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はてなキーワード: 七十三とは

2024-06-18

弁護士法(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止

七十三条 何人も、他人権利を譲り受けて、訴訟調停和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

弁護士であっても、損害保険会社契約をしないで、権利勝手に譲り受けて、被害者ステルスイジメをしたらあかんのやで?

とはいえ日本弁護士連合会がそういう判断したことはないんだからステルス工作員弁護士があちこちにいるわ

2022-06-16

anond:20220616094607

講談社とか仲間内でキャッキャやってるのはいいんだよ。第三者が「講X社は暴力団」なんて書いたら完全アウト

スマイリーキクチネット中傷した奴も、愛の葉GIRLの遺族をネット中傷した奴も損害賠償請求されてる。

がんぼ ナニワ悪道編 - 東風孝広/田島隆 / 第七十三五代目 ...https://comic-days.com › episode

大阪講談

2021-12-02

子ども子育て支援法はクソ 001

第二節 子どものための現金給付

第九条 子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。

第十条 子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。

じゃあ児童手当法だけでいいじゃん。なんでこんな条文を置いた。

2019-11-30

anond:20191130212302

実は実際に規制しているのは景観法では無いよ。

景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。

言い換えるならば、景観観点から規制が無い地域でも、景観法自体通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf

法律が制定された頃、全国の地方公共団体景観条例策定する動

きがありましたが、景観形成に向けた基本的理念条例による規制に関

する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法

は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし

地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度設計がなされていま

す。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/416AC0000000110_20170615_429AC0000000026/0?revIndex=2&lawId=416AC0000000110&openerCode=1

第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長命令違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長命令違反した者

二 第六十三第一項の規定違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

三 第六十三条第四項の規定違反して、建築物建築等の工事をした者

四 第七十七条第三項の規定違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項又は第二項の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 第十八条第一項の規定違反して、届出に係る行為に着手した者

五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定違反して、行為をした者

六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

七 第二十三第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令違反した者

八 第六十八条規定違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

第百四条 法人代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百五条 第二十六条又は第三十四条規定による景観行政団体の長の命令違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第百六条 第四十五条規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百七条 第四十三条の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

第百八条 第七十二条第一項、第七十三第一項、第七十五条第一若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

2019-06-03

anond:20190603090505

p.9

その移動電気通信役務提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備販売等(販売賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、

当該契約に係る当該移動電気通信役務利用者(電気通信役務提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項及び第七十三条の四において同じ。)に対し、

・当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること

・その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益提供として総務省令で定めるもの

を約し、又は第三者に約させること。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000620500.pdf

今回の改正点は、当該契約(販売等)を締結する場合の話なので、法には抵触しない

2019-03-11

孔子「吾十有五にして学に志す、三十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、六十にして耳順う、七十にして心の欲する所に従えども矩を踰えず」

葛飾北斎「己六才より物の形状を写の癖ありて、半百の此より数々画図を顕すといえども、七十年前画く所は実に取るに足るものなし、七十三才にしてやや禽獣虫魚の骨格草木の出生を悟し得たり、故に八十六才にしては益々進み 九十才にして猶その奥意を極め、一百歳にして正に神妙ならんか、百有十歳にしては一点一格にして生るがごとくならん」

2017-11-05

iPhoneXの審査落ちた日本死ね

iPhoneXの割賦審査についての補足

タイトル釣り

iPhoneXのローン審査に落ちる人が多発したそうで - Togetterまとめ

https://togetter.com/li/1167911

iPhoneXの割賦審査に落ちる人が割りと多く話題になっていますがその仕組について少し補足。

別に国会を動かそうとか、禊は済んだとか、ガソリンリカ買おうとかはさらさら思ってないただのガジェオタ増田です。

クレカブログの人ももしかすると書くんじゃないかな。そっちの方が多分詳しい。

前提情報

主に3大キャリアdocomoauSoftbank)の話です。

・分割と一括

携帯の端末は、分割購入と一括購入があり、初期費用は嵩むものの一括購入すると端末残債ゼロ(※SBでは

一括購入したにも関わらず残債アリとの設定が長期間外れず問題になった)で月々の支払いは通信通話料金だけ。

分割購入は携帯の支払いに端末割賦を乗せて支払う形で、まとまったお金を用意しなくても購入できて便利。

ティム・クックも言ってるように一日当たりに均すとお高いコーヒー1杯分より安い、そうiPhoneXでもね。

端末の支払い総額は通常どちらでも変わらないが、注意すべき点は分割購入は割賦販売契約であるということ。


・実質ゼロ円と一括ゼロ

実質ゼロ円は、月々の割引を2年間設定します、その合計額は端末価格と同じなので実質ゼロ円という理屈

2年経過しないうちに解約してしまうと割引が目減りし、分割購入していた場合は残債の支払いも求められます

一括ゼロ円は文字通り端末の0円販売です。型落ち端末処分契約者数集めなどで実施され、コンテンツ契約

必要なこともありますが、端末正価と比べたら少額で購入できました(過去形)。デメリットはありませんが、

購入後、短期間で回線解約・MNP転出をするとそのキャリアでのブラックリストに乗ることもあります

10万円の天井

ケータイスマホの分割購入は割賦販売契約であり、割賦販売法の規制下にあります

クレジット業者信用情報機関CIC、JICCなど)の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定し、

消費者はこれを超えたクレジットを利用できない。と定められていますが、例外規定があります

個別クレジット
1.家電携帯電話など、店頭販売であって、比較的少額(10万円以下)の生活必要耐久消費財に係るクレジット契約については、延滞していないこと等を確認することを条件に、支払可能見込額調査を行いません。

経産省・早わかり改正割賦販売

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1141hayawakarikaiseikappuhanbaihou.html


割賦販売法施規則七十三条を経産省の方で分かり易くしてくれた文章です。条文そのものネットで読めます

法律読み慣れた人でないと厳しい。


これが、数年前までのiPhoneはじめXperiaGalaxyなど各社のスマホフラッグシップモデルが軒並み足を揃えて

10万円に価格設定されていて、月額割引の差額で実質の値段に差をつけていた理由iPhoneの容量違いモデル

価格一緒で割引違いだったでしょ。なるべく売りたいキャリア契約したい消費者と、店頭での照会手続き

スピード10万円以下なら本格的な審査をしなくても契約していいですよ、という仕組みです。この仕組みの中

でも、料金延滞や即転出総合判断契約お断りというのはありました。

料金延滞による信用情報毀損

例外規定のおかげで分割払いで容易に購入でき、割賦契約をしているという実感の無い中で、ケータイ料金の

支払いが滞ってしまうと、キャリア通信通話料の延滞だけでなく端末割賦支払いの事故として信用情報機関

登録されて、クレジットヒストリーに傷がつきます。そういう状況になる方が悪い、おかしいだろこのハゲー、

というのももっともですが、ケータイ料金はまとめ払いによって通信通話+端末割賦以外にも支払いが載ってくる

仕組み、スマホゲーム課金無間地獄などそういう状況が発生しやすい一面もあります。また消費者も、ローンや

クレジットカードの支払いには気を遣っても、ケータイについては公共料金の支払い遅延だからタカをくくって

いるかもしれません。クレヒス傷アリとなった消費者ですが延滞分を支払って一定期間穏やかに過ごせばキャリア

では普通に新しい割賦契約できちゃうことが多く、やらかしちゃった自覚が生じないかもしれません。

天井破りと排除

機能化するスマホ価格は年々高くなっていきましたが、天井10万円を破って話題となったのは2015年

iPhone6s/6sPlus発売時です。6sではSBの64・128、au128、6sPlusではSBの16・64・128、auの64・128がが10万円

を超えて、本格的な与信審査お断りにされる人が出て話題になりました。ドコモは6s16だけが93,312円で他は

6s/6sPlus全て99,792円と変な意地を見せました。

私見ですが天井破りは、孫さんが携帯事業買収の際の調達資金を返済し終えて契約者数目標に縛られなくなった&

iPhone独占時代も終わってAppleからの縛りも緩くなったので競争降りたのかなと。

その6s発売9/25の少し前に、安倍総理による「家計圧迫してる携帯料金の負担軽減」の総務省指示がありました。

2015年、2年縛りの更新月2ヶ月化やSIMロック解除格安SIMの広がりなどいろいろ動きがありましたが、この

値下げ指示以降、値下げなのか値上げなのかよくわからない総務省キャリアプロレスが始まり、誰も使わない

だろうけど安そうで安くないちょっと不便なプランの設定や、過度な値引きは不公平と高額キャッシュバック

0円端末の禁止、長期利用者への還元(実感してますか?牛丼並んだ?三太郎の日にダイソー行きました?)など

が起こって、値引きの原資となるキャリアから販売店への販売奨励金(インセンティブ)が激減したことでキャリア

過去最高益を記録します。

iPhoneXと貧困

iPhoneXも10万円を大きく超える価格で、正式な割賦審査必要となり、落ちる人もそこそこ出てるなう

iPhoneXを分割購入する人は前の機種も分割でしょう。うっかり料金延滞しちゃってるとそれでアウトです。

これまで普通にキャリアで分割購入して支払いに滞りのない人でも、年収借入金情報から支払可能見込額

を算定・審査されるので、低収入だったり他の借金やローン残高の判定で弾かれる場合が出ます

またiPhone新機種場合転売を防ぐために厳しく審査する面もあるようです。


理想貧困」に苦しむ…リアル当事者 スマホライブダメなの?「服装、むしろ気をつかうのに」 (withnews) - Yahoo!ニュース

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171101-00000001-withnews-soci&p=1

衆院選】「スマホを買えない」は貧困ですか? 湯浅誠さんが問いかけること

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/yuasa-makoto

収入であるならスマホは持つな、というのは現代社会生活インフラを使うなというに等しい暴論ですが、

身の丈にあった価格の端末を選ぶ必要はあるでしょう。

iPhone日本登場からしばらくは、Appleから課された契約者数を確保するため、他の機種より低料金のプラン

設定や、その頃は可能だった一括安価の上にキャッシュバックなどにより、iPhone日本の最安スマホでした。

MVNO格安回線SIMフリー端末がマニアだけのものではなくなった現在iPhone新機種フラッグシップ

モデルは決して安いものではありません。

審査に落ちた人へ

1.一括で買いましょう。分割でもいずれ支払うものです。一括で買うならAppleStoreがキャリアより安いです。

2.クレジットカードがあるならクレカで購入して分割。分割の手数料がかかります。事前に計算しましょう。

3.iPhone8にしましょう。3社とも10万以下です。8Plusはダメ10万超えです。

4.SEや7ではダメですか?6sもまだ準キャリアUQモバイル、Yモバイル)にありますよ?

日本のものづくりの黄昏に泣く

iPhoneが3大キャリアで取扱いされるようになってしばらく経ちますが、ソフトバンク独占という形で日本

入ってきた当初は、黒船襲来何するものぞ、と主にドコモPRADAフォンから始まるiPhoneキラーを続々と

出しては討ち死にを繰り返す203高地。おい黒電話武士の国のスマホはこう動くぞ。

前述総理による異例の値下げ指示など動きのあった2015年ソニーから独立したVAIO社が初めてスマホ

出したあのポンツーVAIOフォン事件もこの年。炎ガジェットUPQ Phone A01Xもこの年発売。

翌年2016年は300億以上かけた新生ソフトバンクアローラでの姿)がリリース中止。ガラケー時代から

スマホ現在まで3社にバリバリ端末を供給してきたSHARP台湾ホンハイに買収されることになり、それ

以前から撤退統合売却でやせ細ってきた国内メーカー凋落を実感していましたが、三洋に続いてSHARP

お前もかなんて言ってるうちに東芝ですよ。おい、T-01Cは忘れていないからな。

今年2017年MVNO事業とともに自社企画端末も売っていたFREETELスマコミ+という割高感のあるプラン

発表してどうした?と思っていたら楽天事業売却。富士通パソコン事業レノボに売却され官公庁PC

納入大手NEC富士通ともにレノボ化。

電機メーカー8社、メーカー品という言葉昭和を知る者としては黄昏泣きを禁じえません。

電気自動車自動運転ではスマホ敗戦と同じ徹を踏まないようにしていただきたく。

平成の怪物松坂も3年12億の契約を満了してホークスを退団するらしく平成もいよいよ終わるのだなという

感慨とともに、昭和もまた改めて終わるのですよと言いたい、80年代ちゃんに。

こんな泣ける夜はワセリン買いに行かなきゃ。そんじゃーね

2017-08-23

VALUの税金問題についての一考察(発行側)

私はVALUを売っても買ってもいません。

というわけでさほど興味はなかったのですが、税に関わる仕事をしているものとして課税関係についても昨今の議論はとても楽しくみています

国税庁に照会中ということで近々見解は出るのだと思いますが、色々と検討した結果を記録しておいて、将来の答え合わせを楽しもうと思います

(買った方についても書きたかったのだけど、長くなっちゃったのでまた今度)

ちなみに他の先生方の意見はこんな感じ。

山田真哉先生

VA発行者事業に絡む優待事業所

事業に絡まない優待 → 雑所得

優待ナシ(無償収入) → 贈与税

大河内先生

所得贈与税(たぶんそんな意見なのだろうと読み取りました)

発行者はVAを発行してBTCで対価をもらうわけですが、現金だろうとBTCだろうと経済的に得をしたのであれば課税対象とはなるはずです(税金がかかる場合、きっと所得税贈与税なのでそこに絞って進めます)。

VALUに限らず資産が動いたり利益を得た時には課税を疑うということは義務教育から教えてほしい。

課税されるかどうか

所得税法第36条

その年分の各種所得金額計算収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的利益もつ収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額)とする。

相続税法第1条の4

次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律施行地に住所を有するもの

所得税の方で重要なのはカッコの中で、金銭以外のなんらかで対価をもらってもその金額課税しますよ、となっています

物々交換だろうとなんだろうと対価があれば課税です。

ですからBTCでもらったからどうとかい問題ではないわけですね。

贈与の方は見たまんまです。

ちなみに所得税法でも相続税法でも税金がかからないものについては規定存在しますが、今回のようなケースに該当するものは見当たりません。

というわけでまあVAが売れた場合には課税関係は出てくるでしょう。

どんな形で課税されるか

では、所得税なのか贈与税なのか。所得税だとしたらどんな所得区分なのか。

所得税だとした場合

所得税に関しては譲渡所得、一時所得、雑所得などの意見が多いようですので、一つ一つ見てみます

所得税法33

譲渡所得とは、資産譲渡(中略)による所得をいう。

譲渡所得に該当するには「資産譲渡」でなければなりません。

では、ここでいう「資産」とはなにか。

所得税法では「資産」という言葉に関しての定義はしていませんので、会計学でいう「資産」はこんな定義になっています

資産とは、企業等の特定経済主体帰属する用益潜在力で貨幣額で合理的評価できるもの定義されます

「用益潜在力」というと難しく聞こえますが、「何らかの役に立つもの」という感じでふわっと認識してください。

で、「何らかの役に立つもの」であれば何でもいいかというとそうでなく、「貨幣額で合理的評価できるもの」という条件もあります

肩たたき券なんかはダメなわけです。

そう考えるとたいていの優待は税法上資産性はないと考えられますので、VA自体資産ではないと考えられます

流動性などは資産定義に含まれていませんので「流動性があるから資産」というお話はここでは通じないのでしょうか。

そう考えると「資産譲渡」が対象譲渡所得には該当しないといえます

そうなると一時所得か雑所得です。

所得税法第34条

一時所得とは、利子所得配当所得不動産所得事業所得、給与所得退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

実態はどうあれ、VAの発行は「営利目的とする継続的行為」ではないはずです。

そして「労務その他の役務又は資産譲渡の対価としての性質を有しない」とも思われますのでこれはなかなかに近いと思われます

一時所得に該当すれば必然的に雑所得にはなりませんので、所得税対象となるとすれば一時所得なのではないか個人的には思っています

贈与税だとした場合

ここまではあくま所得税だったらのお話

贈与になる余地もあります

何らかの対価性がなく「応援」という形でVAが売れた場合にはそれはもう贈与です。

優待がある!」と考える方もいると思いますが、優待確約されたものではなく、先ほど見たように資産性もありません。

個人的には贈与で良いのではないかと思っています

所得税だとしたら一時所得、でも贈与にもなると思うよ」という結論なわけですが、この二択をどう考えるか。

ここも所得税法に解答があります

所得税法第9条

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの相続税法昭和二十五年法律七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

贈与に該当するのであれば所得税は課さないといっていますので、両方に該当する気がするような場合には贈与が優先されます

そう考えると私の結論は「VAの販売贈与税対象となる」となります

はいくらが課税対象となるかということですが、所得税法第36条のカッコ書きはその時点での時価で課税すると解釈されていますので、約定した日におけるBTCのレートで換算した金額が贈与額になると思われます

最後

発行者としては課税されないのがベストしょうが、それはちょっと難しい。

最後になりますが、贈与だとした場合の良い点、困った点を考えてみます

<良い点>

・110万円までは税金がかからない。

<困った点>

贈与税がめっぽう税率が高い

税金現金納付なのでBTCを現金にする必要がありますが、その際にはまた所得税がかかる(原価なしということになるので結構負担になるかと)

まああくまで一考察しかありませんので、答え合わせを楽しみにしています

しかし、なんでスタート前に事前照会をしなかったのか、顧問税理士が何も言わなかったのかというのは気になりますね。

2017-08-16

水はね運転って、車道自転車で走ってて被害にあっても対象になるのかな。

車同士で水を掛け合っても違反じゃないとすると、法律上の「他人」ってあくま歩行者だけ?

道路交通法

第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人迷惑を及ぼすことがないようにすること。

・・・

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

九  第七十一条運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害禁止)、第七十六条禁止行為)第四項又は第九十五条免許証携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定違反した者

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2014-09-14

[]

○齋武雄君 「皇室ニ對スル罪」を廃するということは、これは止むを得ないことでありまして、憲法上当然であると考えるのでありますが、只今七十三條に、「危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス」と、非常に重い刑罰現行法はなつておるのであります。これは無論殺人も入るのでありましようが、傷害罪もこれに入ると私は考えておるのであります。その場合において、傷害罪は十年以下の懲役となつている。これは非常に軽過ぎやしないか。人命の保護ということを、人体の保護ということから考えて、これは重くしてもよいのじやないか。特に天皇に対しては、國民の感情からいつて……平等でなければならんけれども、併しそういう場合においては、法定刑を重くしてもよいじやないか。一般の法律によるのでありますから刑法によるのでありますから、そういうことを考慮いたしまして、傷害についてもつと重い刑罰に処するような、そういうことをお考えになつたらどうどしようか。

政府委員(國宗榮君) 傷害の罪に関しまして、憲法趣旨からしまして暴力否定観点から暴行罪、脅迫罪等の刑を加重いたしましたが、この「皇室ニ對スル罪」の七十三條の危害を加える中には、御説の通りやはり傷害も含んでおるのでありまして、從いまして、天皇に対しまする傷害の罪が発生いたしました場合は、二百四條によつて処断をすることに相成ります。この七十三條の規定は、死刑一本を以て処断しておりますが、二百四條になりますると、十年以下という刑で、その間に非常に違いを生ずるのであります。御説の通り、十年では、かような場合に賄い切れないではないかという感じがいたすのでありますが、この「國交ニ關スル罪」の九十條によりますと、「帝國ニ滯在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」ということがございまして、この暴行というのは傷害を含むというふうに学説解釈されておりまして、これが先ず一應十年の刑になつておりますから、この際は改めて二百四條の刑を重くするまでもないと考えまして、そのままの刑にいたしておる次第であります

第001回国会 司法委員会 第10号

昭和二十二年八月七日(木曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1340/00108071340010c.html

2011-01-12

タイガーマスクと法

相談所の担当者は「子どもたちがすぐ使えるものでもないし、『OSK32』が差出人を意味するかも分からず、寄付として扱うべきか判断ができない」。拾得物として署に届け出た。

asahi.com朝日新聞社):まだまだ続く児童への贈り物 今度は「OSK32」から - 社会

http://www.asahi.com/national/update/0111/TKY201101110122.html

うむ。

 赤穂署によると、ランドセルは遺失物扱いになるためすぐに子供たちの手に渡ることはなく、持ち主が判明しない場合は3カ月間、同署で保管された後、県の所有物になるという。

 赤穂署はランドセルを置いた人を探す一方、今後の扱いについて協議松尾俊広副署長は「善意の行為と思うので、子供たちに渡すためにも名乗り出てほしい」と呼びかけている。

兵庫にもタイガーマスク警察署ランドセル - 社会 - SANSPO.COM

http://www.sanspo.com/shakai/news/110110/sha1101101611011-n1.htm

※時事http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011011000147ではこの記述が削除されたみたい

http://hato.2ch.net/test/read.cgi/news/1294636368/l50

うん。

遺失物(いしつぶつ)とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。

遺失物 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2581%25BA%25E5%25A4%25B1%25E7%2589%25A9

六条  警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

七条  警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一  物件の種類及び特徴

二  物件拾得の日時及び場所

2  前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。

3  警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

4  警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。

遺失物法

http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html

第二百四十条  遺失物は、遺失物法(平成十八年法律七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

民法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

いろいろめんどくさそう。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2007-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20070904222525

大手SIってことは障害者を雇わなくちゃ行けないはず。ですよね? > 詳しい人

とりあえず「精神障害者保健福祉手帳」を申請してみては?

うつ病で出るのか?

あ、うちの会社新卒中途で障害者を受け入れていますが身体障害者しか取ってない雰囲気。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html

障害者雇用の促進等に関する法律

一条  この法律は、身体障害者又は知的障害者雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者職業の安定を図ることを目的とする。

六  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

第七十二条の二  精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。

 
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