はてなキーワード: 法施とは
いやいやどうだろう。
うちも全国数十カ所で採用実績あるパッケージシステムで業務を行ってるけど、
ある児童が保育1号認定(幼稚園のことな)と保育2号認定(保育園のことな)を併願するってときは
※保育園は朝から夕方まで預かるから仕事するならこっちを希望するのが普通。
かつ
※幼稚園はお昼には迎えなきゃいけないので保育園に受かるまでのつなぎで入れるというパターン。定員は無いので無条件で入れる。
しかしうちで採用しているシステムは、児童が1号と2号両方の認定を受けるという状況を想定してない。
なので1号認定はシステムで管理しつつ、エクセルで2号認定者のリストも作って人力管理しなきゃならない。
今年10月に始まった幼保無償化だってシステムリリースが全然間に合わなくて、結局ワードエクセルで数千通の認定証を発送したわけよ。法施行日の10月1日ギリギリにな。
全国チェーンのベンダーですらこんな具合。
保育の場合に限らず、役所の全部署がこんな具合なのよ。近隣自治体もみんなそう。
自治体業務のIT化ってのは、元記事にある京都市ほどの超大規模自治体から、うちみたいな人口20万そこらの田舎市役所まで等しく抱えてる果てしないウンコなわけよ。
(念のために言っとくけど別段おかしなカスタマイズをしてるんじゃなくてパッケージまんまに近い状態だぞ)
だから↓で言われている、
国が作って全国の自治体に使わせろよ
https://b.hatena.ne.jp/onesplat/20191228#bookmark-4679270211702992386
というのは一理あるわけよ。
なんで国会で全国共通の法律を作ったのに千カ所ある自治体がそれぞれシステム開発に悩まないんといけないんだ。
つっても完成度も使い勝手も両立したシステムが出来上がるわけが無いのは俺もわかる。
きっと法律一本ごとに数百億円の予算を投じたクソが練りあがるわけよ。
なんかこう、抜本的ないい方法ないの?
ご存知の通り、2019年7月1日から施行された「改正健康増進法」では、第一種施設(病院・学校・行政機関)では敷地内全面禁煙となった。
例外として「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。」※1 ということで、施設によっては敷地内に喫煙室を用意し愛煙家の方々に配慮をしているところもある。
オリンピックを迎える2020年の4月1日には、全面禁煙対象となる施設がさらに増え、屋内は原則禁煙となる。
この増田では、改正健康増進法の施行から3ヶ月経過した現状を、とある大学を例に挙げ報告したいと思う。
ここに挙げる事例を、2020年4月1日の「屋内原則禁煙」に向けての反省材料として、広く活かしてもらえればと思う。
東京X大学。最近はメディアの露出も増えてきたことで、以前は間違われがちだった他大学と混同されることが少なくなってきた。これを読んでいるあなたも、恐らく名前くらいは聞いたことがある程度の知名度の大学だ。
しかし悲しいことに、都心に位置しつつも、お国からの運営交付金は国立大学の中でも下から数えた方が早いレベル。都内の大学に限っていえば、下から数えるのに五指も必要ない。
そしてこの社会情勢である。「生産性がない」「社会にすぐに還元できる研究がされていない」「論文数が少なすぎる」「運営交付金の無駄だから早く潰したい」とすら考える政治家・役人もいるだろう。
さて、そんな東京X大学にも改正健康増進法の波が押し寄せてきた。
先に書いておくと、もともとこの大学の学生の喫煙率は高い。入試の倍率が高く、成人済みで入学してくる学生が多いのも理由の一つだろう。
数十年前と比較したら少なくなったのだとは思うが、それでも喫煙者は教職員・学生の5%前後はいると思われる。
普段からタバコを燻らせている学生をよく見かけたし、喫煙所には常に人がいた。タバコ臭い研究室でゼミを行うなんてこともザラだった。
心配を横目に、その日は近づきつつあった。
学内のいたるところには「7月1日からは学内禁煙」となる旨を周知するポスターが貼られ、喫煙所であった場所からは灰皿が全て撤去された。
一部(法改正を理解していない)学生の反対運動があったりもしたが、準備は万端かと思われた。
「やればできるじゃないか」
敷地内禁煙のために奔走した事務職員は安堵したことだろう。
改正健康増進法施行後しばらくは、学内で喫煙をする者を見ることはなかった。
「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙場所」のお陰かとお考えのあなた。
甘い。
運営交付金下位の貧乏大学である東京X大学に、「必要な措置が取られた喫煙場所」を設置する金銭的な余裕はない。
喫煙場所を作らずに7月1日を迎えたのだ。これにはタバコを吸う・吸わないに関わらず、色々な立場の人から異論が出たと思う。
他の大学同様、この大学も7月末には前期が終わり8月からは夏休みが始まる。
タバコを見ないまま夏休みを迎え、そして後期になるのだろう。敷地内原則禁煙は成功したのだ…。
そう楽観視できたのは、7月に入って最初の1週間だけだったように思う。
7月の第2週にはすでに学内のあちこちでタバコの吸い殻を見かけるようになり、第3週には喫煙者をも見かけるようになった。
施行後1ヶ月経たずして、東京X大学では改正健康増進法は形骸化した。
改正法施行前は学内の数カ所に喫煙所があり、灰皿が置いてあった。
喫煙所はなるべく講義室などから遠い場所に設定され、喫煙所に通じる扉は「開放厳禁」とされ、不完全ながらも一定の分煙がなされていた。
非喫煙者からすれば、たまにタバコの匂いがする場所がありつつも、そこに近づかなければ我慢はできるというレベルだった。
一部の喫煙者は喫煙所の掃除こそしなかったものの、灰皿に溜まった吸い殻は進んで捨て、燃えさしの処理もしていた。
しかし喫煙所が廃止された今、モラルは完全に崩壊し状況は悪化しつつある。
もともと喫煙所だった場所は「人目につく」という理由で、一部の隠れニコチタン達から避けられるようになった。
かわりに非常階段や、木々が茂り枯葉でいっぱいの緑地などがヤミ喫煙所として選ばれた。
よく訓練された喫煙者は未だ「元」喫煙所で喫煙を続け、灰皿がないので、その場に吸い殻を捨てている。
さすがに教授・事務職員レベルの教職員は禁煙ルールに従っているようだが、元喫煙所やヤミ喫煙所では、学生のみならず助手や講師と思しき人々の顔を見かける。
敷地内禁煙を訴える張り紙には、居直ったような趣旨の芸術的なラクガキがされている。
喫煙者が開け放った非常階段は煙の吸気口となり、屋内では改正法施行以前よりも濃くタバコの臭いが充満している箇所さえある。もちろん、階段のあちこちに吸い殻が落ちている。
また燃えやすい木材などの陰、枯葉の近くに無造作に捨ててある吸い殻を見かけることもあり、空気が乾燥する時期には失火の可能性もある。
学内のあちこちで狼煙が立ち昇るようすからは、もはや圧政に弾圧されし悲しき殉教者たちより、反体制を胸に秘めたゲリラが想起させられる。
伝聞ではあるが大学としても禁煙問題には頭を抱えていて、たびたび会議の議題にも上がるらしい。
しかし話を聞く限りでは「吸い殻」の方が問題視されているように思える。
「吸い殻が無い = 敷地内禁煙は成功している」ということなのか、いかにも日本的な論理だ。
学内喫煙をたしなめられた喫煙者が「いや、吸い殻は捨ててないですよ!」と慌てて反論しているのを見かけたこともある。
そういう問題じゃないぞ。
実際に国から違反を指摘され罰金を払う、もしくはタバコが原因の火災などの事故が発生するまで、この大学では状況は変わらないだろう。
これは別に組織を批判しているわけではない。何故ならば下で述べるように、問題は大学に止まらないからだ。
施行後3ヶ月が経過し、第一種施設(病院・学校・行政機関)である東京X大学に頻繁に出入りし、改正健康増進法を調べるなかで以下の問題点を感じた。
以下に、詳細を書く。
補助がないと喫煙場所が設置できない懐事情の組織が、実際にある。ここで述べたように、結果として改正法施行前より状況が悪化する可能性がある。
またもう少し積極的に禁煙を推進するような施策を実施しないと、改正健康増進法自体の意味・意義が薄いと感じる。
この法律について、国は要するに「ルールだけ作って、あとは施設の管理者に全てを丸投げ」しているようにか思えない。
厚生労働省などは、この法律の施行にあたりHPに特設ページを設けている※3。施設の管理者に向け改正法をことこまかに解説していて、相談窓口もある。
非常にわかりやすいし必要な情報は一通りまとまっている。一市民として、法律は常にこのように分かりやすくまとめられるべきだと思う。
しかし同時に、施設の利用者向けの情報がほとんどない点も気になった。例えば喫煙場所に不備がある病院を見つけた場合はどうすればいいのだろう?この増田のように、違反者だらけの第一種施設についてはどこに報告すればいいのか?
罰則規定があるにも関わらず、違反者がいた場合の有効な対処方法を考えてないのではないだろうか?
喫煙場所の設置には排煙設備・敷地などが必要だ。組織の規模によっては大きな負担となりうる。施設の管理者側に立てば「滞在中くらいはタバコを我慢できるだろう」と考えたくなるのはよくわかる。
しかし喫煙者のニコチンに対するリビドーを甘くみてはいけない。外を歩いているときに下を向いてほしい。道端に捨てられているゴミのほとんどがタバコの吸い殻だということに気づくだろう。
施設の管理者は「喫煙者のために喫煙場所を用意せねば、必ず環境が悪化する」という認識でいる必要がある。
目先の負担を気にしてばかりいると、長期的には環境維持コストがそれを上回る可能性もある。施設や組織によってはブランドイメージの毀損にも繋がると認識した方が良い(もしブランド力があれば、の話だが)。
もしあなたが東京X大学の学生であり学内喫煙者であるならば、改正健康増進法には罰則規定があること、違反した場合には施設管理者に50万円、違反した喫煙者に30万円の過料が課せられる※4ことを覚えておいてほしい。
学生が払った学費は、いずれ改正健康増進法の過料として支払われることとなるかもしれない。
貧乏大学の学びの環境の悪さを憂う前に、襟を正してみてはどうだろうか。
そしてもしあなたが教職員なのであれば、もう少しちゃんとこの問題に取り組んでほしい。
※1 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000489407.pdf
※2 中小事業者向けの補助・控除はある。第一種施設については記述を見つけられなかった
※3 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
※4 https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2018/11_01.html
ヤミ民泊の現在の実情です。できれば内容を精査した上で拡散・共有していただきたい。
なぜアノニマスダイアリーを使うのかという事に関してですが、身の安全のためです。
違法民泊事業者は利益を守るために平気で卑劣な手段を使ってきます。
実際に私も、詳細は言えませんが、事業者から攻撃を受けました。
今は私は表向きは鳴りを潜めている状況ですので、こういった場で情報共有させていただく形となり申し訳ありません。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の6月15日に民泊新法が施行されました。
これは具体的には、今まで法的にグレーとなっていた民泊事業(旅館業法では完全に黒)を
オリンピックのインバウンド需要を踏まえて、届出制(許可制ではない)にして、誰でも自由に民泊が行えるようにする、という内容です。
いくらか遵守しないといけない事項もありますが、施行前はとても低いハードルであると言われていました。
これは法律ですので、国が民泊を認め推進している、という状況が出来上がってしまったわけです。
(国の考えとしてはヤミ民泊を特定しやすくするために届け出をさせて管理するのが目的ではあったそうです)
これを受けて、多くの地方自治体が反発を行い、それぞれにて条例を制定しました。
具体的には法律上は、条件をクリアすれば『どこでも』民泊をして良いということになっていますが、
これを住居専用地域は認めない等、それぞれの自治体によって異なりますが、ハードルを高く設けるようにしました。
この辺で、一度整理をしておきたいですが、ヤミ民泊とはどの状況のことを指すのか、です。
よく、民泊反対を表明すると「民泊反対に反対の勢力」が出てきて三つ巴になります。
これはみなさん、何が問題で何が問題でないかが混乱してしまっているためです。
ホテルや旅館、また簡易宿所と呼ばれる民宿などはこの法律を遵守しており、
ハードルは当然高いです。
これは、宿泊者の安心安全を守るためと、衛生環境を安全に保つための法律なのです。
防火設備があるのか、非常口が規定数あるのか、伝染病を防ぐことができるか、など、
ここを理解してない人が多いため、「民泊、別にいいじゃん、安く泊まれるし」とのんきなことを
言う人が後を絶ちません。
※静かに泊まってくれてたら問題がないという意見の人が多いですが、そうではありません。
誰が泊まっているのかもわからない、衛生環境も守られておらず伝染病などが蔓延する元となりうる、
また犯罪を行うにも適した場所となる、法律を守っていないというのはそういうことです。
なので、まず民泊として認められてない限りは旅館業法を守らない限り法律違反となります。
この状況に対する規制緩和が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法です。
これは前述しました通り、届け出さえ出せば、後は一定のハードルを越えれば宿泊施設が運営できます。
後になってもし問題があれば罰則なりがあるよ、という物になってます。
(実際には届け出を出す時に少し厳しいチェックが入るという話も聞いているのでそこまで簡単ではないという意見もあります)
この上記2つの状況に当てはまらないものは「ヤミ民泊」になります。
ちなみに、なぜ「ヤミ民泊」をするか、ですが
上記2つの法律を遵守するにはそれなりのコストが必ずかかります。
ヤミ民泊はそれらのコストをまったくかける必要がなく、言い値で宿泊費をもらえるのですから
ほぼ丸儲けですし、真面目に法律を守ってる人たちからしたらたまったものじゃありません。
前振りが長くなりましたが、このヤミ民泊に対する行政の対応に関する情報共有になります。
まず、私が住んでいる地域にて、ヤミ民泊を行っている人がいます。
差別になりかねないので、詳しくは言いませんが、日本人ではありません。察してください。
最初にどうして発覚したかというと、近隣住人の方の不審目撃情報と、民泊新法施行前に
実際にAirbnbに掲載されていたことで発覚しました。もう2年前くらいになると思います。
別にただ泊まっているだけなら、そこまで問題にならなかったかもしれませんが、
夜中に窓全開で大声で騒ぐ、近隣で写真や動画をたくさん撮ってSNS等にアップする、
また事業者は白タクも行っていて料金をとって、車で送迎もしていました。
なにより法律違反で衛生環境も守られていない状況が近所で続いていることは問題です。
そこから色々調べていって、用途地域としてもアウトだし、法律的にもアウトであるということが
マンションではないので管理規約で縛るということも難しいのが原因です。
ここで豆知識になりますが、お住まいの市町村が政令指定都市の場合は
そうでない場合は、都道府県からの出向で保健所が役所とは別に設置され
id:gamil 本題とはずれるけれど、政令指定都市ではなくても、保健所政令市であれば市が保健所を管轄している。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E6%94%BF%E4%BB%A4%E5%B8%82
特に政令指定都市でない場合、相互の取り組みがしにくいので、保健所としても
民泊に対応しきれる人手がない事を理由に、断り文句を言ってきます。
役所としては、査察権などは保健所にあるので、こちらも手出しができないということで
断ってきます。
それでは警察にということで、地元の警察署の課長レベルまで話を持っていきましたが
しかし、再三お願いをしていくうちに、一人の担当者の方が、熱心に聞き入れてくれるように
なり色々動いてくれるようになりました。
民泊事業者に聞き取り調査まで行ってもらったのですが、事業者本人の言い分としては、
「本土にある会社の社員を泊めているだけ」→社員証を見せてほしい→「社員じゃない、友達を泊めているだけ」
「Airbnbには載せてない」→実際に見せると→「知らない自分は登録してない」
「日本人の文化がおかしい、海外だと民泊は当たり前にやってる」
などなど、とにかく言い逃れしかしてこない様子だったそうです。
なにより、保健所に出向いてきたときには氏名すら偽るという徹底ぶりです。
その聞き取り調査があった直後に、Airbnbのホスト情報が書き換わりました。
(変更前はホスト本人の顔写真まで掲載していたが、別人の写真にすり替わる)
担当者の方のしつこい働きかけでAirbnbからは物件が削除されましたが、
それでも民泊客は減らない状況でした。
おそらく海外のWebサイトで海外の方向けに宿泊情報を載せているものだと思われます。
役所、保健所管轄、警察には再三そうした状況も共有し対応を求めましたが
「Airbnbから削除されたし、民泊新法が施行されたらヤミ民泊はなくなるから、それで様子をみるしか」
という反応のみでした。
また、熱心に動いていただいた担当者の方の上司からは、「こんなことで担当者を使わないでください」と怒られましたし
当の担当者の方は人事異動で、別の保健所に飛ばされてしまう有様でした。
そして、民泊新法が施行され、当該地域は県の条例により民泊が行えない地域となりましたが
状況はまったく変わらないまま今を迎えています。
我々も業を煮やして、議員を通じて、それぞれの管轄の上層部とも接見しましたが、それぞれの対応としては
保健所:(ホストや宿泊客に)日本語が通じないので対応できない
と、相変わらずの状況です。
とぼけながら営業を続けても、行政は対応をしないということです。
こうした情報はすでに広く知れ渡っていってるのではないかと思います。
一方で日本人で民泊をしていた人は多くが撤退したり、廃業していっています。
自分の所は関係ないやと思っていても、どこかでだめになったら、別の場所でやってを
実際に不動産に詳しい人に聞くと、外国人が中古マンションを買い漁っているとの
被害が拡大しないためにも、多くの方に情報を共有していかないといけないというのと
また、間違っている箇所などもご指摘いただければ幸いです。
みなさんの近隣で同じような問題が起きた時に、まずどう判断したら良いのか。
どこに働きかけをしたらよいのか。その際に、事前に私共の状況を知っていれば
みなさんたくさんの反応ありがとうございます。
id:kuippa っ 税務署 or 入国管理局 とは言え、マンションでもないなら簡易宿泊所とればいいだけだから正業としてやられたら受け入れざるを得ないんじゃないの。地域力の問題。
こちらに関してですが、我々の地域は用途地域制限によって、旅館業法でも認可がおりない場所となっています。
id:nentaro 保健所に何人か複数名で繰り返し通報、東京都なら認可番号が掲載されているか民泊サイトで確認する。認可されていないなら、保健所、警察に連絡を繰り返す。
ありがとうございます。とにかくこれをやるしか我々には力がないですね。
ちなみに、認可に関しては役所に調べてもらって、ないことを確認済みです。
id:Lhankor_Mhy ほうほう。無許可民泊は一応、旅館業法違反で6ヶ月以下の懲役と100万円以下の罰金だったと思うが、個人レベルだと意外と行政の対応がぬるいのね。参考になったわ。
この点、保健所には我々も口うるさく言ったのですが、「そもそも取り締まったことがないのでやり方がわからない」ということでした・・・。
id:m_h 届け出番号を申請しないと6/5ごろ?から、airbnbは掲載してくれなくなってるよね?その届け出番号も偽ってるってこと?→と、おもったら2年前はの話ですね。2015年頃は多かったね、違法民泊。いまは闇は困難では??
そうですね、Airbnbはかなり登録が減った状況みたいです。
ですが、どうも、海外の無許可民泊サイトのようなものが仲介をしているらしく、
もう日本では探せないけど、海外の客だけ日本に呼び込む図式が成り立っているそうです。
id:e_pyonpyon21 市議会議員さんなどで話を聞いてくれそうな人は?
市議会議員、県会議員には相談していますが、皆始めてのケースで、なにをやったらいいのか、というレベルです。
やはりマスコミに内情をバラすしかないのでは、という意見も聞いています。
id:garage-kid 111: ブログにわざわざこの増田のリンクが付された書き込みがあった。作為的なものを感じたのだがこれは真実であると信じてよいものなのだろうか。
広め方がわからなかったので、民泊関連のブクマをされてるかたになんとか知らせようとしてコメントなどで
書かせていただきました。
削除していただいて構いません。
id:hyoutenka20 書いてあることが事実だとして、身の危険を感じるから増田で、という案件では、物理的攻撃に対する抵抗手段を持たず、訓練もしてない行政職員が取り締まるのは難しいような もはや外国人だからとかいう問題じゃない
保健所には査察権があたえられているため、立ち入り操作や、法律を守っているかどうかを
ただ保健所に関しては、民泊の対応に関していきなり降って湧いてきた話なので、
立ち入り検査などもやったことがないし、どうしたらいいのかわからない、というようなニュアンスでした。
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。
2017/3/19配信「大家とプロパンガス会社の「密約」にメス、6月1日より入居者に説明要請」https://www.kenbiya.com/news/5083.html
「密約」は大げさだと思いますが、PG物件をお持ちで同様のスキームをされている方にとっては寝耳に水ではないでしょうか。
資源エネルギー庁石油流通課に直接ヒアリングしたという方の情報をいただきましたら、6月1日から直ちにということでも、重要事項説明書の記載項目として決定されたわけでもなさそうです。
以下、要約すると・・
1.資源エネルギー庁が求めているのは「プロパンガス料金内容の明確化」
2.「6月1日」は庁内部でそれまでに方針を立て、国交省に周知徹底してもらうという日程であり、重要事項説明義務付け等は国交省のその後の判断にゆだねられる
3.今のところ6月1日になっても、無償リースの代金が転嫁されていることを重要事項説明で説明する必要はない
4検討されている仕組みは「プロパンガス会社がどこかを説明し、入居者が直接その会社に確認できるようにして物件選定をする上での参考にできるようにする」というもの
でも、いずれはPG会社がどこかということは説明義務になる可能性が高そうですし、そういう転嫁の仕組みがあるという事が入居者の間に広く知れ渡れば賃貸物件を選定するときに調べたり不動産会社に確認する人は増えそうです。
元々プロパンガスの地域であれば、立地で選定される住宅においては特に影響はなさそうですが、都市ガスが来ているのに(設備関係の提供を無償でうけるために)あえてPGにしているという物件はそれなりに影響を受けるでしょう。
ウマい話は無い・・・ということでしょうか。
時代は、どんどんガラス張りになっていきますし、フェアトレードを求められるという事を肝に銘じておくべきだと思います。
ちなみに、都市ガス・プロパンガス・オール電化。賃貸住宅の設備としてどれがいいかという入居者ニーズ調査の結果はこちら↓
入居者ニーズ ガス
都市ガス 40.5%
プロパンガス 2.6%
オール電化 2.7%
こだわりなし 54.3%
調査時期は「災害時には供給が寸断されないPGがいい」と再認識された東日本大震災の翌年の2012年です。
※液石法施行規則、液石法施行規則の運用・解釈通達の一部改正(公布:平成29年2月22日、施行:平成29年6月1日)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/notice/170222/
※経済産業省「第1回液化石油ガス流通ワーキンググループ事務局提出資料」~LPガス業界を巡る諸課題への対応について~
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shigen_nenryo/sekiyu_gas/lp_gas_wg/pdf/001_08_00.pdf
すでに指摘済みかもしれんけど、雪道ノーマルは交通違反になるよ。
沖縄を除く46都道府県で雪道ノーマルNGを条例で定めている。
都道府県道路交通法施行細則 又は 道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置
http://www.jatma.or.jp/winterdrive/pdf/regulations1710.pdf
これに違反すると違反項目としては「公安委員会遵守事項違反」になり、違反点数はないものの、普通乗用車なら6,000円の反則金。これも立派な交通違反。
0点6,000円で済むか安全運転義務違反をとられて2点9,000円になるか合わせ技で15,000円になるかはおまわりさんの胸先三寸であろうし、積極的に取り締まりしているという話は特に聞かない(おまわりさんも大雪の日はほかのことに忙しかろう)。
iPhoneXのローン審査に落ちる人が多発したそうで - Togetterまとめ
https://togetter.com/li/1167911
iPhoneXの割賦審査に落ちる人が割りと多く話題になっていますがその仕組について少し補足。
別に国会を動かそうとか、禊は済んだとか、ガソリンプリカ買おうとかはさらさら思ってないただのガジェオタ増田です。
クレカ系ブログの人ももしかすると書くんじゃないかな。そっちの方が多分詳しい。
主に3大キャリア(docomo、au、Softbank)の話です。
・分割と一括
携帯の端末は、分割購入と一括購入があり、初期費用は嵩むものの一括購入すると端末残債ゼロ(※SBでは
一括購入したにも関わらず残債アリとの設定が長期間外れず問題になった)で月々の支払いは通信通話料金だけ。
分割購入は携帯の支払いに端末割賦を乗せて支払う形で、まとまったお金を用意しなくても購入できて便利。
ティム・クックも言ってるように一日当たりに均すとお高いコーヒー1杯分より安い、そうiPhoneXでもね。
端末の支払い総額は通常どちらでも変わらないが、注意すべき点は分割購入は割賦販売契約であるということ。
実質ゼロ円は、月々の割引を2年間設定します、その合計額は端末価格と同じなので実質ゼロ円という理屈。
2年経過しないうちに解約してしまうと割引が目減りし、分割購入していた場合は残債の支払いも求められます。
一括ゼロ円は文字通り端末の0円販売です。型落ち端末処分、契約者数集めなどで実施され、コンテンツ契約が
必要なこともありますが、端末正価と比べたら少額で購入できました(過去形)。デメリットはありませんが、
購入後、短期間で回線解約・MNP転出をするとそのキャリアでのブラックリストに乗ることもあります。
ケータイ・スマホの分割購入は割賦販売契約であり、割賦販売法の規制下にあります。
クレジット業者は信用情報機関(CIC、JICCなど)の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定し、
消費者はこれを超えたクレジットを利用できない。と定められていますが、例外規定があります。
<個別クレジット>
1.家電や携帯電話など、店頭販売であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財に係るクレジット契約については、延滞していないこと等を確認することを条件に、支払可能見込額調査を行いません。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/1141hayawakarikaiseikappuhanbaihou.html
割賦販売法施行規則第七十三条を経産省の方で分かり易くしてくれた文章です。条文そのものもネットで読めます
が法律読み慣れた人でないと厳しい。
これが、数年前までのiPhoneはじめXperiaやGalaxyなど各社のスマホフラッグシップモデルが軒並み足を揃えて
10万円に価格設定されていて、月額割引の差額で実質の値段に差をつけていた理由。iPhoneの容量違いモデルも
価格一緒で割引違いだったでしょ。なるべく売りたいキャリア、契約したい消費者と、店頭での照会手続きの
スピード。10万円以下なら本格的な審査をしなくても契約していいですよ、という仕組みです。この仕組みの中
でも、料金延滞や即転出や総合的判断で契約のお断りというのはありました。
例外規定のおかげで分割払いで容易に購入でき、割賦契約をしているという実感の無い中で、ケータイ料金の
支払いが滞ってしまうと、キャリアの通信通話料の延滞だけでなく端末割賦支払いの事故として信用情報機関に
登録されて、クレジットヒストリーに傷がつきます。そういう状況になる方が悪い、おかしいだろこのハゲー、
というのももっともですが、ケータイ料金はまとめ払いによって通信通話+端末割賦以外にも支払いが載ってくる
仕組み、スマホゲームの課金無間地獄などそういう状況が発生しやすい一面もあります。また消費者も、ローンや
クレジットカードの支払いには気を遣っても、ケータイについては公共料金の支払い遅延だからとタカをくくって
いるかもしれません。クレヒス傷アリとなった消費者ですが延滞分を支払って一定期間穏やかに過ごせばキャリア
では普通に新しい割賦契約できちゃうことが多く、やらかしちゃった自覚が生じないかもしれません。
高機能化するスマホの価格は年々高くなっていきましたが、天井10万円を破って話題となったのは2015年の
iPhone6s/6sPlus発売時です。6sではSBの64・128、auの128、6sPlusではSBの16・64・128、auの64・128がが10万円
を超えて、本格的な与信審査でお断りにされる人が出て話題になりました。ドコモは6s16だけが93,312円で他は
6s/6sPlus全て99,792円と変な意地を見せました。
私見ですが天井破りは、孫さんが携帯事業買収の際の調達資金を返済し終えて契約者数目標に縛られなくなった&
iPhone独占時代も終わってAppleからの縛りも緩くなったので競争降りたのかなと。
その6s発売9/25の少し前に、安倍総理による「家計圧迫してる携帯料金の負担軽減」の総務省指示がありました。
同2015年、2年縛りの更新月2ヶ月化やSIMロック解除、格安SIMの広がりなどいろいろ動きがありましたが、この
値下げ指示以降、値下げなのか値上げなのかよくわからない総務省とキャリアのプロレスが始まり、誰も使わない
だろうけど安そうで安くないちょっと不便なプランの設定や、過度な値引きは不公平と高額キャッシュバックと
0円端末の禁止、長期利用者への還元(実感してますか?牛丼並んだ?三太郎の日にダイソー行きました?)など
が起こって、値引きの原資となるキャリアから販売店への販売奨励金(インセンティブ)が激減したことでキャリア
iPhoneXも10万円を大きく超える価格で、正式な割賦審査が必要となり、落ちる人もそこそこ出てるなう。
iPhoneXを分割購入する人は前の機種も分割でしょう。うっかり料金延滞しちゃってるとそれでアウトです。
これまで普通にキャリアで分割購入して支払いに滞りのない人でも、年収や借入金情報から支払可能見込額
を算定・審査されるので、低収入だったり他の借金やローン残高の判定で弾かれる場合が出ます。
またiPhoneの新機種の場合転売を防ぐために厳しく審査する面もあるようです。
「理想の貧困」に苦しむ…リアル当事者 スマホもライブもダメなの?「服装、むしろ気をつかうのに」 (withnews) - Yahoo!ニュース
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171101-00000001-withnews-soci&p=1
【衆院選】「スマホを買えない」は貧困ですか? 湯浅誠さんが問いかけること
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/yuasa-makoto
低収入であるならスマホは持つな、というのは現代の社会・生活インフラを使うなというに等しい暴論ですが、
iPhoneの日本登場からしばらくは、Appleから課された契約者数を確保するため、他の機種より低料金のプラン
設定や、その頃は可能だった一括安価の上にキャッシュバックなどにより、iPhoneが日本の最安スマホでした。
MVNOの格安回線とSIMフリー端末がマニアだけのものではなくなった現在。iPhone最新機種のフラッグシップ
1.一括で買いましょう。分割でもいずれ支払うものです。一括で買うならAppleStoreがキャリアより安いです。
2.クレジットカードがあるならクレカで購入して分割。分割の手数料がかかります。事前に計算しましょう。
3.iPhone8にしましょう。3社とも10万以下です。8Plusはダメ、10万超えです。
4.SEや7ではダメですか?6sもまだ準キャリア(UQモバイル、Yモバイル)にありますよ?
iPhoneが3大キャリアで取扱いされるようになってしばらく経ちますが、ソフトバンク独占という形で日本に
入ってきた当初は、黒船襲来何するものぞ、と主にドコモがPRADAフォンから始まるiPhoneキラーを続々と
出しては討ち死にを繰り返す203高地。おい黒電話、武士の国のスマホはこう動くぞ。
前述総理による異例の値下げ指示など動きのあった2015年。ソニーから独立したVAIO社が初めてスマホを
出したあのポンツーVAIOフォン事件もこの年。炎ガジェットのUPQ Phone A01Xもこの年発売。
翌年2016年は300億以上かけた新生ソフトバンク(アローラでの姿)がリリース中止。ガラケー時代から
スマホの現在まで3社にバリバリ端末を供給してきたSHARPが台湾ホンハイに買収されることになり、それ
以前から撤退統合売却でやせ細ってきた国内メーカーの凋落を実感していましたが、三洋に続いてSHARP
お前もかなんて言ってるうちに東芝ですよ。おい、T-01Cは忘れていないからな。
今年2017年、MVNO事業とともに自社企画端末も売っていたFREETELがスマコミ+という割高感のあるプランを
発表してどうした?と思っていたら楽天に事業売却。富士通のパソコン事業もレノボに売却され官公庁PC
電機メーカー8社、メーカー品という言葉、昭和を知る者としては黄昏泣きを禁じえません。
電気自動車・自動運転ではスマホ敗戦と同じ徹を踏まないようにしていただきたく。
平成の怪物松坂も3年12億の契約を満了してホークスを退団するらしく平成もいよいよ終わるのだなという
保守系であることが知られているが、意外にもはてダユーザーである。
当否では一応反対はしたらしいが、「廃案ばかり主張していて修正の余地を奪ってしまった」というのはちょっとお前なんなん?と思う。
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20170524325679.html
前も書いたけど、去年の新潟県知事選挙のあとコイツが県連代表になるのも分からない。前職引きずり下ろした新潟市長が来賓挨拶に来るのはどうかしてると思う。
米山知事に従う、県政与党として行動するとは言っているものの本人との伝手は日本維新の会(第一次)時代後援会に呼んでいたというぐらい。
再稼働派だったころの話だし、大体あんたの後援会、森裕子の選挙邪魔してただろ。
http://dp-niigata.jp/wp-content/themes/dp_niigata/bnr_school1st.pdf
連合新潟最大労組の電機連合出身の古賀伸明、西岡力、最初に米山は呼んでもリーダシップの話で原発の話は触れない。
連合に人手を頼んでいている現状から、自前の運動員(綱領に共感し、実現する党員・サポーター)を増やすというなら分かるんだが、こうも露骨に民進党の信用できない部分だけを寄せ集めてくるのは何なのか。
ここで柏崎刈羽原発の視察をされてもねえ。
県知事選では自主投票になったが、決められない良心さえ捨てるんじゃないのかね。
凄い不謹慎だけど、鷲尾が身元調査用に塾生の情報売るんじゃないか。そういう印象すら受けてくる。奇しくも塾生募集の締め切りは共謀罪法施行前日である。
賛成した長島昭久の同類(国軸の会)なのだから、再稼働阻止容認の党員を警察に差し出すとか。
後援会を告発したのは地元のベテラン党員である。ただし新潟日報情報。
原発慎重姿勢を民進党に持ち込むことはしないだろう。そして長島のように出ていくことも恐らくしない。
そんなメリットは彼にはない。過去に市民の会という左派団体から献金を受けていたが、主義信条の違う人間に付け込まれることはそもそも党を出ていく能力自体がない証左かもしれない。
学校保健安全法施行規則が改正され今年度より施行されました。座高測定の廃止の件です。
座高測定・・・廃止とはいえ名残でやるのかなぁ・・・とか思っていました。
新年度が始まり、身体計測の係の割り当ての欄に私の名前はどこにもありませんでした。身体計測では今年は何の係もありませんでした。
15年も座高を測りました。測った人数は延べ1万5000人以上です。
年度初めはお互い緊張していてまだ猫をかぶっているのですが、一瞬だけ生徒の本音が出るかもしれないときです。
浅く座ったり、背中を丸くしたりして座高を低く見せようとする生徒は
自分の体形を気にしている子なのかなぁ~?
自分に自信がないのかなぁ~?
とか何らかの悩みを抱えていることも教師として把握しているつもりでした。
座高が原因で冷やかしはあったかもしれないけど、いじめにまでは発展しませんでした。
私の場合、何事もなくて何よりでした。
来年は何かの係があるのか、それともまた何もないのかわかりません。
ただ言えること、
座高測定係は無くなりました。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
今の60代の1割、50代の2割が未婚。
逆に50代の2割も未婚なのが驚き。
今の50代って就職した頃は、雇用機会均等法施行前だし、結婚適齢期の頃はバブルだったのに。
きっとこの未婚者たちって今で言う弱者男性でしょう。
男として優遇してもらっておいて、義務を果たさない(結婚しない、家族を養わない)
これじゃ女もキレるわ。
フェミ以上に世の中を破壊する未婚者の多くは社会不安要因であり、デフレ要因。
追記
私は男です。なんでこうやって女に(女とみなして)八つ当たりするんだろう?
正社員、契約、派遣、パートすべてにおいて男の方が給料が多いし
そろそろテトリス ザ・グランドマスター(TGM)規制法が施行されてから丸5年が経とうとしています。
この法案がTTCに提出された2006年ごろ、私は0x17歳の学生でありテトリストでした。
0x17歳といえば、一般的なテトリストにとっては最も花盛りな時期です。
しかしテトリストにとっては、そろそろ引退も視野に入れるような時期と言えます。
そんな時分にあっての規制法案だったので、個人的にはあまり関係ないなと考えていました。
可決される頃には自分はとっくに引退しているだろうと予想したからです。
同年代(昭和末期生まれ)のテトリストも、みんなそう思っていたんじゃないでしょうか?
実際、テトリストの友達はみんな就職後に引退しましたしね(もちろん私も)。
ここからが本題なんですけど、現役の子たちってテトリスというものをどう考えてるんですかね?
なんか最近はニコ生に出たりツイッターでちやほやされるのが目的みたいなゆるい子が多くないですか?
そういうニュースとか世間の扱いを見る限り、アイドルじみてきた感じがあるんですよね。
私達の時はちゃんとフレーム入力もブロック渡しもザンギ入れも真剣にやってました。
月に数回、ゲーメストやアルカディアのハイスコアランカーたちと合同訓練もしていました。
でも規制法施行後にテトリストになった子たちって真剣さが足りてないと思うんですよ。なんともいえない隔世の感があります。
規制法により、以前ほど厳しい回転操作が行えなくなっただけという見方もあるでしょう。
でもT-Spinの仕込みしてちやほやされたいだけの子がアイドル的な活動してるだけに見えるんですよね。
そういう子には、ちゃんとテトリミノを消す覚悟あんの?遊びじゃないんだよ?って言いたいです。
もちろん真面目に活動に取り組んでいる子もいるでしょう。それに、とうの昔に引退した人間がごちゃごちゃ言うことでも無いのかもしれません。
でも元テトリストとしては実際どう思ってんの?って訊きたいわけですよ。
最初の話に戻るけど「異教徒は殲滅すべきって書いてない」よね。
キリスト教は政教分離しちゃったけど、ISは政教一致でイスラム法を執行しているんだから、
実際に「聖書に同性愛を許さないと書いてあるからその法に則り処罰する」という立場がISなんじゃないの。
キリスト教圏で「同性愛者に危害を加えに行く事は犯罪である」と決めているのは国家なり立法府なり国民なりだけど、
ISは「神が定めたイスラム法が唯一の法である」と考えているから、そこに書かれていなければ犯罪じゃない、という違いなんじゃないの。
あとTogetterのイスラム教専門家がISを支持する理由については、
私はISISのイスラーム法施行、カリフ制理解には反対であったが、一旦成立した以上、当然支持する。考え方が違うウンマの全員の「政治的」意思決定の一体性を担保する仕組がカリフ制なのだから、考え方が違うというのはカリフに従わない理由にはならないからだ。
私はムスリムとしては、イスラーム法上の義務であるため新生カリフ制イスラーム国を支持するが、イスラーム地域研究者としては、新生カリフ制イスラーム国が全ウンマを統べる真のカリフ制となり存続できる可能性には悲観的だ。
らしいね。
追記
調べてみたら施行規則にちゃんと載ってたよ。
遺失物法施行規則
第十九条 警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、遺失者から別記様式第十一号の物件送付依頼書を徴した上、これに記載された方法により、提出物件を送付することができる。
2 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3 前二項の規定は、民法第二百四十条 若しくは同法第二百四十一条 の規定又は法第三十二条第一項 の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
第二十条 法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
一 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
二 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
2 法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
3 警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第十二号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
一 引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
二 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
戦前は政治家の警護とかやってたし、戦後は芸能・スポーツ関係のタニマチや底辺労務者の管理に携わってたよ(因みに山口組は港湾労働者の互助会が発祥)。
特に力道山全盛期のプロレス界(これは正力松太郎と東スポも一枚噛んでるけど)、演歌界は暴力団の絶大な支援を受けてると言っても過言じゃないぐらいだったし(興行の際の人手と騒動抑止の為)。
ただ警察と違うのは「業務の為なら触法行為すら厭わない」点かな。
北朝鮮からヒロポンのジェネリック薬品を「輸入」したり、夜逃げした会社の後片付けや曰くつき物件の占有とか真っ当な企業や組織じゃ出来ない事もやってのけるしね。
ただ、改正暴対法施行以降、「半グレ」って独立愚連隊的な集団が無茶してるみたいだから、そっちへの抑止力が弱まるのが懸念される所だね。
このさかもとさんこそが勧善懲悪気取りだったと思うけどなぁ。
法律違反をして皆に迷惑をかけたけど、うるさい子持ちに一刀両断に正論言ったんだから私は正しいよねみたいなさ。
それに着陸態勢時に叫びながらシートベルトをはずして飛行機内で走るという法律&マナー違反をして、赤子を必死にあやしている母親にマナー違反を上から目線で説教する時点でおかしいわ。
この人が席に戻るまで飛行機は着陸できなかったし、シートベルトを締めるように指示が出ている不安定な機内で走るのは周りの乗客の上に転倒しかねない危険行為だし、しかもこの人は普段は車いすや杖を使っている障害者だから周囲に与えた危険は半端じゃない、叫んでいるなら自分もマナーを無視して周囲の客に騒音公害をまき散らしている。
対してJALは赤子が乗るのを歓迎しているし、赤ん坊が泣いている間ずっと母親があやしていたならマナー違反だと非難するほどの事ではない。
以下引用
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121119-00000002-voice-pol
反応まとめ例
--
航空機内における迷惑行為は法律で禁じられています:政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200709/3.html
詳細はこちらもご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120328/01.pdf
航空機内における安全阻害行為等を定めた航空法第73条の4第5項及び
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt7/01.pdf
航空法第73条の4第5項では、前述のトイレ内での喫煙行為を含め、以下の8類型の行為に対して、機長による禁止命令を発することができることとしています。そして、禁止命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
3.乗務員の職務を妨害し、航空機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(セクハラ、暴言など)
--
某自身が認めているように、着陸中に歩いた段階で「上記5.」に対する明白な違反行為であり、機長による禁止命令後でも違反継続の場合、50万円以下の罰金に処せられる行為となります。
また、某のクレーム自体が「上記3.」への違反行為とも、私自身は考えます。
某のクレーム自体、いくら何でもおかしい行為になるのですが、その際の行為の方が遙かに重篤であり、日本の国内法であっても
「航空法に明示された違法行為(明文化された処罰対象:知らないでは済まされない)」
なお、これが海外の航空会社であれば、原則として日本の国内法適用除外となり(外国船舶の場合と同様)、その場合は当該国の航空法相当のものにより、身柄拘束(米国だとスタンガン併用もあり得る)、逮捕、入国拒否・国外追放処分、及びそれによって生じた損害賠償請求も考慮しなければならないことも追記します。
皆さんは如何お考えでしょうか。
541 : 名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 20:02:43 ID:v2uVpRGU0
http://b.hatena.ne.jp/entry/alfalfalfa.com/archives/5275485.html
147 : ヲチ名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 11:56:39 ID:fZ9YPvbU0(3)
149 : ヲチ名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 13:56:05 ID:fZ9YPvbU0(3)
暴対法施行反対デモで暴力団の構成員と過激派の構成員が仲良くデモしてたぞw
151 : ヲチ名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 20:05:16 ID:fZ9YPvbU0(3)
上杉総叩きのブコメにも負けず、安倍叩きに邁進するmujinは人民の鑑ですね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.s-abe.or.jp/topics/weeklyissues/326
541 : 名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 20:02:43 ID:v2uVpRGU0
http://b.hatena.ne.jp/entry/alfalfalfa.com/archives/5275485.html
147 : ヲチ名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 11:56:39 ID:fZ9YPvbU0(3)
149 : ヲチ名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 13:56:05 ID:fZ9YPvbU0(3)
暴対法施行反対デモで暴力団の構成員と過激派の構成員が仲良くデモしてたぞw
151 : ヲチ名無しさん : sage : 2012/03/07(水) 20:05:16 ID:fZ9YPvbU0(3)
上杉総叩きのブコメにも負けず、安倍叩きに邁進するmujinは人民の鑑ですね。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.s-abe.or.jp/topics/weeklyissues/326
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。
今思えば、小沢から議員バッジを取り上げる現実的にして唯一の方法だったって事か。
東北・北陸のゼネコン関係者の中には「当番兵! ブタが死んだぞ。シャンパンを持ってこい!」なんて台詞を吐いてる人もいるんだろうなあ。