地裁で裁判員裁判の初公判が開かれた。少年は紺色のポロシャツに灰色のズボン姿。丸刈りが少し伸びたような短髪。身長182センチのがっしりとした体格から、事件当時、バスケットボール部の部長で、剣道部も掛け持ちしていたという一端が垣間見えた。ただ、被告が未成年であることを踏まえ、傍聴席と被告人席の間には仕切りが置かれたため、傍聴人から見えるのは証言台に立った時の後ろ姿だけで、表情を伺うことはできなかった。
起訴状によると、少年は女子生徒に殺害を頼まれ、首を腕で絞めて殺害。翌朝、ライターで女子生徒にかかっていた布団に火をつけ、遺体や部屋の一部を焼いた。
50年前に定められた日韓基本条約に反するから、韓国大法院の判決はおかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。
道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います。基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
相模原の 津久井やまゆり園 障害者施設大量殺傷事件の植松聖被告を思い出した。
しかし、何れも自己中心的な考えから大量殺人を犯したことは、到底許されるものではない。
さっさと処刑しろという声も多いが、こんな特殊な人間はそうはいないのだから、
(精神医学的な)人間観察の材料として時間を掛けて調べる必要が有ると思う。
ただ警察で調べるだけでは不十分だ。精神鑑定やら何やら、医学的に深く調べる必要が有る。
逮捕されたことに関しては「ショック」だと話し、悔しさをあらわにした。「ああ、捕まってしまった」と考えると夜も眠れないと明かし、両手で頭を抱えた。9人目の被害者の携帯電話が発する微弱な電波が逮捕のきっかけになったといい、電源を切らなかったことを後悔。証拠隠滅など、やっておくべきだったことが「めちゃくちゃある」と強調した。
白石被告は、事件の詳細について問うと「そこは有料です」と、たびたび指でバツマークを作り口を閉ざした。「対価を頂ければ、労働として誠意をもって対応する」と説明。金銭を支払う意思のある接見相手を「魅力的」と表現し、金額次第で手紙のやりとりや書籍の執筆にも応じる考えを示した。
なかなかサイコっぷりが凄い。