民法の論点は、内田貴先生の、民法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに大量に書いているし、ついでに言えば、Ⅳもあるので、法務省参事官室民事局にいたらしいですが最近は弁護士になったということです。
共同抵当権とか、1つの土地建物に分割して抵当権が設定されている場合の論点とか。 手形小切手法だと、遡及権とか、一覧払いとかをしなければならない。会社法だと吸収合併
によるシナジー効果。
民事訴訟法は昭和30年代には、 第一審裁判終結前後に譲渡したときに既判力が及ぶかとかそういう議論もありましたが
Permalink | 記事への反応(0) | 22:51
ツイートシェア