はてなキーワード: 強制執行とは
ハーグ条約は 国境を跨いだ子の連れ去りに係る条約であり、日本は単独親権の現在でも当条約を 適切に履行しています。
ハーグ条約実施法という国内法があり、その法律で 連れ去り子を適切に返還しています。
確かにハーグ条約実施法には強制性に欠けるという瑕疵がありました。
その瑕疵とは、「債務者(連れ去り側)がいる場所でしか強制執行ができない」というものです。
このため 債務者が妨害し強制執行できない事案が複数あり強制性に問題があるとされてきました。
しかし令和2年にこのハーグ条約実施法は 改正され、債権者(連れ去られた側)がいれば強制執行可能となりました。
ハーグ条約の実施状況についての詳細は以下のファクトシートを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100643788.pdf
とにかく、現在の日本は単独親権でもハーグ条約を適切に実施しており、共同親権の根拠にこれを持ち出すことは不適切です。
共同親権はとりも直さず子どもの権利、子どもの利益を向上させるための施策であります。
子どもには両親と会い、育てられる権利があるというのが考えの基本です。
親権はその字面から親の権利とだけ受け取られがちですが、親の責務の意味も含んでおり、「親責任」と名称を変更した国もあります。
【要約】
暇人としてSNSに入り浸る身内が、他人に対して中傷や罵倒を行って訴えられた。身内は最後まで悪くないと主張し、和解に応じず、裁判にも出なかったため、相手の請求が満額通った。身内は強制執行を恐れ、渋々支払ったが、実際に金を出したのは本人ではなく、話者だった。今も逆ギレし、ネット上で不特定多数に汚声を投げつけ続ける身内に、話者はうんざりしている。話者は仕事を辞め、暇人になってから身内がおかしくなったと思っており、人間は暇になると鈍るのかと疑問を抱いている。
まあ日中からSNSに入り浸っている人間ではあったから暇人なのは確かだろう。
訴えられたのは友人の知人、、、などと言いたいが残念ながら身内なのでほぼ当事者だ。
書き込んだ内容は完全にアウト。相手の職業から家族まで中傷し、勝手に外見を想像しては酷い罵倒を浴びせていた。
相手がどうこういう問題では無い。言ってはならないラインを超えていた。
訴えられ、身内は「自分は悪くない!」と最後まで言い張り、何度説得しても和解にも応じず裁判にも出ず、当然相手の請求は全部通り満額請求。
「ひろゆきみたいに慰謝料なんて払わなくても良い!」とか言い張っていたけど、他人事ですからって漫画を読ませたらビビったのか渋々支払ったよ。
強制執行は怖いもんな。ご近所さんの噂にはなりたくないからしょうがない泣き寝入りするって言ってやっと応じた。加害者はこちらなんだが……
もっとも金を出したのは全部自分だけどな。貯金ある癖に金無いとかストレスだから仕方無いとか駄々こねやがって。ここまで幼稚だとは思わなかった。
結局身内は今でも「私は悪くない!」って態度で逆ギレしてるし心配してない自分はDVだの何だの騒いでる。
典型的なネトフェミ仕草でうんざりするが子供がネックになっている。
こんなんでも離婚したら親権はあちらだし金だって搾り取られるだろうな、無職だし。
仕事して生活費稼ぐ事が育児実績に認められないんだから差別としか言い様が無い。
身内は相変わらずネットに勤しんでいる。
転生アカウントは把握しているけど相変わらずだ、不特定多数の暇人、有名人に汚声を投げつけている。
反論されたらこんな酷い事を言われた!酷いと、同類のゴミ共と被害者面しているのも変わりは無い。
何でこんな金食い奇声虫を飼わなければならないんだとうんざりしている。
仕事をしている時はまだまともだったと思うのだが、育児に専念名目で勝手に仕事を辞めて
暇な時間が増えた暇人になってから、身内はおかしくなっていった。
人間は暇になると鈍するのかな……
真面目にアドバイスする
突然訴状が送られてきたらビビる、わかる、犯罪者になった気分になる。
だが民事だ。
端的に言えばほっときなさい
答弁書くらいは出してもいいがテンプレ一枚で良い、ほっといて全部負けでいい
日本の司法制度では全負けしたところで30万円ぽっちの債務名義は紙くずにしかならない
相手は取りようがない。
さて、これは意図的に制度設計されている、それ込みでルールの中、司法制度と居直れば良い。
我が国は司法制度を維持するために人件費だけで国家予算年間2500億円使ってる。
知財部の地裁判事なら年収2000万円は貰っている、裁判官だけではなく書記官など多くのスタッフが関わる。
時給計算すればわかるが、数万、数十万円の訴訟をボロボロ持ってこられてもアホらしい。
訴額0円の訴訟は起こせないだろ、
これは回復する損害が存在しないと本人が認めている裁判なんぞ「利益が無い」と見做されるからだ。
そんなものに国費を使うなと。
てめぇのプライドだかなんだか守るために裁判所の権威を使うなと。
そこで我が国は伝統的に低額の訴訟はできるだけ持ち込まれないように設計されてる
わざと採算が取れないようになってる
低額訴訟のどのレンジを採算ラインに乗せるかは司法制度のさじ加減で簡単に調整できる
日本はざっくり言えば200万円以下の訴訟はやるだけ無駄、無駄になるように設計されてる。
仮に満額取れたとしても回収するのにそれ以上のコストがかかる(訴訟費用含め)ように制度設計されてる。
(裁判で勝っても取り立てに国は一切関与しない、相手が従順に従わないなら、強制的に取り立てる手続きを
裁判とは別で改めて申し立て、実施する必要があり、その経費は全て勝った側の負担、不動産差し押さえなんて
一発で軽く100万は吹っ飛ぶが自腹、それでも確実に取れるわけではない、給与差し押さえだの動産だの、それでも数十万は飛ぶ、
遠方地であれば執行には逆にキミの居住地まで来なきゃならないが、その旅費、経費も全部向こうの自腹、やるわけねぇ)
つまりはそれ以下の争いは、各自注意して生きて、事前に紛争を防止し、それでも巻き込まれた時は諦めて泣き寝入りしなさい。
なんです
厳しいことを言えばAIで画像収集なんてやらなきゃいいんです。
紙で生きてりゃそういう面倒事には巻き込まれない。
同じ悩みはどの国もある、司法制度なんてものは元来コストセンターでしかない。
とはいえ無くすわけにはいかない、小さな訴訟でも建前上は裁判所で扱ってやらなきゃならない、
と、ここまで書けばピンとくるだろうけど日本は昔はこのレンジの争いは暴力団が担ってたわけ
国が暗黙でヤクザに事業認可していた場末民事介入暴力を、1990年代以降か、国は取り上げたワケだが
代替で正当な司法制度で小さな争いも処理できるように手当すべきで、
まぁそれが少額訴訟制度なんだが、クソみたいな制度で使い物にならない。
ともかく、それでもそれ込みで社会であり、ルールなのだ。クソだが従うしかない。
ともかく、国ごとにジレンマ解消の方向性は様々で、司法制度をカジュアルにして、裁判官の要求職能、給与を下げて
低額乱発される訴訟に応じられる体制を模索してる国もある、アメリカやオーストラリア
民事訴訟の本人訴訟を禁じる国、様々な手法でクソ低額な民事訴訟の乱発を抑制している
刑務所に入れられる国もある。
債権回収するサービサーがあるが、債務名義をサービサーに譲渡できない、これができるようになれば低額民事訴訟の採算分岐点はぐっとさがり民事訴訟の利用率は上がるだろうが、日本は認めてない、訴訟が増えるからだ、困る。
民事の負けを払わなかったら信用情報のブラックリストに入ってクレカ与信でひっかかり更新が断られた、なら払うだろ?
日本はできない、できる国もある。
ともかく、そんなこんなを含めてルールの中で生きていくのが社会であり、
裁判で負けたが債務をほったらかしにして時効を待ったところでそれも含めてルールの範疇。
犯罪では無いのだ。逮捕されて刑務所にいれられることはない(本来はこれを民事不介入と言う)
取りたけりゃ債務名義を握りしめて強制執行でもなんでもやればいい、確実に赤字にしかならない。ざまぁ
ではクソみたいなテーマの裁判で数百万円の請求して相手がナメて放置して出てこなければラッキー、
出てきたら取り下げ、を繰り返し
自動勝訴、債務名義確定させて強制執行かけたろ、300万円なら採算取れるで
みたいな事を考えてはいけない、裁判所もバカではない、そういう度を超えた請求は不誠実な権利の乱用と見做され
ようするにともかく、数十万円のアホみたいなちっこい争いを裁判所に持ってくんなボケ、ってのが司法のスタンスなワケで
様々な仕組みで万全に「裁判所は役に立たない」ようになってる
安心してほっときゃいいんです。まぁそれなりにバランスの取れた制度設計です。
社会正義を願うなら、むしろ放置して勝たせて(それでも奴らは最低限のコストはかかる)、
だが訴訟に応じて払うバカもいないから事業として採算取れないよね
って実質負けを奴らに食らわしてやるのが正解ではなかろうか。
民事も刑事も区別なく法を絶対倫理規定と想定し、全てを守るべきであると思い込んでる人達と
刑事もまして民事はしょせん社会で生きる条件とルールでしかないと解釈している人達で衝突が起きる
この両者が議論をしてもほぼ噛み合わない
後者は概ね利口なので前者の勘違いも理解し想定したうえで話しを合わせ
まずは法なんてものは条件にすぎないんだよと説得を試みるのだが、
ひろゆきは辛抱強いなぁと感心していたが、さすがに昨今は飽き始めたのか、さじを投げたのか
賠償金を払わないのは合法ってひろゆきのツイートに小口弁護士が絡んだ
ひろゆきの「合法」は訴追、刑事罰を受けないの意であることは文脈や過去の発言からも容易に解釈できる
違法性阻却や可罰的違法性ですら法律屋は回りくどく「違法とはされない」と表現すりゃいいが
民事執行法改正とその実効性に関して弁護士セクタが協力的で賛同的だったとは思えないし
案の定骨抜きにされたが、弁護士会からなんか声明とか出てますっけ?
「訴訟起こしましょう、勝てます、向こうが違法です、戦いましょう、着手金よこせ」
「金かけて裁判して債務名義取っても現金にはならんのでしょ?ひろゆきが言ってたお、儲かるのてめぇだけじゃん」
うぐぐだわなぁ
(民事執行法改正による強制執行強化は結局は訴額の低い民事訴訟の損益分岐点が変わるだけで弁護士の利益構造には影響がない、
100万200万、ましてそれ以下のCtoC案件なんて知り合いでもなけりゃ受理しない、本人訴訟でしか採算取れず、かつ改正前は回収達成率も博打で、改正は一筋の光だったが、裁判所は改正法を活用する気はまったくなく、ここを弁護士セクタが裁判所に対してガシガシ圧でもかけてくれりゃ財産開示や執行担保が進み、民事訴訟のハードルが下がるのに、弁護士には旨味もなく感心もない、企業法務には関係ないからね)
とはいえ、ひろゆきフレーズ「嘘付かないでくれます?」とかとか「言葉は正確に」って
おいオイてめぇなぁwとも思うが、
それ含め、矛盾や間違いがあろうが「オイラがテキトーにハッピーならそれが正解」って一本筋は通っているので
つおい
暇空茜
@himasoraakane
ナニカはブントとか日本革命的共産主義者同盟(第4インターナショナルの資金源みたいですね
公安ーーーーーーーーーーーー!
こーーーーーあーーーーーーーーーーん!!!
https://twitter.com/himasoraakane/status/1603049340142227456
↑これの話
まずそもそも論として、代々木(日本共産党のこと)と新左翼はめちゃくちゃ仲が悪く、お互いに反革命ということにしているんですよ。常識だけど。
で、暇空氏曰く「共産党と強いつながりがある」colaboを中心とした「ナニカ」グループが新左翼の資金源になっていると。
うん、まあこの時点でおかしいんだけどさ…… もうちょっと深堀りします。
まずブントと一口に言ってもたくさんあるんだが、例えば現代まで生き残っているブント諸派のうち統一委員会と戦旗派を例にあげると、彼らは三里塚闘争(成田空港問題)では中核派と解放派(現代社グループ)と一緒になって空港反対同盟の北原派を支持しているんだけど、その北原派と対立している反対同盟(旧)熱田派を支持しているのが第四インターなんですね。
で、この北原派と熱田派の対立っていうのはけっこう激しくて、分裂当初には中核派が第四インターを襲撃したりしてるので、お互いに手を取るとかはありえないわけです。
なのにブントと第四インターが一緒になって「共産党と強いつながりがある」colaboを中心とした「ナニカ」グループを資金源にしてるって?冗談言っちゃいけませんよ。三里塚闘争は新左翼のアイデンティティにも関わるくらいの一大マターであって、そこで対立してるのに他所では仲良くしてるなんてことは絶対にありえない。
いちおう書いておくと、代々木と新左翼が同じ「行動」に参加してるくらいのことはあるわけです。総がかり行動とかね。もっと言えば現場の活動家同士が顔見知りくらいのことはあるでしょう。だけど、資金源を一緒にするレベルで連帯して行動するなんてのはないですよ。
もし代々木とブント(どこの?)と第四インターが一緒になってcolaboとつるんで資金源にしてるなんてことが本当にあるとしたら、仁藤氏がとんでもないバケモノで歴史に残るレベルの革命家なんでしょうね。まあその場合彼らはもっと表立って連帯して活動するはず(革マル派以外の党派は影で手を結ぶような陰謀的な行動を好みません)なので、どっちにしろありえないですがね。
こんなこと言ってるようじゃ「暇アノン」呼ばわりされても仕方ないですね。
## 追記
ブントの戦旗派について荒派と西田派が逆になってたので修正しました。すいません。指摘していただいた方ありがとうございました。
空港反対同盟熱田派に第四インターと一緒になってついたのは荒派で、こう書くと第四インターとブントにも矛盾のない繋がりがあるじゃないかと思われるかもしれませんが、荒派はずいぶん前からブントであることをやめており「アクティオ・ネットワーク」なる組織になっています。もっと言えば暇空氏が↓でツイッターに出してるのは統一委員会のHPですから、つまりは北原派についているブントの話なわけで、結局ありえないということですね。
更に↓のツイートについて補足すると遠藤良子氏の名前が出ているのは「闘う人士、闘う仲間からの年頭アピール」ということで、これはブントの党員というわけではなく組織的に仲のいい団体のメンバーくらいのことでしょうね。
暇空茜
@himasoraakane
もう一つの推薦団体くにたち夢ファームJikka代表の遠藤良子は共産主義者同盟に所属
http://bund21.org/message/message2008/message2008-1.html
https://twitter.com/himasoraakane/status/1595409880370024449
## 追記2
ブコメなどを見ると三里塚闘争が昔の話かのように思われている方がけっこういらっしゃるということで、これは現代まで続いてる話なんですよというのをひとつ。
http://www.zenshin.org/zh/f-kiji/2022/12/f32730103.html
これは中核派の機関紙「前進」のHPの直近の記事ですが、三里塚現地で無農薬で農業をやっている市東さんという方のところに強制執行が来そうだということで、反対同盟北原派と支援党派は臨戦態勢なんですね。
こないだ警察相談にいったら録音機を隠しもってないかカバン調べられたわ
だいたい裁判所民事部のお仕事だって主には、金融会社や不動産会社や大家(の弁護士)のために、支払え立ち退け、の命令を書くこと
民事事件を一番持ってきてくれるのは金がある者なわけだから、金も柵もない一般人の事件なんて、おそらくやりたくもないのよ法曹は
一般人本人訴訟は、ぐちゃぐちゃな構成の主張文書を読む裁判官も気の毒ではあるし、本人はたとえ勝たせてもらえたとしても支払いはバックレられそうだし、強制執行申立とか面倒な手続までしなければならないかもしれない
したがって、日本の民事裁判は一般じんにはとても手の届かない高値の花
20年前のアメリカでは5ドルで民事裁判ができ外国人には通訳もついたが
日本はそういうことができないので移民国家になれないどころか、一般人にとっても民事裁判制度は存在しない、というほうが当たってる
漫画家氏が国民年金の滞納で預金差し押さえくらって小さな騒ぎになってるが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1961592
口座差し押さえは一時的なロックに過ぎず、必要額(滞納額+延滞金)を引かれた残額が戻されてすぐロック解除されるから実害は少ないんだけどね、
借金やクレジットの返済遅延と同じで、金融機関間で共有してる信用情報に事故歴として残るのが痛いのよ・・・いわゆる銀行のブラックリストってやつね
返すべき金を約束通り返さないのと同じで、法律で納付義務があるものをきちんと納めない順法精神のないいい加減な奴ってことになり、
他の消費者金融に行っても金貸してくれなくなるし、クレジットカードも審査落ちて作れなくなるし、他の銀行でもローンが組みずらくなる。
今回の漫画家さんは一口座に預金2000万円もあるくらいで、おそらく預金保険の上限1000万円を意識していくつかの口座に分散させてるはずで、よほどの豪邸を建てるでもなければ現金一括で払えるくらいの資産をお持ちだと思われ、実害はないかもしれないが、
クレカ作ったり住宅ローン借りなければ家買えない人は、今後の人生で大きな実害が出てくるよ。
税や年金の滞納処分って最終手段で、その前に何度も電話や督促の封筒が来るし、こちらから相談すれば分割払いにも応じてくれ、払う意思さえ見せればどんな長期で多額の滞納があっても差し押さえされることはないので、払えないならとにかく面倒くさがらず出向くか電話しよう。
あいつらは裁判起こさずに強制執行できる権限と、銀行に照会かけて滞納者の口座情報を答えさせる権限を持ってて、封筒無視してるとある日サシオサエの文字を見ることになるんだ。
ちなみに差し押さえくらってから「払うから取り消してくれ」と言っても無駄で、一度差し押さえが実行されてしまったらあとは必要額が引かれるしかない。取消しというのは、処分が間違ってた(別人だったとか)でなければできないらしい。
また預金全額引かれそうになって、あわてて「分割払いするから一部だけの取り立てにしてくれ」と言うのも通らず、いちど差し押さえしたら滞納額に達するまで回収しないと、あっちも「やるべきことをやらず組織に損害を与えた」ことになってしまうため応じてくれない。
これ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/odawaradoragon/status/1583224279394832384
これが訴訟詐欺(債権もってないのに債権者と偽って返還訴訟を起こし相手が詐欺と思って放置してる間に勝訴確定して、裁判所に預金差し押さえの強制執行させる)として。
銀行は裁判所からの命令に従って差し押さえしただけなので、いくら口座名義人から詐欺だと説明されてもどうしようもない。
弁護士に相談すると同時に差し押さえを行った裁判所(の事務官)に連絡して説明しないとどうしようもない。
ついでに言えば、一度判決が確定してしまったら、その判決のもとになった証拠が偽造であっても裁判所が一方的に判決を取消すことはできず、
・本人宅に訴状が届いたのに詐欺と思って放置してたのか、過去の事例(https://www.asahi.com/articles/ASP3J65XCP3JTIPE014.html)みたいに無関係の別人住所あてに訴状を届けさせてたのか、とか(前者なら詐欺罪が成立する余地がある)
・民事訴訟では相手の財産を強制調査などできないので(ひろゆきもそれで強制執行を免れてきた)(それを受けて財産調査が少し強化されたが、それでも本人を裁判所に呼び出して聞き出すしかない)、強制執行した相手はどうやって小田原さんの口座情報をつかんだのか、とか(本人に知られず口座を調査できるのは徴税吏員だけ)
いろいろ疑問はあるが、
とにかく銀行に連絡しても時間の無駄なので、やるべきは弁護士への相談。どうすべきか専門家が教えてくれるから、一時間5000円の法律相談でもいいから一刻も早く弁護士のところに行くんだ。
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。