基本的にはアウトですよ。
但し現在、著作者の遺族が名誉声望保持権を根拠にエロ同人を訴えて勝てるかどうかは疑問です。
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合』という表現、この部分で争うことになるわけですが、エロ同人は事実上黙認されるものになってしまったということを『社会的事情の変動』とみなすことができるかもしれません。
つまり、皆が皆事実上黙認していたがために、「勝手にエロ同人を創作されることを嫌がる権利」が社会的に消滅してしまった可能性があり得ます。
また同様に、著作者が生存中にこのような形の権利侵害を提訴していなかった(事実上黙認していた)ことを根拠に、死後においても著作者の意を害していないものと判断される可能性もあるでしょう。
知財関係の権利というのはこのように、本来持っていたはずの権利でも、きちんと主張してゆかないと消滅してしまうことがあるんですね。
今回の騒動をみると、同人活動は当然認められた権利だと思っている人がずいぶん多いですね。今も昔も、ずっとグレーゾーンな行為だというのは常識だと思っていたので、なかなかに衝撃的です。
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それ言っちゃうと18禁同人なんて100%アウトだろw
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エロ同人は事実上黙認されるもの いやちょっと待てw
アウト! 116条は著作者人格権に関する差し止め請求のみの話で、著作権ベースでの差し止め請求は112条が根拠。 法人としてのディズニーが著作権を保有することは当然に可能。 つまり...
その通りですね。 ただ、件の同人作家さんが『キャラクター(ミッキー)に対する名誉破損の表現が含まれてるとかで、凄く責めて来ている。』とツイートしていることから、著作権で...
http://anond.hatelabo.jp/20120130150137 元増田です。友人のAさんにおもしろい指摘を受けました。 友人A 「なー増田、このミッキー別に殺されてなくね?」 元増田 「えっ」 友人A 「えっ」 ...