2024-04-03

  理由 弾劾の被請求者は民事裁判官で、平成16年に、はてなブログボツネタという日記運営しており、民法解釈論についていくつか触れているなどしていたが、

     自慢臭のきついサイトで、次第に閲覧者はいなくなっていった。当時は、姿をさらすと、女性から嫌悪されるので、姿は隠していた。

     平成18年以降、多くの者が興味をなくすなかで、ボツネタも閉鎖になり、被請求者は、先生ブリーフをみないか、などのTwitter運営する、東京高裁民事部の基地外判事

     として有名になった。

      しかし、最高裁法廷で、戒告処分があったときにせよ、今回にせよ、弾劾対象者Twitter自体を誰も見ていないし、弾劾対象者が勤務する東京地裁高裁についても、

     誰も近寄る者はいないといった感じであり、本件で、岡口基一は、一般人精神面を傷つけたというが、そのように評価するに値するような事実はどこにも発見できない。

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