はてなキーワード: 転び公妨とは
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
まあ胡散臭いことこの上ないし、
まあ手口としては明らかなクソフェミのヤリそうなことではあったけど、
渡辺直美がそっちの方に行くのかということは一つ驚きというか、へえ、そうなのか、という認識を揺さぶったね。
そいつをうまく操縦してあくまでビジネスやカネや成り上がりってことを目的としているのか、
或いはその両方なのかは知らんが、まあ敢えてやったわけだな。
ブレインストーミングの一案ですらああやって刺したわけだ。
やった方もやった方で、そうとう覚悟はしたんだろうな。してなかったら底抜けのバカだ。
世間巷間に流れるごく当たり前の雰囲気的な信頼の空気を、根こそぎ搾取したわけだ。
まあ要は転び公妨方式だな。アゲようと思えば尖った爪一つで検挙できる。
手法としては悪手の中の悪手としか言えないやり方で蹴落としたのか。
…そう考えると本当に原理主義的な発想でなければそこまで手をかけられないとも思う。
だが他方で、そこまで原理主義が浸透してるのか、…するかね?露骨なまでの損得勘定が飛び交うあのゼニ亡者の世界で、とか。
―――なんとなく流れた事件だったが、
アゲ方、という意味では、そうとう禁じ手中の禁じ手を使ったというイメージがある。
だが、そのやり口による影響は、世界でのフェミ魔空の中でこれほど強烈な磁場を持つ攻撃もなかったというのもまた一つ。
一つ一つ丁寧に紐解いていけば、あんなに矛盾だらけのものなど他にないのに、
憲法違反レベルだよね、ってことにすら、思いを致すことはなかったのだな、ということ。
しかし、世界のフェミ世論に直接リーチできる「手口」「魔空」といった磁場なのかな、と。
"ご威光"ってやつかもしれない。
クオモみたいに1年の持たなかったり、又はヒトラーのように、或いは、現代を生きていたら、
…そう考えると、ピッグで刺したやつも、一足飛びでヒトラーレベルの威光が得られるという残念単純クソバカ思考なのかもね。
「青のSP」という、今放送中のドラマが酷すぎるので怒りに任せて書きます。
中学校に警察官が常駐して学校で起きる問題に対処する、という設定なんだけど、逮捕や指紋の採取という公権力を振りかざす行為があまりにも無批判に行われていてヤバいアンドつらい。
学校内に警察官が常駐し、トラブル対応や予防活動を行う「学校内警察(スクールポリス)」制度。この制度が試験導入されることとなった赤嶺中学校に、主人公・嶋田隆平は自ら志願して配属される。表向きは何の変哲もない公立校に見える赤嶺中学だが、スクールポリス・嶋田の登場によって、SNS、薬物、盗撮、さらにはマタハラやセクハラなど、様々なトラブルがあぶり出されていくことに…。
法に触れれば、教師であろうが生徒であろうが容赦無く逮捕!?常に冷静で毒舌な嶋田が、校内にはびこる“悪”を痛快に成敗する!
これだけでヤバイ匂いはぷんぷんしていましたが、藤原竜也が好きなので見ました。そして憤死しました。
1話では授業中の態度を注意されて逆ギレして暴れた生徒を暴行と器物損壊で現行犯逮捕。
逮捕とはつまり身体の拘束で、公権力による私権の制限は必要最低限になされるべき=逃亡、証拠隠滅のおそれがある場合にのみ行われる行為と認識していたのですが、この世界では違うのか!?
ならドラマの冒頭に、「フィクションです」だけじゃなくて「この作品の世界は現実とはまったく違う構造で動いています。バンバン逮捕しますが気にしないでください」とか表示してほしい。
身元がはっきりしていて保護者ともすぐ連絡がついて、犯行を周囲がばっちり目撃していて証拠隠滅のしようもない。じゃあ在宅でいいじゃん。
逮捕は必要性に迫られて初めて行われる私権の制限であるという認識、警察官にも制作陣にもなさそう…… (現実でも交通死亡事故起こした人が無闇矢鱈に逮捕されてるが、これも行き過ぎだと個人的には思う)
反省文書かせて釈放って、それで済むなら逮捕いらんだろ。ごめんで済むなら警察いらんって逆の意味で初めて使ったわ。
3話では、学校の備品を盗んだ犯人を特定するために、全校生徒と職員の指紋を採取しちゃいます。
指紋採取は一応教員から反対意見が出るんだけど、「そんなことをしたら生徒たちの心の傷が……」って的外れなものだけ。「人権侵害です」「あなたにそんなことをする権限はない」って真っ当なこと言ってくれる大人が誰一人でてこない。
生徒たちもおおむね好意的で、「刑事ドラマみたい」とか「窃盗犯じゃないから別にいいよね〜」「私たち悪いことしてないもんね〜」とか。
「後ろ暗いことがないなら権利を侵害されても問題ない」って、その考え方を無批判に取り上げるのはどうなんだ。
そして藤原竜也演じる警察官、嶋田が「あの生徒の指紋を出してくれ」という場面があるんだけど、担任と思しき教員が、その子の指紋を採った紙を(開錠なりなんなりをする様子もなく)パサーッと出してくる。
いや究極の個人情報だから!!!!!どんな保管しとんねん!!!!!!せめてお前(嶋田)がしっかり管理せんかい!!!!!!!!
あらすじの
実際の警察官もきっとお仕事大変なんでしょうけど、私が思いもやらないようなクズい人間とかにたくさん出会うんでしょうけど。
「国民の生命、身体及び財産の保護」が警察官の職務であって、「守る価値がある人」と「ない人」を峻別しようとする姿勢、根本的なところでアウトちゃうんか……??
しかしSNSでは概ね好評で、「クソガキ全員逮捕しろ」とか「逮捕されてスカッとした〜」とか、正直地獄のような光景としか思えない。
イチイチ引っかかって竜也無双を楽しめない私がおかしいのか?となる。
今後転び公妨とか出てきても「嶋田は機転が利く!」って絶賛されると思う。犯罪の構成要件満たさないのに〇〇の現行犯だ!っつっても特に問題にならなそう。つらい。
ツッコミどころが大変多いんだけど、そもそもドラマとしての質が普通に低いから広まらず、私の観測範囲では特に批判もされてない絶望。
嶋田を持ち上げるために教師はアホアホ綺麗事言いこ事なかれ主義者に描かれるし、犯罪への対処に重点が置かれるから、生徒の抱える事情にもリアリティーや深みがまったくない。
イケてる大人がクソガキを懲らしめるスカッとジャパンでしかなくて、国家権力が個人を「懲らしめる」ことの意味がまったく考えられてない。
何より救いようがないと感じるのが、テレビ局というジャーナリズムの担い手が、これを制作して放送してるということ。
ジャーナリズムの目的って、権力監視じゃなかったんですか……??
ドラマの制作部局と報道部局はほぼつながりなんてないんだろうし、「今度こんなドラマつくりま〜す」とかいちいちやらないんだろうけど、社内に誰か一人でも、この描き方は問題があると声をあげる人はいなかったんでしょうか。
権力の過剰な行使とそれをエンタメとして消費する姿勢を、ジャーナリズムの担い手が肯定してはいけないでしょう。。
このドラマをもとに「権力は学校にもっと介入すべき」みたいな世論が形成されることだってないとは言えないと思うんだけど、制作陣やテレビ局はこのドラマを社会に送り出すことの責任を考えたことはありますか。
今期はもっと他に面白い、つくり手の誠意と意欲を感じるドラマがたくさんあるなかで、こんなクソドラマを広めることに胸が痛む部分はありますが。
私は法律の専門家でもなんでもなく、逮捕云々も一般教養で習ったぐらいのものなので、もっとたくさんの人の目に留まってちゃんと批判されてほしい。それを目的に書きました。
イチロー引退の折、一部の日本人が「イチローは韓国に対して差別的な発言をした」ということを主張した。そこにはインテリで売ってる芸能人もいた。
イチローが引退して、世間の人が注目していることはイチローの去就と輝かしい軌跡であって、他国に対する侮蔑的な感情を知りたいわけではないし教える必要もない。
新元号発表の今日も、やはり一部の日本人が典拠が実は漢籍にあったのに意図的に外したとか首相の人格批判政権批判を行っている。
新しい元号とはなんの関係もない批判である。元号に「安」の字が入っていないことで正面切った批判を行えない連中は転び公妨を狙う警官のようにアチラコチラとつまらない言いがかりを続ける始末。
彼らの共通点は「左巻き」という点で一致しており、左巻きは捻くれ者の巣窟なのだなあと納得する。
今国民がすべきことはこのひとつきで気持ちを新たにし一丸となって成長することであり、秀でた人、頭に立つ人の足を引っ張ることではないのだ。
これは予言だが、某国民的RPGの作曲家が逝去されたときも奴らは政治信条に則って個人攻撃をするだろう。死体蹴りをしてニヤニヤしている様は想像に難くない。
「支障なく出社したければ荷物検査に応じたほうが良い」が常識だけど、江添氏は揉め事になるリスクを承知で荷物検査に応じない自由を貫いたわけで。
全ての警察官が法律を遵守して、違法な職務質問がなくなるのが理想だけど、現実はそうじゃないので、「揉め事や転び公妨での逮捕のリスクを承知で抵抗する」か「少々不愉快だけど検査に応じてさっさと終わらせる」かになってる。
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もう少し掘り下げると、
1. 忠告に従うことによる面倒さ (職質: 比較的小さい, 性犯罪: 比較的大きい)
2. 忠告に従わなかった場合に面倒事や犯罪に巻き込まれる確率 (職質: 比較的大きい, 性犯罪: 比較的小さい)
3. 面倒事や犯罪に巻き込まれた場合の深刻さ/不利益の度合い (職質の場合も性犯罪の場合も、人生が狂いかねないという点で同程度に高い)
4. 自衛以外の方法で、巻き込まれる確率を小さくすることの困難さ(職質: 比較的小さい, 性犯罪: 大きい)
といった要素がある。
(1-3について)
職質の場合、忠告に従わないことによる不利益と、従うことによる面倒を天秤にかけて大半の人は従わざるを得ない。確かに実質強制といえる。
性犯罪の場合、「忠告に従わないことによる不利益に対する、従うことによる面倒さ」が職質の場合より大きいので、職質の場合ほど「強制度合い」は大きくない。とはいえ、人によっても異なるので強制されていると感じる人がいるのも理解できる。
(4について)
職質の場合、近い将来、警察組織の体質が改善して荷物検査を実質的に強制するようなことがなくなる可能性は多分にある。だから、「一般的な忠告に従う必要はない」ということを声高に主張し、実行する人を増やすことには結構意味がある。
性犯罪の場合、男を全員去勢するとか、犯罪を予知して起きてもいない犯罪で誰かを逮捕する、というような非現実的なことでも起きない限り性犯罪はなくならないし、たとえレイプの最高刑を死刑にしたところで大幅に減りもしない。それなのに「一般的な忠告に従う必要はない」なんて主張したり、忠告する人を非難して何が得られると思っているのかがわからない。
リスクをゼロに(もしくは無視できるほど小さく)はできないという事実があるなかで、各人ができることは自衛しかないでしょうという、フェミニストを含めて誰でもわかるようなことが、なぜフェミニズムの文脈になると無視されるのか。
女性の自由を制限しない自衛の方法を提唱している人達は良い仕事をしてると思うよ。
それ以外の、「どのような形であれ女性自身が自衛しなければいけない世の中が間違ってる」というようなことを言う人達が理解できないの。
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警察官なりレイプ犯なり、不利益をもたらす本人が「忠告」してるならそれは強制と同義だけど、第三者が言ってるなら、それがいくら現実的に従わざるを得ないものでも強制と同義にはならないよ。
善意のヨハネスブルク人の「ヨハネスブルクには来ないほうがいいよ」「ヨハネスブルクは危ないから来るな」という忠告は、あくまで忠告。