はてなキーワード: 知財とは
あらかじめ書いておくけど、ペプチを擁護しようとかそういうのはまったくない。
製薬創薬業界ではわりと当り前になってることについてペプチがあまりに舌足らずでお粗末でときにミスリーディングな説明をしてるせいで、たくさんの人が誤解してるみたいなので、それを少しでも解こうと思って書く。
好意的に「舌足らず」と書いたけど、そう決めつけるつもりもない。ひょっとしたら「わからないだろうと高をくくって喋らない」「喋ってしまうとただの受託屋さんに見えて魅力が大幅に減ってしまうのを怖れて喋っていない」のかもしれない。
ペプチドリーム(4587)(以下「ペプチ」)の仕事を思いっきりカンタンに大雑把に言うと、
(1)契約先から指定されたターゲット蛋白などに結合する特殊ペプチドを作って納入する、
(2)納入した特殊ペプチドを契約先と一緒に検討する(契約先がラボで試験とか動物実験とか)、
(3)契約先がその特殊ペプチドを創薬アイディアの元にする(あるいはそれ自体が薬になる)、
の3段階。
それぞれのスタートでおカネを貰える。
めでたく(3)になった場合には進捗に応じた報酬、さらに運良く臨床試験も成功して薬になった場合にはロイヤリティを貰える。
(思いっきり大雑把に書いてる。ホントはもう少し細かいので、正確には同社の開示を参照してほしい)
この(1)(2)(3)をパッケージにした契約を最初に締結してる。
今回のファイザー(以下「P社」)の場合は、P社(が買収したCovX)が創出済み(といっても未だせいぜい動物実験などを繰り返して最適化検討を進めてる段階)のペプチド型化合物を改善する仕事なのでちょっと違うかもしれないけど、基本形は同じ。
ここでちょっと別の話。
あまり知られてないけど、製薬の初期段階(創薬)は、「研究」と「開発」にくっきり分かれてる。
動物実験や外注やラボワークを行ったり来たりしながら、どの化合物を開発するか考えるのが「研究」。
化合物を決めてからが「開発」。こっちになると、カネやヒトや時間など大量のリソースを注ぎ込むことになる。
ほとんどの製薬会社で「研究」と「開発」は管掌役員レベルで分かれているし、もちろんチームメンバーも全然異なる。
さっきの(1)(2)(3)でいうと、(1)(2)は製薬会社の「研究」チームと組む仕事。
(2)の成果のうちどれを(3)に進めるかを決めるのは製薬会社の「開発」チームの専決事項。
(3)は「開発」チームと組む仕事。
本題に戻る。
ペプチの公表資料を読む限り、P社とは(2)の段階の終了直前まで行っていたようで、そこに折悪しくP社が「CovX絡みの『研究』を辞める」と意思決定・発表した。
そのため、ある意味、宙ぶらりんな薬剤候補化合物(もしくはそのプロトタイプかな)が存在することになった。
P社ではおそらく、(3)に進めるかどうかの検討を既に始めていたはず。
「研究」を辞めたからといって、せっかく創出した(あるいはされかけている)候補化合物も同時に捨てるとは限らない。捨てるかどうかは「開発」のチームが決める。
ペプチの開示にある
「引き続きP社の他の部門においてその評価が続けられました」
「新しいプロジェクトとして継承・継続されるものと考えていました」
は、そのことを言ってるはず。
完璧に「や〜めた。これまでに掛けたコストも全部サンクコストでいいや」と割り切ったときに初めて、ペプチとの契約を終了することになる。
その結論に至るのに半年っていうのは決して(この業界的には)長くない。
むしろ短いほうかもしれない。
延々と伸ばしてても特段の違約金はかからないし。
今回の件では、P社は「開発」品としての継承もしないことにした。
(1)でペプチに出した技術情報、(2)の過程で共同で作ってきたノウハウや実験データなど、ひょっとしたらカネをさらに突っ込めば薬になるかもしれないような無形の財産はあるけど、そこはトラブルを避けるためか、すべてペプチにあげちゃうことも決めた。
そのへんはさすがに大企業、しっかりしてる。
一方ペプチとしては、(1)(2)の開始時に既にそのためのおカネを受け取っているから、契約を継承されないとしてもそれまでに出した無形の財産さえ返って来れば(将来の収益計画が変わってくることを除けば)無問題。
共同で構築したノウハウも引続き利用出来ればなお良し。
今回はP社から「途中の知財もぜんぶあげるよ」ということになったから、ペプチとしては儲けもの。
その感覚があるから、あの「謝罪」開示の途中のような書きぶりになってる。
(まあ、だからといってそれを得たからそのまま何かできるってわけでもないけど。)
こういう前提知識を持った上で、ペプチの開示をぜひ読み返してほしい。
おそらく、受け取る印象が多少なりとも(ひょっとしたら大きく)変わるはず。
そのあとでIPO資料を読み返したら、今回のような契約終了が今後も頻繁に起こり得るペプチの業態の本当の姿や弱点も透けて見えて、フェアバリューも自ずから見えてくるんじゃないかな。
ペプチの中の人(読んでるよね?)には、そういう事業モデルをもっと正しく投資家に伝えていく努力を望む。
インベスターリレーションっていうのは、株価上昇策でも維持策でもなく、会社の姿を「正しく」理解して貰うためのものなんだから。
それを通じて結果として株を買う人が増えて株価が上がったら万々歳だけど、それはあくまでも余録。
カネを払ってこんな不正確な記事を書いて貰ってる場合じゃない。
【参考資料】
有価証券届出書(新規公開時)
http://contents.xj-storage.jp/xcontents/45870/cdefa6ae/2ea8/453c/9321/767095420fbd/S000DCA3.pdf
http://contents.xj-storage.jp/contents/45870/T/PDF-GENERAL/140120130610064622.pdf
「Pfizer社との共同研究開発の解消に関するお知らせ」6月25日
http://contents.xj-storage.jp/contents/45870/T/PDF-GENERAL/140120130625076189.pdf
http://contents.xj-storage.jp/contents/45870/T/PDF-GENERAL/140120130626078085.pdf
http://anond.hatelabo.jp/20130227144746
作成されたサイト自体はとても良いと思います。ニーズも十二分にあるし、他人にも勧めたくなります。放送局以外の人が全て喜ぶ、世の中に必要なサービスだと思います。
というわけで提案ですが、このサービスを丸ごとオープンソースにしてGithubで公開してしまうのが良いと思います。
このサービスがコピーし放題で、世界中に無数にある状態にすれば良いのです。いろんな亜種がうまれて面白い事になるでしょうし、元ネタの増田さんの知名度も伝説になってゆくでしょう。
Winnyの47氏も無罪になった事ですしいけるんじゃないでしょうか?
カーテンコール(α) @curtain_call1
.@ko_zan プロの、しかも音楽畑の貴方が気にする必要あるのでしょうか。
音楽畑の人間って、アマチュアでもMIDI狩りとか何やらで、著作権の安易な適用により発生する痛みが分かってるよ。
プロなら尚更。
カーテンコール氏が抜けている、と思うのは@ko_zan氏が一貫して言う創作物の置かれている状況の中での法の役割に対しての反論が出来て無い所。
制定法と判例と業界の慣習を無理に線引きしないことは知財の分野を問わずに議論されていることで『真っ当な社会人』なら骨身に染みて居るべきことなんだよ。
分野が違えば確かに無関係に見えるけどさ……無理に騒ぐことで態々、なあなあにしておいた状況が硬直して、隣接分野に波及するリスクが分かんないんですかねえ。
もういなくなってるかもしれないけど、
イの規定は「市場に出回って「3年」すぎちゃったあとの売り上げはいくら真似だっつっても請求できないよ」ですな。譲渡とかは普通に売買でok
まあ売り出して3年までの売り上げはふきょうほうで保護してくれる。
あとふきょうほうのほかにもうひとつおおきな見落とし。
民法の損害賠償は、日本で損害あるところどこにでもなりたちます。
ですよ。(知財はあとぎょうそほうもベースに関係してくるけど一般人は関係なくていい 民法最強)
知財4法は侵害に刑法ひっかけて警察うごかすために、ちゃんと「懲役または罰金「刑」が科せられる」と規定してるから、侵害されたなら即座に警察に訴え出られるよ。
やったことはないけど。
民法の損害は「カネ」です。「カネ」じゃない部分(電子マネーもみなしカネでいいんだか忘れたけど、あとネットの評判とか)をふくめたければふきょうほうみたいに特別ほうつくるかみんぽうそのものをかえろってはなし。かわんないけど
http://anond.hatelabo.jp/20120906173209
不正競争防止法についてはチェックしてませんでした。「知財」関連の法律で見てたので。
不正競争防止法はどっちかと言うと商業としての争いに当たるため、調べたことが無いです。
と言う事で、タイトルに偽り有りでしたね。突っ込みありがとうございます。
まだまだ私も甘いです。反省。
判例漁りは膨大になるので手付かず。法律をざっとチェックしてみました。
確かに2条1項3号
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
しかし、不当競争防止法を用いる場合は、差し止め請求権になるんですね。で、第3条が問題となります。
(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
つまり、「営業上の利益を侵害されている」事を証明しないといけない。
しかし、シャドウハンターズは確か今、絶版なわけで、復活のためのあれこれを動いてる状況では、営業上の利益を侵害されたというのは微妙な気がします。
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
つまり、「頒布行為」を「実費のみ負担してもらっての、譲渡である」と強弁を取った場合、「模倣品の譲渡」として適用除外の可能性があるのですね。同人って(それが建前だとしても)そういうものだと言い張ることで。
ちなみに、21条、22条は罰則の規程です。
この辺りの「営業上の利益」「適用除外」などの閾値判断がどのようになるかについては、過去判例を漁らないと判りません。
しかし、申し訳ないのですが不正競争防止法関連については調べたことが無いので、即座に閾値がどの辺りか判断できません。
一応の私見では、どー考えても「商売」なので、19条の適用除外になるとは思いません。
その上で、「販売を行っていない品物」に対しての複製販売が「営業上の利益の侵害」に当てはめてよいのかどうかが判らないという状態です。
非常に歯切れの悪い内容で申し訳ありません。
何かの参考なり、調べる足がかりになれば幸いです。
http://anond.hatelabo.jp/20120906181733
その通りです。突っ込みありがとうございます。
私もまだまだ甘いです。文章書くのって難しいです。
東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々
東方同人サークルあゆ屋が無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々 まとめ - Togetter
知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。
気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。
まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。
「ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。
ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。
したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。
では守る方法は無いのか?ですが。
「アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、
と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。
まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。
と言う事で、事実上「ゲームのルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。
しかし、ゲームのルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルール(アイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります。
そこで今回の状況をチェックしてみたのですが
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑
説明書について、なんだか怪しそうです。
他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)
と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権、翻案権等、を踏んづけているように見受けられます。
とはいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。
そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。
ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。
汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもあります(カードでペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルールの本質では無い)。鬼ごっこ、かくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。
これとは別に、ルールが道具を使うことを前提としたものも大量にあります。トランプのゲーム各種のように。お手玉、あやとりなどもそうですね。他、福笑い、カルタ、人生ゲーム、囲碁、将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。
今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードやコマを用います。
そこで、問題となったものを見てみると
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版
ボードのデザインがオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。
ボードのデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります。
そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。
権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナーと権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。
以上のように、ゲームのルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。
したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルでボード、カード、ルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。
ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律の解釈になると考えられます。
実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルールの普遍的表現(著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である(表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。
そして今回はルールの問題よりも、ボードの表現がコピー改変なので、こちらで完全にアウトです。
ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札をベースにキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。
てな所で。
サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかしゲームのボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。
デザインの意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。
しかし、特許権、実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合、権利は無いと考えておくのが妥当かと。
今回はおそらく意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)
著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。
商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project」商標登録問題です。
と言う事で、特許権、実用新案権、意匠権の性格は、著作権、商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。
http://anond.hatelabo.jp/20120906191656
突っ込み受けました。
ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。
ああ、今じゃあメモリ2GBで32bit WindowsってんでもうDisられちゃうんだなあ。
おじさんの新入社員のころはWindows2000用のソフトウェアをWindows MEのメモリ128MBのマシンで開発しろって言われたよ。
VC6はそりゃあもう遅かったねえ。
しまいにゃHDDの基板上のチップがパッケージ不良で大規模回収になって、ロットが対象のものだって発表される直前にクラッシュしたのさ。
おじさんがその会社にいたくなくなったのはそれが最初だった。バックアップ用のHDDもなければ、CVSなんて便利なものも無かったから、自腹で購入していたノートパソコンにこっそり移していなければ、ソースが全部クラッシュしていたところだったなあ。
そういやCVS使いたいって言ったらなんか知財の関係の人に申請書を出して許可を得なくちゃいけないとかで面倒くさすぎて諦めたこともあったなあ。ie以外のブラウザも禁止だったなあ。アレも禁止コレも禁止って言った割にはcode redとか感染しまくってて笑えたなあ。
いやちょっと待てw
一つ上で書いたことは今回のディズニーの件とは関係ないですよ。まず、著作権が存続している間は著作者人格権どうこう以前に著作権上の問題が当然存在しますから、同人活動は決して合法ではありません(多くは親告罪ですが)。また、商業キャラを用いて利益をあげた場合は商標権の侵害となるケースがほとんどだと考えられます。
一方で、著作者人格権を根拠として商業/非商業問わず創作活動を制限するケース、つまり「俺のキャラの性生活を勝手に描くなんて侮辱だ!やめてくれ!」というような法的主張はあまり聞かない気がします。その辺まだちょっと詳しくないですが(※1)。著作権や商標権のみならず人格権についてもきちんと主張しておかないと、何十年後か、著作権の切れた自分のキャラクタが合法的に好き放題レイプされてしまうかもしれません。
また、あくまで一般的「エロ」表現の話をしたのであって、「首を刎ねて殺す」という表現は全く別ですよね。
他人の著作物を虐殺するなど常識で考えて許される表現ではない、どうあれ侮辱的な表現であると私は思うのですが、その認識がどんどん薄らいで今回のように「ディズニーが訴えないならミッキーの首を刎ねても悪くないよね、作者さん叩いてごめんね」なんてめちゃくちゃな認識が広く蔓延してゆくと、いつか本当に「自分の作ったキャラクタの首を刎ねられたくない権利」が消滅してしまう可能性も考えられるのです。だから我々は、断固として「そういう問題じゃねえ!」と叫ばなければいけません。
ありましたね。
性描写がない作品を元にして、性描写を内容とする作品を作成、販売したことを理由に、同一性保持権の侵害を認めたケースがあります(東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件)。被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、違法ではないと主張しましたが、退けられました。
同一性保持権については著作者の『意に反して』とされ、著作者の主観的意志がキーポイントになります。著作権者死亡後の争いにおいては、その意志を推測するしかありません。故に、うっかり事実上黙認したまま死んでしまうと、別に意に反してなかったよね!という既成事実が形成され、同一性保持権を失ってしまう可能性があるでしょう。
一方、名誉声望保持権ではその名の通り著作者の『名誉又は声望を害する』行為について禁じています。よって、著作者の死後、該当行為は特に名誉を傷つける行為ではないという認識が一般的になれば、社会的状況が変化したと見なされ権利が消滅する可能性があります。
しつこいようですが、知財関係の権利はきちんと行使しないで黙っていると、権利を失ってしまうということが往々にしてあるのです。
基本的にはアウトですよ。
但し現在、著作者の遺族が名誉声望保持権を根拠にエロ同人を訴えて勝てるかどうかは疑問です。
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合』という表現、この部分で争うことになるわけですが、エロ同人は事実上黙認されるものになってしまったということを『社会的事情の変動』とみなすことができるかもしれません。
つまり、皆が皆事実上黙認していたがために、「勝手にエロ同人を創作されることを嫌がる権利」が社会的に消滅してしまった可能性があり得ます。
また同様に、著作者が生存中にこのような形の権利侵害を提訴していなかった(事実上黙認していた)ことを根拠に、死後においても著作者の意を害していないものと判断される可能性もあるでしょう。
知財関係の権利というのはこのように、本来持っていたはずの権利でも、きちんと主張してゆかないと消滅してしまうことがあるんですね。
今回の騒動をみると、同人活動は当然認められた権利だと思っている人がずいぶん多いですね。今も昔も、ずっとグレーゾーンな行為だというのは常識だと思っていたので、なかなかに衝撃的です。
かもしれない。
この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。
まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります。
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
今回の問題では、日本においてミッキーの著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。
ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。
つまり、ミッキーに関する著作者人格権は現在も法的に保護されているということになります。
著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます。
同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。
著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。
著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。
知財関連の権利、特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だから、ディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。
実は、著作者人格権の侵害については刑事罰が定められており、しかも著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第120条
第123条
第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合、ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。
まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーンな行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。
著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタを侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。
アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱的表現であるとされる可能性が強く考えられます。
作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます。
ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます。
著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利が存在しません。また、今回のような場合は出版権にも関係しません。
(差止請求権)
第112条
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
故に、ディズニー社からの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)
ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます。
DeNAが「ソースは公開するが勝手な改変禁止、用途限定」の極めてユニークなライセンスを打ち出して数時間後に撤回した。
https://github.com/DeNADev/Arctic.js/commit/b92eea0a83b9b01c53eb3f6fb65fdb8af6bc0aab#diff-1
さて、「内容は公開するが、内容の改変は許諾が必要」というオリジナリティ溢れるライセンスを、この記事では「DeNAスタイルライセンス」と呼ぶ事としたい。さて、DeNAライセンスの内容から、DeNAのたくらみが幾つか想像できる。
「ウチのソースを侵害しとるやんけワレぇ、出るトコ出てもらおかい」と中小ソフトハウスを牽制恫喝し、囲い込むために敢えてソースを公開し、他社プロダクトの類似動作やモバゲー参加ベンダーへの牽制に利用したかった、と読むことは難しくあるまい。それはDeNAスタイルライセンスの指針はOSSのそれではなく、明らかに特許指向であるからも伺い知れる。MicrosoftやAppleに範を取り、知財戦争における兵器兼防衛機構としてDeNAスタイルライセンスで守られたコードを行使したかったであろう事は想像に難くない。
多くの日本企業が製品のOSS化に踏み切れないのは、正に上記の一点に尽きる。
というのがエンタープライズエグゼグティブ様の本音であることを考えると、DeNAスタイルライセンスは、日本企業の欲望を満たす厚顔無恥なジャパニーズスタイルライセンスとして社畜や下請けの皆様の献身を一身に集めたであろう。仕事のない下請けソフトハウスが、DeNAスタイルライセンスの大手SIer謹製フレームワークを必死にカイゼンしてコネ作りに励む美しい光景が、数年後には見られたかも知れない。
DeNAスタイルライセンスの隆盛が、日本のIT企業に利益を齎したかもしれないのに。DeNAスタイルライセンスが、日本のIT企業を更に強固にガラパゴス化して守る鉄壁のゾウガメの甲羅になれたかもしれないのに。「Googleっぽいからいいよね」みたいなノリでMITライセンスに安易に逃げたDeNAの及び腰が残念でなりませんでした。まる。
TPPはそもそも取り扱われる領域が広すぎて、ネトウヨもはてサも肯定否定ごちゃ混ぜになってる印象が。
たとえば中野剛志が国家主義者だ、だからこいつの言う意見には耳を貸すべきではないという人も、そうでない人も、
池田信夫は糞だがこればかりは正しいという人も、そうでない人も、ごちゃ混ぜ。
僕自身としては知財関連がアメリカナイズすると困るのでTPPは反対で、他の主張を見るかぎりでは反対側の方に寄っている。
でも池田信夫の言ってることも今回はそこまで狂ってはなさそうだし、経済学的原則に従うならば参加したほうがいいのかもしれない。
仮にそうだとすれば、僕は非生産的な人間、生産する立場(といっても二次創作だし、加工業者みたいなものだが)においては消費者の敵ということになるのだろうが、まあいいや。
「自分の子どもや親戚に、自分の勤めている会社を勧められるか?」
この質問の答えを考えた時、答えは明らかにNOだ。
を書いた元増田だが、話が発散するので書かなかったけど、もう一つ言っておきたいことがある。
「善良で空気の読める人たちがブラック企業をつくる」ってことだ。
ブラック企業をつくるのは、
・私利私欲を肥やしたいおっさん
・話の全く通じない上司
だけではない。こういういかにも悪そうな連中がブラック化の原因ならば解決は見えている。
近づかない、関わらなければ良い。(仕事上、そうはいかない人ごめん!)
だけど身の回りをみると、こんなわかりやすい連中、はっきり言って少数派ではないだろうか?
私利私欲を肥やすことに一生懸命な部長とか、見たことあるだろうか? 俺は正直ない。
なのにこんなに日本中にブラック企業が溢れ帰っているのはなぜだろうか?
それは、いち平社員である我々がブラック企業化の根本原因であり、日本中そんな連中で溢れているからだ。
突然メールで仕事がふられても、すぐやっとかなきゃ忘れるからといって、メインタスクを中断してまで対応する。
上司から「悪いけどこれやっといて」と言われたら、「いいですよ」なんて気軽に返答する。
気がつけば、夕飯を食うタイミングを逸して、空調の切られた熱帯雨林のような居室でパソコンを叩いている。
仕事の進みが悪ければ「すみません、休日出勤させてください」って謝りながら申請しに行く。
みんな引き受けすぎているんだ。
基本的に頼み頼まれたら断らない。丸抱えする。
できなければ、一人で悩み、自分の能力が低いせいだと絶望する(特に若いやつは)。
これは上司だって同じだ。上司の上司に対して「できない」なんて言えない。
「いいですよ」なんて気軽に答えて、部下に仕事をふると「いいですよ」なんて答えてもらえる。
悪いなと思いつつも、できるって言ってるんだからやらせてみるか、と思っているはずだ。
こうやって善良な人々は、抱える荷物の大きさに疑問を持ちながらも
「仕方ないよな」って具合に荷物を増やしていく。
人事からコンプライアンスだ、なんて言われれば遵守を証明する書類を書き、
情報部から情報セキリティの審査だ、なんて言われれば、セキリティソフトでPCを使いづらくし、
知財から特許ノルマだと言われれば、絶対使えないだろう特許でもなんとかひねり出し、
エンジニアなのに、肝心の技術開発の使う時間がガシガシ削られる。
その技術開発も納期が厳しく、ほとんど最小限の手間でやっている状態だ。試行錯誤なんて夢のまた夢だ。
おかしいな、と日々感じている。
けれど、みんな我慢しているから俺も我慢しないと。
と日本人の9割は考えているんじゃないか? 我慢大会の参加率9割だ。
みんな空気を読んで、休みたいのに休まず、誰かの期待に応えようと健気に仕事をする。
……これがブラック化だ。
悪いやつはそんなにいないんだ。
でも俺らはシステマティックに、実に見事に会社をブラック化しているのだ。
総務だって知財だって上司だって鬼じゃない。人件費をけちって人を増やせないのではない。
上司の上司の期待に応えるために、人件費の増額を打診できないのだ。
無理そうなんだけどなんとかやりくりしてみよう! と無限の努力を試みているだけだ。
無限の努力を示してくれる善良な人々が、悪意なきダンピングを9割の参加率で行っている。
今、自分が置かれている会社なり立場というものが、やがて自分の子どもに引き継がれるとしたらどうだろうか?
日が変わらなければ帰ってこれない会社で働いてもらいたいだろうか?
夕食を一緒に食べない日が家族が当たり前で良いだろうか?
善良な私たちの子どもは、親の世代が我慢したのだから私たちも我慢しないと! とブラックシステムの歯車になってしまわないだろうか?
それが嫌ならば、やり方を変えないといけないだろう。
そしてやっかいなことに、今の俺らはバブリーな時代ではなく
人口が減って経済活動が縮小していくような閉塞感のある先進社会に生きている。
バブリーな頃はあらゆる矛盾や我慢が、お金の力によって解消されてきた面がある。
英国の暴動ではないが、閉塞感のある社会ではそういった矛盾が一気に顕在化し、俺らをさらに苦しめかねない。
やり方を変えないといけないと書いたが、滅私奉公しても給料上がんない、あんまり景気の良い時代じゃないよねってことも念頭にやり方を考えないと。
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、
① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること
② その周知、著名商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
2.本号具体的運用
(2)ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、
外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、
その場合には、上記(1)各項の資料がなくても、
次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係わる商標は、
「不正の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。
① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。
② その周知商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf
あしたの箱:商4条1項19号の「不正の目的」はどうやって立証するのか?
Dona Benta | Receitas, Farinhas, Bolos e Pães
●平成18(行ケ)10301審決取消請求事件 商標 「Dona Benta」 - 特許実務日記
平成18年 (行ケ) 10301号 審決取消請求事件|特許判例データベース
無効の審決|無効2005-89018 - 商標審決データベース
外国のみで周知である商標に類似する商標 - 知財判決 徒然日誌
日本であまり知られていないけど外国で有名な商標 - 名古屋の商標亭
http://www.jp-ta.jp/pdf/meeting/002/DonaBentaup.pdf
http://take-ip.com/cases/TM-H18-Gke-10301.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf
審決取消訴訟段階での商標分割 ANTHROPOLOGIE事件について
●平成21(行ケ)10210 審決取消請求事件 商標権「ANTHROPOLOGIE」 - 特許実務日記
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101623.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101215.pdf
商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
商標審査便覧:42.25 商標法第4条第1項第19号に関する審査について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/28_4-1-19.pdf
甘いな。
確かに申請した特許とやらの内容次第ではあるが、中国が過去にやらかした知財絡みの数々の前科を見知ってる人間には最悪の事態がどうしても頭によぎってしまうんだよ。
たとえば、ロシアから戦闘機をライセンス生産契約したかと思ったら、その数年後にそっくりな戦闘機を作り始めて「我々のオリジナルだ」と言い張って、本家より安い値段でロシアの得意客に営業かけてロシアが激怒したとか、某財閥系の重金属工業が中国に工場建てたら、山一つ越えた所に全く同じ(門のデザインから従業員用トイレの位置、駐車場の形まで)そっくりな工場がいつのまにか稼働してた、なんて話がザラにある国なんよ。
何年か前にも、海外製の情報機器は設計図からコードから全部判読可能な形で中国当局に公開しないと販売を許可しない、なんて法律を通そうとしてた事もあった。
http://wofwof.blog60.fc2.com/blog-entry-482.html
大人になってから四則演算以上の数学ができなくて困った事はない。」
という人は自称知識人の間にもいる。
そういうのを聞いても別に反論する気にはならないが
「かわいそうだな」と思うし、
できればそのままでいて欲しいと思う。
もう少し分かり易い例を出そう。
例えば、
不細工な女性が
言っていたらどう思うだろうか。
別に反論しようとは思わないだろうが、
その代わりに「かわいそうだな」と思うだろう。
そういう人たちがいなければ
それは男でも同様だ(経験者は語る)。
掛け算ができると、制作進行として、スケジュールを管理できます。
指数ができると、プロデューサーとして、企画を立てたることができます。
対数ができると、演出や作画監督として、リテイクが減る作打ちができます。
微分ができると、業務部長として、効用関数を微分して製作委員会が組めます。
線形代数ができると、執行役員として、複数のメディアのリスクを統合して新規事業を立ち上げられます。
確率微分方程式ができると、業界の風雲児として、知財を証券化したりできます。
中割をする動画マンが一番たくさん必要なので、
参議院の議員立法参与件数とかの下位2割は衆議院の上位2割と入れ替え、
地方議員の下位は得票数が多かった落選者と選挙で入れ替えます。
国家公務員一種の勤務評定下位2割は二種の上位と入れ替え、
たとえ国家試験に合格しようと不適格であれば天下りしほうだいです。
電気市場もインフラを国有化して、東京電力の管理部門の一部が下請けで勝ち上がったところと入れ替わります。落ちたひとはベンチャー市場に放出されます。持てる知財、人脈を活かしてがんばって帰り咲いてください。同僚がライバルになるかもしれませんし、どちらが成功するかアウトプットをだしたほうが勝つので引きぬき合戦になるかもしれませんね。
会社流動により既得権益が保証されなくなるので、官製談合も民間談合も難しくなります。
助けて桃太郎侍! ぽぽぽぽーーん!
横だが8について。
Jコミ方式は、直接的な競合はないとしても、「マンガ」を扱う以上、それらを扱う他所と多少なりとも競合する。
そして、Jコミがタダというのは、それら競合、特に電子書籍に対し、現状は微小ではあるが価格圧力となる。
今後、Jコミの規模が大きくなればなるほど、その圧力は大きくなるだろう。
それは、消費者にとっては嬉しいことだが、作家にとっては嬉しく無かろう。
しかし、中古市場は出版業界を守る再販制度にはない市場競争を、間接的に持ち込む大事な存在である。
これは著作権や知財関係に限らない話だと思うが、初期投資、固定費が大きく変動費の少ない商品は過当競争が占が起きやすい。
それを防ぐのが再販制度の価格拘束であるが、同時に市場競争をも防ぐ欠点がある。それを緩和するのが中古市場だとおもっている。
赤松氏は、まだまだこれからの電子書籍市場で、低(零)価格商品を出した。
さらっとしか読んでないけど
今後の先進国では
創造的なデスクワークが出来る人(企画(笑)ではなくて本当に企画が出来る人)
―――――――――――――――勝ち組の壁―――――――――――――――
―――――――――――――――中産階級の壁―――――――――――――――
―――――――――――――――人間の壁―――――――――――――――
の序列になると思う。
事務作業なんてIT化とアウトソーシングで何とかなってしまう。
だから法務とか知財とか以外の事務系社員って無職予備軍なんだよね。
実際問題、旧帝大一橋、東工大、国公立の医歯薬理工学部と早慶以外の大学出ても何も意味がなくなる。
子供のころから特に機転がきく方でもなくて、文系大卒で外食産業とかで働くのが嫌だって言ってる人達は一生よい生活は出来ない。
言いたいことはわかるんだけれどね、それにしてもここが大学と呼ぶに値するかは大いに疑問だと思うんだ。あなたが書いてるとおり
に尽きるんだよ。そして、海外どころか日本の外大附属短大レベルなの。語学以外の科目を日本語でやれば2年間でそれぐらいのことができてしまう(一部の人が言ってる「大学は英語で教えろ」というのがいかに愚策かという格好の証明だね。高等教育を母語で受けられるという特典は失うには余りにももったいないものだ)。結果、国際教養大に行くことは、普通の4年制の外大に行くことに比べてなんの優位もないんじゃないかな?
とても雰囲気がいい大学。すれちがった学生が自然に挨拶してくるの。
自然に挨拶できるのは、少人数だから「中の人間」の顔を一通り知っていて、「外の人間」を見ただけで判別できるというのがまずあるよね。それに、活気というのは創立まもない時期に話題が集まっているからこそという面もある。慶応SFCが数年で色あせた轍を踏む可能性はないのだろうか?
まあ、高卒・短大卒と同等の「兵隊」が欲しいならそれでもいいのかもね。しかし今でさえ、外資系などでは「英語『しか』できない人間が大きな顔をしている」と揶揄されていて、現在英語「しか」できない人材がバブル起こしていることはもはや周知の事実。となれば、この大学の卒業生の市場価値はいつまで持つのだろうか?
逆に、普通の研究型の4年制大学を出ている人材は、文学・歴史でも専攻していない限り英語論文の読み書きを指導されている。そういう人材に半年かそこら本気でしゃべる訓練を施せば、専門能力と英語力を兼ね備えた人材のできあがりだ。一方で、ここの卒業生みたいな学生が専門能力を磨こうと思うのなら、どこかの大学の二部にでも入って勉強し直すしかないだろう。何しろ、卒論やゼミをやっていないのでは学士様として使い物にならないといってもいい。
そういう学生には、まさにうってつけ。
ところが、海外に出てもしゃべる内容がなければ向こうのガキ以下の価値しかないわけだよ。つまり海外では全く使い物にならない、国内でこそかろうじて戦力になる。例えば企業にとって「翻訳通訳」が必要となるのは経営や知財や法務に関する場面だろうが、だとすれば「翻訳通訳」ができるためには相手方の言語だけではなくて経営や技術や法律に関する知識が必要だ。早い話、英語の技術文書を書かせたら、英語ネイティブのガキよりも俺の方がずっと上なのは明らかだ。そして、ここの卒業生は下手したら「英語ネイティブのガキ」よりも英語はできず、「英語ネイティブのガキ」並にしか専門知識がない。まるで市場価値のない人材だよ。
国際教養大は、英語環境を充実するために、たくさん外国人留学生を呼んできてる。
彼ら向きの講義も、それなりにあるみたいだけれど、
それがまずおかしいんだよな。HP見ても、「外国人」は白人ばかりだ。多分米英豪ばかりから呼んでいるんだろう。しかしあなたの言うように彼らにとってこの大学の講義には価値がない。むしろ「外国人」を呼ぶなら非英語圏、準英語圏(旧植民地など)から呼んでくるべきだ。中韓台、あるいはマレーシア、インドネシア、シンガポール。それならば向こうだってわざわざ日本の田舎に来る価値があるだろうし、企業が喜ぶのも、むしろそのあたりとの付き合い方がわかっている人材じゃないのか。
結局、この大学は英語コンプで商売してるという意味でNOVAとやってることが大差ないと思うわけだよ。ここの学生を採るくらいなら、普通の大学で国文学とか日本史みたいな「役に立たない」学問をやってた人間の方が、ゼミや卒論を一通りこなしている分マシかもしれない。そのあたりの事情が結局あれだけ鳴り物入りの割にはお粗末な就職実績に表れているのじゃないかな。
東京都議会の条例改正によって影響があるアニメ・漫画・ゲームの例
http://tokyo.cool.ne.jp/jfeug/siryou/togikai_eikyou.html
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/10_eiga_tosyo_ichiran.html
東京都の規制の対象は、「児童ポルノ」ではないです。「18歳未満のキャラクターの性表現を肯定的に描くこと」です。
ポルノに限ってはいません。それを「児童ポルノ」と報道すると印象が変わり、報道によるミスリードが起きています。
http://twitter.com/honeyhoney13/status/10545935767
http://blog.livedoor.jp/nob_kodera/archives/2487793.html
http://tadashiniji.blog54.fc2.com/blog-entry-36.html
アメリカのコミックコードと同じく、台湾にも1966年頃に"漫畫審查制度"というのがあって。
しかもコミックコードよりたちが悪い。"現実にありえないこと"も禁止されました。
アメリカはスーパーヒーローと喋るマウスが生き残ったけど、台湾はほとんど全滅。
その間に日本の漫画が輸入されて、日本の漫画がメインになりました。(海賊版ですが…)
1987年頃に漫畫審查制度が廃止されたけど、台湾の漫画界はもう一からやり直ししかない状況になりました。
1992年頃に新著作權法が実行され、出版社が日本からライセンスをとって、日本の漫画が表舞台に躍り出ました。
そして、台湾の子供は翻訳した日本の漫画とともに成長し、今に至る。
日本でも、児ポ法はエロゲーだけではなく、アニメと漫画も影響されると思います。
さすがに台湾のようにはならないと思うですか……
http://www.geocities.jp/laugh_man_is/dai4kai.htm
http://www.konest.com/data/korean_life_detail.html?no=2882
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB
韓国も1966年合同出版社が設立、1968年に児童マンガ倫理委員会が発足(のちの刊行物審議倫理委員会マンガ部)し
厳しい事前検閲が行われた結果、質の低落と海賊版マンガの流通に拍車をかけた。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0903&f=national_0903_016.shtml
日本では多様なジャンルの漫画が発達しているが、韓国はなぜそのようになれないのか
http://blog.naver.com/gato_tv?Redirect=Log&logNo=90065895023
http://wiredvision.jp/archives/200307/2003072408.html
40年前にこの法律があったら、ハレンチ学園はかけなかった。マジンガーZなどは国際的にも評価されているが、ヒロインの性的な魅力がポイントになっている。
たとえば違う犯罪があって家宅捜索されたときに、別件でしょっぴくことはあり得る危険な法案。日本のマンガが発展し、アキバに外国人が押し寄せてきているのは、日本は魅力的コンテンツが自由に描けることが大きかった。韓国では規制が厳しく、マンガの発展が30年遅れてしまったといわれている。
日本にはハリウッドと同じぐらいの宝がある。これは世界のコンベンションでもよく言われる。若い人がそういうものを描いてみたいという思いが、可能性を広げている。
日本は資源がない。知財は未来に重要。規制されてマンガ産業が疲弊してしまった、らつまらない国になる。おもちゃ、テレビ業界などに影響をおよぼすものである。
http://news.livedoor.com/article/detail/4201570/
http://www.menscyzo.com/2009/07/post_137.html
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2788.html
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2788d.html
Rapes (per capita) by country. Definition, graph and map.
http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap_percap-crime-rapes-per-capita
http://kangaeru.s59.xrea.com/G-youjyoRape.htm
http://okwave.jp/qa/q3118668.html
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2221
日本と外国との比較で、なぜ、外国の性犯罪率が高いのでしょうか?
http://okwave.jp/qa/q5541554.html?order=&by=
エロゲが性犯罪の増加に関係ないなんて証拠はあるの!グラフの見方で変わる統計学
http://plaza.rakuten.co.jp/fantag/diary/200907030000/
非実在青少年なんて、こんなのネタだろと思っていた。出版社でもどうせ民主党が反対するだろうと言っていた。
しかし状況を聴くと、このままだと通るということがわかってきた。宮台真司 氏、東浩紀氏にも相談したが、このままだと通るという。その時点で全然報道されていない。検索したが、当時痛いニュースぐらいしか出てこなかった。
そこでいろいろ情報をまとめて、ブログはやってなかったのでMixi日記にあげた。知り合いの記者に連絡したが、記者もこの問題を知らなかった。知ってたのは1人だけ。知ってはいるけど通らないんじゃないかというぐらいのことだった。
このような性急なスケジュールの中で、条例が決められていく。規制したいとしても、このような形でこんな大きな影響を与えるものが決まって良いはずがない。都の方では「強姦」や「みだりに」といった表現で押さえているという。
改正案に元々ある8条1号には、図書以外にゲームなども入っている。実際もう規制は行なわれている。今まで野放しになったものを取り締まるというが、嘘である。「みだりに」は、いくらでも「みだりに」解釈できる。
東京都に問い合わせた人によれば、「規制対象など細かい規則は条例が通ってから考える」という。たとえば16歳の女性と30歳男性の真摯な恋愛をどう扱うかと質問したところ、「今後検討する」という。16歳と30歳の恋愛は、議論の余地があると都は考えているということだ。
問題にしているのは、18歳未満に見えるキャラクターの性を肯定的に描くこと。子どもを守るのをお題目に、道徳的な取り締まりをしたいだけではないか。さらに児童を18歳未満と規定していることも問題。児童ポルノといえば、ものすごく小さな子どもを対象としているイメージがあるが、それをそれを利用しているのである。
本当に取り締まったら犯罪が減るのか。逆の統計のほうが多い。規制強化すれば性犯罪は増える。一概にこれが原因とは言い切れないが、事実。
たとえば性犯罪による犯罪率は、韓国11人 米国6人、日本1人。規制が厳しい順に犯罪率が高い。たとえば食べ物が潤沢にある場合は人のものまでとらないだろう。つまりは同じことである。
欧米では規制強化が高い。世界で一番発達したマンガ文化と市場を持つ日本から、発信していくべきだが、現状は全く逆。ブラジル会議では、日本5000億円がマンガ産業、このほとんどが児童ポルノでしめられていると報告された。実際には本当に一部である。
今後この議論は、また巻き起こってくる。表現と社会について、論議を深めていくことが求められる。表現の自由は、戦前に自由にものが言うことができないとどういうことになるかというのを、日本人は一番知っている。どこよりも大事だと知る文化がある。それがこんな文化を産んでいる。
表現には、悪いことも描かれている。悪い感情も抱き止める力になる。自分のマイナスの感情をどこにいっても否定されたら、犯罪者になるしかない。マンガがそれを抱き留める力を持っているから、日本の性犯罪率がこれだけ低いと考える。