はてなキーワード: 行使とは
特許とか商標とかの話が出てくると「トロール」だの「邪悪」だの言われて、だいたい権利行使する側がすごい叩かれてる。
中には全然話を理解しないままアホのようなブコメを残してる奴もいて、絶対「自社を有利にする権利=悪」みたいなアレルギー持ってる奴いるやろな。
挙句の果てに「訴えずに仲良くコラボすればいいのに」みたいなお花畑みたいなのも現れる。
[指摘01への反論] 聞き飽きたは感想ですが、否定するならば根拠や他の理由が必要です。根拠なき否定は反論ではなく中傷だからです。あなたがもし本当にそれを信じていて、自身の行なっていることが中傷ではないという自負があるなら、その指摘は出ないでしょう。
[A13] すでに必要な根拠は説明し終えていて、客観的根拠の要求にも回答済みです。A09を参照してください。
[A14] 日本人の割合は的外れなデータです。もしごく少数だとしても危機を無視していい理由にはならないからです。先日新しく犯罪化された撮影罪は航空機の添乗員を保護する動機で生まれました。法律の認定はそれを問題視する多数の政治家の賛同が必要なことに注意してください。それが加害欲を行使する人々が見過ごせるほど少なくない間接的な根拠です。
1弁護士
1回答
【相談の背景】
初対面で、相手の頭に触れた行為で、今度任意の取り調べを受ける者です。容疑の罪名は暴行罪と言われました。事実関係については争わず、違法性があるかどうかで争うつもりです。
会話をした後、ありがとうの意味を込めた好意のスキンシップでしたが、「暴力」を連想させる暴行罪で捜査されていることが納得できません。頭に軽く触れる行為は、握手や肩を叩くなどのフレンドリーなボディータッチと同程度のものだと思っています。暴力と呼べるような強度的で叩いたわけではなく、軽く頭をポンポンした程度です。
【質問1】
①暴行罪の「有形力の行使」という概念は、悪意を持って相手を傷つける目的の「暴力(物理的な破壊力)」よりも、広い概念でしょうか。
【質問2】
②仮に悪意がなくても、結果として相手が不快に感じたら、触る行為(猥褻な部位ではない箇所を猥褻な仕方で触らない場合の行為)だけで暴行罪は適用されますか。
【質問3】
③このケースの場合、私の弁解としては、「外形的には有形力の行使に当たるが、違法性が無い」と主張すればいいか、「違法性がないので有形力の行使とは言えない」と主張すればよいかどちらでしょうか。
暗闇で知らんやつから腕を掴まれることと、友人とじゃれあって腕を掴まれることって、行為そのものは同じでも意味合いが全く違うじゃん。
これをニュートンとか力の入れ具合とかで規定したら全部同じだよね。
有形力の行使ってある種抽象的な文言にしてるのは、そういった「社会通念」を判断に入れ込む為にあるんだよね。
警察の任意捜査でも腕を引っ張る程度の有形力の行使は許されることになってるから、暴行罪とするのに違和感はあるかな。警察官は日常的に暴行を行っていることになる。
↑これがFAな。
ようは暴行の定義が一般人の感覚とずれすぎた不自然なものだからこそしかもそのうえで「警察は暴行してるけど職務執行法の例外規定で許す」なんてヘンテコでこねくった論理で正当化する羽目になる。
もうちょっとぐらい暴行の定義をブラッシュアップしてほしい。せめて警察が職質でする程度の行為が暴行には当たらなくなる程度にな
暴行罪って傷害罪があるなら不要に感じるんですけどどういう意義があるんでしょうか?
怪我してないのに司法が介入できるほど大事に捉える余地を残す意味がまず分かりません。 百歩譲ってそれには目を瞑ったとしても「有形力」なんてわけわからない概念を使って規定する意味がわかりません。
そのせいで「人に触れるだけでも有形力の行使ではあるが、不法性が低いので暴行罪にあたらない」みたいなこねくった論理を持ち出す羽目になってますよね。この国大丈夫かって思います。
djsoraの件で腕を引っ張った人が暴行罪で被害届出されてますよね。これも気持ち悪い。
腕を引っ張るというのもその字面だけで常識的に判断すれば日常的に行われうる行為であって、そういう意味では不法性は低いと私は思います。
それは腕を引っ張るという言葉がその引っ張り方について無数の行為を内包するからでしょう。
触れることについても腕を引っ張ることについても、どれだけの力を相手に加えたかとニュートン等の単位を使って規定すればそもそも有形力なんて概念を持ち出さずとも今までの判例とも矛盾しないスッキリした論理で今後も裁けるようになると思います。
今の暴行罪の定義だと初めて会った人などには法律に触れるかが怖くて何も積極的なアクションなど起こせません。いたずらに人々の行動を萎縮させるだけだと思います。
dorawiiより
核使用を実行した屑って事になるんだぞ
逆に、面倒臭くてお堅い印象は確かにあるが
実際は格好が良いだけのテロリストなんだ
コロニー落としすらやっちまってる…
所詮義に寄って立ってるつもりの
"大きな戦乱は無かった"ってのが公式設定だ
……………わかるよな?しんのすけ
国連はSEAを、派遣国・受入国の法律や文化的規範に関わらず、以下の通り定義します。
・性的搾取(Sexual exploitation): 性的な目的での、相手の脆弱性や力関係、信頼関係に基づく地位を濫用する行為あるいはその試み。
他人を性的に搾取することによる金銭的、社会的、政治的な利得行為も含むがそれに限られない。
・性的虐待(Sexual abuse): 力の行使による、もしくは不平等・強制的な状況下における、性的性質の身体を侵害する行為やそのおそれ[3]
SEAの例としては、性的サービスとの引換えによる援助物資の提供、また性的サービスをしなければ援助を停止するという脅迫行為、買春[4]、強姦、売春を目的とする人身売買等です。
国連では違反行為を「重大な違反行為」と「違反行為」の2つの類型に区別していますが、SEAは国連にとってハイリスクであり独立した専門の調査官による調査が必須とされる「重大な違反行為」に分類されます[5]。
https://www.cao.go.jp/pko/pko_j/organization/researcher/atpkonow/article086.html
こんな事書くと旧統一教会側だとか言われそうで嫌なのだが、あまりにインチキなので言っておく。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5416b66f58f6b28ddef8f000ead011b9ecc02c47
鈴木エイト「解散命令請求はこの夏に出ます。岸田(文雄首相)さんがひよらなければ。いつでも出せる準備は整っている。早くて8月末、9月中には出るかなと」
いやそれ何処からの情報だよ。そんな準備できてないって。準備できてたら7度目の質問権行使なんてしてるわけ無いでしょうが。
未だに旧統一教会は自民党と癒着しているから、政権の圧力で解散命令請求が出ないとか思ってるはてなーが多いけど、自民党、というか政治家はそんなアホじゃない。この場に及んで統一教会と関係を続けるメリットなんてほとんど無いわけで、いまどき旧統一教会に肩入れする政治家なんていないと言ってもいい。
それでなくても政治家は様々な利権団体や宗教団体、業界団体と関係を持っている。もちろん旧統一教会は選挙のときにはそれなりに力になってはくれた、とはいっても、集票力は全国でせいぜい10万もあればいいくらいの団体で、他の団体と比べても大したことないし、もちろん創価学会とは比べ物にならないくらい低い。以前は選挙の手伝いに力になっていたが、もうこんな事件が起きた以上は手伝いなんて頼むのは無理である。
つまり今の政権にとっては、かえって旧統一教会に解散命令請求が出ないほうが悪影響なのであって、実際のところ自民党は請求を「出したい」のである。でも法治国家の日本で一宗教団体の解散命令請求なんてそんなに簡単に出せるもんじゃない。オウム真理教のときは実際に彼らがテロを起こした事実があったから出来た。しかし旧統一教会はテロを起こしたわけでもなければ、違法行為にかかわったわけでもない。テロを起こしたのは山上被告であって彼らじゃない。霊感商法も組織的にはもう10年くらいやってない。献金額が多いと言っても、それだけの理由で請求出せるわけがない。他の宗教だってたくさん献金している人はいるんだから。みんなが思ってるような、簡単な問題じゃないんだ。
悪いが、俺は旧統一教会なんてこの世から無くなればいいと思っている。それはもちろん多くの人の思いでもある。彼らをそのままのさばらせたらいいと思ってるやつなんていないよ。だから、関係各者が必死で解散命令請求の準備をしているのも知ってる。でも請求が出ても実際に解散させるかどうかを決めるのは裁判所だ。旧統一教会側も弁護士を立てて必死になって戦うだろう。証拠不十分で出したって通らないんだよね。それなのに「準備は整ってる」だの「8月か9月には出る」だの。通らなければ「岸田がひよってる」だの、いい加減なこと言わないでほしい。まあエイト氏にしてみれば、「出れば予言的中」で、「出なければ岸田がひよったから」で、どっちにしろ当たったことになるんだろうが、ジャーナリストとしてこんな逃げ道ありありのリークはどうなんだ。
ちなみにエイト氏は「23年の1月か2月中には解散命令請求が出て、早ければ夏頃には地裁で命令が下されます」と今年の1月にフライデーに語ってる。この分だとおそらくずっと「出ます」といい続けるんだろう。まあそうしたらいつかは当たるよな。てか、地裁で命令が下されますとかなんで裁判の結果までわかるんだ。預言者かよ。
彼が統一教会報道で八面六臂の活躍をしたことは事実だろうし、その点は尊敬しているが、ちょっとこれは無いんじゃないかと思う。
権力を握ると人はどうでもいいことに対して行使したがる。守らなくても誰も困らないルールを「守れ」と言いたくなる。
世の大半の男性が「メイクなんてしてもしなくてもどうでもいい」のは事実。だけど、人は権力を握ると「俺はどうでもいいんだけど、ルールはルールだから」と言ってメイクを強制したがるんだよね。
有害な男性性に背を向ける、というのはそういうことじゃない。全然違う。
自分を「男性」とカテゴライズして、自分の思う「男性性」から得られる特権を当たり前のものとして享受することを止めようということだ。さらに言えば、目の前の人を「男性」や「女性」とカテゴライズするという発想から、まず自由になろうということだよ。
だから、
「暴力でいろいろ解決する発想から放たれる」はまあ、いい。有害な男性性の典型だからな。ただし、専守防衛を旨とし自衛のための最低限の戦力を保持することは、国際法の観点からこれを違法とまではされないらしいから(※)、自衛のための最低限の戦力は保持して、殴りかかってきた相手を怯ませるくらいの力の行使は許されるとして、あとは逃げるための脚力くらいは鍛えておけ。暴力的なこの社会で暴力から身を守るには、いろいろと努力が必要だ。
「性的に消費」は、内容によるけど、表現の自由の範囲内のことなら自分が疚しくない範囲で好きにしたらいい。ただその場合も、対象が「女性だから」興奮する、とか考えてはいけない。興奮する対象であるかないかだけが重要で、対象が男性か女性かなど些末なことにこだわっていはいけない。それはフェミニズムではない。Ok?(※※)
「女性にモテたいという願い」は、いけない。とりわけ「女性に」というところがよくない。冷静に考えてほしいが、あなたは生物学的・社会的に女性であればどんな人にでもモテたいのか。生まれつきそう願っていたのか。あなただって、小学生のころは「●●ちゃんに好かれたい」とか、あるいは中学校くらいでは「アイドルの〇〇ちゃんサイコー」とか、そういう対象を個人に絞った願望をもっていたのではないか。それが「相手を人として扱う」ことの第一歩だったのだ。その基本を踏み外してはいけない。いつからか、現実の対象に絶望したあなたは「女性」という仮想のカテゴリー全般に仮託して自分の願望を語るようになってしまった。それはよろしくない。従って、「女性」というカテゴライズを行った上で、これに「モテよう」という目標は、差別的で醜悪なものとなってしまう。だが、目の前にいる「誰か」に好かれたいと願って努力することは、極めて真っ当であり、なんならその姿は美しい。たとえば尊敬する先輩の期待に応えようとしている後輩、偉人の言葉に突き動かされて地球の裏側までボランティアのために邁進する人、そんな人の姿は誰もが応援したくなるはずだ。
「女性を女性として扱う以前に、人間扱い」という心構えも、よくない。「女性を」と始まっている時点でもういけない。あなたが心がけるべきなのは、相手を「男性/女性」とカテゴライズしてしまうその発想自体だし、何なら自分自身のことも「男性/女性」とカテゴライズするのをやめたらいい。それは、「中性的に振舞え」ということではなく、あなたの自認が何であろうが、それを、あなたが何かをし何かを考え装い行動する際の足かせにしない、と考えるということだ。あなたの行動が、結果として、この社会で一般的とされる男性的な行動であるとしても女性的とされる行動であるとしても、そんなことはどうでもいいことだ。そして。あなたが自由であるように、他の人も自由である、そう考えるということだ。
「目の前のあなたは女性であるが、私はあなたを女性ではなくて人間と考えますよ」とか、そういうややこしい操作を頭の中でするのは止めてくれ。そんなことを考えているうちはあなたは全く自由ではない。それよりも、ただ「目の前のあなた」それ自体を、一人の人として見つめよう。その結果、その「目の前のあなた」がたとえば最高だと思ったら、ただ「あなた最高ですね」と言えばいい。「ねーちゃん、おっぱい大きいな」とか「エロい」とか「美人だね」とか「好きです」とか、そういうジェンダーロール的に学習したようなセリフを吐くのは一端止めよう。「男」として振舞うのは、止めよう。そういうことだ。
どうだろう。少しは理解いただけただろうか。
(1) このエントリはマジか、ネタか。あなたはどちらだと感じたか。
※念のために言っておくが、この一文はジョークだ。「個人の生き方には国際法の常識は適用されないのでは…」みたいなクソレスがつく前に言っておくけど、そんなことは100%分かった上でジョークを言ってるんだからな?
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
この辺りは結構重要な指摘だと思っていて、共感する相手や応援している相手に有利な法解釈を取りたいというのは自然な反応としてわかるのだけれど、現実には法律はどちらの側に立っても受け入れられることを前提に作るものなので、いろいろな立場の人のバランスの中で解釈運用されていく実態がある。ただ、そういう指摘がされても、最初の共感に押し流されていってしまって、議論にすらならないことが多すぎるなと感じている。今更ながら、webの床屋談義はやはりかなり危ないものなのではないかなと。
このあたりの著作権の意義については30条4関連でもさんざん議論されて、その結論が「非享受利用に対して権利主張とかアホ言うな。著作権はパテントトロールやらせるための権利じゃねえんだよ」って話なんだけど、反AIだーれも資料見ないんだよね
既にいくつかの増田において触れられている点ではあるが、元増田の見解は類似性の解釈適用の面で、相当程度「アイディア」保護論的な立場に立っており、一般的な法解釈、裁判例の理解とは遠い立場となっているように見受けられる。ただ、その点の指摘よりも増田の大まかな論調に同意する反応も比較的多いようであるので、念のため著作権法を学部時代に諦めた現役ヘボ弁護士が言及しておきたい(著作権の基本書等すら引っ張り出さずに雑に書いただけなので匿名で。)。
そもそも、著作権は、実質的要件を満たしただけで、つまり創作をしただけで当然に発生し、他者に対する差し止め等、排他的独占的な行使をすることができる極めて強力な権利であるという性質を持つという基本的なところを押さえておきたい。知的財産法で言えば、特許権や商標権、実用新案権等、いずれもその強力な権利の代わりに、形式的要件として登録や公開などの制約が課せられていることと対照的である。
これは、著作権法の目的である「文化の発展」のため、創作活動を行った者を保護することが重要であると考えられたために作られた制度であるが、他方で表現は多かれ少なかれそれまでの表現の歴史との連続性の中にあるものであって、いかなる他の表現に一切依拠しない表現というものはあり得ない以上、創作者の保護にも自ずから限度も存在する。著作権の保護の範囲を過大なものとしてしまえば、強力な著作権の排他性ゆえに後続の表現が委縮してしまい、逆に文化の発展が阻害されることになってしまいかねないためである。そこで、アイディアとそれを具体的なものに落とし込む表現とを峻別し、具体的「表現」のみを保護の対象とし、「アイディア」は保護の対象にしない、という「アイディア・表現二元論」が著作権の保護範囲論の最も重要な原則として長く受け入れられてきているわけである。
類似性における「表現上の」本質的な特徴が何であるのかということを考える際も、この点は忘れてはならない点であり、その絵がどういう物を描いているのかという漠然とした「本質」ではなく、その絵をその絵たらしめる「表現」がどこにあるのかということを考えなくてはならない。
と書いていることや、
目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。
・真横を向いてふりかえった構図
と書いていることはかなり「荒い」議論であることがわかってもらえるのではないだろうか。
もちろん、構図や身に付けているもの、ポーズ等の選択が表現と言える部分もあるが、「表現」となった部分には独占的な権利がこの作者に与えられるのだと考えれば、この程度の特定の仕方では「アイディア」に近いものと断ぜざるを得ないことはわかるだろう。元の絵の構図やポーズが、この作者にしか生み出せない創作的表現で、この作者のみが独占的に描くことができるものだとしていいのか、と考えれば、「いやいや、そういう抽象的な構図、ポーズはありふれたもので、独占的に他を排除できるほどオリジナリティがあるものではないだろう」と思う人が多いのではないか。ポーズの選択についても、せめてもう少し具体的な言及が必要である(「半身(横向き?)に構えて首を曲げて顔を正面に向けた状態で、奥側にある右手を顔の付近に持ってきてそこに画面を正面に向けたスマートフォンを持たせたポーズを、胸元から頭頂までをグラデーションの背景のみで画面中心に収める構図で描いていること」とか、絵の心得がないので適当だが。)。あえて言えば帽子は特徴的だが、全体として見れば帽子の比重は強くなく、塗りの特徴やくっきりとした主線等の「絵柄」、表情や体形、手に持った筆や鉛筆等の小道具の選択、スマートフォン画面の表示内容、服装の選択等といったあたりも、元の絵の「表現上の」本質的特徴に含まれると考える方が私としてはしっくりとくるところである。無論この辺りの具体的線引きは最終的には正解のないところであろうが、元増田のとらえ方は不正解と言ってもおかしくない程度に極端な議論であるとは言えるものと思われる。「本質的特徴」や「創作的表現」というテクニカルタームはその文字面に反して非常に解釈が難しく、安易な素人判断を信用するのはやめた方が良いだろう(それは私のこの投稿も同じようなものだが。)。
なお、依拠性がある以上類似性で争うのは無理があるだろうとか、AIが翻案したんだから翻案権侵害は確実だろうというような反応がブコメに見られるが、コーヒーを飲む男性の写真をトレースした事案で侵害が否定されている地裁事例からすれば単純化し過ぎた判断だろう
さて、突っ込みは以上だが、ついでにもう少し著作権の保護範囲について考えたい。完全に私見だが、著作権権侵害事件における本質的特徴とは、「その人にしかできないその表現の魅力はどこにあるのか」というところから考えれば少しわかりやすくなるのではないか。著作権法を運用するにあたって、何を保護し、何を保護してはならないのかと考えると、それを作った人が生み出した、その人らしさの表現こそが保護されるべき、でいいじゃないのというイメージである。恐らく、現実に絵を描くときには、構図や服装を考えることも大変で、そのためにいわゆるトレパクが嫌われるのだろうが、構図や服装だけでその人らしさが出るレベルとなると相当特異だと考えられ、それを保護してしまえば逆側の弊害(委縮)が大きすぎるのではないかと考えるし、その人らしさの部分が保護されれば、いくらトレパク等の邪魔が出ようとその人が創作をする価値は失われないはずなのではないだろうか。無論、この辺りの創作側の主観的「大変さ」と法的保護の乖離の部分はまた難しいところではあるが、意図的に特定の作家からのトレパクやそれのみを材料にしたAI学習、出力が続けば場合によっては不法行為等を構成することはあるだろうし、ばれた時の社会的制裁は大きなものになるだろうというあたりでバランスをとるしかないのではないかと今のところは考える次第である。
タイトル変わり過ぎてて草
権利と義務が対価関係にある例を示したけりゃ双務契約を出せば十分でしょ。「買主が物の引渡請求権を行使するには、金銭支払い義務を果たさなければならない。」(これは、元増田における考え方1でいうところの「売主の代金請求権は買主の代金支払義務である」とは別の話。為念)
しかし、全ての権利が何かと対価関係に立つわけではないのだから、「(およそ)権利の行使には義務の履行が必要」みたいな全称命題じみたスローガンは全く持って不適切で、有害だ。
命題っぽくしたけりゃ「買主が物の引き渡しを受けるには代金を払わなければならない」みたいに、権利を特定した言い方にする必要がある。
ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる
これはホーフェルドなどにみられる広義の権利と義務の対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務が対応しているというものだ
二つ目はある主体が一般的な義務を果たさなければ一般的な権利を有しないというものである
これについては一つ目の立場から間違った理解であると批判されている
その理由としては人権は実定法ではなく生来の権利として有しているというものである
しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う
例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う
これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である
そして上記のような関係を一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている
それによって国家と国民との関係についても権利と義務の対応が説明される
すると二つ目の見解は権利と義務の主体は同一であり、そのような主体における権利と義務の関係を述べていると言えるため、
両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか
確かに一つ目の見解からはある主体についての権利と義務は無数に考えらえることから二つ目の見解のような一般的な関係はないとの批判が考えらえる
しかしこと公法に関しては権利と義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか
例えばある人が特定の公法上の権利を国家に対して有する場合、主体は個人と国家であり二者間の関係となる
一方である人が国家に対して一般的な権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる
このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人の結合体としての存在である
すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家の構成員に対して義務を有していることになる
ある個人は権利を有する主体であり、なおかつ国家の構成員としての義務を負う主体でもあるのである
この場合には同一の主体に権利と義務の対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる
上記の考えは人権については生来の権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える
…モテるから恋人同士になるならないというのは関係無いのではないでしょうか?
非モテ同士で理解し合えればモテは無くても付き合うことになったり結婚したりします。
…「手に入れられない」と断定してあるのですが、そもそもその人は非モテで無くなるよう努力をしたのでしょうか。整形、発想、体型に気を配る、清潔感、
「非モテが手に入れられない」のは、自己研鑽が足りないせいではないでしょうか?
…↑でも書きましたが、努力の末に結果を得たことを「恵まれた」と言うのでしょうか。
→元から権利を持っているにも関わらず選択しない、行使しない事と、権利を持っていない事ではスタートラインが違うと思いますがそれはわがままなのでしょうか?