第二節 子どものための現金給付第九条 子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。第十条 子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
第二節 子どものための現金給付
第九条 子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。
第十条 子どものための現金給付については、この法律に別段の定めがあるものを除き、児童手当法の定めるところによる。
じゃあ児童手当法だけでいいじゃん。なんでこんな条文を置いた。
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