憲法第10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあり、憲法が法律に委譲している状態。
「これ」を定めた法律が、すなわち憲法の定めになることになるため、どんな要件を定めても違憲になることはできない。
法の下の平等に反するだろ!と思うかもしれないが、それを定めた第14条は「すべて国民は、」から始まっておりそもそも第10条の定義に依存している。
またそもそも日本国憲法は日本国に対して効果を発揮するもの(たとえば第24条婚姻の規定は「日本国民」に限定する書きぶりではないが、だからと言ってこれをもってアフリカの婚姻制度が規制できるはずもない。)と解釈するのが当然のはずで、そもそも憲法の全ての規定が第10条と依存関係にあると言える。
日本国民とアメリカ国民の扱いに、それぞれの国の法律の違いゆえに差があったとしても「法の下の平等に反している!憲法違反!」とはならないでしょ?
あたりめーじゃん 世界のどこに主権者を特別扱いしない法や憲法があるかってんだ
憲法25条2項に抵触するのでは? 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 ↑「国民」ではなく「すべての生活部面...