2019-06-03

anond:20190603090505

p.9

その移動電気通信役務提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備販売等(販売賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、

当該契約に係る当該移動電気通信役務利用者(電気通信役務提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項及び第七十三条の四において同じ。)に対し、

・当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること

・その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益提供として総務省令で定めるもの

を約し、又は第三者に約させること。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000620500.pdf

今回の改正点は、当該契約(販売等)を締結する場合の話なので、法には抵触しない

記事への反応 -
  • ドコモで新料金プランのケータイプランに申し込みしたら、ドコモケータイを持っていないと加入不可と断られた。 端末購入を条件とする料金は電気通信事業法で禁止されてるのに。

    • 禁止されたのは「端末の購入等を条件とする通信料金の『割引等』」なのでは?

      • ケータイプラン以外の最安プランが1GBで2,980円、ケータイプランが1,200円で1GB追加オプションが1,000円=2,200円。 これが割引ではない合理的な理由が見当たらない。 あと普通にドコモが認...

        • p.9 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、 当該契約...

          • なんか根本的に勘違いしてない? 当該契約っていうのは月サポやdocomo with対象のスマホの購入契約を指していて、購入契約したら回線契約のほうを値引きしちゃだめよって意味。 問題提...

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