はてなキーワード: 転び公妨とは
うつむいて歩いているだけで
ついでに帽子を目深にかぶって周囲に顔が見えにくい状態で歩いてたんだろ。一向聴程度には怪しい。
前述の通り、拒否られたからってそれを解放するようじゃ警察のお仕事してませんねと思う。
そんな用語は知らんが結局適用されたわけじゃないだろ。適用しようとした時点で濫用なんだったら、どうして刑事は未遂と完遂で罰の重さが違うのか説明してみろよ。
というか、もしも「怪しい人物に手荷物検査を求めたのに応じられなかったから解放した。しかし、その手荷物には爆弾が入っており無辜の市民が殺害された」みたいな事件が起きた時、「手荷物検査は任意なので拒否られたら仕方がない」とかそれご遺族の前で言えんの?と思うわ。
そんな事件は起こったことがない、と反論するだろう。でも、そんな事件が起こったことないのは警察が職質した人物にはちゃんとした対応をしているからなんだよ。
警察官職務執行法
第一条
- この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
- この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
第二条
- 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
- その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
- 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
- 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
「必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない」
「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(中略)を停止させて質問することができる」
「逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる」
うつむいて歩いているだけで「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」とみなし、行く手を塞ぎ、荷物を見せるよう強要し、転び公妨まで適用しようとするのが濫用じゃないのか、すごいね。
http://anond.hatelabo.jp/20170512175648
私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。
こういった法改正の欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます。国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業の社員(日立と富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送の共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本の12人が、それぞれ個別に日本とアメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求がアメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。
その次に国会で共謀罪が議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約の議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省が報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣(橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。
この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、
一 諮問の背景
近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織の不正な権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的な凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的な犯罪が平穏な市民生活を脅かすとともに、健全な社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。
と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件に対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道を記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務長逮捕監禁致死事件で、オウムの犯罪に関する情報を複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます。
この文書には、組織的犯罪への加重量刑、犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀の存在が疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人や誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています。
1 令状による傍受の要件等
(1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信(電話又はファクシミリによる通信、コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人を特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当な方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。
ア 死刑、無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要な行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています。動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪の共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視が目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話やメールやSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受の対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います。
この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員や保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロや組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体は可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思います。あくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います。
警察は捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在の安倍さんたちのような保守派の政治家たち自身は、「自分たちは濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力、人権侵害の重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています。
これは全部あくまで私の私感の話です。
この文章はすごく長いです。ひまな時に読んでください。
わたしの小さい頃はインターネットなんてありませんでした。なので私は漫画を読んだりゲームをしたりして遊んでいました。それに比べて今の子供はとても幸せだなと思います。漫画やゲームに加えて、LINEで友達と会話し放題、ホームページは見放題、とてもうらやましいです。私がインターネットにはじめてつないだのは15歳の頃です。その頃は電話をかけてインターネットにつなげるため、接続している時間の分お金がかかりました。電話代を払う親に申し訳なくて、Yahooを開いただけですぐにやめました。インターネットで友だちと話すなんて当然できませんでした。繰り返しますが現代の子供がうらやましいです。
こんな便利なインターネットですが危険なこともあります。ミスをして、犯罪に巻き込まれたり、他人にけなされたり、恥ずかしい思いをしたり……私はそのような人を多く見てきました。こんなインターネットの世界ですが、所詮は人間が作った社会です。気をつけてほしいことはたくさんありますが、それらはあなたのお父さん、お母さん、先生から習うこととほとんど変わりありません。
外を出歩ければ交通事故にあうからといって、家にずっと引きこもっているのは間違いです。インターネットには悪い人がたくさんいますが、それは現実社会でも同じです。安全なインターネット生活を送るため、私はこれら6つのことを皆さんに伝えたいと思います。
いかがでしょうか。たった6つです。それでは始めます。
あなたも友達とけんかして、「ばか」だの「デブ」だの悪口をいうこともあるでしょう。それらは周りに誰もいなければ、誰にもわかりません。「○○君が、『バカ』って言った!!」と声を荒げても、ICレコーダーやスマートフォンで記録していない限り証拠はありません。
しかしインターネットは違います。あなたのメール、facebookやLINEに書き込んだ内容、ダウンロードした音楽など全て記録されています。携帯電話でもパソコンでも一緒です。
普通の人はその記録をみることはできませんが、警察は犯罪の疑いのある場合、見ることができます。また、ネット上の悪い人はその記録を見ようとして一生懸命になっています。インターネット業界の人は記録を見られないように必死で頑張っていますが、それでも悪い人に見られる場合があります。絶対に安全とはいえないのです。
あなたはLINEやFacebook, Twitterで悪口を書いたりしていないでしょうか。変なソフトをダウンロードしてないでしょうか。それらは全て記録されています。悪口をかいた記事を消しても無駄です。書いた記録は残りますし、消されたブログを見る方法があります。これはだれでも使えますし、別に犯罪ではありません。もしくは誰かが保存しているかもしれません。
学校やお家でネットしている時、i-フィルターというのを見たことがありますか?これは有名なソフトでみなさんに有害なソフトを見せないようにしています。このソフトを使えばお父さん、お母さん、先生がみなさんのネット利用状況を把握できます。Twitter, LINEであれば暗号化しているので書き込み内容は見られませんが、それでも何時間見たかとかは分かります。裏サイト、Yahooの検索など暗号化していない場合は何を書いたのか分かるかもしれません。
どうせ記録に残るなら、悪口ではなくもっと価値のある発言をしようとは思いませんか?
本当のことだからみんなに伝えたいと思うかもしれません。しかし社会には通用しません。本当のことでも名誉毀損罪(めいよきそん、他の人をばかにすること)は適用されます。もしみんなに伝えたいと思うならば、罪に問われるのを覚悟して伝えなければいけないのです。罪に問われなかったとしても、誰かを傷つけたりするかもしれません。送信ボタンを押す前に一度深呼吸して、内容を確認した方がいいです。
警察は人のものを盗んだり、人を傷つけたりした人を捕まえています。そして裁判を経て、場合によっては牢屋に入れたりします。そうやって世の中に悪いことをするひとを減らそうと努力しています。しかし警察も「悪いことをした人」を捕まえることはできても、「悪いことをしそうな人」を捕まえることができません。それは「悪いことをしそうな人」は別に何も悪くないからです。
パソコン、あるいはスマートフォンにはウイルスバスター、ノートンなどさまざまなウイルス対策ソフトが入っています。人によってはこのソフトを入れているから何をしても大丈夫だという人もいます。危険なことをどんどんしてもいいと考える人がいます。
大間違いです。警察の例で言うならば、ウイルス対策ソフトは「被害にあった人」のデータを集めて、「悪いことをした人」への対策をします。つまり、ウイルス対策ソフトは「最初に被害にあう人」を守ることはできません。また、「悪いことをしそうな人」へは何もすることができません。
あなたがその「最初に被害にあう人」になるかどうかは誰にもわかりません。世の中には交通事故に絶対合わない方法はありません。道路を渡るときにどんなに気をつけていても、車が自分に突っ込んでくればどうしようもないからです。だからといってあなたが信号無視をしてももっと危なくなるだけです。危険だと「分かっているなら」それはしないほうがいいのです。
大人は言います。「世の中にうまい話はあるわけがない」と。私はちょっと違う意見です。私は「世の中にうまい話はある、それは話をする人にいいことがあるからだ。」と考えています。
有料で売られているソフトを無料で配っている人があります。あるいはテレビ番組をYouTubeでみんなに見てもらいたいという人がいます。その人たちはどうしてそのようなことをするのでしょうか。
それはお金のためです。売っているものをただでくれるとなれば、だれでもよろこんで飛びつくに決まっています。彼らはそのようにして人を集めて、ウェブサイトに貼ってある広告でお金を稼いでいます。YouTubeでも再生数に応じてお金をもらうことが可能になりました。ヒカキンはそのようにしてお金を稼いでいます。
勘違いしないで欲しいのは、決まりさえ守れば無料のソフトを配ることには問題ないということです。有料のソフトを無料で配るのが良くないのです。また、悪い人はコンピュータウイルスを仕込むかもしれません。それはウイルス対策ソフトで防げないかもしれないのは2で説明したとおりです。
また、インターネットでお金を稼ぐことがけして悪いわけではありません。テレビ局に許可を得ず、勝手にYouTubeにアップするからダメなのです。ヒカキンは自分で作った動画を自分でアップしているので何の問題もありません。
テレビは無料で放送しているから、YouTubeでみんなに見てもらおうとするのは問題ないと思うかもしれません。しかし、それを決める権利はあなたにはありません。それは番組を制作したテレビ局が決めることです。
テレビ局はテレビ番組中にCMを入れることで、他の会社からお金をもらっています。最近はテレビ以外にも楽しいことがあるので、みんなはテレビを見なくなりました。なのでテレビ局がお金を稼ぐことは、昔と比べて難しくなりました。YouTubeに番組をアップしてお金を稼げるならばテレビ局はとっくにそうしています。彼らはいろいろお金の計算をして、アップしない判断をしているのです。テレビ番組はテレビ局のものであなたに番組をどうするか判断する権利はないのです。
ここまで読んでくれてありがとうございます。いくつか悪いことを紹介したましたが、それでもあなたはその悪いことを続けるかもしれません。
それはどうしようもありません。あなたとわたしは結局他人です。教えることはできても、悪いことをできないようにすることはできません。あなたを牢屋に一生閉じ込めればできることですが、そのようなことは私もあなたの父母も望んでいません。
深夜車がまったく通らない道路で信号無視することは法律違反です。しかし、実際に信号無視をするかどうかは個人が判断することです。誰もみんながやっているから、車が通らないからというのは言いわけであって、してもいい理由にはなりません。
重要なのは信号無視にしてもネットの悪口にしても「悪いと理解した上で」やって欲しいということです。知らなかったでは済まされないですし、遅いのです。大人ですら「悪いと理解した上で」やってる人は少ないです。
これまで散々「〜するな」と「危ない」とか言い続けてきまし。でもみなさんがネット上で何かするのが間違っているのではないか、とビビってしまうのは私の望むところではありません。
ニコニコ動画、Youtubeなどでどこからかとってきた音楽をそのまま使って動画をつくりアップするのはダメですが、自分で演奏した動画、その演奏に歌をつけた動画、初音ミクに曲を歌わせた動画は問題ありません。
学校の授業で動画などをつくることもあるでしょう。著作権法には教育目的であれば必要な分だけコピーすることができるとされています。有料ソフトをコピーするとかはダメです。例えば音楽を使いたいのであれば「誰の何という曲」という項目をきちんと表示してください。
ちなみに誰にもみせなければ漫画、映画、アニメ、音楽を好きに使って動画を作ることが出来ます。これは犯罪ではありません………誰にもみせなければですよ。
あなたは今お父さんやお母さんと一緒に暮らしていることでしょう。時にはケンカもするかもしれません。「お父さんはどうして僕の気持ちが分かってくれないんだろう。」と恨むこともあると思います。「お母さんは考え方が古い」とバカにすることもあるでしょう。
世の中の常識は時代が進むにつれて変わります。つまり今悪いと思われていることが、悪くなるかもしれません。5で「演奏した動画は問題ない」と書きましたが、これは「現時点」の話です。いろんな大人が話し合ってこのようなところに落ち着きました。
現代はあまりに世の中には著作権法その他の決まり事を無視しています。それは誰にも止められません。しかし、それは「今は」悪いことであるとまず認識して欲しいと思います。そしてみなさんがおとなになった時に法律や常識を変えるよう運動すべきです。インターネットは特別な世界ではありません。人間社会のうえに成り立っている社会です。ただ情報の共有コストがほぼ0なのです。
未来においては、今の常識は通用しないかもしれません。いままで気をつけたほうがいいことを書いて来ましたが、それでもどうなるか分かりません。一般、有名人問わず過去にやった犯罪をネットに書き込み、「炎上」するのはよくありますが、アメリカの大統領だってそのくらいの告白はします。このような欲求は人類共通のようです。
常識が変わるかどうかは未来になってみないとわかりません。それでも大人は変わらないもののために、今あなた方にいろんなことを教えているのです。
この文章はわたしの友達があまりにインターネットで危険なことをしているため、それを諌めるために書きました。世の中には初心者向けにインターネットセキュリティについて書かれた文章が山ほどあります。しかし、それらのほとんどすべてが技術論に偏っていました。しかし著作権だのフィッシングだのと言う前にもっと大切なことがあるのでは無いでしょうか。
インターネットの世界も技術の進歩が早く、いろんなことがどんどん変わっています。CDに入っている歌を無料でダウンロードして聞くことが、かならずしも著作権法違反であるとは言えない世の中です。何がだめで、何がよいのかというのも徐々に変わっています。信頼出来るドメインはどう判定するのか、2chまとめサイトは著作権法違法なのか、画像の転載はいいのか、短縮URLサービスは信じられるのか、
世の中は人を信じなければ渡っていけません。しかしどのような人、どのようなことを信じるのかは我々先達の教育にかかっています。そして結果どのようにするかは個人の判断に任されています。結果的に教えは間違っているかもしれません、しかしだからといって教えるのを放棄したのでは傷つく人が増えるだけです。教師か反面教師かは時代が決めることではないでしょうか。
小学校高学年程度にわかる文章のつもりで書きました。そのため「転び公妨」とか「ハッカーとクラッカーの違い」とか「ウイルス対策ソフトのヒューリスティック機能」とかいうツッコミはなしでお願いします。
他にも児童ポルノの問題など書ききれませんが、とりあえず6つだけで終わります。
http://b.hatena.ne.jp/entry/hamusoku.com/archives/4854701.html
最大勢力だけ出力。
anpo-sumeragi うーん。個人的には「お客さんを馬鹿にするような事」をする店員のいる店には2度と行きたくないし、それを黙認するような会社もどうかと思うんだけど。私みたいのは少数派なんだろうか。
ryokusai中傷云々より自社製品を持つてないことを誇らしげにツイートしたのがばれた時点で普通の神経なら会社にはゐられまいよ。 2011/05/25
自分の妻を「ビッチを具現化したような女」呼ばわりする店員が居る店なんて二度と行きたくないけど、可哀想って言ってる人はそう思わないのかな…そういう噂が広まると顧客減るし、店側としては妥当な対応と思われ。
rbtsro 接客業でこんなことしでかしたんだから、クビが重い対応とは思わないな。 2011/05/25
rebirthen 「処分が厳しすぎる」といってる人は「テラ豚丼騒動」のときのことを思い出してみよう。
K-Ono 「顧客」に対する損害を与えたのだからなー。まあ少なくとも顧客対応はさせれねえ。それに「イヤな店員」と接して次行きたいと思わんでしょ/やりすぎって思ってる人はリテールの接客業なめてんのかこら。 2011/05/26
jiki8man 身分を明らかにした上で顧客・契約選手を馬鹿にする社員を雇い続けるメリットなんてないでしょ。解雇が可哀想なんて思わんよ。 2011/05/26
wbbrz 契約選手や自社商品に敬意を払えない上に、それを公に発信してしまうような人間は、ブランドの社員としては不適格。無関係な身内に被害が及んだり賠償責任が出たりしたら可哀想だが、ただの解雇なら妥当かと。
彼らの心情の中には当然ながら「組織に属した人間として不適切な振る舞いだ」というのがあるだろう。
しかしよっぽどの社畜でもない限りは「取引先がウザい。営業のアイツ脂汗で窒息してあのダミ声をもっとダミラせて死なねーかなー」のひとつぐらいは思うはずだ。
そしてこれはもちろん問題ない。「内心の自由」というやつだ。これも社畜でない限り納得していただけると思う。
さて、Twitterの炎上事件に共通するものがある。それは「Twitterで内心を発露した」ということである。「バカの可視化」と言われる所以はここにあると言ってよい。
つまり、アクセシビリティの飛躍的な向上により、内心が可視化されるケースが増えたということである。
もちろん、内心の自由を実際に表現してしまった以上、それは内心とは呼べない。ただ、その方法自体は匿名が掲示板で愚痴を吐くというルートと同じである。
そしてたとえ匿名だろうと書き方によっては補導されるだろう。「殺す」とかね。つもりはなくても、書いたらダメってわけだ。
ネットはもはやグチをこぼすツールとしては成立し得ないのだ。公共性が高まり、そこにおいても私情を殺すことが優先される。プライベートが存在しないというのはすべてがパブリックということだ。その意味を少し考えるべきである。もちろんそれはネットにおける活動が表現としての役割が強まっているとも言える。
少し話がそれるが卑近な話題としては、大阪府条例におそらくなるだろう国歌起立の問題がある。
ここでこれを支持する人間の主だった意見としては「公共性が高い、職務命令がすでにされている、職業選択の自由があるんだから嫌ならやめろ」というのがある(反日がどうだとか当たり前だとかいう多くのノイズは、残念ながら”意見”とは程遠い)
はじめに「公共性が高い」という意見について考える。式典が公共性が高い場である、という主張であり、ゆえに起立しないという私事で調和を乱す行為は許されないというのがおもだった筋だ。つまり「ご起立願います」という進行があるのだから、それに従わないのは許されない、ということである
(私は、この文言がないのであれば座っていても公共性は損なわれないとするスタンスだが、おおかたの式典ではそういったアナウンスがあるだろう)
職業選択の自由があるんだから嫌ならやめろ、という意見もある。ただ、この主張は「従うのがあたりまえだろ」という奴隷意識に根ざしているものもいくつか見られているため、あまりいい気分はしなかったのがしょうじきなところだ。
さて、なぜこの二つを取り上げたかというと、組織に従属する人間の行動が、他人に与える影響についてはほぼ似通っているということだ。そしてそれはやはり論理とはかけはなれた、感情に起因するものである。
私は企業の判断は判断として受け取るべきだと考えている。すなわち、プロセスはどうあれ、一旦はその命令を受けて、彼女は職を辞するべきである。しかしそれは当然ながら他人の溜飲を下げるためにするものではない。それを望む人間が転び公妨などの類を否定するならただの無知と傲慢と油断だ。
このふたつの例における「クビは妥当」と「嫌ならやめろ」は同根である。もっと言ってしまえば、集団の構成員に思想信条の自由などは存在しないということである。
もちろんそこには「集団に適格な資質」が内在している。つまり、内心に叛意を抱くことのない強固な愛国心、愛社心が求められているということだ。構成員である以上トップダウンは絶対であり、構成員もそれに逆らってはならないのである。そしてあろうことかそれは「外圧」によってなされるということだ。
もちろんNOだ。
これはゼロリスクと同じ(All or Nothing)の思考である。信仰くさく言えば「処女性」である。処女性は未経験に起因するのではない、その純潔さの信仰によって得られるのだ。一縷の穢れさえ許されない、ということだ。
だからこそ彼らは集団にもその純潔さとしての整然を求めるし、調和の取れた動きとしてミリタリスムな行動を求めるのである。
彼女は排外されたのだ。穢れたものとして。穢れた人間のいる店には通いたくないという外圧を前にして排外されたのだ。
彼女は何処へ行くのだろう。穢れた公務員は何処へ行くのだろう。
彼らにはNIMBYこそふさわしい。そう考える。あるいはNIMBYさえも相応しくない。そう考える。
奴らと同じ空気を吸いたくない。
こういう欲求が、ヒトを殺す。
そしてそれは、合法だ。
今日も見えないところで人が死ぬ。
それは信徒の意志だ。
まとまりがなくて読みにくいけど、思いついたことを書く。
反対。理由は
自らの裸体、あるいはいじめられっ子の裸体などを撮影して印刷し、気に入らない教師の机に仕込むなどして通報すれば、性犯罪者のできあがり。
などをやめない限り、冤罪多発(特にマイノリティや特定の宗教信者、特定の政治活動家に対して)の怖れがある。
というか、児童でなく成人であっても、撮影した・撮影させた・撮影された裸体や性行為の写真・映像が流出するリスクはあるので、成人のものも含めて可能な限り現在の流通を減らし、未来の被害を防ぐ方法を考えたい。
法について不勉強で無知なので、もしとんでもないことを書いてたら申し訳ない。
問題意識や意義は理解できるものの、「セクスティング」(http://www.usfl.com/Daily/News/09/03/0327_021.asp)などにおける児童自身が自らの裸体や性行為を撮影したものも「児童ポルノ」の範疇なので、「児童ポルノ」と「児童虐待写真・映像」をイコールで結んでしまうのは抵抗がある。児童自身が被害者であり加害者ということになるから。