はてなキーワード: 戸籍法とは
すでに4年前に詳細な解説がされている。
外国籍の子の出生届にひらがなが使えないのは差別? - Togetter
https://togetter.com/li/1174653
・外国籍も戸籍法に基づき出生届の提出が必要だが、外国籍夫婦の子供が戸籍に記載されることはない
・戸籍に外国籍の名前が掲載される場合(父母が外国人の場合など)、表記はカタカナ(本国で氏名を漢字表記している場合は漢字も可)にすると大臣通達で決まっている
・在留カードの氏名は、出入国管理法で「ローマ字により表記するもの」と定められている(漢字圏の国籍なら漢字表記可能)
違うよ
戦中までは「内務省」っていう省庁の中の省庁っていうのがいて地方知事までここが決めてたのな
なんだけど、戦後憲法含めて作り直す際に地方のことは地方でってなって日本国憲法に地方自治が書かれて更に地方自治法が作られた
で、内務省は解体されて内務省が持って居た権限は地方とかに分散された
なので基本的に国は「地方行政」については原則手出し出来なくってやると憲法違反になるのな
地方行政からの支援要請を受けて国が各種調整や支援を行う制度なのが日本なんですよ
住民票だの何て地方行政の仕事で地方行政で管理することになっていたからな
何で「そうなっているのか?」を調べないで「僕が考えたシステム、制度設計じゃない!遅れているんだ!」って思考になっちゃうの?
この辺の話って小中高の授業で普通にやる話なんだけど学校の授業はちゃんと受けようね
その上で2019年に全てデジタル化していくために改正戸籍法が可決されて
令和元年に戸籍法の一部を改正する法律についてって以下のPDFも出されている
http://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf
この辺見た?一気に何でもかんでも変える事なんてできないし東日本大震災を気に管理体制の見直しなどやっているので
偉そうに僕は頭がいいんだ!ふふん!とかやってねぇで小中高の勉強をやり直した上で
1870年の平民名字許可令によって、誰でも名字を使って良くなった。これまでは平民は名字を使ってはだめだった。
1871年の戸籍法によって名字の登録が推進された。姓尸不称令によって名前は名字と名前になった
1875年の苗字必称義務令によって、名字を持つことが義務になった
1876年の戸籍法では夫婦別姓だった。そもそも慣習としては夫婦別姓だった。
夫婦別姓、と言うと少しニュアンスが違うけど、日本に於いては「親の姓を男女問わずに継いでいく」が基本だった。ただ、庶民には姓なんかないので、この辺は宙ぶらりん感がある
「戸主及ビ家族ハ其家ノ氏ヲ称スル、妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」
というように書かれているので、結婚したら妻(女性)は夫の家に入るので、名字は夫の名字になるというようになった。
夫婦同性、と言うよりは、嫁自動的に夫姓になる制度と言っても良い。
そういえば婿養子ってなんだよと思ってこっちも調べた所、男性が親と養子縁組を結んで、その家の娘と結婚する、と言うクソめんどくさい手順によっているようだ。
ここまで見てみれば(と言ってもほうぼうで見かけた情報ではあるが)、夫婦同性というのは明治時代に導入された制度だが、「平民も名字を名乗っていい、いや、名乗れ」からの流れの中で「結婚したらどうすんの?」という感じで「夫婦別姓でいいんじゃね?このほうが自然だし」からの「いややっぱ旦那の姓をなのれ」に変わってきたという結構不自然な家庭を経ている。これを伝統と言って良いのであれば、国家が国民に強制してきたことが伝統になってしまう。
テクニカルに夫婦別姓を考えると、データ管理の点でのコストがあるというのはある。
DBなんかで詳しい人は「姓」にその戸籍の参加者を紐付ける形で管理していたが、この「姓」が家庭の単位を表さなくなったときにどうやって国民の戸籍情報を管理するのかという問題がある。いつ生まれて、どういうふうに転居し、誰と結婚して、子供が生まれて、離婚して、死別して、みたいなすべての履歴データを新形式にコンバートせよという難題だ。明治時代とかの手書きの戸籍謄本は電子化したうえで、ID割り振りという苦行が待っているだろう。待っていないかもしれないがこの辺は考え方次第かもしれない。
戸籍謄本は直系尊属はいくらでもさかのぼって取得して良いというものがある。これは、自分の親、親の親、親の親の・・・というようにさかのぼって戸籍が取得できる制度になるのだが、仮に「姓」で戸籍情報を管理する場合、別の情報で戸籍管理をする必要が出てくる。過去の人にもさかのぼって。
もしこういうプロジェクトを立ち上げた場合にやりたい人っているだろうか、いやいるまい。
夫婦別姓をシステムとして導入するには以下のステップがいるだろう。
何よりもきつそうなのは、戸籍データが各自体で各々管理されている(総務省が何かしらの方法で一括管理しているかもだけど)ので、この辺のすべてのデータを統合する必要がある。しかもやっている間も粛々と人々は結婚し、生まれ、離婚し、死に、転出し、転入する。
そういうわけなので、なにかウルトラCを考えないと、システム側からの夫婦別姓はかなりの困難を伴うだろう。
もしこの辺がきちんとシステム化された場合、例えば遺産相続で非相続者が登場するすべての戸籍謄本を集めなくてはならない(法的に他に相続権者がいないかを証明する必要があるので)というクッソだるいイベントがあるんだが、これを非相続者のIDで申請したら一気に全部取得できるとかそういうのはできるかもしれない。
夫婦別姓なんか「もともと何の問題もないので好きにしてください」位自由にできる。
氏名変更だってそんなに難しくない(しょっちゅう変えるとシステム的に良くてもみんな混乱するので何かしら規制は入るだろうが。)
本当にしたいのは相続だ。
パートナーとは法律婚せず、事実婚をしている。お互いに結婚願望は少なかったが、付き合って随分と経つので若い頃には何度か結婚の話も出た。
自分は姓を変えるのがかなり嫌だったし、育ってきた家庭環境も微妙だったので結婚に対しては余計に消極的だった。パートナーも姓を変えたくなかったそうで、「じゃあ結婚はいいや。結婚しなくても一緒にいられる」という結論になった。お互いに子どもも欲しくないし、親族とも疎遠である。面倒がない。
でも家を買った。ローンはまだまだ残っているが、預金もそこそこ貯まっている。すべて自分名義だ。がんばって働いて手に入れたものだ。自分が死んだらすべてパートナーに相続して欲しい。一緒に暮らしているのだからその権利がある。ふたりで決めて築いてきた財産だ。親兄弟親戚には決して渡したくはない。
ライフステージが変わって、また結婚について話す必要がでてきた。相手が姓を変えても良いよと言ってくれれば、ジャンケンでもして改姓する方を決めればいいかとこっそり思っていた。
話し合ってみたら、相手は姓を変えてもいいと思うようになったらしい。転職などのタイミングであれば改姓してもいいらしい。パートナーは昔ほど改姓に抵抗がなくなってきたようだ。われわれの所得の差がひらいてきたのも一因らしい。
しかしなんと、それを聞いた自分は「そうかあ、じゃあ結婚するか!」とは思えなかった。パートナーの姓も自分の姓も大切なのだと改めて思った。なにがジャンケンで決める、だ。そんなんで決めてたまるか。
とは言え金の絡む話だ。相続がスムーズに済むなら改姓してもいいというパートナーの気持ちを無視するわけにはいかない。
話し合って事実婚のまま保留になった。
姓を変えてもいいが、積極的に変えたいわけではないそうだ。そらそうだろう。
死ぬ少し前に法律婚してしまう手もある。死ぬのにそんな猶予があるとは思えないが。(と言うかいざ死ぬ段になったら面会できないとかの問題も出てくるんだろうな。)
くそ、保留だ保留。
そして、選択的夫婦別姓の話題が世の中を賑わせている。注目しているニュースでもある。
でも改正前の姓を名乗れるだけだ。旧姓ってなんだ。併記ってなんだ。戸籍法はクソか。
同性パートナーたちはこの世の中をどう思っているのだろう。養子縁組している人たちは改姓に抵抗はなかったのかな。それ以前の問題なのかな。
姓ってなんなんだ。
姓なんかに振り回されたくないのに、それでもやっぱり変えたくない。馴染みすぎているのだ。何十年もその名前で生きてきた。誰のものにもなりたくない。誰かを自分のものにもしたくない。改姓はそういう気持ちを侵害してくる。名乗れるだけでは、併記できるだけでは足りない。
夫婦別姓は選択肢を増やすだけで別姓にする選択肢を選ばない人には無害だとする論がある。選択肢は多ければ多いほど良いのだと。現在ある制約を緩くして選択肢を増やしていく思考実験をしてみよう。
選択的夫婦別姓が達成された世界であっても田中さんと鈴木さんが結婚した時には田中さんは田中さん、鈴木さんは鈴木さんに留まるだけであり新たな姓を作ることはできない。新たな姓を作ることができる世界だとどうなるだろう。田中さん鈴木さんが結婚して同じ超合金という姓を名乗ることも、田中さん鈴木さんがそれぞれ超合金さんと木材さんになることだってできる。選択肢を増やすのは良いことだ。多様な名前の楽しい世界になるだろう。
新たな姓を自由に設定できる世界では更にややこしい制約が発生することだろう。どんな文字を使えるのかという制約だ。現行法では子供の名前に使われる文字に関して戸籍法が定めている。
とあり、この常用平易な文字というのは戸籍法六十条において以下のように定められている。
戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
これを鑑みるに、姓が自由に決められる世界では次のような制約が発生するだろう。
新姓を設置できる新たな世界は素晴らしいが現状では常用漢字プラスアルファとカタカナひらがなしか使えない。これは不便だ。新姓をつくる際に使えない文字が存在するのは不便だ。外国人と結婚した際にその外国人の姓を名乗ることを決めた場合であれば発音が違うのに無理矢理カタカナを使うことを強制される。不便だしアイデンティティーの喪失につながるだろう。
文字制約を緩めるのは非常に難しい問題だ。どこまでの緩和を認めるのか。ローマ字も良いのか、漢字は簡体字も含めるのか、アラビア文字も許すのか。現状世界中の文字を一手に扱え最も普及しているものとしてはUnicodeがある。最新のUnicodeに含まれる文字は全て許すとすれば制約はかなり緩まると考えられる。新姓も子の名もUnicodeに含まれる文字なら許されるというように変えれば自由度は格段に上がるし選択肢も増える。選択肢の多い世界は素晴らしい。例えば㍻㍍くんという名前も合法だ。人種に配慮した名前の付け方もできる。👋🏿くんも👋🏻ちゃんも存在可能だ。多様性に配慮し選択肢の広まった素晴らしい世界だ。
夫婦別姓、新姓の自由を手に入れ、文字の選択肢の自由も手に入った世界になったは良いが未だに問題は残っている。別姓を名乗っていたのに同姓にした場合、またはその逆、または新姓を名乗りたくなった場合はどうするのだろうか。現状の世界では戸籍上の氏の変更には家庭裁判所の許可が必要だ。そして裁判所法第七十四条には「裁判所では、日本語を用いる」とある。せっかく文字の自由を手に入れたのに日本語以外の文字だと問題が起きてしまう。より選択肢の多い自由な世界を手に入れるためには家庭裁判所の許可の要請を廃止するか、裁判所法を改正する必要があるだろう。
面倒なのでこの際どちらも変えてしまおう。戸籍の氏の変更に家庭裁判所の許可は必要ないし、裁判では日本語を使う必要もない。素晴らしい世界だ。選択肢が増え世界は良くなった。
5ch や お悩み相談コーナーで見るな
親が犯罪者か犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る
分籍は20歳以上なら他に条件は要らない
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親が犯罪者じみている場合は下記かね。お悩み相談コーナーでは姓を変えられないとかやってたけど
フツーに変えれた判例あるので実績ある弁護士さんにまずは相談してみて
あとは海外へ行くか
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
元記事はこれです https://note.com/yoshiaono/n/n4cd37820faf0
・そもそもマイナンバーカードの目的がよくわからない。身分証明のためなら運転免許証や健康保険証でよくね?そもそも何が問題なの?
身分証明だけなら運転免許証で良いが(健康保険証は顔写真が無い)、誰でも取得出来る顔写真付き身分証明書は必要(追記)
マイナンバーカードのICチップによる身分証明と正しいマイナンバーの検証が同時に確認できるのが肝
・カードに書かれたマイナンバーが漏れるとまずいらしい。漏れるとまずいのに印刷するの?みんなで便利に使うための番号じゃないの?
ここは政府の雑な説明がほぼ悪いのだが、青野社長レベルで「漏れるとまずいらしい」という認識なのか…
「みんなで便利に使うための番号じゃないの?」その議論もあったがマイナンバー法で目的外利用が厳しく制限された。アメリカでのSocial Security Numberの濫用を危険視したのだろう。
それ運転免許証落としても同じですよね?
・だから、付属のビニールのカードケースを使って個人情報を目隠しする。仕様としておかしすぎない?誰かツッコんでくれなかったの?
これはご指摘の通りで「マイナンバーの流出」に対して行政側も過敏に反応しているしバランスが取れてない、何とかしてくれデジタル庁!
・費用がかかり過ぎ。もう一兆円くらい使ってない?
費用がかかってるとは思うが一兆円は盛り過ぎてない? https://jp.ub-speeda.com/ex/analysis/archive/38/ では立ち上げで2700億円
住基ネット一兆円も盛り過ぎてない? また住基ネットの失敗って何?全国の市区町村で分かれていた個人情報フォーマットをまとめたのが失敗なの?それをサイボウズの社長が言います?
大量投入も盛ってない?日本のIT化の未来は暗いって言いたいだけでは?
・マイナンバーシステムの管理項目が、住民記録システム(住民票)や戸籍システムとかぶっている。いい機会だから統合して効率化しようって話にならなかったの?それとも無駄が好きなの?
選択的夫婦別姓で国を訴えている青野社長が住民票は総務省、戸籍は法務省管轄であるのを知らないはずが無い。それぞれ目的が違うものを統合して効率化する大変さを知らない訳ではないですよね。
・4種類のパスワードを組み合わせて利用。それ、忘れる人が続出するよ。というか覚えられる人が珍しいと思う。
「利用者証明用パスワード」「券面事項入力補助用パスワード」「個人番号カード用パスワード」は4桁数字で3つ同じも可能、「署名用パスワード」は数字とアルファベットの組み合わせで6文字から16文字までと実質2種類に出来るし窓口でもそう勧めている。
・生体認証を使えない。やっぱり4種類のパスワードを覚えるしかないのかー。仕方ないからメモに書いてマイナンバーカードと一緒に持ち運ぶか...あれ?
一生変更不可能な生体情報を結びつけることには検討が必要(銀行は生体認証の有無を選べるし、乗り換えることも出来る)。また先ほども書いたがパスワードは実質2種類でしかも複雑な署名用パスワードを覚えておかなければいけないシチュが分からない。電子署名にしか使わないからだ。つまり覚えるのは4桁の暗証番号1つで良い。(これはこれで問題がとも言われるが、カード実物と組み合わせなので仕方ない点も)
・利便性が低い。マイナンバーカードを使って給付金を申し込むと、もらえるのが遅くなるという逆利便性。ここまでくると、日本の生産性を下げるのが目的としか思えない。
これは自治体による。マイナンバーカードを使った申請で紙ベースより早く給付される自治体もあった。https://twitter.com/kumagai_chiba/status/1262640109762908168 給付金自体が想定外のオペレーションだったのは大きい。
・普及してない。そりゃそうなるよね。一回、落ち着いて反省した方がいいと思うよ。
・にもかかわらず、自民党はさらに大量の税金をぶっこんで普及に躍起になっている。これ、やめられなくなった負け戦に似てない?後で責任取るつもりないよね。
私はマイナンバーカードは必要だと思っている派だが、マイナポイント事業は正直分からない。一回落ち着いた方が良いのは同意するが日本で止められなくなった負け戦は沢山あるので不安…
・マイナンバーカードを持っている人は、引っ越しして転出・転入手続きをするときに暗証番号が必要になる。つまり、持っていない方が無難ということですね。
「遅滞なく返納」とはなっていますがそもそも国外に転出した時点でマイナンバーカードは失効します。
デジタルな世界とアナログな人間社会を紐つける物理媒体なので物理的な制限があるのは仕方ないのでは、嫌なのは同意する。例えば電子ペーパーにした場合、破損して真っ白になったらなど考えることは多い。
(追記)それでは困るというので捻り出されたのが利用者証明用電子証明書を利用したマイキーID
・マイナンバーカードに運転免許や健康保険証を集約しようとしている。返納や再発行が必要で目的外利用禁止のカードに集約するだと?生活できなくなるぞ!
運転免許証や健康保険証だって返納や再発行が必要なのは同じ。今の法律では出来ないので法改正が必要。
マイナンバーカードの有効期限は印字されています。手書きなのは電子証明書の有効期限。マイナンバーカードと電子証明書の有効期限はまず期間が違うし、同時に発行されるとも限らない。身分証明時に確認するのは印字された有効期限。
・自治体に業務の負荷をかけ過ぎ。発行・再発行だけでも大きな負荷。でもって、月数百万枚しか発行できないそうよ。自治体職員を殺す気?
総じて青野社長のマイナンバーカードへの不満には納得できるものもあるが、日本を代表するIT企業の社長としては理解が雑すぎる。
選択的夫婦別姓の裁判を戦っている割には関連法律の理解もイマイチだ。(弁護士の仕事だろと言われるかもしれないが、青野社長には選択的夫婦別姓についての発信者でもあるので正しく知って欲しいと思っている)
またマイナンバーカードと言う物理媒体への不満が主で、ICチップを利用した電子署名に全く触れていないのも不思議だ。
企業のペーパレス、DXを進めるサイボウズとしては電子署名は絶対必要になるものだ。
それに必要な認証局と電子証明書とICチップ搭載の一式を税金で作ったマイナンバーカードは民業圧迫では無いのか?と思わなくも無いが一番お手頃に導入出来るのは確かだ。
その点がサイボウズと競合分野であるので触れないのかなと思った。
電子署名の話でマイナンバーカードは目的外利用禁止だろ!と突っ込まれるかもしれないと思ったので書いておく。
大変紛らわしいことに利用目的が厳しく制限されているのはマイナンバーである。身分証明時に免許証をコピーされることがあると思うが、マイナンバーカードで断られるのは
マイナンバーカードにマイナンバーが記載されているからであってそれをコピーした時点で目的外利用になってしまうからだ。(あの変なスリーブが出来た理由の一つ)
つまりマイナンバーカードでマイナンバーが関わらない部分、つまりICチップの電子証明書を利用することは自由に出来る。
今回のマイナンバーカードを利用した給付金のオンライン申請でも、マイナンバーの認められた利用目的に給付金申請なんて入って無いのでマイナンバー自体は一切使われていないし使えない。
自治体に届く情報は申請者が記入した世帯の氏名や振込先口座情報をマイナンバーカードの電子署名用証明書で署名したデータであり、マイナンバーは含まれていない。
オンライン申請で時間がかかる場合があったのは申請者が記入した振込先口座情報などが間違えていることが多々ありその確認作業に手間取ったからだ。
今回の想定外の事務処理で突合処理を楽にするため一部の自治体では奇策を取った。
マイナンバーカードには電子署名用と利用者証明用、2種類の電子証明書が含まれておりそれぞれ固有のシリアル番号を持つ。
利用者証明用のシリアル番号はコンビニコピー機での住民票発行で使われており自治体にも身近な存在(という自治体がありますというレベルですが)だ
そこで電子署名用と利用者証明用のシリアル番号の対応表を取り寄せ、給付金の申請情報に含まれる電子署名用証明書シリアル番号→利用者証明用のシリアル番号→住民票というルートで突合したのだ。
あれ?そのシリアル番号で個人を判別出来ちゃってない?と思う方が居るだろうが電子証明書のシリアル番号はマイナンバーでは無いのでこんな利用をしても良いのだ。
(電子証明書の有効期限は5年で再発行時シリアル番号も切り替わるがマイナンバーは原則一生変わらないという違いはあります)
追記2
コメントやブコメを思っていた以上に頂いた、ありがとうございます。
「結構同意してるじゃん」との指摘にそうだなと思ったのでタイトルを「サイボウズ青野社長のマイナンバーカードdisに反論する」から
「サイボウズ青野社長のマイナンバーカードdis批判に一部反論指摘する」に修正した。
マイナンバーカードはICチップに搭載された電子証明書により利用者証明と電子署名が出来る、で良いだろうか。
偽造に対抗する券面事項をICチップから読み出す機能は運転免許証にもあるからなぁ。
「それ運転免許証落としても同じですよね?」
これはそういう意味だったのか、完全に私が読み違えていた。ご指摘ありがとう。
同レベルのセキュリティなら枚数が増えた分だけ落とすリスクが増えるのはその通り、で政府は運転免許証のマイナンバーカードとの一体化を検討しているのでこれが進めば枚数は減る。
「名前や住所や顔写真など個人情報がプリントされている」のを防ぐには電子ペーパー等のデバイスと生体認証等の組み合わせが考えられるが
住所記入欄のところでも指摘したが、壊れたときに何も表示出来ないというデメリットが大きすぎる。
スマホにアプリとして入れる?それでは日本政府がコントロール出来なくなってしまう…
これは後出しだがマイナンバーカードの有効期限を5年にして電子証明書と期限を揃えるべきだった。
現在のマイナンバーカードの有効期限は10年だが、日本で一番使われているであろう運転免許証も有効期限が最長5年なので許されるだろう。
10年という期間は住民基本台帳カードに引っ張られたのではないか。
電子証明書の有効期限を10年に延ばすというのは電子証明書の危惧危殆化の観点から許されないだろう。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/mailmagazine/backnumber/2020/20200221_01.html
また現在のマイナンバーカードでは申請時に電子証明書無しで後から追加が可能になっており、これが給付金申請のときにトラブルにもなったのだが、
これもまた住民基本台帳カードに悪い意味で引っ張られてしまったのではないか。(住民基本台帳カードサービス開始時は電子証明書を入れるサービスが無く、約半年遅れのスタートになっている)
https://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/01/23/1851.html
制度設計的にここまでマイナンバーカードを急速に普及させる気が無かった感がある。
それが給付金申請や政府のデジタル化といったもので急速に注目が集まり負荷も高まってしまった。
想定時より状況が大きく変わった以上先に法整備しろというのは無理がある。
早急な法改正をすべきであるしそれについては他の項目でも指摘している。
ブコメであったが「青野社長に厳しすぎないか?」という意見だが
サイボウズ社長ならマイナンバーカードの電子署名などにも言及してくれると思ったのでそこは残念だったと感じたのでこの文章を書いた。
また「マイナンバーシステムの管理項目が、住民記録システム(住民票)や戸籍システムとかぶっている。いい機会だから統合して効率化しようって話にならなかったの?それとも無駄が好きなの?」
「青野氏らは戸籍法に着目。同法の規定では日本人が外国人と結婚した場合、同姓か別姓かを選べることになっているのに、日本人同士の結婚で選べないのは不平等だと訴えた。」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56062670W0A220C2CR8000/
戸籍法に焦点を合わせて戦っている方が「いい機会だから統合して効率化しよう」というのはいくらなんでも乱暴すぎるだろう。
追記3
最近のスマホ(NFC対応のiPhone8以降、Android機種等)では読み取り可能で、給付金のオンライン申請でも既に使用されています!
今までのPCとカードリーダーとの組み合わせから手間が大幅に削減されました。
お手持ちのマイナンバーカードがの真正性を検証してみたい方は「IDリーダー」というアプリで確認出来るので気になる方は試してみてはいかがでしょう。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.osstech.jeidreader
https://apps.apple.com/jp/app/id%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/id1480652022
親が犯罪者か犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る
分籍は20歳以上なら他に条件は要らない
下記を役所に持ってくだけで出来る
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
一応、親子の縁を切る分籍してさらに氏を変えた人の判例も書いとく
親が犯罪者か犯罪者じみてなければ分籍するだけで事足りるんだけど
5chで見かけた家族ガチャ大当たりしている人は分籍だけだったためか
親がどこへ逃げても追ってくるってあったな
> 具体的には、親から幼少時に暴力行為、性的虐待などを受けた場合 など
本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、
長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、
激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。
そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。
申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。
申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴する名前を変更して、
被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているからである。
上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、
社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、
「主観的な しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である。
主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、
氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、
戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、
申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、
また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、
同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf
これが不思議でして、例えば1900年代中盤にある研究をした学者がいて、
そして、その女の子は自分を女の子と認識したと、学者は発表したのです。
ところがこれが真っ赤なウソだった。
本当はそうはならなかったのです。
男の子は男のままだったのです。
しかし一方で、三歳くらいの子供ですらも性別違和というのがあるのです。
一般的には思春期辺りから性別違和を感じる人が出てくるのですが
ともあれ体と心の性別が一致しないという性同一性障害というものがある。
この人達は実は結構ややこしいのですけど、一般的には性別違和によって悩んだり苦しんだりする人です。
一体これは何なのか、っちゅことですな。
学者の研究事例も性別違和も、性の自己認識がかなり強固なものだということを示しています。
つまりですな、本来は自分自身で性別を認識する能力が備わっているんじゃないかと思うわけです。
「入籍届」は、親と氏が異なる子どもが、異なる氏の親の戸籍に入る時に必要な届け出です。
「入籍」という言葉には「新たに他の人の戸籍に入る」というイメージがありますので、「結婚してお嫁さんに行く」あるいは「籍を入れる」イコール「入籍届」と考えがちです。しかし、実際の戸籍届け出は結婚した場合は「婚姻届」、養子縁組した場合は「養子縁組届」など々、それぞれ個別の届け出書を提出していただきます。
入籍届を提出していただくケースとしては、「親と氏が異なる子ども(親の離婚などで氏が違う場合など)が異なる氏の親の戸籍に入る場合」などです。
広い意味では婚姻して届け出する場合は「入籍した」ということになりますが、戸籍法上の入籍届は狭い意味(限定された使い方)でとらえていますので、婚姻届と入籍届は別ということになります。
テレビなどで「今日、入籍届を提出してきました」というのは、あながち間違えでもないですが、だからといって正確でもないということになります。
https://note.mu/yoshiaono/n/n34c1a9b3d596
この場合、民法上の氏はどちらかの氏に統一されます。しかし、改姓した本人の意思(届出)によって、旧姓を戸籍法上、使い続けることができます。つまり、夫婦の合意は不要です。そして、民法上の氏は統一されたままですから、今まで賛同できなかった人たちの懸念が減り、話が進みやすいと期待できます。
ここの所は前々からあいまいだなあと思ってたんですが、明言されてました。
夫の姓にせよ妻の姓にせよ別姓にせよ、さすがに夫婦の合意が前提だろうと思ってましたが違ったみたいです。
婚姻届けを別姓届けで上書きできるんですね。
同性の希望と別姓の希望、夫婦のお互いの希望が対等ですかこれ?
「ただ選択肢が増えるだけ」ですか?
「同性を望む人は何も変わらない」ですか?
この夫婦別姓には明確に反対になった。
たぶん周りにもいると思うよ。
たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本の国籍にするか選べや」ってなんのね。
なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。
要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さらに離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。
有名なとこだと、ブラジルね。
国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(略)
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
ってことね。ブラジルの場合は、努力したけどムリッスってことでOK。
まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄の宣言したら、放置することが多い。
だって、選択と放棄の宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本の役所としてはそこまででオッケーだし。
国籍法第十六条の努力義務は、強制の意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。
たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。
(アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)
というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務に違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!
……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこの話題。
出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難。
大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。
だから、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。
その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンスの訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。
外務公務員法第七条には、『国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。
(国家公務員の試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)
「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者」とか。
まあ、法律の趣旨としては「外国の国籍持ってるやつが、日本の代表として外国と交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。
法の不遡及を大前提として、テクニカルな意味では、多重国籍者が国会議員やってても問題は無い。
たーだー、外務公務員法の第七条の意味を鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー