はてなキーワード: 部会とは
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
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そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、加害者として巻き込まれることの確率でいえばその重要性は逆であることから、必ずしも撮影罪を軽視してよいということではないだろう。また、撮影罪について語る時間の少ない中で、性暴力に伴う撮影の議論が重視され、しかもその話題にはAV新法の成立に関連して強要されたAV出演と撮影罪の関係の議論も加わったことから、パンチラなどの純粋盗撮は議論が一層不十分だった印象である。そもそも盗撮ジャンルは大きなものでもパンチラ、風呂、トイレなどがあり、撮影の方法や主体がそれぞれ異なるという複雑さを備えている。例えば風呂は遠距離からの望遠もあるが、女性の外国人留学生などを勧誘して女湯に隠しカメラを持ち込ませることがあるようだし、トイレはカメラを隠すために壁などに加工(損壊)を伴うこともある。加えて、アスリート盗撮のように肉眼で見えているが撮影してはならないものも保護しようと試みて、結局アスリート盗撮は断念された。そのように、そもそも論では語れていない非性犯罪系の撮影罪の論点を残しながらも、肝心の撮影罪の議論も煮詰まっていない印象である。
いわゆる性的な盗撮と言っても職場や学校でカジュアルに盗撮して身内に拡散させるものから、商業的な意図で撮影を繰り返して大量に販売してしまうものまである。室伏広治はスポーツ庁の長官としてアスリート盗撮について何度かコメントを出しているが、その中で現役時代に自身も「アスリート盗撮」の被写体となった思いを語ったことがある。先に述べたような交通事故で意識不明の被害者やホームレス虐待、単に見た目がおもしろいだけでネットミームとなってしまっている壊死ニキ、マナーの悪い鉄オタを糾弾するための映像、醤油をぺろぺろする友人を撮影する撮影者や、災害被害者を馬鹿にする独白の撮影者など、盗撮としてそもそも議論すべきフレームが広大な中で、なぜ強姦等に伴うハードな撮影行為とセットでパンチラ等の盗撮だけを語ってしまったのか、それによって抜け落ちた部分がどこなのかについて、引き続き国会での撮影罪の議論でしっかり語ってほしいと思う。
盗撮罪が撮影に加えて頒布や取得も違法とするように構成されていることはすでに述べた。この3つは
という基本要素であるが、燃焼と同じでどれか一つを徹底的につぶせばゼロではなくとも大きく被害を低減することが可能である。
このうち撮る人は撮影罪がほぼ今の形で施行されれば大きく減らせるだろう。
流す人(≒マーケット)が壊滅すれば、撮る人事態は少数存続したとしても、お金のために膨大な人数を撮影する行為は止まることになる。すなわち自家用の程度でしか撮影しないし、膨大に複製・拡散されてしまうことでの被害を低減する効果は期待できる。
見る人はどうだろうか。マーケットが壊滅しても、残念ながら海外のサイトなどに拡散した膨大な数の盗撮映像があり、体感的にはおそらく顔・パンティがばっちり撮影された実用的な映像だけでもおそらく1万人は下回らないと見積もる。パンティのみや顔モザイクなど作品価値が高くないものも含めれば10万人ほどにも達するかもしれない。ただしパンチラファンの多くは削除された拙稿でも述べたがシチュエーションを重視している。
なおカリスマ撮り師の潜在撮影人数は、捜査関係者によるとのべ1万人程度と見込まれているとの報道があった。カリスマ撮り師がリリースした作品は500人程度であるため歩留まりは約5%くらいと見られる。カリスマ撮り師ほどのこだわりがない撮り師もいることから歩留まりを10%と仮置きし、10万人が販売されているとすれば、潜在被害者は100万人程度と言えるだろう。日本の生産年齢7000万人の半数3500万人の女性のおよそ30人に1人くらいが盗撮に遭っていると考えられる。なお年齢のスライドを考慮すべきだが、そもそも上記10万人やカリスマ撮り師の1万人という被害者数が約15年間くらいの累計であることから一定程度は考慮できていると言えよう。また、中年女性であってもパンチラにNTR的なアクセントがつくことからファンがおり、映像の結婚指輪探しなどが行われているため、若者と比べれば低率ではあるものの、必ずしも被害ターゲットから外れるわけではない。
さて本稿もほぼ終盤となってきた。見ると撮るは鶏と卵なのだろうか?書籍「盗撮をやめられない男たち」では目の前に短いスカートの人がいて手元にスマホがあったのでつい撮影してしまったというような人が一定数いることが示されている。同書は盗撮の再犯を重ねるなどして依存性が高いと判断され、塀の中でR3性犯罪再犯防止プログラムを受けたのちに医療に助けを求めた人たちへの聞き取りが収められており、500人規模のアンケート結果等が紹介されていた。その中で確かに「見たい」ので「撮った」という関係は一定数存在する。一方で市販の作品などで「見てしまった」から「撮りたくなった」というのは必ずしも多くないことが指摘されていた。そのため市販映像を徹底的につぶしたとしても、つい出来心でという自然発生的な盗撮は続くだろう。
盗撮のマーケットはカリスマ撮り師の逮捕の前から実は終わっている。マーケットに対し、おそらく警察や、国際クレジットカードブランドの決済引き上げ圧力などが行われたものと思われるが、盗撮映像に出演女性の承諾書などを添付させる規制が強化された。そのため本物らしい新作はほとんど見受けられない状況が続いており、一時的な風雨(例えば東京五輪や大阪万博)を凌いで元通りということも考えにくい。レビューブログについても影響を受けているようである。レビューブログの収益源はレビューのページビュー数と連動した広告というよりは、レビュー記事からマーケットに飛んで購入したコンバージョン広告である。そのためレビュー対象の作品の出品が取り下げられてしまうと、記事だけ残しておくモチベーションはほぼない。今のところ聞いたことがないが、レビュー記事も名誉棄損で訴えられるようなことがあれば大きなリスクとなるため、出品中止作品のレビューはすぐに削除されるというのが最近の動向である。結果、公式にはマーケットの盗撮作品やそのレビュー記事は急速に減少しつつある。
では事態は改善に向かっているか?むしろ急速に悪化している。それは海外の転載エコシステムに組み込まれてしまったためだ。報道などを機に関心を持った新規組が作品に尋ね当たろうとすると見つかるのは転載作品ばかりである。典型的な転載エコシステムは漫画や音楽などと同様であり、リンク集である「リーチサイト」とデータ本体を掲載する「Webストレージ」からなる。前者のリーチサイト自体が有料会員制である場合もあるが、多くは無料でリンク情報だけを配信しており、後者のWebストレージは1日にダウンロード可能なデータ量が会員ランクに応じて定まる。撒き餌として無料会員枠が設定され1日に1GB程度はダウンロードできるが、1か月に15USDや30USなどを払えばそのダウンロード帯域やデータ転送の総量が100倍や無制限へと緩和していく。
このエコシステムはあまり解明が進んでいないが、私の知る唯一の事例では東南アジアの某国でリーチサイトとWebストレージの両方を一体的に運営していた首謀者が摘発された事件がある(2014年4月)。その売り上げは約6億4000万円とされており、同国の平均年収が当時30万円から50万円とされていたことから2000年分に相当する。日本に例えれば年収500万円の2000年分で100億円ほどの売上になったといえるだろう。この金額を見れば、今後も著作権法の整備が十分でない発展途上国が、先進国からの支援で光ファイバーと発電所を整備し、アングラなインターネットビジネスに手を染める行為をとどめることは難しいと考えられる。捜査能力の不十分さから見ればローリスクである一方でハイリターンが見込めるからだ。(ただし捜査能力が不十分過ぎて捜査過程で不透明な死を向けるリスクもあるだろう)
また、満足な産業が発達しなかったルーマニアではソヴィエト崩壊後の国難の中で生き残りをかけてインターネット整備を進めた。そのことでブカレスト工科大学などに計算機工学の専門家が集まったが、2003年頃にハッキングは稼げる手段であることが一部の国民に知られるところなり、「サイバー犯罪の巣窟」とまで言われるようになってしまった。現状もその状況が続きつつ、ホワイトハッカー育成などセキュリティ産業でも活躍するおもしろい国家となっている。
そのように色々な事情を含みつつ、リーチサイト規制は国際クレジットカードブランドを中心に強化が進むが、ビットコインなどでの支払手段も開発されており、いたちごっこが続きそうだ。
こうした中で本邦において盗撮罪が強化されて新規供給に歯止めをかけることができたとしても、過去作品の流通を止めることは相当に難しいと考えられる。漫画や映画の転載は被害規模が桁違いに大きく、また大半の国が違法と判断できるが、それですら拡散を止めることができていない。であるのに対して盗撮は違法ではない国も多いため、国際的な刑事捜査の枠組みに協調して摘発してくれる動きは遅々としたものになるだろう。あるとすれば、安保理決議に基づく経済制裁措置の14のレジーム、いわゆる形容詞のつかない"Sanctions"の対象国が外貨獲得のために行っているとされるサイバー犯罪の一環としてこうした不法なコンテンツ流通が大規模に摘発されるという流れに期待する他ないだろう。一説によると、ごく一部の国は正義に大義が勝りどんなことでも行うが、いわゆるブラック国であっても彼らなりの正義はあるため、違法コンテンツについても線引きを行って取り扱うなどの仁義があるそうである(例えばポルノではなく映画のみを扱う、等)。そうであれば日本の店員さんのパンチラ映像は彼らの倫理に照らしてどのように裁定されるのだろうか?
また、そもそもリーチサイトですらない拡散手法もある。ストリーミング系サイトがそれであり、何某hubとかx何某という感じのサイトである。大量の広告によって運営し、有料会員となると広告が外れたり解像度の制限が解除されるというフリーミアムモデルが多い。パンチラ映像がここに載ってしまうと、とりあえずどんな感じかがわかるレベルであれば誰でも容易にアクセスできてしまい、ダウンロードまでの手間が大きいリーチサイトと比べて被害は各段に拡大するだろう。それだけでなく、彼らはアングラであってアングラではない陽キャな側面があるため、リーチサイトと違って隠れようとする意思がない。画像検索などで見つかりやすいようにサムネイル画像にAI技術を採用し、よりクリックされやすいサムネイルを積極的に見せるといったことも行っている。一般にリーチサイトは一部のヘビーユーザーの定着を図りながら、当局からの摘発を逃れるために水面下に潜む傾向にあるのと対照的だ。
また、被害者にとっては自身のパンチラシーンがどぎついハードコアポルノと並べて表示されることも嫌悪感に繋がりそうである。加えて、同種のパンチラ映像の中でも再生回数やお気に入りの★の数で差がついてしまい、仮に自分だけ人気がなかったりすると、それはそれで嫌な要素となるかもしれない(人気があっても嫌だろうが)。
加えて、一義的なコンテンツオーナーは撮り師であるため、DMCAで削除させるには彼らの手を借りる必要がある。一般AVであれば発売元が倒産しても業界団体等を頼る手があるが、パンチラは基本的に草の根型であるため当人以外に削除の申し立て権限が分散している可能性が低い。カリスマ撮り師のように獄中に入ってしまえばアプローチし得るが、大半の撮り師は姿を消してしまっており、せめて転載コンテンツの削除活動に付き合ってほしいと願っても、居場所が分からなければ働きかけようもないのである。自分の顔を送り付け、ここに映っているのは自分なので削除してほしいと願い出ても、出演契約などがどうなっているか分からなければプラットフォーマー側からは削除等の対応を取ることは難しいだろう。DMCAの仕組みとしてもそういった変化球まで規定されているのだろうか?
削除稿での「パンチラAV女優」の表現は撮り師や掲示板等で用いられている表現を紹介したものだが、読者の方からは否定的な意見が多くある表現だった。ただし実体はそrを上回っており、ストリーミング系サイトに転載され、少々の広告を踏めば誰でも無料で見られるという状況に置かれると共に、隣り合うのは本職のAV女優たちという状況に置かれてしまっている被害者が一定数存在する。パンチラ盗撮被害者はいわばYouTuberならぬPanTuber(ぱんちゅーばー)状態であるといえるだろう。法案に目を通した限り、少なくともパンチラに関して言えばマーケットは既に縮小していて実効性がなく、PanTuber化は海外サーバの事案なので法の網がかからない。漫画リーチサイト規制ではブロッキングが議論され炎上したが、漫画家の収益よりもシビアな盗撮問題では適用が許容されるだろうか?
ちなみに冒頭で触れた福岡地裁の名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂、トイレ、パンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では
(続き)
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強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
・誰がレクするのか:議員のグレードにより異なる。一般的には課長クラス。大臣とか大臣経験者は局長クラス、一年生議員などは課長補佐クラス。
・何人でレクするのか:説明者+資料持ち+メモ要員といった感じ。案件によっては、もっと大人数。ミニマムは、説明者+メモ要員。
・録音するのか:基本的に録音しない。ただし、党の部会などは録音することもある。
・誰が議事概要を作るのか:メモ要員が議事概要案を作成し、説明者が確認。
・議員に議事概要の確認を依頼するか:しない。確認の手間を取るほど、議員も役人も暇ではない。
・ねつ造の可能性:役人の立場からすると、議員の発言をことさらにねじ曲げたり、発言していないことを盛り込んで議事概要を作成するようなことはあり得ない(そのようなことをしても何らメリットがないし、それ以降の議員レクに支障をきたすし、ばれたら大変なことになるので)。ただし、議事概要は、議員の確認を経ているものではないので、議員の発言が充分には反映されていないという可能性はあり、これを「ねつ造」というのであれば、そう言えなくもない。
・その他:議事概要には議員が発言したことしか書かれていないが、議事概要に書かれていることが議員の発言を必ずしも全て網羅していないことはある。何を言いたいのかと言うと、議員の発言のうち、議事概要には書かれないものもあり得る。これを「ねつ造」というのであれば、そう言えなくもない。
昔は児童手当って今みたいに充実してなかったんよ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93
「諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本の社会保障制度を構築するにあたって年金や健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年代からなされていた。政府は1961年6月に中央児童福祉審議会の特別部会として児童手当部会を発足させ、部会は他国の制度や日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険の制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度が提言されていた。その後、厚生大臣の懇談会「児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣の審議会「児童手当審議会」の中間答申(1970年)を経て、1971年に児童手当法が成立し、翌年1月1日(沖縄県は日本復帰した同年5月15日)から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。」
ブコメの id:ene0kcal です。
あまりanondに書き込むのは好きではないのですが、意見を聞いておいて何もないのは失礼だと思いましたので、ここでお礼を申し上げます。
わかりやすい説明にある程度納得できました。ある程度というのは細部に関して知識がない為、保留にならざるを得ないからです。個人的に追々、知識をつけていきながら改めて考えたいと思いますし、優秀なブコメ論客にバトンタッチするのも面白いかと思っています。
と思っていたら、私の読むタイミングと書き込むタイミングが遅く、思っていた以上にブクマカさんらの規制料金ツッコミがありますね。私が感じていたことも一部含まれていました(事実ベースじゃなく理念ベースの話になる)。
また、別の方宛にも書かせてもらいます。
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prograti コメ欄にある経過措置料金撤廃に関してはこちらが参考になるかと。行政の許認可ではなく市場の規律に委ねることが合理的な電気料金を迅速に実現するみたいな趣旨だったかと https://www.emsc.meti.go.jp/activity/index_keika.html
思うことが多々ありますが、この部会議論については上記と同様に優秀なブコメ論客の意見を聞きたい(待ちたい)です。
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whkr 従量電灯Bが廃止される理由がわからないとのコメントがあるが、廃止されるとすれば、この文章にも書いてある通りビジネスとして逆鞘だからでは?
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でも理由がわからないというのは、想像はついてるけどこの時期にいっしょにやっちゃえとしれっとやるんかいな?いや国民に断り(詫び)入れないの?という意味で「理由が…見当たらない」と書いたというものでした。
以上
要するになんでも性犯罪にして弁護士はお金を儲けたいわけです。
太田啓子は環境型セクハラとか言い出しました。リーガルハラスメントもそうですが。
そうやって国民を黙らせて税金を搾取するのが弁護士と立憲民主党というわけです。
ヒューマン・ライツナウが資金提供を受けているジョージ・ソロスは人口を5万人にしたいのでこういうめちゃくちゃなことをやります。
https://ookawaramasako.com/archives/8898.html
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング
2021
3/29
ジェンダー平等推進本部は16日、国会内で会議を開き、性暴力被害の実態に即した刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正市民プロジェクト」(※)からヒアリングをしました。 性暴力被害者支援法案については、プロジェクトのメンバーから、24時間365日体制の実現などワンストップ支援センターのさらなる拡充、性教育の重要性、根拠法の必要性などの話がありました。
刑法改正をめぐっては、「だれひとり取り残されない刑法改正」を掲げ、刑法改正について議論する法制審議会のメンバーに当事者が入るよう求めていくこと等について話がありました。野党が2018年に衆院に提出した「性暴力被害者支援法案」は、与党の同意が得られず審議されないままですが、あらためて法成立に向けて努力していくことを確認しました。
18日には、法務部会のもとに「性犯罪刑法改正検討ワーキングチーム(WT)」(座長・寺田学衆院議員、事務局長・池田真紀衆院議員)を設置し、刑法改正に向けて検討を進めていくことになりました。
\※12団体から構成される刑法改正市民プロジェクト。所属団体は一般社団法人Colabo、一般社団法人Spring、NPO法人しあわせなみだ、NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止関東ネットワーク、NPO法人性暴力救援センター・大阪SACHICO、NPO法人性暴力救援センター・東京SARC東京、性暴力禁止法をつくろうネットワーク、NPO法人全国女性シェルターネット、NPO法人PAPS、認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ、NPO法人BONDプロジェクト、NPO法人人身取引被害者サポートセンターライトハウスです。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
昨日は福山幹事長の斜め上をいく発言で頭が爆発したが、今日の朝ぼんやりTLを散策していたらネタを見つけちゃったので置いておく。
立憲衆院・大河原議員のwebに、今回騒動になったWT設立のきっかけが書いてある。
ookawaramasako.com
刑法性犯罪改正を求める市民団体「刑法改正プロジェクト」からヒアリング | 衆議院議員 大河原まさこ
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
返信先: @nekojirushi300さん
下部に列挙された「刑法改正市民プロジェクト」の所属団体をご覧頂き、これらの団体をよく調べてみて欲しい。
あくまで想像だが音声や議事録すら出したがらないのは、本多氏が被害者団体を「恫喝した」とされるもの以外に、被害者団体が本多氏に何を口走ったかまでバレることになるからでは。
ねこじるし🗻🍀
@nekojirushi300
真相究明のためには事実を隠蔽する立憲民主党に対し、彼らが与党に赤木ファイルの公開を迫ったように強く求め続ける必要があるし、もし公開されてもノリ弁だったら尚更強く批判しないといけない、と思う。
日本共産党もそうです。
そんな原則はありません。
主張
法務省が24日、法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、性犯罪刑法の改定「試案」を示しました。性暴力被害当事者が求め続けてきた改正に正面からこたえていないとして、批判が広がっています。
現行の刑法には、「強制性交」の罪を定めた条文に「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」の要件があり、被害者の同意がない性交であっても、抵抗の程度などを理由に無罪や不起訴となる事例が多発しています。
2019年から全国で続けられているフラワーデモなどを通じて、被害当事者や支援者らは、外形的には暴行や脅迫がなくとも、被害者が恐怖や相手との力関係の差などから抵抗できない実態を告発してきました。同意のない性行為を罪として処罰する不同意性交等罪の新設は痛切な要求です。
20年4月に設置された法務省の検討会や、21年10月から議論を開始した法制審の部会には、被害当事者団体の代表も委員に加わり、議論を通じ「性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにある」との一致が見いだされてきました。この機運を生かした法改正が期待されていました。
しかし、今回示された「試案」は不同意性交等罪を規定せず、被害者が「拒絶の意思を形成・表明・実現することが困難な状態」にされた場合や、そうした困難な状態に「乗じた場合」を処罰することとしています。「拒絶困難」をもたらす原因行為として、(1)暴行または脅迫(2)心身の障害(3)アルコールや薬物―などの8項目と、「その他これに類する行為」を挙げています。処罰対象は従来の「暴行・脅迫」「抗拒不能」より広がり得ますが、「拒絶困難」であったことの立証が被害者に求められる懸念や、加害者に「拒絶困難だとは気づかなかった」との弁解を許す余地があり、現行とほとんど変わらない恐れがあります。「相手が拒絶困難だったか」などというあいまいな要件を持ち込むことなく、不同意の性交はそれ自体が罪だと明確にすることが、改正の原点であることを忘れてはなりません。
イギリス、ドイツなど欧米の多くの国では、意に反する性行為の処罰が当たり前になっています。欧州評議会のイスタンブール条約(女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する条約)は、性暴力を「同意に基づかない性的行為」と規定し、処罰化を求めています。日本もこの方向での改正をめざすべきです。
低すぎる性交同意年齢も改正の焦点の一つです。「試案」は現行の「13歳未満」から「16歳未満」に引き上げるとしましたが、13~15歳については5歳以上年上の者が「対処能力が不十分なことに乗じた場合」と限定しています。性交同意年齢とは、そもそも性行為に関し対処能力がない年齢のことであり、わざわざこうした要件をつけることは、犯罪にならない性行為もあり得るとの解釈を許しかねず、子どもの保護に反します。
試案はたたき台であり、これからも議論は続きます。「相手の同意がない性行為は性暴力であり、罪だ」という認識を社会で共有していくためにも、性被害の実態と国際水準に見合う法改正を求める世論を一層高めることが必要です。
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。
こんな記事があったのでバーチャルライツ炎上事件を会員目線でまとめてみる。
ttps://anond.hatelabo.jp/20221213232410
ttps://anond.hatelabo.jp/20221211121204
頑張って書いたらスゴイ読みづらくなったごめん・・・
だれでも見れるので、秘密ではないと判断してバーチャルライツのDiscordでの反応とかものせていく。
なんかリンクイッパイあると登録できないみたいなので、URLの頭を取ってます・・・。
■登場人物
・SUKANEKI氏:バーチャルライツの理事長。現役の大学生
・かなえ先生氏:(多分)個人Vtuber。今回の炎上事件以前にSUKANEKI氏と意見の相違があった模様。
・Akizuki Aki氏:バーチャルライツの元法務課長。現在は退職済み。現役時、約一年前にかなえ先生氏のメンバー限定配信をバーチャルライツのDiscord鯖にてミラー配信してしまった。
■用語
・バーチャルライツ:VRユーザー・クリエーターによるアドボカシー団体。昨今メタバース関係で広く発言している。会員用のDiscord鯖があり会員はみなそこに加入している。
・VR会員:バーチャルライツのDiscord鯖に加入することでなれるバーチャルライツの会員。誰でも加入可能。
・バーチャルライツのDiscord鯖にてミラー配信があったのか?
・SUKANEKI理事長による元メンバーへの脅迫はあったのか?
■2022年12月7日、Vtuberのかなえ先生氏がメタバース関連の団体の理事長が主導して自身のメンバー限定配信をミラー配信したとTwitterにて主張。
・ttps://twitter.com/towanokanae1984/status/1600437297454817281
・同日にSUKANEKI理事長はバーチャルライツDiscord鯖の”おしらせ”のチャンネルにて「自身が主導した事実はない」と会員に通知。
合わせてSUKANEKI理事長本人のメンバーシップ加入履歴のスクショを記載。(かなえ先生氏のメンバーシップに加入した過去はなかった。)
勘違いされがちだが、この時点ではバーチャルライツ内でミラー配信が行われてないとまでは主張していない。
■2022年12月8日、Akizuki Aki氏が「かなえ先生のメンバーシップ配信に関するお詫び」をTwitterに記載
・ttps://twitter.com/akizukiaki_you/status/1600814952561840128
・内容を簡単にまとめると以下の通り。
「バーチャルライツと意見の異なる、かなえ先生氏の配信を監視するため理事長主導のもと自身(Akizuki Aki氏)がミラー配信と視聴を行った。」
「ミラー配信は一部会員しか見れないように、ボイスチャットチャンネルを理事長が設定したうえでミラー配信を行った。」
「ミラー配信は2021年9月7日に行われたライブ配信1本のみ」
「噂になってはいるが、退職の際にSUKANEKI氏から脅迫を伴う引き止めがあった。」
・あまり話題になっていないが、Akizuki氏が運営する会社の共同代表である巳波みなと氏がお詫びツイートをしている。巳波みなと氏は当時バーチャルライツの副理事だった。
ttps://twitter.com/minatoo86/status/1600819330123726848
■同日2022年12月8日、バーチャルライツTwitterにて、「お知らせ」を記載。
・ttps://twitter.com/NPO_VR/status/1600819113580204033
・内容としては以下の通り。
「調査した結果、当時の法務課長(Akizuki氏)がDiscord鯖にてミラー配信を行っていた。」
「法人としては、そのような指示は行わなかった。」
・上記のツイートに対してかなえ先生氏が以下の内容のリプを行っている。
「以前から、ミラー配信が行われていたのを認識していたのではないか?」
「団体に対してではなく、主導したSUKANEKI氏に対して抗議している。」
■2022年12月10日、バーチャルライツ副理事である水瀬ゆず氏が対応を協議中である旨をツイート
・ttps://twitter.com/yuzunose/status/1601434696956940288
■2022年12月12日、バーチャルライツ副理事の水瀬ゆず氏と理事のしらとりこよみ氏が突如辞任を宣言。
・ttps://twitter.com/yuzunose/status/1602287155610587138
・ttps://twitter.com/ko_shiratori/status/1602287156080394254
・なお、バーチャルライツの定款上では役員は後任が決まるまで辞任しても、職務を遂行する義務がある。少なくとも水瀬ゆず氏はこれを理解していた模様。
■2022年12月13日、バーチャルライツTwitterにて「ご心配をおかけしている件についてのご報告」を掲載。
・ttps://twitter.com/NPO_VR/status/1602560094482231296
・内容としてはミラー配信に関する調査の結果。「いつ、どこで、だれが視聴したか」を調査をもとに推定した結果を記載している。(詳細は当該ツイートを確認してくれ)
ここでもSUKANEKI理事長による主導は確認できなかったことが記載されている。
・またこのお知らせでSUKANEKI理事長が「適応障害」「ストレス障害」を患ってしまったことと、弁護士と権利回復のために行動していくことが記載されている。
・このツイートに対して、まだ職務の遂行義務が残ってると推定される水瀬ゆず氏が自分を通されてないことについて確認した旨のツイートをしている。
ttps://twitter.com/yuzunose/status/1602590795651239937
■同日2022年12月13日、かなえ先生氏がバーチャルライツの報告が虚偽である旨の引用RTを行う。
・ttps://twitter.com/NPO_VR/status/1602560094482231296/retweets/with_comments
・かなえ先生氏は虚偽であると言い切ってこそいるが、バーチャルライツの報告があくまでもDiscord鯖のログをもとにした調査結果であることを踏まえると、
虚偽と言い切れるかは難しい。(かなえ先生氏は当時のスクショ等を有していると推定されるが、これに対してDiscordのログからの推定はどうしても精度が落ちる。)
無論、1年以上前の配信についてSUKANEKI氏が記憶した状態で報告をあげてる可能性はないとは言い切れない。
・またツリーにて、SUKANEKI氏の療養を優先していただくために直接の追及はやめる旨のツイートをしている。
色々と疑問は残っているが、ミラー配信に対する問題はこれでひと段落付いたことにはなる
■その後~
・かなえ先生氏のメン限配信にて本件に関する配信があったとのこと。(見てないので詳細は不明)
・上記メン限配信の前後あたりから、バーチャルライツDiscord鯖にてSUKANEKI氏に対する疑問、不満、心配が爆発。多数の書き込みが入り乱れた。
しかしこういった状況の中でも、辞任しろと言った発言はほとんどない。(YESマンが多いというより、代わりの人間がいない側面が強いと思われる。)
・元理事のしらとりこよみ氏が弁護士と話した旨のツイートを行った。恫喝恐喝をされたとのこと。(誰からされたとは書いてないので注意。)
ttps://twitter.com/ko_shiratori/status/1602952374150402050
・2022年12月16日、11時SUKANEKI理事長によって以前から心療内科に通っていたこと、および法人はほぼ確実に継続させる旨の書き込みがDiscord鯖にされた。
■疑惑の結果について
・バーチャルライツのDiscord鯖にてミラー配信があったのか?→ミラー配信があった、またSUKANEKI理事長はそれを見ていたとされている。
・ミラー配信はSUKANEKI理事長の主導で行われたのか?→不明、詳細な証拠は出てない。
・SUKANEKI理事長による元メンバーへの脅迫はあったのか?→不明、詳細な証拠は出てない。またSUKANEKI氏はこれについてほとんど言及してない。
■今後の予想
まだ完全に話に上がっていない、脅迫関係の話がちょっとずつ進行すると思われる。
PCR on Twitter: "40代女性がBA.5対応のワクチン接種後に亡くなった件の詳細(ワクチン分科会副反応検討部会より) https://t.co/NNV2dat5Be"
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/a2487498/status/1591010952333660161
ワクチン5分後失神?アナフィラキシーだ!。バイト医師には判断が付かなかったかもしれんが、
アナフィラキシーに一家言あるブクマカは、アナフィラキシーに違いないと断言しまくってたやん。
接種前から息苦しい?ピンクの血痰がでた?これはアナフィラキシーではない!アナピロキシーでもない!
体重110kg の人を接種会場であちこち歩かせたら息苦しくなります。
健康体重の人でも50kgの重り背負わせて歩かせたら、(*´Д`)ハァハァしちゃいますよ。
アナフィラキシーと聞くと、皮膚にでる蕁麻疹や、心臓や意識への障害ばかり考えがちだけど、
呼吸器系がやられることもあるんですよ。
以下の資料にも呼吸系の症状に血痰も書いてある。
https://www.nakayamashoten.jp/support/books/73680-p83.pdf
報告医2)が、皮膚および粘膜病変を認めなかったから。
https://anaphylaxis-guideline.jp/pdf/anaphylaxis_guideline.PDF
を読むと分かるけど、80~90%のアナフィラキシーで、皮膚や粘膜に異常が起きるの。
こんなに急峻で重篤な症状なのに、皮膚や粘膜になんの病変も無かったら、
客観的にみたら、あの女性はたまたまあの日あの場所で急性心不全を起こした。
ワクチンを打ってなくても亡くなっていただろう。ということになるけれど。
薬物注射によるアナフィラキシーで死亡してしまう場合の経過時間がだいたい5分と言われていて、
■はじめに
気づかないうちに宗教団体Sの信徒になっていたので退会しました。
ネット見てたらそう珍しいことではない(Sにとっては常套手段)だけど個人的には初めてだったし、
知恵袋とかで自分と同様の状況にある方からの質問を見かけたりもしたので、せっかくなので書いておこうといった程度の忘備録です。
若干のフェイクも含めてぼかしつつ書いていますが、困っている人がいたとして
検索に多少でも引っかかることが出来ればとも思い、いくつかの固有名詞は生かしました。
増田の作法をよく知らないので、馴染まないところがあったらごめんなさい。
■宗教団体Sを知る
遠方に住んでいる友人から連絡があった。
私が転職したことを友達伝いに知って数年振りに連絡をくれた。嬉しかった。
近況報告をする中で、通っているという宗教団体Sについて熱く教えてくれた。
電話で何十分と教義を語る友人の熱意には驚いたが、私は宗教全般にそこそこ興味があったので、
その時点でSという団体名すら知らなったものの、友人の話をフンフンと聞いていた。
■友人と会う
しばらくして、友人が私の暮らす地方に遊びに来るという。
たまには日常を離れたいだろうし、そうした先に私の暮らす場所を選んでくれたのが嬉しかった。ここは良いところなのだ。
友人がこちらに滞在している間、ちょうどSで盛大に護摩を焚く行事があるので、
ぜひ当地にある分院に立ち寄って参加したいという。
■集会に参加する
久しぶりに対面した友人と施設に向かう。
清潔感のある施設の中に入るやいなや、教団の建物や教祖一家の写真、彫像が各所にあり、友人がいろいろ解説してくれる。
集会ができるようなスペースに通された。祭壇などがある空間にスクリーンがかかっている。……スクリーン?
結局、護摩とは本拠地で焚くもので、そこから離れた当地ではネット中継を見守るということだった。
複数(ドローン含め10台はあるか)のカメラが効果的に切り替わって飽きさせない。
世界各国から本拠地へと集まった何人もの信徒の名前のテロップが即座に入る。
離れたところにいるらしい合唱隊やオーケストラの生演奏も映る。
厳かに登場した教祖の姿に、故人である始祖の過去の映像が重なる。始祖の生前のスピーチも流れる。
大きなスクリーンに投影された映像は常に高精細で、乱れることが一切ない。
中継でありながらも綿密かつ予定調和的に作りこまれた映像にどことなく「ゆく年くる年」感を覚えながら、
音楽隊はどんなメンバーで構成されているのか(職員?一般の信徒?)とか、ボンヤリ考えながら、
厳粛にこなされる儀式の数々を相席食堂の千鳥の気持ちで見守っていた。
■お浄めを受ける
Sについてネットで軽く予習していたがこれについてはよく分からなかったので尋ねると、
短冊形の用紙にお願いする内容を記入する。
お浄めが結局何なのかよくわからなかったけれど、一つのお願いを500円で聞き入れてくれるというなら、
お賽銭や社会科見学のお礼のつもりで浄化してもらおう。ついでに知人の商売繁盛の祈願もしておこう。
友人も短冊形の用紙に色々書き込んでいた。
寺社で御祈祷を受ける時も同じような内容を書くので、こんなもんだろう。
友人の名前やSでの所属情報などを書く欄もあったのでそこは友人に記入をお願いした。
カウンターで用紙を渡し、お浄め、商売繫盛の祈願代として1000円を払う。それとは別に1400円かかるという。
ん?聞いていなかったけれど、お金を払うカウンターで突っかかるのも嫌なのでとりあえず払っておいた。
対応してくれた職員さんは気のいい人でお菓子をくれた。今はこの地域に勤務しているが全世界に転勤があるらしい。大変だ。
施設に入ったときに「お帰りなさい」と言われたのも、そういうアットホームな雰囲気づくりに一役買っているのだろうか。
■帰宅する
帰宅後、控えの用紙を改めて見てみる。
「精進願い」と書かれたその控えを見ると、追加で払った1400円の内訳が「登録費」と年度末までの「会費」だということが分かった。
え、私、登録されてる?会費、払ってる?つまり信徒になったんか??ここで初めて気づいたのだ。
友人に連絡を取って確認してみると「この用紙を提出したことであなたは信徒になった。説明足りてなくてごめんね、退会はいつでもできる」とのこと。
本人確認もなく、押印もなく、教団の教義やルールの説明も、意思表示の機会もないままに、どうやら私は信徒にカウントされる存在になっていたらしい。
私は「こうした大事なことは、まず家族との話し合いが必要」「自分のスタンスとは合わない」とそれとなく退会の意思を伝えるも、
友人からの返事は要約すると「あなたの気持ちは分かった。けれど、ここは様々な考えの人を受け入れるから大丈夫」と。
……もう何を言っても通じないと思うから、説得や議論はやめて、ほとぼりが冷めてから退会しようと決意した。
自分一人で解決しても良かったが、万一後から家庭内トラブルが勃発しても嫌なので家族に顛末を話すと「ちょっとそれはどうかと思う、賛同できない」と。そりゃそうだ。
しばらくしてから友人に退会すると伝えたところ、すぐに退会に必要な手続きを教えてくれた。
■退会する
先日お菓子をくれた気のいい職員が居たらちょっと気まずいので、その人と会いませんようにと思いながら向かった。
施設に入ると、数名の信徒が談笑していた。こちらをちらりとも見ず、挨拶もせずといった感じで、こんなもんかと思った。
平日の昼間という時間帯のせいかもしれないが、初めて行った日のように「お帰りなさい」と言ってくれる人もいなかった。
前回友人が精進届けを取ったのと同じ棚から退会届を出し、書けるところだけ書いた(ID、部会名などは空欄。氏名や住所のみ)。
望みも空しく対応してくれたのはあの気のいい職員だったので、なんかごめんよ、と内心思いつつ提出すると、
職員は退会届に受領印を押し、「はい、大丈夫ですよ~」と控えを渡してくれた。
こんなもんかと思った。施設に入ってから出るまで5分と掛からなかった。
■あとがき
結果、入会もあっけなければ、退会も超あっけなくできた。
信徒や職員にとって、こうした形で入会・退会する人の存在は珍しくもないのかもしれない。もう少し引き留められるものかと覚悟していたのに。
新興宗教では珍しく信徒が増えているというS。個々の宗教的バックボーンを否定しない(他宗教の行事参加OKなど)教義で
信徒を増やしているのかと思っていたけれど、こりゃ増えますな。
それにしても、入会させた人数で信徒としてのランクも上がっていくらしいのに、すぐ退会してもノーカンにはならないのだろうか?
入会~退会の渦中にいた時は正常性バイアスが働いて
「友人だって騙そうと思って私を入会させた訳ではないのだ」と信じていたけれど、
時間が経った今、友人の態度は誠実なものではなかったと思うようになった。
施設に行く前に「こんな田舎で護摩が直接見れるのは楽しみ」と言った私に
「友人がわざわざ私の居住地に来る(当地はお互いの出身地ではないので、私以外に知人も居ない)」、
「私の運転で観光地をまわる予定」という中で「お寺に行きたい」と言われたら断りにくく。
友人には「退会届け出したよ」との事後報告もしていないし、
「退会届け出したんだね」との連絡も来ていない(知らないはずもないと思うんだけど)。
今後、よほどのことが無い限り、私から連絡を取ることはないと思う。
入会~退会の間の約半月、Sからの連絡(郵送物、電話、集会への参加呼びかけなど)が
一切無かったことにはほっとした。もしかすると、もうしばらく経っていればIDカード等が届いたのかもしれない。
ネット情報によると、退会届けを出さずともフェードアウトしてSに関与しないことは可能だが、
導き親(今回のケースでは友人)が自分の費用も年度ごとに払うのであれば会員は継続されるらしい。
もし私のように意思とは関係なく入会してしまった人は、モヤモヤするくらいなら退会届けを出しても良いかもしれない。拍子抜けするくらいあっさり退会できる。
ただ、導き親と頻繁に会う仲だったり、悩みを抱えていたりしたら私も退会を躊躇ったかもしれない。
でも、なーにがお救け、導き親じゃ。救けてくれとも導いてくれとも頼んでなんかないんじゃ。
https://twitter.com/ShinShinohara/status/1566210232833159168
「規格外」というが、実は全国で統一された規格というものはない。
おそらく、この人が言っているのは農協が定める規格だと思う。
農協は農家から野菜を買取りをしているのではない、農家が農協に販売を委託しているという契約形態である。
農協は各県の全農を通して販売先を決め、市場を通して販売する。農協はそこから3%程度の販売手数料を取るという仕組みである。
手数料商売である農協は少しでも販売額を上げたいので、それぞれが独自に規格を定めて、有利販売できるように努力している。
農家が想定する販売先はスーパーであるが、スーパーはそれぞれ個性があり、地域にも売れる商品の特徴があるので、
そんなスーパーを複数相手にするとなると、どうしても最大公約数的な規格にならざるを得ない。
規格とは具体的にはどのようなものかというと、
例えば当地ではズッキーニの生産で全国有数であるが、農協の規格は2kg詰で18種類もある。
最長で20cm最小で16cm、太さに規定はないが、満箱詰めで重量は箱込みで2100g以上、箱の両端のみ上下をひっくり返してよい。
そうすると入り数が8本〜16本にわかれるので、それぞれが良品と傷物に分けられる。
傷は少しでもあれば格落ちで、最大で果実の1/3まで、地面や草の陰でついた色むらは格落ちとなる。色が薄いのも格落ち。
曲がりは机に置いて隙間が1cmまでが良品、3cmまでは格落ち、それ以上は返品となる。
あと、ひょうたんのようなくびれ果や、未受粉による先細果、深い傷などは返品である。
返品とは農協での検査の段階で弾かれ、箱ごと生産者の元に帰ってくる。
1本でも返品レベルが入っていれば、箱ごと返品となる。
気づいてほしいのだが、実は傷物も、ある意味では規格品であるということ。
傷の度合いや形はしっかり決まっているので、これを規格と言わずなんと言うのか。
当地のようにここまで規格を細かく分けることに意味があるかは分からない、それは農協が決めることだからだ。
我々農家は委託をしているわけで、販売方法について文句を言う立場にない。
規格については生産者部会と農協で合意しているわけで、変更したいのであれば部会を通して交渉していくことになる。
市場には個人で持ち込むことも可能である。この場合、規格は自分で定めることができる。
もちろん、その規格がどう評価されるかは別問題であり、悪いものは相応の値段しかつかない。当然のことだ。
販売先によっても違う、農協の場合ミニトマトのヘタなしは規格外であり返品となるが、
消費者や加工業者の手に届く段階で腐ってしまう、食用に耐えられないものだと思う。
例えば、トマトは傷があっても規格品であるが、割れているものは1日でカビてしまうので生鮮流通はできない。
しかし凍らせてしまえば、加工用として保存可能である。ジュースにするのであれば問題ない。
規格外というのは、売り先や売り方によって変わってしまうのである。
腐ったものが欲しいということはまずないので、格落ちを安く欲しいということだろう。
しかしこういう人は、ほとんどの販売農家に嫌われ、相手にされない。
そもそも我々は格落ちや規格外を作りたいわけではない。いきなり格落ちが欲しいというのはものすごく失礼なことなのである。
条件が揃えば規格外なんて全然出ないこともある。その時、良品を良品の値段で必要量買ってくれますか?と問えば、
大抵の人はもう二度とこない。
当然だが収穫段階で見分けて廃棄すべきである。
段ボールだって一枚100円くらいする。そんなものに詰めて運賃かけて送って、消費者の冷蔵庫に到達する前に腐るのでは、
資源の浪費、エネルギーの浪費、人手の浪費。クレームに赤伝と事務的な無駄。そして誰も幸せになれない。
畑で廃棄すること、選別でいらないものを廃棄することに罪悪感は一切感じない。
フードロスとは、食料を無駄にすることではなく、きちんと出荷された規格品を廃棄することである。
品目によってはどう頑張っても格落ちの傷ものは出る時がある。
どうやってもダメな時はダメ。それを覚悟の上で農業をやっている。
それでもやっぱり、格落ち品を出荷するのは気持ち的に落ちるし、悔しいしみじめだ。
もちろん、パートさんの給料とか運賃とか出してなんとか黒字のラインを保てるならだけど。
格落ち品しか出ない時なんて、終わってみれば一時的なことだったと思うし、
そんなもの売るななんて思わない。良品の箱に格落ち混ぜてくるようなやつは許せないけど。
誰でも良い時もあれば悪い時もある、お互い様ですよ。
なお、キャベツやレタスが畑で潰されているのがフードロスと勘違いされて敵視されているが、
僕は葉物(レタスキャベツ白菜など)を作っていないので詳細は知らないが、
地方農協のレベルではなくもっと上位で判断されているものだと思う。
露地野菜は特に気候が与える影響が大きく、生産量も価格も大きく変動するがなければ生活に大きな影響が出るものなので、
安定供給のために産地に補助金を出すことで生産量を確保している、というのが制度趣旨であると理解している。
コミナティ コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)の添付文書がこれ
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/%E6%B7%BB%E4%BB%98%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf
販売開始は令和3年2021年2月。左上に改定第10版とあり(有効期間†や小児への承認など)文書末の参考資料を見れば最低でも2021年11月のデータ‡までが参照されていることがわかる
上から見ていくと
”2. 接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)”には 小項目が4つ
”3. 製法の概要及び組成・性状”には小項目が3つ(3の1製法の概要 3の2組成 3の3製剤の性状)
次の4は
”4. 効能又は効果 SARS-CoV-2による感染症の予防”
これだけ この20文字足らずであらわされるのがコミナティの効果である
(ちなみに次の大項目5は ”5. 効能又は効果に関連する注意 5.1 本剤の予防効果の持続期間は確立していない。”)
† この有効期間は、獲得された免疫が効果を発揮し続ける期間と言う意味ではなく、食品における賞味期限的な意味の有効期間
‡”
23. 主要文献
1) Clinical Considerations: Myocarditis and Pericarditis after Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines Among Adolescents and Young Adults
2) 第73回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3 年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対 策調査会(合同開催)資料
3) 社内資料:海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591001試験)(2021年2月14日承認 CTD2.5.1.2、2.5.4.3、2.5.5.5、2.5.5.7、2.7.6.3)
4) 社内資料:海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591001試験)補助資料
5) 社内資料:海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591001試験)(2021年11月11日承 認 CTD2.5.1.2、2.5.4.2、2.5.5.2、2.7.6.1)
6) 社内資料:国内第Ⅰ/Ⅱ相試験(C4591005試験)補助資料
ちなみに販売承認直前と思われる2021年2月の添付文書はこちら
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_B101_2.pdf
私はジャニーズや女性アイドル、邦楽バンドが好きなので、頻繁にコンサートに行くのだが、とにかく令和とは思えないほどチケット申込がただただ面倒くさい。
今やファンクラブも各プレイガイドも全部会員制で個人情報も取得しているにもかかわらず、
FCサイトへログイン→ログイン後にFCサイトからプレイガイドの専用受付ページへ飛ぶ→申し込みたい公演を選択し、1公演ごとに名前住所電話番号やFC会員番号、電子チケット引き取りのための情報をすべて手入力
を公演数分行わなければいけない。
プレイガイドにFCを通して飛んでいるのだし、せめて1度目の入力内容を記憶するとか会員情報を自動入力するとか、もう少し申込を楽にできるのではないかと思う。
挙句すべて手入力させておいて不備があれば申込やその当選は無効になるので手間ばかりで、こちらにメリットがないので。
ジャニーズのコンサートだとツアー30公演以上の申し込みを一気に行うので、全公演申し込みたい(基本は1人1公演当選なため、正攻法で当選可能性を増やしたいなら全公演申込しかない)場合はひたすらこれをやり続ける。正直気が狂う。ちなみに当落も一つずつ手で確認するか、数時間後に届く当選メールを待つしかない。
さらに電子チケットもまたアプリ必須(ぴあかどっかはブラウザ)で、スクショ不可なのに当日の電波の問題やアプリバグの場合に対応してもらえなかったり、電話番号入力が間違っていれば発券できず場合によっては対応不可(手入力させてれば入力ミスの可能性は上がるのに)、時代に合わせて便利にしたはずが正直便利なのか便利じゃないのか全く分からない。
そのくせ、特別手数料だのなんだので結局手数料に1000円以上支払わされたりする。
今当落を待っているコンサートでは、席種ごとに申込が分かれているので実質6公演×2回手入力させられた挙句、6年間(?)一度もなかった当落延期&サイトからは混み合っていて当落が確認できない&当落メールも来ないという状況。
何かせめてもう少し、もう少しだけ便利にはならないだろうか。
選挙直前に安倍首相が銃撃され、お亡くなりになられるという痛ましい事件があった
しかしながら、マスメディアは容疑者の犯行の背景の核心である統一教会と政治家の癒着を報道をせずあるべき選挙を歪めた
関係の特に深かった自民党は多数当選、大きな問題になっているはずだが、未だに統一教会との関係を清算する、統括するという言葉は出ていない
そもそも、インターネットメディアに触れられないものからすればだまし討ちで同様の報道下で当選した議員たちは本当に国民の信任を得たと言えるのか?
我々日本国民は明白な反社会団体である統一教会と最大与党である自民党の癒着を許すのか?
統一教会に関わった議員全員に有権者である我々に説明する明確な義務がある
我々はニュースを日常的に見ているが実際に行動を起こすことができる人は少ない
tel:03-3581-6211
ttps://www.jimin.jp/aboutus/access/
ttps://youtu.be/T1r8G2EN1PI?t=270
ttps://tatsuo-f.jp/
連絡先
tel:027-365-1192
tel:03-3508-7181
「そういうことが言われている団体であるということは認識をしておりました」
ttps://youtu.be/T1r8G2EN1PI?t=186
ttps://kishi-jpn.com/
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tel:0820-52-2003 FAX 0820-52-2001
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tel:0833-43-7000 FAX:0833-43-7001
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館1203号室
tel:03-3508-1203(直通) FAX:03-3508-3237
「本当に皆様には我々自民党に対して大変大きな力をいただいていることを改めて感謝を申し上げたいと思います」
自民党に対して大変大きな力をいただいているというのはどういった意味ですか?
「あ ごめんなさい」
ttps://youtu.be/T1r8G2EN1PI?t=59
ttps://youtu.be/T1r8G2EN1PI?t=99
ttps://yamamoto-tomohiro.com/index.html
連絡先
tel:0467-39-6933 Fax 0467-39-6943
〒100-8982 千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館1110号室
tel:03-3581-5111(代表)tel:03-3508-7193(直通)Fax 03-3508-3623
「反社会的勢力と認定されれば関係を断つがそうではないのでお付き合いしていくつもり」
ttps://youtu.be/T1r8G2EN1PI?t=227
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