読んだのこれな。
https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf
これ江添氏側が不正確なこと書いてると思われる。
https://cpplover.blogspot.com/2019/03/110.html によると、追記のところに
とあるけど、判決文をちゃんと読むと、12ページ目の(2)にある『警察法上の職務質問としての可否について』の項目に説明がある。
まとめると、警職法上の職務質問の要件は満たさないが警察法上に照らし合わせると職務質問は適法であった、だ。
また、110番通報の要請が不審事由にあたるかどうかは原告被告ともに争点にしていないと言っているが、江添氏が訴えているのは警察の職質が適法であったかどうかだから、警職法上の職務質問の要件を満たした時点というのは当然重要視される点であり、それが110番通報の要請をした時点だったとしか読めない。
なんか江添氏を支持しているブクマカが多くて不安になる。江添氏が110番通報をしてそれが不審事由なのマジかみたいな事実誤認してる人も多いし。