2024-07-14

 民法第369条

① 抵当権者は、債務者又は第三者占有移転しないで債務担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己債権の弁済を受ける権利を有する。

② 地上権及び永小作権も、抵当権目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

  を読んでみたが、当たり前で説明不要なことを書いている一般的なつまらない規定であると思った。なぜならば、抵当という概念自体が、債務担保に供するという意味は当然だから抵当権者は債務担保に供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するというのは殆ど当たり前のことを書いているだけであって何か説明する必要があるのかと思う。占有移転した担保物の場合は、譲渡担保というだけであり、ユークリッドの第1補題を髣髴とさせる。 地上権というのは 土地建物があって、土地にだけ何らかの権利が設定され、建物は別である場合に、権利者が土地の上にあるもの使用収益する権利か何かであったと思う

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