はてなキーワード: 農林省とは
自分の先祖は高祖父が林業家で、祖母は小さい森林を相続していたので、やはり伐採と杉植林をしていた。でも60年以上伐採してない。1ヘクタール未満では補助金も出ないので手が付けられない。今や花粉症の元だ。
ところが2015年に国交省が再測量した結果、面積は2ヘクタール近くだったことが分かった。幸い土地評価額は30万円以下で固定資産税がかからないギリギリの面積だったので税金問題は生じなかった。
しかし誤差程度の数字ではない。祖母もその次世代も補助金が出ないと勘違いしてて伐採しなかったことになる。
測量の錯誤が戦前戦後のいつに行われたか知りたいが、これが閉鎖登記簿も見つからない(小作制度廃止時代の土地の接収はおおむね閉鎖登記簿に記録されているのだが)。こうして面積を「錯誤」されていたために杉や檜を伐採しなかった山林所有者は他にもいるはずだ。
つまりかつての法務局や国交省、あるいは農林省は、花粉症源の植林を推進したうえ、あちこちの土地面積を補助金対象以下に錯誤することで伐採を妨害し、花粉症源を維持したのだろうか?
いずれにせよ彼らは地積情報を仕切っている。霞が関の裁判所が土地譲渡を受けたときは面積は「大きめに錯誤」されている。売り主はさぞ税金を得たことだろう。
https://anond.hatelabo.jp/20201219095651
(出来事)
1856 日米修好通商条約締結
1860 横浜の外国人居留地において、競馬が行われる(居留地競馬)
1869 戊辰戦争終了
1870 東京招魂社(現・靖国神社)において、初めて洋式競馬が行われる(招魂社競馬。1898年まで)
1874 台湾出兵
1877 西南戦争開始~終了
1894 日清戦争開始
1905 日露戦争終了
桂太郎内閣による馬券発売の公認(黙許)(公認競馬。中央競馬のルーツ)
馬政第一次計画の制定(第一期:1906年~1923年、第二期:1924年~1935年)
帝室御賞典(東京)創設
1907 小岩井農場が種牡馬インタグリオーと20頭の繁殖牝馬(小岩井農場の基礎輸入牝馬)をイギリスより輸入する
1910 韓国併合
改正競馬規程(閣令)を根拠として、産牛馬組合による競馬が開催されるようになる(地方競馬のルーツ)
主要競走に騸馬(せん馬)が出走不可に。芦毛、月毛、河原毛が出走不可に(毛色の制限は1928年まで)
帝室御賞典(阪神)創設
1911 優勝内国産馬連合競走(連合二哩)創設(ラングトンが第1回の勝馬となる)
宮崎競馬場において、商品券付き勝馬投票が実施される(事実上の馬券)。1914年までに全ての競馬倶楽部が実施するようになる
1914 第一次世界大戦開始
1918 第一次世界大戦終了/シベリア出兵(1922年まで)
1922 帝室御賞典(札幌)創設(1937年秋まで。1922年~1924年は春のみ。1925年~1937年は秋のみ)
帝室御賞典(福島)創設(春のみ。1922年春~1937年春)。帝室御賞典(函館)創設(秋のみ。1922年秋~1936年秋)
1923 関東大震災/旧競馬法制定(馬券発売再開)/馬政局廃止
帝室御賞典(函館)創設(春のみ。1923年春~1937年春)。特殊ハンデキャップ競走創設
1925 濠抽混合創設(当初の名称は各内国抽籤濠州産馬混合競走。1932年より目黒記念)
下総御料牧場が2頭の繁殖牝馬(種正・稙道)をアメリカより輸入する
1928 横浜特別創設(1943年秋まで)/連合二哩(牝馬)創設(1928春~1941秋)
1931 満州事変
下総御料牧場が3頭の繁殖牝馬(星旗・星若・星友)をアメリカより輸入する
1932 東京優駿創設(1950年より「日本ダービー」の副称が付く。ワカタカが第1回の勝馬となる)
下総御料牧場が3頭の繁殖牝馬(星濱・星谷・星富)をアメリカより輸入する
1934 中山大障害創設
1936 二・二六事件
1937 日中戦争開始
天皇賞(帝室御賞典)創設(連合二哩並びに各競馬倶楽部で行われていた帝室御賞典を統合。当初秋2600m、春2700mで施行され、第3回からは春秋共に3200mで施行。ハツピーマイト(ハッピーマイト)が第1回(1937年秋・東京)、ハセパークが第2回(1938年春・阪神)の勝馬となる)
連合二哩はこの年限りで廃止。各地の帝室御賞典はこの年春限りで廃止
菊花賞(京都農林省賞典四歳呼馬)、優駿牝馬(オークス)(阪神優駿牝馬)創設
1939 皐月賞(横浜農林省賞典四歳呼馬)、桜花賞(中山四歳牝馬特別)創設(五大クラシック競走が成立)
1941 太平洋戦争開始/セントライトが初のクラシック三冠を達成
1944 競馬開催の一時停止。この年の競馬は能力検定競走として施行される(戦前の競馬はこの年限りで終了)
2歳(旧3歳)競走が競走体系に加わる
1949 朝日杯3歳ステークス(1991年から牡馬及び騸馬(せん馬)限定のレースとなる。現・朝日杯フューチュリティステークス)創設
阪神3歳ステークス(1991年から阪神3歳牝馬ステークスとして牝馬限定のレースとなる。現・阪神ジュベナイルフィリーズ)創設
1951 中央競馬における重勝式馬券の発売(1961年廃止)
トキノミノルが無敗で二冠を達成
日本中央競馬会(略称は1986年までNCK。1987年からJRA)発足(国営競馬時代の終了)
啓衆社(競馬予想紙を発行)が啓衆賞を設け、各年に活躍した競走馬を表彰することを始める(1972年から『優駿』(日本中央競馬会の機関紙)の主催による優駿賞、1987年から日本中央競馬会の主催によるJRA賞となる。最初の年度代表馬はハクリヨウ(ハクリョウ))
1955 日本中央競馬会が英国ジョッキークラブとの間に騎手に対する制裁の相互実施協定を締結する(国際交流の始まり)
東京大賞典(秋の鞍)創設
1958 ハクチカラが戦後の日本調教馬として、初めて海外に遠征する
1956 有馬記念(中山グランプリ)創設(メイヂヒカリが第1回の勝馬となる。八大競走成立)
1963 中央競馬において8枠制が導入される
メイズイとリユウフオーレル(リュウフォーレル)の2頭が年度代表馬に選出される
1965 シンザンが天皇賞秋・有馬記念を制覇し、五冠を達成(当時牡馬が出走できる大レースを全て制覇)
1967 栗東トレーニングセンター開場
1968 中央競馬における繋駕速歩競走はこの年限りで廃止される
1970 大阪万博
スピードシンボリが初めて有馬記念を連覇し、1967年以来2度目の年度代表馬に選出される
1971 ニクソン・ショック
貿易自由化に伴い国内生産者への保護政策が実施されたことにより、持込馬が有馬記念を除く八大競走への出走権を失う
トウメイが天皇賞秋・有馬記念と連勝し、牝馬として初の年度代表馬に選出される
1972 沖縄返還
地方競馬における騎乗速歩競走はこの年限りで廃止される(中央競馬では戦前限り廃止)
ハイセイコーが中央競馬に移籍し、好成績を挙げ、国民的人気を集める(1974年の有馬記念2着(勝馬はタニノチカラ)を最後に引退)
1974 単枠指定制度の導入(1991年10月5日廃止。最初の指定馬は同年の皐月賞におけるキタノカチドキ。最後の指定馬は1991年のセントライト記念におけるレオダーバン)
1977 テンポイントが有馬記念でトウショウボーイとのマッチレースを制し、年度代表馬に選出される(3着はグリーングラス)
1978 美浦トレーニングセンター開場
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クラシックとは、皐月賞・東京優駿(日本ダービー)・菊花賞・桜花賞・優駿牝馬(オークス)の5つのレースを指す。
一般的に、皐月賞・東京優駿(日本ダービー)・菊花賞を捉えてクラシック三冠馬と言うが、クラシック三冠馬は牡馬に限るものではない。牝馬がこれらのレースを達成しても正則のクラシック三冠馬となる(達成馬なし)。また、牝馬については皐月賞・東京優駿(日本ダービー)・菊花賞・桜花賞・優駿牝馬(オークス)の内、桜花賞・優駿牝馬・菊花賞を勝てば、牝馬三冠馬(かつ牝馬クラシック三冠馬)、その他の組み合わせの三つを勝てばクラシック三冠馬(変則)、二つを勝てばクラシック二冠馬(変則)と見なして良い。
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牝馬三冠は、1970年にビクトリアカップ制定される以前は、桜花賞・優駿牝馬・菊花賞が牝馬三冠であったと見なして良いだろう(達成馬なし)。
例えば、1964年のカネケヤキ(牝馬二冠馬)が菊花賞に出走している(結果は5着。なお、このレースで、シンザンが戦後初の三冠を達成)。
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変則のクラシック三冠馬は1943年のクリフジ(東京優駿(日本ダービー)・優駿牝馬(オークス)・菊花賞。無敗で達成)がいる。
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東京優駿6/6→阪神優駿牝馬(オークス)10/3→京都農林省賞典四歳呼馬11/14(京都農賞。後の菊花賞)というローテーションで達成(戦前の競馬は春秋に開催)。また、クリフジは仕上がりが遅く、4月の横浜農林省賞典四歳呼馬(後の皐月賞)には間に合わなかったもの(デビューが早く、出走できていれば勝ったと思われる)。
翌年1944年以降は太平洋戦争(大東亜戦争)の激化により、競馬が平時通りの開催ができなくなったため、三冠馬の発生するチャンスは戦後1947年まで無くなる。
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変則のクラシック二冠馬は、1947年のトキツカゼ(皐月賞(当時・農林省賞典)・優駿牝馬。同年の東京優駿2着)がいる。
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https://anond.hatelabo.jp/20201206114053
(出来事)
1700頃オルコックアラビアン誕生
1724 ゴドルフィンアラビアン(三大始祖)誕生
1776 セントレジャーステークス創設
1780 ダービーステークス創設
1807 ゴールドカップ創設
1836 フランス・ジョッキークラブ賞(フランスダービー)創設
1858 バーデン大賞創設
1861 メルボルンカップ創設
1863 パリ大賞典創設
1867 ベルモントステークス創設
1873 プリークネスステークス創設
1875 ケンタッキーダービー創設
1896 ケンタッキーダービー距離変更
1907 日本・小岩井農場が種牡馬インタグリオーと20頭の繁殖牝馬(小岩井農場の基礎輸入牝馬)をイギリスより輸入する
1909 ジャージー規則がジェネラルスタッドブックに記載される
1922 コックスプレート創設
1924 パパイラスとゼヴのマッチレースがベルモントパーク競馬場において行われる
1932 東京優駿創設
1937 天皇賞(帝室御賞典)創設(連合二哩並びに各競馬倶楽部で行われていた帝室御賞典を統合)
1939 皐月賞(横浜農林省賞典四歳呼馬)、桜花賞(中山四歳牝馬特別)創設(五大クラシック競走が成立)
1951 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス創設
1952 ワシントンDCインターナショナル創設(1984年のブリーダーズカップ創設以降は価値低下)
1954 フェデリコ・テシオ死去
1956 有馬記念創設
1970 ミスタープロスペクター誕生
1976 アイリッシュチャンピオンステークス創設
1981 アーリントンミリオンステークス創設
日本・中央競馬の競走体系変革。グレード制導入。天皇賞秋の距離短縮
1990 日本・社台ファームが種牡馬サンデーサイレンスをアメリカより輸入する
1996 ドバイワールドカップ創設
2002 ドバイシーマクラシックが国際G1となる
戦前、戦局が悪化しても満蒙開拓移民を送り続けることができたのは
日本人の社会的なシステムと国民性が大いに関係していると思う。
当時の農林省が村長に話しかけて村長が村民に働きかけ村単位で人間を外国に送るという政策ができるところが凄い。
会社のようなトップダウン型の動きが普段の日常生活の中にも浸透してる辺りが単一民族国家であり日本の特徴ではないかなと・・
国は貧しい農村に多額の寄付金を渡して村に施設や水路などのインフラを整備する代わりに
その時期はちょうど関釜連絡船が米軍か他の連合軍に撃ち落とされたニュースがあった時期だ。
やっぱり日本人は追いつめられるとトップの人が無茶な計画や政策を打ち出して
下部の人間にそれをアメとムチを駆使して強いる王道的なやり方を使う傾向がある。
満州の開拓移民は最後には集団自決した。生きて帰って来た人もいるけど
自殺した人もいた。
以上を踏まえて日本人はよく考えてほしい。
主 文
事 実
一、債権者ら
(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨
の意思表示
(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思
表示
(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示
は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。
二、債務者
主文同旨
第二、申請の理由
一、(当事者)
債権者らはいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局
福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。
(一) 債務者(林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債
権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業課
椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し
(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、
すなわち債務者は債権者らが組合活動に積極的に従事している者であることの故
をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を
し(労働組合法第七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな
っている組合の青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会の組織を破壊し、労働
者が組合を運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの
である。
詳言するに、債権者らはいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員
で
(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人部事務局
長、昭和三九年同分会執行委員、昭和四〇年同分会執行委員教宣部長、全林野福島
県連絡会議常任委員、青年婦人部長、昭和四一年同分会青年婦人部長に任じ現在に
至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体の集合体にして組合前橋地方本部福島筥
林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島
支部全林野班代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行
の日刊紙の担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島
支部常任理事となり昭和四一年二月から同協議会福島支部事務局長として現在に至
り、
(2) 債権者bは昭和三八年二月組合全林野前橋地方本部白河営林署分会青年婦
人部書記長、昭和四一年四月から六月まで同分会執行委員、昭和四一年七月から現
在まで同分会青年婦人部書記長兼組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人部常任
委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和四一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署
分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい
う。)の企画部委員・事業部副部長・運営委員・事務局長を歴任し、組合の文化活
(3) 債権者cは昭和四〇年三月組合前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副
部長、昭和四一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四
月から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合のサークル代表者であるととも
に、同音楽協議会の企画部副部長として組合の文化活動に従事してきたものである
が、右組合青年婦人部、学習協議会、音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ
り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな
わち、
(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周
知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在で
あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち
ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において
(ロ) 学習協議会は労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働
組合の組織を強化し、民主的組織としての労働組合を建設維持するため不可欠の組
織であり、組合においても組合活動の重要な一環としてこれを組織し運営してい
る。
(ハ) 音楽協議会は地方都市における労働組合にとつて重要な文化活動であり、
組合員の文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である。
従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員が組合
を運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し
かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未
だ中学校三学年に在学中であり、東京へ就職したばかりの弟(当一九年)の収入は
全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には
現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県内である前橋管内の山深い僻地への
配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、
昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの
であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学
校卒業後白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると
同人を小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒
をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配
置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与
えるのである。
(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す
ることが明白である。すなわち、
(1) 債務者は次のとおり組合の特定部門の役員に対し集中して毎年配置換をく
りかえしている。
(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署
(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人部事務局長であ
つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換
(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
とりあえず1万くらいのタイトルから選んで内容をざっと見てみた
どうせお堅いのはスルーされるだろうってことで際物中心
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性及性慾の研究,,羽太鋭治 著,前田書店出版部,1920,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1899459
処女性の本態,,正木不如丘 著,至玄社,1929,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1189598
夫婦の道,,徳富猪一郎 著,主婦之友社,1928,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1178062
若き女性の問題,,三田谷啓 著,同文館,1942,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1276740
女性の愛と美,,金子白夢 著,東洋出版社,1924,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1885760
男女淫慾論,初篇 上,扶徳 撰||片山平三郎 訳,うさぎや誠,1879,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994764
男女淫慾論,初篇 下,扶徳 撰||片山平三郎 訳,うさぎや誠,1879,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994765
男女淫慾論,二篇 上,扶徳 撰||片山平三郎 訳,うさぎや誠,1879,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994766
男女淫慾論,二篇 下,扶徳 撰||片山平三郎 訳,うさぎや誠,1879,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994767
男女淫慾論,続篇,扶徳 撰||片山平三郎 訳,うさぎや誠,1879,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994768
娼妓解放哀話,,沖野岩三郎 著,中央公論社,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1915360
性慾教育の研究,,羽太鋭治 著,大同館書店,1915,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1899280
児童の自殺,,三田谷啓 編,三田谷啓,1916,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980097
貧乏と奴隷,,海野幸徳 著,赤炉閣書房,1931,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1178127
フリーメーソン秘密結社に就いて,,四王天延孝 [述],人類愛善会亜細亜本部,1933,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1097122
メーデーとフリーメーソンの正体,,四王天延孝 述,愛国義団本部,1937,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1100146
創価教育学体系,第1巻,牧口常三郎 著,創価教育学会,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464901
諸官立學校最近拾五年間英語試驗問題答案,上卷(自明治33年至明治38年),英語研究會 編,金刺芳流堂,1914,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1184046
諸官立學校最近拾五年間英語試驗問題答案,下卷(自明治44年至大正2年),英語研究會 編,金刺芳流堂,1914,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1184073
諸官立學校最近拾五年間英語試驗問題答案,中卷(自明治39年至明治43年),英語研究會 編,金刺芳流堂,1914,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1184059
我等は如何にこの凶逆思想を処置すべきか? : 東京帝国大学法学部赤化教授対「しきしまのみち」学術的剖析,第1,三井甲之 著,原理日本社,1929,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1178862
臆病のコドモの取扱,,三田谷啓 述,大日本児童協会,1923,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/939339
いろは引江戸と東京風俗野史,巻の1,伊藤晴雨 著,城北書院,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186793
いろは引江戸と東京風俗野史,巻の3,伊藤晴雨 著,城北書院,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186798
いろは引江戸と東京風俗野史,巻の4,伊藤晴雨 著,城北書院,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186803
江戸と東京風俗野史 : いろは引,"巻1,5",伊藤晴雨 著,成島乙次,1931,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1187071
日本常民文化研究所彙報,第56 (おしらさま図録),日本常民文化研究所 編,日本常民文化研究所,1943,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1193998
沖縄風俗図絵,,,東陽堂,1896,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/993006
朝鮮風俗資料集説扇・左縄・打毬・匏,,今村鞆 著,朝鮮総督府中枢院,1937,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1256426
支那習俗,,太田陸郎 著,三国書房,1943,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1453555
支那女研究香艶録,,井上紅梅 著,支那風俗研究会,1921,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1885902
当世かもし雛形,,安部玉腕子 著,米山堂,1936,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186040
可愛良集,初篇,岡野敬胤 編,岡野敬胤,1883,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768035
禁忌習俗語彙,,柳田国男 著,国学院大学方言研究会,1938,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1821869
芸妓三十六佳撰,初編,雑賀豊太郎 編,鈴木八三郎,1882,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768053
三都花街めぐり,,松川二郎 著,誠文堂,1932,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1458091
售媚艶評 : 一名・東京美人かがみ,,小池洋次郎 (玩柳道人) 著,巌々堂,1881,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768082
自作俳調芸娼略伝百人集,,山口近太朗 編,永玉堂[ほか],1883,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768068
夢遊余談吉原新繁昌記,初編,夢遊仙史 著||春夢居士 (国分広志) 編||同窟狢史 評,法木徳兵衛,1882,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768233
吉原細見記,1冊,広瀬源之助 編,広瀬源之助,1895,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768223
よし原,,浅野与吉 編,浅野与吉,1890,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/768217
妹の力,,柳田国男 著,創元社,1940,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1461605
一目小僧その他,,柳田国男 著,小山書店,1934,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444010
桃太郎の誕生,,柳田国男 編,三省堂,1942,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1062590
山の人生,,柳田国男 著,郷土研究社,1926,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1183913
帰還兵の声,,,興亜歴戦者有志会設立準備会,1940,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1112736
生兵閑話,,高田義甫 著,勧善舎,1879,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/843076
軍縮読本,,伊藤正徳 著,中央公論社,1934,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1232801
赤軍は嘲笑う,,国際情勢研究会 編,太陽閣,1937,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1221127
比島作戦,,,読売新聞社,1942,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1062822
学鷲 : 陸軍特別操縦見習士官 写真報道,,,朝日新聞社,1944,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1457627
防空壕の実際知識,,,東洋経済新報社,1941,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1062961
なぜなぜ科學教室 : ポケット知識,,日本放送協會 編纂,日本放送出版協會,1942,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1731429
花鳥写真図鑑,第1輯,岡本東洋 編,平凡社,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1241059
白濠洲と有色人種 : 濠洲諸新聞の批評,,イー・ダブルユー・コール 編,警醒社,1903,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/832938
大日本植物図彙,第1巻 第1輯?第6輯,伊藤篤太郎 著,大日本植物図彙出版社,1924,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1908225
新集全動物図鑑,,日本動物研究学会 編,泰明堂,1934,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1234062
日本通俗昆虫図説,第1巻,松村松年 著,春陽堂教育図書出版部,1932,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1191740
野鳥巣箱の懸け方図解,,農林省畜産局 編,日本鳥学会,1933,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1237141
中華民国医師講習録 : 附録・講習会記事,第2回,同仁会 編,同仁会,1931,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1026532
薬草薬木民間療法,,紙硯社編輯部 編,紙硯社,1943,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1046544
生殖器新書 : 一名・既婚未婚男女必読婚姻案内,,ホリック 著||守矢親国 訳,博文館,1897,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/833821
正しい性生活,,H.W.ロング 著||性科学研究所 訳,産児制限評論社,1933,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1149919
正しき性の生活,,ロング 著||街頭社編輯部 編,街頭社,1932,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1149914
男女生殖器の研究,,ホリック 著||伊沢徳 訳,求光閣,1906,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/833822
医師は結核家族へ何を教示すべきか,,三戸時雄 著,診断と治療社出版部,1931,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1024960
皮膚毛髪の生理衛生・偉人の生立,,日本放送協会関東支部 編,日本放送協会関東支部,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1098150
阿片及他ノ危険薬品ノ取引ニ関スル暦年一九三二年ニ於ケル日本政府ノ報告,,外務省条約局 編,外務省条約局,1933,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1208383
支那ニ於ケル阿片及魔薬品,,外務省通商局 編,外務省通商局,1925,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1849317
中華民国医事衛生の現状 : ライヒマン報告,,国際聯盟事務局保建部 編||同仁会 訳,同仁会,1930,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872345
戦時国民食,,日本赤十字社 編,大日本出版,1941,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1070591
青少年工員の生活管理の理論と実際,,日本産業経済新聞社通信部 編,国民社,1944,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1064612
薩摩藩と富山売薬薩摩組,,富山売薬薩摩組 編,富山売薬薩摩組,1938,http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1047130
先ほど、すごいことを発見しました。それは、「政権が長期政権かどうかは、首相の学歴にズバリ、比例する傾向にある」ということです。この学歴問題を引き合いに出すのは「タブー」になっているのですが、歴代首相を論じる以上は首相の出身大学について語らないわけには行かないのです。
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安倍晋三 成蹊大法卒 会社員(+成蹊学園(小学校・中学校・高等学校))
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これを見て分かることは非常に多い。まず気が付くのは、宮澤喜一首相を最後に東大出身の首相がいない、ということです。ここ数代は、慶応と早大のたすきがけ的な形で続いています。
そして、一般的な「偏差値」が高い大学を出た政治家は首相になると「長期政権」になるということです。これは、上の履歴書をみると明らかです。
調べるまでは、まさかそんなことは、と思っていましたが、「政治家における学歴差別」は歴然として存在するのです。これで、なぜ安倍首相が不人気なのか、信望がないのかがよく分かりました。偏差値の高い大学出身の首相は、まわりに似たような学歴の政治家がたくさんいるワケです。そうすると「同窓会ネットワーク」の層が厚い。
同じ大学の仲間意識で皆が支え合うという意識があるわけです。これは、アメリカにおいても同様で、ブッシュ大統領はあれだけバカだと言われていますが、しっかりエスタブリッシュメント大学のイエールを卒業し、しかも、エリートクラブ出身です。それを考えると、安倍首相は哀れなくらいに学歴が低い。いや、学歴が低いといよりは、彼の場合には「受験を経験していない」のです。
受験を経験していないということは、「忍耐力がない」「修羅場の経験がない」という風に一般的に判断されます。しかも、安倍首相は小学校からのエスカレーターです。普通に受験して成蹊大学に入っているわけではない。これは非常にマイナス点です。
日本では、東大受験に成功することが最高のステータスシンボルであり、東大は一時期までは総理大臣を供給する大学でした。アメリカのジャパン・ハンドラーズの研究には「東大」の研究書もいくつもあるんです。東大は官僚制度と政治家にネットワークを持つ。これが日本の最大のパワーだったわけです。
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最も有名なのはチャルマーズ・ジョンソンが共著で加わっている以下の本。ハードカバー版しかない。表紙の「東大」という文字が笑えます。
An Empire of Schools: Japan's Universities and the Molding of a National Power Elite (Hardcover)
by Robert L. Cutts (Author), Chalmers Johnson (Introduction)
Table of Contents
Foreword
Preface
Ch. 1 If There Is a God, He Went to Todai
Ch. 2 First Principles: The Society
Ch. 3 First Principles: The Individual
Ch. 4 The Ivory Basement
Ch. 5 A Tale of Two Citizens
Ch. 6 The Leisure Class
Ch. 7 Who's on Top: The Women Elites
Ch. 8 Family: She's Got the Whole World in Her Hands
Ch. 9 Weapons
Ch. 10 Making It
Ch. 11 Fifty Ways to Lever the Governed
Ch. 12 Reform: No Exit
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同様に、早稲田大学は在野の精神で早大雄弁会を結成し、これも政治家供給源になってきました。慶応大学もどうように政財界に太いパイプがある。小泉前首相と綿貫国民新党党首の共通項はともに慶応出身というところです。意外なところで接点があって、それが情報交換のきっかけになったりする。
慶大出身の綿貫氏
そこに行くと、大変失礼なのですが、成蹊大学出身の有力政治家というのはほとんどいません。政治家の仲間がいないということは、つながるネットワークが少ない、ということ。安倍首相のネットワークは「安晋会」のようないかがわしい人たちの集まった後援会組織だったり、父親の晋太郎の時代からのサポートスタッフです。
安倍晋太郎は、病気で早くに亡くなっており、これを継ぐ形で晋三が政治家になっています。安倍家には、東大出身の寛信という三菱商事・中国支社のエリートビジネスマンもいましたが、なぜか彼ではなく、晋三に白羽の矢が立っている。
そうなると、何にも自分だけの基盤がないエスカレーター学歴の彼には、父の周辺の後援会に頼るしかなかった。そうなれば、晋三はいいなりです。広域ナントカ団だったり、地元の土建業者だったりがまとわりついてくる。それをさばくのは側近たる秘書なのでしょう。
こうなると、なぜ東大出身の寛信氏が後継者にならなかったのかが気になります。順当に東大出の晋太郎が総理大臣になっていれば、晋三が後継者になることはなかったのではないか、と強く思います。しかも、晋三氏には「南カリフォルニア大学」在学時の学歴詐称疑惑で騒がれたこともあります。結局、卒業はしていないということだったようです。民主党の代議士の学歴詐称を追及している段階で噴出した問題でした。
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上のリストに戻りますが、小学校卒業の田中角栄内閣は、やはり短命政権でした。しかし、彼は安倍首相と違い、たたき上げで、一級建築士の資格も持っていた。だから、それなりにポイントは高かったのだろうと思います。鈴木善幸首相もやっぱり短命政権。宇野宗佑首相も、羽田孜首相も・・・・。みんな“ポイント”が低かった。
これを法則化して理解した上で他の首相をみていくと、細川護煕首相、上智大学出身。細川政権は約一年しか続いていません。早大出身の海部政権は約三年続いています。この事実から、キリスト教大学である上智大学は、首相になる場合の「持ち点」が少し低い、ということになるでしょう。ちなみに政治家では野田聖子さんが上智出身です。村山元首相の明治大というのも微妙なところなのでしょう。
そこに行くと、面白いのは、故・三塚博さんと小渕優子さんです。三塚さんは、派閥の領袖も務めた大政治家です。彼は、東京獣医畜産専門学校(現日本大学生物資源科学部)を経て早稲田大学第一法学部へ学士入学し、1951年に卒業。在学中は雄弁会に所属しています。わざわざ早稲田に学士入学しています。これは雄弁会に入るためでしょう。雄弁会というのは、今は威光もかげってきましたが、それでも現内閣では山本金融大臣を初め出身者が多い。森元首相、竹下元首相も雄弁会ネットワークです。三塚さんは学士入学で早稲田に入って持ち点を上げようとしたわけです。残念ながら、その努力は報われませんでしたが、閣僚にはなっています。
同様に、早稲田大学に社会人になった後に入学したケースとしては、元首相の娘さんである小渕優子さんの例があります。彼女の場合は大学院です。小渕さんは、羽田首相と同じ、成城大学出身です。この大学は意外に政治家が多い。しかし首相になったのは羽田さんだけです。しかも短命政権でした。
そこで小渕さんは、女性なので雄弁会には入れないのですが、早稲田大学に政治家をやりながら入学するという「奇策」に打って出ました。これは凄い。さすがは政治家の娘です。政治感覚が鋭いなあと思います。成城大学では幾ら政治家として頑張っても総理大臣はなれない、と冷酷に判断したのでしょう。早稲田に入学したということは、早稲田出身の政治家のネットワークの末席に置いてもらえる可能性がある、ということです。それでもなかなか首相への道は厳しいでしょうが・・・・。なんだか応援したくなりますね。
そう考えると、小学校からのエスカレーターの安倍晋三という人が首相になっていることは、国際的な一大スキャンダルである可能性が高いのです。安倍首相が国際的に影が薄いのも早稲田や慶応のネットワークに入っていないからかもしれない。そう考えると、一応、外国の政治家の経歴を調査する情報機関の間では、東大、早稲田、慶応の当たりの大学は評価されている、という見方も出来そうです。これが安倍さんが慶応幼稚舎出身だったらもう少し違ったのかもしれないですね。
そのようにしながら、日本の政治家を出身大学別に持ち点でプロファイリングしていくのも面白いと思います。同じ慶応や早稲田でも、政経学部か文学部か(例:石橋湛山)、第一部(昼間)か第二部(夜間)かで大きく違うのでしょう。私の出身は早稲田の一.五部と言われた社学出身なので、政治家的には微妙なポジションでしょう。
こういう当たり前のことは差別になるといってタブー視されていますが、やはり安倍政権は坊ちゃん政権だったのです。周りに大学のネットワークがないから、変なおかしい団体が支援者として食っ付いてくるわけです。そう考えると、やはり安倍政権、長くないでしょう。
ここでどう考えるべきか判断に苦しむのは、ポスト安倍の麻生太郎外相の扱いです。学習院大学政経学部政治学科卒業とあります。その他、スタンフォード、ロンドン大学に留学しているようですが学位があるかどうかは分かりません。学習院というのはどういう扱いになるか。彼は皇族の血が入っていると同時に、カトリック教徒です。クリスチャン政治家では、大平首相がいますが、これは短命政権に終わりました。(病気だったからかもしれないですが)学習院出身の首相はいないので、これが持ち点が高いのか、低いのかは分からない。ただ成蹊大学出の安倍首相よりは間違いなく麻生外相の方が持ち点は高いはずです。
そこへいくと、同じように微妙なのが東大出身の谷垣禎一元財務大臣です。彼が首相になれば久々の東大出身総理となります。しかし、彼は消費税を上げたりして、短命政権になるでしょう。その後に、つまり消費税上げをやった後に、民主党政権が出来るかもしれない。
つまり、大蔵官僚が、自民党に責任をおっかぶせて自分たちは民主党政権をコントロールするという考え方です。官僚を統制しているのは一部にはアメリカです。今の官僚制度をコントロールできる角栄のような政治家がいないので、官僚制度も政治家同様、アメリカに目を向けて指示を仰いでいるんでしょうね。
そう考えると、安倍首相がやたらと左翼思想を批判したり、「美しい国」というようないかがわしいタイプの保守思想を喧伝したがるのも、東大学歴に対するコンプレックスなのかもしれないですね。安倍家、佐藤家には東大出身が多いですからね。東大といえば、左翼思想、丸山真男、というわけです。「家庭の事情」で教育改革をやられては非常に困るわけですが・・・・。
まあ、政治家の価値は学歴だけで決まるというわけではないでしょうが、実際に統計的に結果が出てしまっているのは隠せませんね。