相談所の担当者は「子どもたちがすぐ使えるものでもないし、『OSK32』が差出人を意味するかも分からず、寄付として扱うべきか判断ができない」。拾得物として署に届け出た。
asahi.com(朝日新聞社):まだまだ続く児童への贈り物 今度は「OSK32」から - 社会
http://www.asahi.com/national/update/0111/TKY201101110122.html
うむ。
赤穂署によると、ランドセルは遺失物扱いになるためすぐに子供たちの手に渡ることはなく、持ち主が判明しない場合は3カ月間、同署で保管された後、県の所有物になるという。
赤穂署はランドセルを置いた人を探す一方、今後の扱いについて協議。松尾俊広副署長は「善意の行為と思うので、子供たちに渡すためにも名乗り出てほしい」と呼びかけている。
兵庫にもタイガーマスク、警察署にランドセル - 社会 - SANSPO.COM
http://www.sanspo.com/shakai/news/110110/sha1101101611011-n1.htm
※時事http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011011000147ではこの記述が削除されたみたい。
うん。
遺失物(いしつぶつ)とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。
遺失物 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2581%25BA%25E5%25A4%25B1%25E7%2589%25A9
第六条 警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。
第七条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 物件の種類及び特徴
2 前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
3 警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
4 警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。
遺失物法
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
いろいろめんどくさそう。
テレビで見たどっかのタイガーの手紙に「これは遺失物ではなく寄付です」と書いてあったのがあったけど、 その人はそこまで配慮して書いたのか。 そう書けば寄付扱いになるのかな?...