はてなキーワード: 憲法違反とは
嘘つくなよ
分かってたら祝福出来ないことが差別だなんて発想になるかよ
嘘つくのはやめよーw
信教の自由が認められてるんだよ
教育現場でもかなり秘密にされていることだが、文系の試験のうち主観式(文で書く奴)は、出題者の期待を読み取るのがすべてと思ってよい。ぶっちゃけて言うと、先生が読んで気持ち良いかどうか。私は体制に従順でなく、上の期待に沿うのが嫌なので、主観式はすべて不得手。点数が取れた試験は、答えが一つに定まる理系科目か、文系でも語句だけを記せば良い客観式だった。文章で書く奴はたいていだめ。上を怒らせるような独特なことを書いてしまうためである。あるいは上の期待を外してしまう。だから加点がされない。小論文試験はうまくいったことがない。このブログを読めば分かるように、独特すぎるから、不愉快極まりないのだろう。だがこちらとしては、今でも小論文試験は思想チェック試験だから憲法違反だと思っている。東大前期のときは、節を屈して、何ヶ月か、完全に上が期待するような頭にした。あれは相当苦痛だった。出題趣旨をつかみ、気持ちのよいキーワードを思い出すように努める。文系の試験は、何を書こうが、体制に都合の良いことを書かなければ点が出ない。あんなものが試験として通っているのは誰が見てもおかしい。
http://web.archive.org/web/20070328081129/http://d.hatena.ne.jp/leibniz0/
答え:できません。
この増田 a.k.a. id:muchonov は決定的な間違いをしています。
たとえば、僕は身体障害者ですが、「身体障害者キモイ」という人に対して、実力でその口を塞いでも免責されることはありません。また、警察に通報しても相手にされません。そして、これらが立法を通じて規制できるようにすれば、憲法違反になる可能性があります。なぜならば、この発言に「具体的な権利侵害(含む内心の静穏の権利)」や「明白かつ現在の危険」があるとは言えないからです。
これは、「オタクキモイ」でも「LGBTに生産性が無い」でも「黒人は犯罪者ばかり」でも「朝鮮人は帰れ」でも、同じです。
もちろん「〈誰かが(他者の同じ権利を侵害しない限り)自分自身として存在できる自由、本来のかたちで生存する自由〉」を尊重するべきだという主張は尤もです。しかし、それらの自由を一切侵害しない表現しか存在をゆるされない(=規制しうる)のでしょうか? そんなことはありません。たとえば、ポルノ雑誌やSNSにアップされるエロイラストの存在は、女性の自由を阻害しているかもしれません。バリバラのような、障害者のエンパワーメントのための番組が、却って羞恥心や社会への恐怖を煽る結果になってしまう人だっているかもしれません。あるいは、ピンカー研究がマイノリティの申し立ての力を削いでしまうこともあるでしょう。
増田 a.k.a. id:muchonov の見解に従えば、これらは容易に規制可能でしょう。違うと言うならば、何を規制出来て、何を規制できないかということを明確に説明しなければなりません。
さて、しかし、「社会的少数派を偏見に基づいて「嫌いだ」と口にする自由は制約される」ことはあります。たとえば、何度も事件を起こした暴力的な差別主義団体の指導者が、その集会で具体的な日時を示して、マイノリティが集住する地域の襲撃を扇動したような場合です。しかし、逆に「KKKの指導者が、集会で白頭巾被って十字架を燃やしながら、抽象的に黒人を差別する発言をした」場合は、アメリカで合法(規制は違憲)であるという連邦最高裁の判例があります。これは、有名なブランデンバーグ基準の基になった裁判です。
はっきり言いましょう、増田 a.k.a. id:muchonov は、「マイノリティを嫌いだと公言する」こと一般が、規制しうるほどのことかを証明する必要があります。もし、論旨を変更して「特に甚だしいものだけ」といった条件を付すとしても、その条件を明晰に説明しきることが必要です。なぜならば、これは「規制」、つまり「人権の制約」の話だからです。仮に、曖昧な基準で雑に人権が規制できるなら、それは特別高等警察の仕事になるでしょう。
なお、「周囲から総攻撃を食らった」ことを「社会的に制約されること」と評していますが、これは、単に個々人は当該の発言に対して批判をする自由があるというだけのことです。当然に、「社会的な制約」として、リンチによる暴力行使、逮捕監禁、威迫、契約に基づかない契約解除、不当な懲戒処分、村八分行為などを行えば、むしろその違法性・不法性が問われることになるでしょう。よって、あくまで問題は「権利の制約」を合法的に行いうるのか、という部分になります。
憲法第10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあり、憲法が法律に委譲している状態。
「これ」を定めた法律が、すなわち憲法の定めになることになるため、どんな要件を定めても違憲になることはできない。
法の下の平等に反するだろ!と思うかもしれないが、それを定めた第14条は「すべて国民は、」から始まっておりそもそも第10条の定義に依存している。
またそもそも日本国憲法は日本国に対して効果を発揮するもの(たとえば第24条婚姻の規定は「日本国民」に限定する書きぶりではないが、だからと言ってこれをもってアフリカの婚姻制度が規制できるはずもない。)と解釈するのが当然のはずで、そもそも憲法の全ての規定が第10条と依存関係にあると言える。
日本国民とアメリカ国民の扱いに、それぞれの国の法律の違いゆえに差があったとしても「法の下の平等に反している!憲法違反!」とはならないでしょ?
ワイは法律関係の職につくnot弁護士やが、司法試験を受験していた経験をもとに解説していくで。
まず誤解が多いんやが、憲法は国と国民の間を規律するものであり、私人間(法人を含む)に直接適用されることはないんや。
じゃあ憲法の効力は私人同士の問題に一切影響を及ばさないかというと、そんなことはない。
具体的には、民法90条(公序良俗に反する行為は無効)や、民法709条(不法行為責任)を介して、間接的に効力を及ぼすんや。
具体例を出そうか。
たとえば中学校でビラを配っている生徒がいて、そいつを退学にしたとしても、それが直接憲法違反(21条1項)ということにはならない。
あくまで、退学を定める校則が、生徒の表現の自由を侵害するものだとして、民法90条に違反して無効、とされる。あるいは、校則自体は無効とならないとしても(公序良俗に違反し無効というのはハードルが高い)、校長の下した退学処分が一般的に校長に与えられた裁量を逸脱するものとして、民法709条違反になり、損害賠償等を支払わせる判決が下ることになる。
この判断には、学校側が保有する教育内容を自由に決定する権利だとか、校内秩序を保つために生徒たちの活動を規制する権利だとかも当然考慮される。また、未成年であれば後見的な見地からの制約にも服するだろう。これらを比較考量したうえで、生徒側の表現の自由が勝つと判断された結果なんだ。
では、ツイッター社の件はどうだろう。利用規約や、それに基づくアカウント停止処分は民法90条や709条に違反していないだろうか。
まず、トランプ側の権利は、表現の自由だ。しかし、表現の自由は無制約ではない。
一方でツイッター社は営業の自由(22条)がある。これに基づき利用規約を設定し、違反した者については退会処分、アカウント停止をする権利がある。しかし、これは経済的権利であり、一度傷つけられると民主政の過程で回復困難な表現の自由に比べて、保護必要性が薄い権利といわれている。
そうすると表現の自由>営業の自由としてトランプが勝ちそう(事実メルケル等の言説はこのあたりが拠り所と思われる)だ。
しかし、考えてみるとトランプはアメリカ大統領であり、そもそも意見の発信力が強い。むしろ彼は私人というより、実質は公権力だ。
また、SNSサービスはツイッターだけではない。ツイッターが嫌ならFacebookでも、バイドゥでも、mixiでも使えば情報の発信はできる。もちろんツイッターに比べると情報拡散力は弱いかもしれないが、少なくとも公共に意見を発するツールはツイッターだけではない。
そうすると、本件で侵害された表現の自由の救済必要性はあまり高くはなく、利用規約は民法90条に反しておらず、また今回のアカウント停止処分もトランプによる暴動扇動等の客観的根拠に基づくものであり、民法709条の不法行為に該当するものとはいえない。
よって、今回ツイッター社の処分は、トランプに対して何ら責任を負うものではない。
こんな感じかな。
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