はてなキーワード: 不利益とは
要するに「たまたまマイノリティじゃなかったおかげで不利益を被る機会がなかったが、今まで不利益を被っていた人間が自分と同じになる「マイナスをゼロにする活動」を自分の損と思ってる」のかな?
差別の温床って
「明日は我が身」という発想ができない場所に生まれると思っていて
自分とは違う、自分に関係ない、だからあいつらの損は放置してOK、自分に被害がないから無視。ここにあるんだよね。
増田はまさにこういう考えで生きてるんだなあと思うよ。
ただ、突然の事故で歩けない、見えない、喋れない、で障害者になることはあるし、そう考えれば福祉の大事さはわかるよね
子供を持つようになることはあるし
どの立場に立たされてもまあいいかと思える社会を作ろうというのが多様性なんだよ
それは今まで得をしてた人にとっては、相対的な損かもしれないが
「自分(自国)さえ良ければいい、だって自分は死ぬまで自分だし(保守)=ロシア、朝鮮」と「誰の立場に立ってもマシな社会がいい、同じ人間だし(リベラル)=一部のアメリカ、オランダ」と、その中間だってある。
何気ない言動ややることは孤立して行い外部に発表しなければ良い。外部と接触して収益を受けたり発表したりするのであれば社会の側からの要求や批判も当然に発生するし、受け入れる必要がある。やってることや言動を外に発してるならば服さなければならない内在的制約。
https://honeshabri.hatenablog.com/entry/Appearance_disorders
これ、考え方としては良いと思ったけれど紹介されている例が顔に大きな痣があるとか「容貌障害」として括られるとか
極端な例過ぎてなあ…
これ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/3a1987d18442c5c94ba14e29c6ea166fab1bc42b
まず第一に多分多くの人がイメージする間伐を目的とした事業じゃない。
先行するこの記事によると、これは静岡県の「森の力再生事業」によって実施されている。
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1053943.html
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-610/mirai/mirai-index.html
第5 事業内容には次のようにある。
第7(1)に定める対象森林のうち荒廃した森林について、針葉樹と広葉樹との混交林へ誘導するための森林の整備であって、伊豆地域森林計画、富士地域森林計画、静岡地域森林計画及び天竜地域森林計画(以下「地域森林計画」という。)に定める「特に針広混交林化を推進すべき森林」の整備・保全の方向に即した整備並びに簡易な道及び構造物の設置等を実施する。
とある。((2)は竹藪の話。)
「間伐」という言葉でよくイメージされる、質の悪い木を選んで切っていい木をよく生育させるとか、間引き的に切って林床を明るくするとかそういう話ではない。報道でも触れられたように「森林の公共的な責任が果たせていない」植林地を広葉樹林混じりの山にすることで、山の機能を回復させようという事業だ。
間伐をしないと木の下が裸地化したりして山の水源涵養機能が落ちたり生息する生物が減ったりといいことがないのだが、補助があっても経済的に見合わず間伐できないところが今問題になっている。そういう山をもう植林を減らしてしまって広葉樹混じりの状態にすることで、山の機能を低コストで回復させようという考え方だ。静岡県も他県と同様に間伐補助がある(http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-630/zorin/hojo.html)が、その事業では間伐ができなかったのだろう。私の県でも、少々の補助をもらって間伐しても割に合わないという声は聞こえる。
国の森林総合研究所が研究結果からまとめた「広葉樹林化ハンドブック」を出しているように、この方向性は全国的なものだ。
http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/bl_pro_1/
なので「間伐」じゃないという批判についてはそりゃ間伐事業じゃないよ、という話になる。しかし、報道の感じでは権利者の人は以前やった間伐事業のイメージを今回の事業にも持っている。
報道に写っている書類は「森の力再生事業の実施に関する協定書」だと思われるが、その最初にはこのように書いてある。(R3年版様式)
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-610/mirai/documents/jisshiyoukou_youshiki.pdf
第1条 静岡県 農林事務所長 (以下「甲」という。)、権利者 (以下「乙」という。)及び整備者 (団体の名称及び代表者名)(以下「丙」という。) は、第3条に掲げる森林を針葉樹及び広葉樹の混交林又は多様性のある広葉樹林等へ誘導することにより、土砂災害の防止、水源の涵養など森林が発揮すべき公益的機能を回復させるため、その事業の速やかな実施と事業実施後の適正な管理を三者が協力して確保することを目的に、次の条項により協定を締結する。
また、協定書の2枚目にはこのように書いてある。
2 前項の丙が実施する整備の内容は、次に掲げる整備であって、要綱等に定める整備計画書に基づくものとする。
(1) 環境伐(広葉樹の自然発生を目的に、対象森林のおおむね40%にあたる本数のスギ、ヒノキの人工林を伐採するものをいう)
(2) 整理伐(適正な立木密度への誘導や樹種の転換を図るために、竹林、広葉樹林等を伐採するものをいう)
(3) 倒木又は倒木の恐れのある立木の処理
(4) 伐採木竹等の林地外への流出を防止するための集積、破砕、搬出等の林内の整理
(5) 広葉樹の植栽
(6) 土砂の流出や土壌の侵食を防止するための簡易な木竹製の構造物の設置
混交林または広葉樹林に誘導するための事業ですよと最初にきっちり書いてあり、作業内容としても間伐ではなく40%伐採して広葉樹の自然発生を目指すことが書いてあるわけだが、書いてあってもご理解いただくのは森林組合の役割だろう。
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1073631.html
権利者の人は間伐でないと主張しているので報道もその論調だ。荒らして放置するくらいならいっそ山での針葉樹生産を縮小しませんか、という重要な転換の話なので、丁寧な説明がとても重要だろう。
(なお、今回のような手法を帯状間伐と主張する事例もあるようで、その場合はこんなもの間伐じゃない、という議論になる。)
報道にあるように、県は15m幅の伐採を提案している。帯状の伐採自体は全面の皆伐を避けつつ搬出を容易にするために、次にまた針葉樹を植林する場合でも使われている手法だ。帯状伐採とか帯状皆伐とか言う。形状に注目しなければ小面積皆伐の一種と言えるだろう。また、目的によって誘導伐、複層林化を目指す複層伐とか、言い方はいろいろある。私の行動範囲内でも50m幅で皆伐し50m幅に植林を残した縞々の斜面が見えるところがある(Googleマップの航空写真で見るとよく目立つ。)
(ア)環境伐
広葉樹の自然発生を目的に行う、対象森林のおおむね 40%にあたる本数のスギ、
ヒノキの伐採をいう。(略) 伐採の手法は、全伐採本数の8割以上を列状又は群状に伐採するものとし、それらを補完するために単木的な伐採を施工することができるものとする。 列状伐採の場合の1列当たりの伐採幅(伐採区域の短方向の両端に位置する残 存立木列の樹幹間の最短距離)の基準は、おおむね5m以上かつ残存林分の平均
樹高のおおむね2倍未満を原則とする。(後略)
なお、樹高の2倍未満というのは帯状の伐採に関する資料でよく見られる。広すぎると全面的な皆伐に近くなるが、狭すぎると日当たりが悪く次の木が育ちにくくなる。
今回の件について、50m幅のところは事業の基準を満たしていないと言える。しかし「ゴルフ場のような」帯状の伐採自体は計画通りだ。
今回の伐採手法に対する批判は、混交林化という目的に対して、列状間伐などによる強度間伐などと比較されるべきものだ。県の判断には動物の被害が大きいことを挙げており伐採後をシカ用ネットで囲っていたが、それらの対策しやすさなども考慮に入れる必要があるだろう。
木を多く切ったこと自体に対する批判はあたらないと思う。広葉樹林化を目指すならどこかで切らなければならない。災害発生リスクとしては確かに帯状伐採でも表層水が増え災害リスクが多少なりとも上がることがわかっているが、じゃあいつ切るんだ、間伐もできない山を放置しておくのか、それとも個人の財産を育てるための間伐にさらなる補助をしていくのか、などの論点があろう。
(素人考えだが伐採部分より残った植林の幅の狭さが気にかかる。50m幅の問題といい、区画取りがちゃんとできていたのだろうか。)
今回の報道で多く見かけた批判はこのように的外れだが、もう1つ重要な論点がある。それはこれで本当に広葉樹への更新ができるのかという技術的な疑問だ。(そもそも広葉樹林化で本来の目的を達成するのかというさらに難しい論点もある。)
ここまでは資料を読めばわかる話だが、この先は議論がある部分に分け入るので、2つのことをご了承いただきたい。まず私は林業に関して門前の小僧どころか出入りの三河屋程度の知識しかない。もう1つは、このように強引にでも広葉樹林化を目指している背景には既存の補助で間伐できず、ただでさえ貧弱な下層植生が今度は鹿に食われて裸地化するような山がたくさんあって、とにかくなんとかしないといけない状況があるということだ。
帯状に伐採して跡地に再び木を植える場合は、幅に応じて明るさの問題はあるものの、皆伐跡地に植えるのと同じように考えることができる。これまでの林業のサイクルに近い。全面的に皆伐してしまうよりは山としての機能もましだろう。広葉樹林化を目指す場合でも、適切な種類の木を植えるとその木が育ってくる。問題は何も栽植せず自然に任せる場合だ。今回の写真を見ても、これで事業完了後とすれば新たな栽植はせず鹿ネットで覆うことで終了のようだ。
スギやヒノキに覆われている期間が長くなるほど埋没していたタネの発芽は期待できなくなる。風で飛んだり鳥に運ばれたりするタネの供給源との距離の問題もある。ササなどが地表を覆って高木が育たなくなってしまうこともある。また、これは栽植する場合も同じなのだが、まだ弱い木を鹿がかじってだめにしてしまうことはとてもよくある。先ほどの広葉樹林化ハンドブックでも、条件の見極めについて記述されているし、他の混交林化、広葉樹林化の資料でも、人工的な植栽前提、あるいは十分な量のタネ供給源となる木や稚樹の存在を前提にしたものが多い。
しかし静岡県による皆伐後の天然更新についての調査結果では、かなり楽観的だ。再造林放棄地(植林を収穫して全て伐採した後に何も植えていないところ)を調査した結果、県内の多くの場所で天然更新が順調に進むと結論づけている。
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-850/ar613.pdf
静岡県のR4年度の森林計画書では「天然力を活用した」混交林への誘導が整備保全の方向性として挙げられている。難しそうなところは別途「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」として指定するようだ。
天然更新のできるできないについて、素人が今回ざっと資料を読んだ限りでは可能な条件はかなり限られるように思えたが、しかしこの静岡の調査に基づくと、鹿ネットだけで天然更新を目指すなんて無謀だとも言い切れない。歯切れの悪い終わり方で申し訳ないが、この文章の目的は、説明不足の報道に対してより詳しく状況を説明することだ。正直今回導入された手法の良し悪しは現地を見た専門家でないとわからないだろうと思う。
自分は6/8の記事でこの件を知ったが、県が獣害状況などから15m幅の伐採を手法として提案し、それ自体は間違いではないような対応であることからこれは「間伐」事業ではないのでは、と疑問を持った。一次産業に関しては誤解や考え方の違いによる非難が発生しがちなので、素人の自分にも誤解とわかる部分は書いた。そして検索して分かったのだが、プロが解説しても考え方の違いが発生するだろうなとも感じた。混交林化の是非そのものにも様々な考え方の違いがある。
また、感情面では、植林はあくまで経営主の持ち物なので、本来きちんと管理する責任は持ち主にあるんだという気持ちと、そんな不利益があるから山なんか絶対に相続したくないんだという相反する気持ちも、田舎者なので持っている。
いろんなサービスの長期契約割引に関しての解約金なんだけどさ、
解約金下げるなら割引率も下がるの当然じゃん。
まとめ買いを約束してくれるなら割引しますが、途中で反故にするなら違約金くださいよ、って話なんだからさ。
長期契約で利用料金下げたいけど解約金は払いたくない、って
控えめに言ってクズ客じゃん。
なんでそんなクズのために、長期利用したい側が不利益被らなきゃならないの?
纏め売りの割引単価でバラ売りしろって、単なるダンピング強要だよな。
政府が携帯キャリアにダンピング強要する時代だし、仕方ないのかな。
携帯キャリアは携帯電話事業で儲けてはならんけど5G投資は加速しろ、って凄いよな。
MNOが他業種に出稼ぎしなきゃ稼ぎ減るような施策を強要するって何考えてんだろう。
スマホの割引だって見てみろよ、割引制限して誰が幸せになった?
技術革新を引っ張るハイエンドスマホはほとんど姿を消して投げ売り端末しか売れなくなった。
https://anond.hatelabo.jp/20220609181945
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/dl/05.pdf
これを見る限り産業別の統計で男の賃金が一番高いのって金融業・保険業になってるから
女の賃金が低いのは3K仕事をやらないどころかその逆で、高学歴のホワイトカラーが少ないからだと思うんだよ
みんな女は事務職、というイメージに引きずられ過ぎ(そこらのデパートなりスーパーなりのお店を見れば女性店員の比率が高いのは明らかだろうに)
あと電気・ガス・熱供給・水道業も確かに高いけれど建設業・製造業はさほどでもない事から
イメージとは裏腹に3K仕事ってそのきつさの割に賃金も別に高くない
ここから推察するに賃金が高い業種っておそらく研究開発職(理系高学歴)が引き上げてるんじゃないの?
グラフの方で男の6,70代の医療・福祉の賃金が異様に高いのも、医師が多いせいだと考えないと説明がつかないし
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
元々増(anond : 20220601000620)です。ありがとう! 私も書いた後で、そういえば単なる不買と不買運動とを区別してないな、と思ってた。
私の理解で要約すると、以下のような感じかな。
まず、私と元増氏がおそらく一致しているだろう点として、次の規範があると思います。
「人は、自らの行動が及ぼす悪い影響について、その影響の大きさに応じた責任感を持つべきである」
まあそうですよねという感じ(影響の大きさをどう測るかという問題はある)。
一般に「運動」(もしくは「社会運動」)が何を指すのかについては、次の条件を両方満たす行動のことだ、と理解しています。
さらに言うなら「不買運動」とは、上述の社会運動のうち、不買を呼びかけるようなもののことである。
これが元増氏と一致しているかどうか判断できていないので、あくまで現時点の私の理解です。
ところで、申し訳ないがいくつか理解できていないところがあります(以下は反論が最終目的ではなく、私の理解が深まっ太郎、あるいは第三者への読み物提供、を目的としています)。
これの解釈にちょっと迷った。というのも、理論的には、怒らずに不買運動をすることは普通に可能と思われるからです。
有効そうな解釈としては、「人は普通の心理状態では不買運動(または社会運動一般)をしないので、もししている場合は、怒りとでも呼ぶべき強い感情があるはずである」というものでしょうか。
「責任が発生する(ので、責任感を持つべき)」という箇所については同意です。
で、単なる不買行動には当てはまらないのか? という点がちょっと分かっていない。
例えば選挙の投票を例に取ると、「特定の商品を買わない」のが全く自由であるのと同じように、「選挙で誰に投票するか」も全く自由です。が、やはり一票分の責任はある。もちろん法的な責任(何かを履行しないと処罰を受ける)のことではなくて、たとえばある候補者に投票した結果そいつが当選し、その候補者のその後の行動がまったく見込み外れだったとき、投票者は、自分を含め多くの人が不利益を被ったことについて、原因の一端を担っている(人数で割り算すればとても小さいかもしれないが)。
同じく、単なる不買行為(というかあらゆる購買行動)についても、極めて小さいながら、何らかの責任があると言える。
しかし「不買運動のほうがより強い行動なので、それに相当する、より大きな責任がある」という趣旨であれば、その通りだと思います。
(a) ゆえに (b)、と解釈すると、次のような疑問が発生する。
しかしそうではなく、(a) (b) をもとに、次のような矛盾しない二つの主張が並列されているのだ、と解釈すれば、筋が通る。
たぶんこういうことでいいのかな。違ったらすみません。
なお a' は素朴な意味では広く合意されるところですが、何らかの不均衡や利害衝突がある場面では、なかなか難しい話でもある。
「怒り駆動で行動すると判断を間違えやすいので気をつけましょう」みたいなことは言えますね。とはいえ、これは完全に結果から逆算したプラグマティズムなので、どちらかというと b' の話だ。
全体を眺めるに、大きな前提として、社会運動一般についての是非が問題視されているのかもしれない、と感じました。
もしくは、「社会運動には悪くないものもあるが、不買運動は悪い」という主張だとすれば、社会運動のなかで不買運動の何が特徴的なのかという問題になるでしょう(たとえば「特定の企業を狙い撃ちするのは悪い」など。この場合、不買運動の逆でフェアトレード運動については、何も問題がないか、あるとしたらまったく別の問題である、という判定になると思われる)。
何かの前提がまったく間違っている(のでこのエントリ全体に意味が無い)という可能性は十分ある。そうだとしたら申し訳ないです(それを知ることができれば、私にとっては大きな収穫ですが)。
具体的に何をすれば責任を取ったことになるのかについては、かなり意見が分かれるだろうけど、これもまた別の話でしょうね。
私に対する告訴を検討しているという人物、ここでは仮にX氏と表記しますが、X氏及び第三者の方々に対して、以下の点について説明をします。
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1 私が「X氏の元・妻である」と自称したとするX氏の主張に対して
事実(1):私は、一度も「私はX氏の元・妻である」と自称していません。
まず明白な事実から述べると、私は「X氏の元・妻である」とは、最初から一言も書いていません。
これは、はてな社のログを確認できる立場の担当者ならば、直ちに確認が可能な事実であります。
したがって「私が自分のことを、X氏の元・妻であると自称した」という指摘は、明白な虚偽であります。
事実(2):私の記事には、特定の人物を想起させうるような、言外の情報は含まれていません。
或いは、X氏の側は「それでも私が書いた記事は、言葉による明記はしていないものの、X氏の元・妻であるかのように誤認されうるものであった」と主張されるかもしれません。
しかし、仮にそう言われたとしても、それは無理のある主張と言わざるを得ません。
私は、セクシャルハラスメント被害を受けた人間の立場として記事を執筆しましたが、そのセクシャルハラスメントが行われた場や年月日、関係者の個人情報(年齢・職業・居住または就業場所など)を一切記載していません。
また、元・配偶者が、私の受けたセクシャルハラスメントの被害について、理解や共感や被害回復の手助けや協力を示してくれなかったという話についても、ハラスメント被害者のパートナーや伴侶が被害者の苦痛について理解や共感をしてくれなかったり、被害回復の手助けをしてくれないという事は、多々あるハラスメント被害事例の中では(悲しいことに)ありふれた話です。
さらに、セクシャルハラスメントの加害者が、夫婦やカップルの公私に渡る知己の人物であることも、これもまた(悲しいことに)ありふれた話です。
セクシャルハラスメントの加害者が、年長者であるケースについては、指摘するまでもなく、ありふれた話です。
つまり、私のセクシャルハラスメント被害について書いた記事には、そもそも「言外の情報」と呼びうるような、特定の人物を強く示唆したり、想起させたりするような、特異な描写が含まれていません。
故に「私の執筆した記事は、言外情報によって、私をX氏の元・妻であると誤認させる内容であった」とする主張は、万が一なされたとしても、それは全くの言い掛かりに過ぎず、不合理で妥当性に欠ける主張と言わざるを得ません。
補足(1):曖昧な記述による告白や相談は、ハラスメント被害者が二次的被害を回避するための正当な防衛行為です。
私の書いた記事が特異な記述を避け、また曖昧さを有しているのは、二次的被害を回避するように心掛けた結果です。そのような曖昧な記述は、ハラスメント被害者が自身を護るための正当な行動であると私は考えています。
セクシャルハラスメントを含めた様々なハラスメントの被害は、一次的な被害そのものが非常に苦しいものであり、そうであるにも関わらず、その苦しみについての理解や共感、心理的な救いを他者に求めようとすれば、自分の顔や名前などの個人情報を知られることを伴って、二次的な被害を被る可能性も増大するというジレンマが有ります。
そのようなジレンマや二次的被害の苦痛を回避しつつ、匿名性を保ったままで被害者が自らの苦しい胸中を吐露して他者の理解や共感を得ることは、私が利用するはてな匿名ダイアリーの果たし得る貴重かつ社会的な意義のある機能であると、私は認識しております。これは、かつて、はてな匿名ダイアリーに「保育園落ちた、日本死ね」と題する匿名記事が投稿されたことによって、日本の社会全体で議論や改善の動きを促進した事例を思い出していただければ、容易に理解していただけうるものと私は信じております。
私がはてな匿名ダイアリーの機能を活用して、私自身の個人情報を推察されないように曖昧性を持たせ、匿名性を維持したまま、私自身のセクシャルハラスメント被害およびその苦しみについて告白したことは、他者から何ら非難されることではないと私は考えています。
補足(2):仮に「私の記事は、X氏の元・妻ではないと識別可能な程度の具体性を伴って執筆されるべきであった」という要求がなされたとしたら、それは不当且つ過大な要求と言わざるを得ません。
具体的記述をすることによって、私が何者であるかを私自身のハラスメント事例における加害者や私の近しい人たちに察知され、私が二次的被害を被る可能性が増大します。そのような、私の危険に繋がりかねない具体的な記述を要請されたとしたら、それは私の意志や権利に反する不当かつ過大な要求であると私は考えます。
当初は明言を避けてはいたものの、既に私は「X氏の元・妻ではない」ことを明言しております。この明言は、訴訟の可能性を示すという手法によって、X氏から精神的プレッシャーを加えられたことによって判断力が低下したために、不本意ながら行った明言です。不本意というのは、一旦このような明言を行うと、それに続いて、覗き趣味的に「お前が被害を受けた事件とは、事件Aのことか?」「それとも事件Bか?」等々と、人物特定を目的とした質問が次々と発生することを誘発しかねず、そうなると包囲網が徐々に狭められて、ついにはセクシャルハラスメント被害者としての私が誰であるのかを個人特定されて、世間の好奇の目に曝されかねないからです。
仮に、私がX氏の元・妻と第三者に誤認されたのだとしても、ハラスメント被害者に対して個人特定が可能な証言や記述を強制して、被害者の負担を増大させるようなことは避けるべきと考えます。
事実(3):「私がX氏の元・妻ではない」ということが即ち「私がセクシャルハラスメント被害者ではない」ということを意味するということはありません。
X氏は、些か奇妙な主張として「この文章を書いた人間(私)は、自分(X氏)の元・妻ではない。したがって、この人間(私)が書いている内容はデタラメである」という主旨の論理を展開しています。
既に述べたとおり、私は最初から一言も「自分はX氏の元・妻である」と言っていませんし、言外情報によって「自分はX氏の元・妻である」と示唆したり想起させることもしていません。また、私はX氏の元・妻ではないことも(明言することで不利益や危険性が増大するため不本意なのですが)明言もしています。
これも既に述べたことですが、この社会においてセクシャルなもの非セクシャルなもの問わずハラスメント被害の事例は、悲しいことに「ありふれた出来事」と言ってもいいほどに頻繁に見られ、発生件数も多大なるものです。町山智浩氏の虚言を記録したインタビューの中で語られたセクシャルハラスメントが実在しなかったと判明したからと言って、世の中に起こっている多数のセクシャルハラスメントまで実在しなくなるわけではないことは、容易に理解できるはずです。私は、この社会にごまんと存在するハラスメント被害者たちの中の一人なのです。
一つ喩え話をしますが「こいつ(私)はX氏の元・妻ではない。だからセクハラの話はデタラメだ」という論理の構成は「この動物は犬ではない。だから哺乳動物ではない」というのに似ています。しかし「犬ではない哺乳動物(ネコ、ネズミetc.)」がいくらでも存在するのと同様に「X氏の元・妻ではないが、セクシャルハラスメントの被害者である人間」はいくらでも存在することは、すぐに思い至るはずです。論理学の基本を学ばれた方ならば「P→Q」(PならばQである)を否定するのは「¬Q→¬P」(QでないならばPでない)であって、決して「¬P→¬Q」(PでないならばQでない)ではないことはご存知のとおりです。
X氏が「こいつ(私)は自分(X氏)の元・妻ではない」ということを根拠にして、私のセクシャルハラスメント被害まで虚偽であるかのように結論づけようとされていることは、かなり無理があると私は思います。
謝罪すべき点は謝罪し、しかし、それとは別に誤った理解をされているおそれが有ると思った点については、説明すべきと思い、筆を取りました。
とりあえず、この記事は以上です。