2020-08-10

anond:20200810194455

労働基準法20条 

使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

更新期待権⭐️

派遣労働者雇い止めとなる理由を求め証明書請求した場合、遅滞することなく必ず理由交付しなければならず、

契約期間が満了するから」以外の理由必要(解雇濫用)

労働契約複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない

複数回更新があり、期間の定めがない契約実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる

労働契約法第19条

(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態である判断される場合


(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的理由が挙げられる場合


記事への反応 -
  • 先日精神科にいったところ、速攻でこの薬を処方された。 割と薬を出さないと評判に書かれていたのに、PCに速攻でこの薬の処方を書いていたようなのは、 そんなに私の症状が普通では...

    • クビの要件は厳しいからクビにはならないはずだが

      • 派遣切りだから正確に言えばクビではないな

        • 2年半もあったなら更新期待権が使えたやで 理解ある職場で働けるのが1番だけど 万が一同じことがあったら交渉しよう

          • すまん、更新期待権ってなんだ? 無知なんだ

            • 労働基準法第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均...

              • >複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる へーそんな制度があったのか、覚えとくよ。 勉強になったわ...

            • とりあえず君はググることを覚えたほうがいいよ

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