2019-03-13

江添氏の判決文読んだが

読んだのこれな。

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf

これ江添氏側が不正確なこと書いてると思われる。

https://cpplover.blogspot.com/2019/03/110.html によると、追記のところに

判決文の写しが手元に届いたのでさらに詳しく読んだところ、更にひどい理解しかねる判断がある。

最初10分間ほどは職務質問要件を欠くことが認定されたが、最初10分間の職務質問は適切であった。

とあるけど、判決文をちゃんと読むと、12ページ目の(2)にある『警察法上の職務質問としての可否について』の項目に説明がある。

まとめると、警職法上の職務質問要件は満たさないが警察法上に照らし合わせると職務質問適法であった、だ。

また、110番通報要請不審事由にあたるかどうかは原告被告ともに争点にしていないと言っているが、江添氏が訴えているのは警察の職質が適法であったかどうかだから警職法上の職務質問要件を満たした時点というのは当然重要視される点であり、それが110番通報要請をした時点だったとしか読めない。

なんか江添氏を支持しているブクマカが多くて不安になる。江添氏が110番通報をしてそれが不審事由なのマジかみたいな事実誤認してる人も多いし。

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