2024-01-29

群馬の森追悼碑設置期間更新許可処分取消等請求控訴事件 高裁判決  令和3年8月26日

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/090837_hanrei.pdf

本件設置許可処分は,本件公園における本件追悼碑の設置許可にすぎず,被控訴人が本件追悼碑の設置の方法によって本件公園において表現活動をすることを許可したものではなく,本件公園における被控訴人の表現活動自体に関わるものではない。

本件許可条件にいう「政治的行事」には,少なくとも本件追悼碑に関し,政府見解に反して「強制連行」という用語使用し,歴史認識に関する主義主張を訴えることを目的とする行事国内外政治問題にまで発展することもあり得るものである。)を含むことを,旧建てる会の後継組織であり,旧建てる会の構成員らによって結成された被控訴人も認識していたと認められる。

そうすると,被控訴人においては,追悼式において「強制連行」という用語使用した発言があった場合には,当該追悼式が本件許可条件にいう「政治的行事」に該当し得ることを認識していたと認められる。

追悼式の臨席者が政治的発言をした場合に本件許可条件の違反の有無を判断するに当たっては,当該政治的発言をした者と追悼式の主催者である控訴人との関係,当該政治的発言の状況等を考慮して,本件のように追悼式が政治的行事であると認められる場合に限り,本件許可条件違反とされるのであるから,過度に広範な規制になるということはできず,被控訴人の上記主張を採用することはできない。

このような被控訴人の行為により,本件追悼碑は,政治的争点に係る一方の主義主張と密接に関係する存在とみられるようになり,中立的性格を失うに至ったものというべきであって,その結果,本件追悼碑の設置期間が満了する平成26年1月31日の時点において,公園施設(法2条2項6号にいう教養施設)として存立する上での前提を失うとともに,設置の効用日韓,日朝の相互理解と信頼を深め,友好を促進するために有意義であり,歴史文化基調とする本件公園にふさわしいもの)も損なわれたものということができる。

控訴人が上記の本件許可条件違反をした後の平成24年5月以降,認定事実(5)ウからキまでのとおり,本件追悼碑を巡って街宣活動抗議活動等が活発化し,本件公園内及び本件公園付近でも街宣活動等が行われ,平成25年の追悼式については公園利用者安全の確保の観点から本件追悼碑の前で行うことを回避せざるを得ない状況に陥ったことが認められるが,これらの事態は,被控訴人が本件許可条件に違反する行為したことに起因して招来されたものというべきである

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