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2024-01-09

また change org が変な署名やってる

以下 メールより

Change.org



沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください

11,290人が公益財団法人 どうぶつ基金さんのオンライン署名賛同しました。目標賛同数15,000を一緒に目指しましょう!

ワンクリック賛同

公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に

沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。

私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています

第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。

というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。

この規定日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています

私たち社会全体でノラ猫問題解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます

この問題私たち全員が関与すべき重要課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。

今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。

沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由

【ノラ猫問題は皆で一丸となって取組むべき社会課題です】

愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています

ノラ猫問題住民県民一丸となって取組むべき重大な社会課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます

また「国民の間に動物愛護する気風を招来し、生命尊重友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。

現行法での対応可能

無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事必要指導又は助言、勧告命令をすることができます

また、生活環境の保全公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。

そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。

にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境悪化させる(悪者ものとして印象付け、排除する意図表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。

【ノラ猫が増える原因と減らす方法

ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、

第一に猫を遺棄すること。

第二に猫に繁殖制限手術を施さないことです。

 現時点、増えてしまったノラ猫問題解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。

沖縄県行政2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません)

沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫行政による無料不妊手術ほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任行政不作為の結果です。

教育的側面への悪影響】

条例施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれ可能性すらあります

弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ち非難される状況は、果たして未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。

観光産業への打撃】

世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為違法非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります

以上の理由により、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条の削除、または13条案の取り下げを要望します。



どこの馬鹿がこんな署名に金投げるんだよ…

2023-11-30

anond:20231130064537

共産主義戦争経済悪という思想なのに、共産主義全体に、上意下達軍隊調の全体主義イメージがある

ただ中国ロシア自治区もあるから、実は統制もありつつの共和制だった

日本一党独裁中央集権のほうがよほど全体主義

都道府県知事ほぼほぼ中央の人、最高裁判所ひとつだけで独立憲法裁はない、経団連あり、医師会あり、統制されたメディアあり、金融団あり、税金チューチュー権益団体自治区状態治外法権

権益団体の乱立と癒着と腐敗のことを何主義というんだろうな

2023-11-05

anond:20231105155801

勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

[] ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

構ってちゃんの頭の悪い露悪的な創作だが、ワイはこういう事を言うやつを微塵も信用していないぞ

それこそ山奥で自給自足仙人みてーな生き方してる奴、

少なくとも狩猟農業自分が食う分だけなら自分でまかなっているヤツならまだしも、

先進国の、それも都会のもやしが、何を寝言を言ってやがるって話ですよ

マンガの読み過ぎ・アニメの見過ぎですわ

ほんといいカモだし、サイコパス事件を起こす土壌は何しても消えないんだね

 

今よりも命がずっと軽い時代でどの立場でもみんな生き汚かったし、

現代においても、医者僧侶も死にたくないってやるし、

身内のこととなったら質問責めにするぞ

ワイ身内の医療従事者、婆ちゃん治療方針についてめっちゃ口出ししまくるからウザがられてたし、

ガンの手術する時は身内が務める大学病院にさせてたぞ。なお今元気に暮らしてる

 

世の中には自虐とか皮肉を、生得的な知能の問題生得的な常識構築能力問題(いわゆる発達障害サイコパス)で

真に受ける人たちがいるし、

知能や共感性に特別問題がなくても、親や世界に大切にされなかった呪詛社会的経済的成功しても吐き続ける人がいる

(某大学教授ナントカさんとか)

マジでこういう頭の悪い露悪的な創作はよした方がよろしいと思います軽蔑する

 

それから頭の悪い学歴コンプ増田創作はともかく、似たようなこと言ってる自称医者は嫌ならやめろ

そもそも残業不正研究日本医者怠惰(論文読まない・サブスペシャリティ放棄が許される)もヤベーし、

AI活用オンライン対応もヤベーし、もっと庶民に門をひらけばいいだけだろ

常態的に月80時間以上の時間外労働をしているのが公立限定せず3割いるが

公的病院は宿直勤務があるから

医師時間外労働上限を適用して、2024年までにすべての医療機関で960時間以下の時間外労働を目指すみたいなのもあるけど、

それと同時に特例のケースは年間1860時間までOKとか言ってるから

 

医師普通の職より恵まれているのは事実だし「嫌なら辞めろ」ではあるが、

辞めないなら過労死していいってことは絶対に無いし、

過労が医療ミスに繋がるし、すべての人にとって不利益しかない

 

根本的な解決策は、給与が下がるのがイヤ・競争激化がイヤとか言わないで

医師仕事委譲(医療職種間の業務相互乗り入れスキルミクス)、

医師でないとダメとはせず、薬剤師看護師介護士でも可能業務を増やす

単純に医師の人数を増やす+科によって給与を増やす、だと思う

日本OECD平均より約3割医師が少ない

 

ついでに勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない。嫌なら辞めろ

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

 

 

 

あと、2023-03-27:はてブもついにここまで来たか(https://anond.hatelabo.jp/20230327115830#)へのトラバで書いたこ再放送しておきます

アメリカ尊厳死について

米国における自殺幇助 (Assisted suicide in the United States - Wikipedia )

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

 

「当然のことながら、死の幇助の受容性は文脈によって異なります2014年のComRes/Careの世論調査では、73%が

 “末期の病気で、自分人生を終わらせることを明確かつ確定した意思宣言した英国知的 精神判断能力 がある成人が、

 致死量の薬を自己投与して自殺をする支援を受けることができる” という法案合法化に賛成しています

 

 しかし、これらの同じ人々の42%はその後、死の幇助に反対するいくつかの経験的な議論が強調されたときに、考えを変えました。

 

 例えば、愛する人負担にならないように彼らの人生を終えるように人々に圧力をかける 危険性のようなものです。」

 

オレゴン州尊厳死法(DWDA)の報告書によると、尊厳死選択する患者の中には、終末期の懸念事項として治療費を挙げる者もいる。

 

anond:20231105103853 anond:20231105121811 anond:20231105122833 anond:20231105131112

2023-10-31

anond:20231031131150

煽りにしてもバカっぽくない?

都道府県知事選を一回トラブルで逃した以外は在外投票も含めてコンプ実施済みだぜ。どうもありがとう

2023-07-06

anond:20230706183743

高齢者の居住の安定確保に関する法律は、死亡で終了する賃貸借契約借地借家法30条に反するという前提で、終身建物賃貸借という契約類型を作った。

この法律がある以上、同法要件を満たさずに死亡終了特約を定めるのは、後で無効判断されるリスクがある。

高齢者の居住の安定確保に関する法律

第五章 終身建物賃貸借

事業の認可及び借地借家法の特例)

第五十二条① 自ら居住するため住宅必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事機構又は都道府県が終身賃貸事業である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法平成三年法律第九十号)第三十条規定にかかわらず、当該事業に係る建物賃貸借(一戸賃貸住宅賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。

ただ、終身建物賃貸借事業を行うには、知事大臣許可と、バリアフリー住宅でなければならないので、使い勝手は悪い。

現実問題として、こうした許認可を受けずに無効リスクを負いつつ死亡解約特約を入れたとして、契約無効を主張するような相続人は出てこないだろうから(というか、そういう相手を選べ)、わざわざコストをかけて法定の終身建物賃貸借にすることも無さそうではある。

2023-05-24

anond:20230524092654

犯罪するような人にも思えなかったから、警察のお世話というのは、あくまでも、

精神疾患から都道府県知事権限による措置入院みたいな方向を考えてのことだけどね。

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-03-27

anond:20230327073310

精神科医療について適当なことを書くのをやめろ…と思ったけど冒頭に出てくるそこは全く本題ではないっぽいので事実関係の注記だけしておく 

* 多分書いてあるのは医療保護入院のこと 資格持った医師の診察 + 家族等の同意家族が全く居ない場合(や今後法改正家族はいるけどどちらとも意思表示しないばあい)は市町村長同意

- 人権侵害する処置であることには変わりないので、原則論的にはごく慎重に判断されるべき この辺なかなか市井での議論が進まんよなあ

医療保護入院から退院には家族同意不要 逆に入院とき同意者が途中で同意撤回しても(法律上は)退院させる必要はない

措置入院全然別で行政処分に近い 精神疾患があって行動面で一定基準が満たされるときに、資格を持った医師の診察結果をもとに都道府県知事入院させる(家族関係ない)

あと細々したところでは

認知症の診断は精神科でやるところもあるし脳神経内科寄りの分業になっているところもある

認知症入院受けるかどうかはかなり病院ごとの運用による 2-8週くらいの入院で診断+処方の方向決定までしてあとは介護とか環境調整というところも多いと思う 長い入院積極的にうけるところもある

ちなみに

* もともとの方の診断はあの文面からだけではなんとも言えないので変な先入観を持たずに今の症状(お酒が多い,怒りっぽさがまして困っている,{生活上のことができなくなってきてるならそれ})をベースに広く相談するといいと思う

受診を嫌がる場合には「最近寝づらいなら相談してみたら」とか本人の困りごとに寄せるパターンとか、かかりつけの体の医者からとりあえず紹介されたので…という体ならなんだか渋々来ることもある…が難しいよね

2023-03-16

Colabo問題で明らかになる都の杜撰

Colabo含めた4件の契約手続きで不備だってさ。

現職、地方自治体職員の俺からするとあり得ない。

都の仕組みは分からんけど契約行為担当係長課長部局長→都道府県知事に決済、稟議が回るんですよ。

これが基本で1000万以下なら部局長で止めていいよ。とか運用が決められるわけ。(財務規則や専決事項で概要わかるはず)

俺にところで使ってる単語と違うから違うかも知れんけど、今回は都知事権限持ってるのに都知事書類が回ってない状態

これはあり得ん。

上に書いたように複数人の目に触れる、押印する書類なのでどこかで誰かが違うって気づくはずなんよね。(誰も気づかないならそれはそれで無能

それが誰も気づいていない。これは全員クソ無能か上からの圧があったの2択。

契約行為なんてありふれた事なので、それなりの質を持った行政職員が全員気づかないのは現職としてはミリ可能性もないぐらい信じられん。ということは……ってかんがえちゃいますね。

しかしたら契約行為の決済じゃなくて、支出負担行為の決済かもしれないが、どっちにしろ同じ構造です。

支出負担行為=誰々にどの予算から幾ら払いますよー。って決済とるもの。大抵契約書と同時に回る

政治力などの圧がかかってるなら内部告発してほしいもんだが難しいよなあ。おれが当事者なら、次の職の担保ないとだんまりを決め込むと思う。

義憤じゃ飯は食えねえ

2023-03-13

anond:20230313100215

措置入院任意入院一択やろ

命のSOS電話→ https://www.lifelink.or.jp/inochisos/ 措置入院任意入院について相談するか、

 

警察相談窓口に措置入院したいって電話するかだな

措置入院運用に関するガイドライン」について | 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1

Ⅱ.警察通報受理

1.警察通報趣旨

法第23条に基づく警察通報規定は、他の申請通報・届出と同様、当該通報に基づき、都道府県知事及び政令指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が調査の上で措置診察の要否を判断し、必要があると認めるときには精神保健指定医(以下「指定医」という。)による措置診察を経て措置入院を行うことを通じて、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(以下「自傷他害のおそれ」という。)のある精神障害者に対し、適時適切な医療及び保護提供するためのものである

法第二十三条 警察官は、職務執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事通報しなければならない。

2.警察通報受理

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見した場合可能な限り早い段階で、都道府県知事等に通報する必要がある。

警察通報は、いわゆる要式行為たることを要しないとされており、文書のほか、口頭、電話など全ての通報手段を用いることが可能である

都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)の職員は、警察通報受理に当たって、(1)に掲げる事項について確認する。

 

仕事が忙しいは気のせいだぞ。ワイくんも今日サボったわ

知らん顔で休みなさい。お大事

2023-02-10

日本暮らしの七ヶ条

日本暮らしの七か条」

私達は、日本国の風土や人々に好感をもって移り住んでくれる方々を出迎えたいと思っています

しかし、日本国への思い込み雰囲気だけで移り住まわ れることには不安も感じています移住者国民双方が 「知らない、聞いてない」「こんなはずではなかった」などによる後悔や誤解からトラブルを防ぎたいと思っています

そこで、長く日本国で暮らし続けて頂くための心得や条件を「日本暮らしの七か条」として作成しました。ご理解をお願いいたします。

日本都道府県知事

第1条 各都道府県の一員であること、日本国民であることを自覚してくだ さい。

少子高齢化の進む日本国ではありますが、私たちは47の都道府県において相互扶助を土台に安全で豊かな共同社会を目指しています

第2条 ボランティア参加、税負担を求められる地域行事の多さとともに、出身国にはなかった面倒さの存在自覚し協力してください。

日本国の風景生活環境の保全祭りなどの文化の保存は、市町村毎に行われる共同作業や各市町村独自活動によって支えられています。共同して暮らす場を守るためにも負担に協力ください。

日本語は必需品です、回を重ね使い込むことで技術上達が図れます

○このことを「面倒だ」「うっとうしい」と思う方は、日本暮らしは難しいです。

第3条 町内会は小さな共同社会であり、支え合いの多くの習慣があることを理解してください。

生活の基盤は町内会であり、長い年月に渡って様々な行事や集まりを通して暮らしを支えてきました。

第4条 今までの自己価値観押し付けないこと。また出身国暮らし地域押し付けないよう心掛けてください。

○町内での生活は、ご近所などとの密な暮らしの日々があります出身国では見られなかったルールや仕組みもありますが、皆で折り合いを付けながら培ってきたものです。

出身国での暮らしと違うからといってポリコレ風を吹かさないよう心掛けてください。

第5条 プライバシーが無いと感じるお節介があること、また多くの 人々の注目と品定めがなされていることを自覚してください。

○どのような地域でも、共同体の中に初顔の方が入ってくれば不安に感じるものであり「どんな人か、何をする人か、どうして日本に」と品定めされることは自然です。

干渉お節介と思われるかも知れませんが、仲間入りへの愛情表現とご理解ください。

第6条 町内や地域においての、濃い人間関係積極的に楽しむ姿勢 を持ってください。

○静かでのどか日本国ならではの面白さとして、ご近所や色々な出会いの中での会話を楽しんでください。

第7条 時として自然は脅威となることを自覚してください。特に大地震暮らしに多大な影響を与えることから、ご近所の助け合いを心 掛けてください。

日本国は 2011年東日本大震災で大きな被害を受けて以来、復興増税を行い、地域防災力を高める取り組みを推進しています

○また、日本国には「郷に入らば郷に従え」という教えがあります地震災害時、台風時での譲り合い、助け合いを心掛けてください。

以上、共同する社会の豊かさの充実のため、ご理解ご協力ください。

2022-10-19

anond:20221019122004

陸自施設科隊員。

俺も観測範囲、かつ記憶を辿りながらの話になるので事実確認各自でお願い。

なおセクハラ関連の話はしない。

かに災害派遣とか平和維持活動はその職種特性施設科が行くことが多いんだけど、だからといって一概に体力的精神的にタフかというと個人的疑問符がつく。

災害派遣鳥インフルとか各種天災とかコロナとか緊急性が平和維持活動比較すると高くて志望なんて言ってられる状況じゃないし、都道府県知事から要請(隊員は自衛隊法にそういう条項があることを座学で学ぶ)で近隣の部隊が動いたりするので、経験してる隊員・元隊員は士階級でも全国まんべんなくそれなりの人数いるはず。

平和維持活動の方は、少なくとも俺がいた頃は方面隊単位で指示が回ってきていたので、他の方面隊の隊員が志望したとしても幹部や実績のある曹でないと派遣される可能性は低かった。

ともあれ、そういった環境下・経験で何を思うか・何をするか・何を得るかは、結局隊員個人感性とか、考える力とかの問題だと思う。

自分体験とか他の隊員から聞いた体験談を具体例として列挙することもできるけど、読む人に俺の意図しない偏見を植え付けそうなので、あえて挙げない。

施設科の隊員数は軽く調べても出てこなかったのでざっくりした印象の話になってしまうけど、普通科と並んで、あるいはそれより多いくらいの隊員を抱える職種ではないだろうか。

何万人という人を、良くも悪くも十把一絡げに語れるとは俺は全く思わない。

自衛隊に限らない話だけど、元増田も言っているように木を見て森を見たつもりにならず、木はあくまで木として個別に捉えることが重要だと思う。

追記

ちょっと補足。

当時俺がいた中隊には士〜3曹女性隊員が数名いた。

彼女らは、当然WACとして住む寮は分けられていたけれども、男性隊員と何ら任務区別されることなく各種訓練に勤しんでいた。

さすがに平和維持活動経験した女性隊員となると観測範囲はいなかったけど(というか俺がいた方面隊は当時その対象ではなかった)、いれば広報ネタになりそうなのでWeb上に実例があるかもしれない。

2022-09-27

anond:20220927131518

氾濫した巴川二級河川都道府県知事河川管理者だぞ

腐したいという理由でこういう時だけ上っ面のいっちょ噛みすんのやめろ

2022-09-26

anond:20220926122421

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号)

国民保護派遣

第七十七条の四 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第一項の規定による『要請』を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部から同条第二項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の『承認』を得て、当該要請又は求めに係る国民保護のための措置実施するため、部隊等を派遣することができる。

まり知事要請があって初めて動けるわけ

なお自衛隊法の中には総理大臣個人を守る規定はないな

これぐらい読んだらどうだ?

あと改ざんぬかすなら改ざん前の根拠出せ

公開されてないとかい言い訳は効かないぞ

裁判で負けるから

anond:20220926114000

>市から依頼がないと県は動けない。

これマ? さすがに全編見てられなくて

防衛庁データベース資料には

都道府県知事などから要請により部隊などを派遣することを原則とする。

市町村長は(中略)都道府県知事に対し、災害派遣要請をするよう求めることができる

と書いてある。

http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2006/2006/html/i3251000.html

法的にはともかく実務的に動けないって話なのかな

書きながら思ったけどちょっと知事が悪いって先入観があり過ぎたか

川勝静岡県知事擁護がひどい

自衛隊派遣要請について

静岡市政令指定都市なんだから自分自衛隊呼べるだろ!川勝静岡県知事は悪くない!!っていうやつら、法令根拠出せよ

法令にはしっかり都道府県知事ってなってるだろ?

2022-07-25

保健所は何やってんだ!保健所飲食店に対する業務を紹介するよ!

大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。

https://togetter.com/li/1921212

いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応イメージだけど、かつては保健所といえば飲食店営業停止ニュース名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)

 

まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。

そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。

食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事許可を受けなければならない。

② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。

以下、「ただし以下の場合許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。

施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップ設備基準に入ってないよ。下水道管理者が求めるから付けることになるけどね。

保健所許可申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態改善するよう指導しつつ許可するよ。

許可有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)

 

行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、

本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者行政裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族公共安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)とき許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。

いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。

なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的営業自由があるからだと思うよ。

 

許可をとったあとに有害食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。

許可よりもこっちがみんな注目するところだね。

ルート① 広域監視巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医薬剤師保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。

ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。

ルート② 客や従業員から電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。

保健所食品担当部署県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店衛生状態問題があったら、匿名でもいいか管轄保健所電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員タレコミ報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。

 

ただし、基本的保健所はいきなり営業停止禁止・取消といった強権はふるわないよ。

食中毒事件をおこし現実市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。

確信犯改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部コンプライアンスを重視するから行政保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。

また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。

別行動をしてる複数食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。

 

食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身捜査起訴する権限はないので、保健所捜査権のない中で証拠をそろえて警察検察告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所食品衛生法違反告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)

最も悪質な無許可営業更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可場合そもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)

基本的国民には営業自由があって、公共の福祉食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。

 

にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕摘発書類送検略式起訴罰金刑を受けた」てニュース地方紙に載るけど、それは暴力団員無許可観光地BBQセット売ったり(食肉販売業許可必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバー設備基準違反だったり、ベトナム人無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。

摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政解説する調書を作る協力したりはするけどね。

 

だらだら書いたけど、まずは電話タレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。

2022-07-23

anond:20220723171901

質問2】「食べられているウナギの半分以上は違法ウナギ」ってホント

藪をかき分けて川に降りていく姿

奄美大島での調査を行う海部さんら研究チーム

結論からお伝えすると、本当です。その年によりますが、国内養殖されているニホンウナギのうち、半分から7割程度のウナギが、不適切に漁獲・流通したシラスウナギから育てられています。前提から順番に説明していきますね。

まず、人間が食べて消費するスピードが、生物子どもを産んで増えるスピードを超えてしまうと数は減少してしまますニホンウナギが減少しているということは、消費のスピードが、ニホンウナギが増えるスピードを超えているということです。このため、食べる量を抑制するとともに、ニホンウナギ健全成育できる環境を取り戻す必要があるのです。

ニホンウナギの完全養殖研究所の実験成功しているものの、莫大な費用がかかるため、商業的な利用にはまだ時間を要します。流通しているすべての養殖ウナギは、海洋の産卵場で孵化した卵からまれ子どもウナギシラスウナギ)が沿岸域までたどり着いたところで捕獲され、養殖場で大きくなったものです。シラスウナギ捕獲は各都道府県管理され、およそ20cm以下のウナギ捕獲は禁じられており、全長約6cmのシラスウナギはその規制対象に含まれています

養殖のためのシラスウナギ捕獲には、都道府県知事の特別採捕許可を受ける必要がありますしかし現状では、無許可で行う密漁許可を受けた漁業者の過少報告(無報告漁獲)などの違法行為により、半数程度が不適切流通していますさらに、国外で漁獲されたシラスウナギが輸入される際も、原産国から密輸されている可能性が高いと考えられています

シラスウナギ高値取引されるため、密漁密輸・無報告漁獲が発生するわけですが、それによって現在では、シラスウナギの漁獲実態が掴めなくなっていますニホンウナギの正確な数字が掴めなくなっているため、持続可能な消費限度を設定することが難しくなっているのです。https://sdgs.yahoo.co.jp/originals/63.html

2022-03-20

めちゃくちゃ的外れブコメスター集めてて草生えたのでまとめた【追記

65年前の公園計画が突然再浮上 練馬住宅街騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651

これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。

面白すぎたのでまとめてみた。いやホントひでえ。

id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用許可をバシバシ出してきた区と農業委員会責任が問われるべきでは?

最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。

農地法

農地転用制限

四条 農地農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(略)

八 市街化区域(略)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合

農地転用"許可"必要なのは原則市街化区域以外市街化調整区域とか)な。この記事話題になってる練馬住宅街市街化区域から農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。

市街化区域そもそも農地保全ではなく都市化目的としたところだから農地転用許可必要ないし、当然行政制限できない。

知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?

id:tetsuya_m で、誰かそこにどんどん増えた住宅宅地転用とか建築許可を出したの?って話だよね

2番目にスター集めてるブコメがこれ。酷すぎてお腹痛い。

国民財産権自由活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?

都市計画法

建築許可

五十三条 都市計画施設区域又は市街地開発事業施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(略)

許可基準

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。

誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政上記規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。

国民財産権制限する重い制限からだろうけど、規定を満たしたもの行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?

当然許可するときに「都市計画事業施行ときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?

そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。

それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。

ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地転用してどうすんだ)」は上のとおり。

id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政おかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。

これもひっでえな。公園市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。

いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由指定する区域じゃないの。

都市計画法は「都市健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのもの市街地にあって住民健康公共空地のために必要ものから

仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから

気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?

id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任懲戒ものだろ(´・_・`)

これも id:tetsuya_m と同じだけど。

都市計画法

(開発許可基準

三十三条 都道府県知事は、開発許可申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請手続がこの法律又はこの法律に基づく命令規定違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

開発許可も同じく"この法律規定違反していないとき許可しなければならない"んだよ。

都市施設指定されている区域からといって不許可にしていいなんて基準はないので行政許可するしかない。

法律規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。


ちなみにそもそも公園必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。

現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。

わかって買ったんだろとも思うけど、住民署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。

俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。

ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。

初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。

追記

なんか伸びててビックリした。

whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?

素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。

ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。

あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権制限を最小限にするための規定だと思う。

ブコメにも「都市計画決定後の公園道路区域私有地建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。

htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法素人には見えないので。

1.何年もかけて住民を説得する。

2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。

3.どこかのタイミング計画を見直す。

何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。

1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。

fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったか後出しジャンケン事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね

「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?


法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。

でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。

地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いか地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法問題があるかどうかは知らない)

2022-02-13

anond:20220212184621

この後、動物園匂いをさせながら都道府県知事許可を取りに行ったんだよね…

2021-12-15

建設工事受注動態統計は単なるバグ

業界人間なので、あまりにも無責任ブコメが多いので現時点で分かっている内容と解説記載しておく。

国の統計調査の基本知識

動態統計

国の統計は大きく動態と実態に分けられる。

実態日本の全体が知りたいのよ。調査票のボリュームいっぱい、調査対象いっぱい。年に1回とか5年に一回とかでいいから。(国勢調査とか)

動態:トレンドが知りたいのよ。調査票のボリュームは少なく、調査対象の数は少なく。その代わり毎月答えてね。

公表予定

https://www.mlit.go.jp/toukei/yotei/e-stat_JUTYUU.xml

いつ調査結果を公表するのか、月単位で日にちだけじゃなく時間まで指定されているのよ。

現場役人は厳守するよ

基幹統計

回答義務あるのよ

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50004000029

(報告の義務及びその方法

八条 動態調査指定建設業者(大手指定建設業者を除く。)は、前条第一第一から第七号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣指定したもの所在地管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

調査項目の説明

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/content/001408445.pdf

調査票には一か月分の受注実績を記入してください。

原則として調査月は契約を行った月としてください。

公表時の推計の仕方

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr4_000006.html

[1]建設工事受注動態統計調査

■令和3年4月以降の推計方法

(令和2年1月~令和3年3月までは参考値として再集計)

調査結果については、建設業許可業者全体への復元母集団推定)を行う。復元母集団は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者の名簿である

建設工事受注動態統計調査は、調査実施の前々年度末における建設業許可業者のうち、建設工事施工統計調査の回答業者の中から抽出を行っている。

この母集団に対して、各標本毎に定められる抽出率の逆数、建設工事受注動態統計調査の回収率の逆数及び建設工事施工統計調査における未回答業者の欠測値補完方法(※)に基づく乗率を各標本の調査結果に乗じることにより、母集団推定値を算出(復元)する。

(※)建設工事施工統計調査の未回答業者の欠測値補完方法は、行政記録情報経営事項審査結果)を活用して補完を行った後に、残った部分に関して経済センサスとの照合結果を踏まえたウェイトの調整により補完を行う。

また、報告者のやむを得ない事情等により提出期限から遅れて提出があった調査票については、可能な限り当月分の調査結果に反映させるよう柔軟な運用を行っているところであるが、それでも間に合わない調査票については、毎年度の年度報の公表に合わせて遡及改定を行い反映することとする。

なお、本推計方法の変更は、令和2年10月30日の第8回統計委員会評価分科会でも報告している。

推計の仕方の統計学者の意見

令和2年10月30日 第8回統計委員会評価分科会

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/hyokabunkakai/kaigi/02shingi05_02000440.html

https://www.soumu.go.jp/main_content/000714741.pdf

○「平成28 年度統計施行状況審議結果報告書統計精度検査関連分)」概要平成30年3月30日総務省統計委員会

建設工事統計調査は、回収率が約60%だが、全部非回答に対して欠測値対応を行っておらず、調査結果が過少と見込まれる。

・一方、未回答業者には実績のない業者が多大に含まれている可能性があり、回収率の逆数を乗じると課題推計の恐れがある。

・このため、まずは未回答事業者実態について検証を行う必要がある。また、回収率向上に向けた方策検討必要である

・そのため、経済センサス等との比較検証を行い、平成30年度に推計方法調査方法見直しに関する結論を得る必要がある。

増田邪推

想像する経緯
今回分かったこ

システム屋さんの変更を、現場理解しないで現場ルールを使い続けた、位の話で過剰に売上計上したい、なんて崇高な目的なんかないと思われる。

別にこのミス擁護するつもりはサラサラないが、不正したつもりは現場はないよ。マニュアル作って都道府県にばらまいているんだものあーやってもうた、というやつだな。

2021-11-27

萌え絵規制真剣に考える

このジャンルに関しては規制必要だといつも通りの電波飛ばしているブコメを見たので真剣検討してみたい。

やはりまず参考になるのは東京都青少年健全育成条例改正案だろう。

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的描写することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

ありとあらゆる非実在青少年カバーできるよう、音声による描写も含めて規制できるという水も漏らさぬ完璧文言である

青少年保護先進国である大韓民国の아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률(青少年保護法、通称アチョン法)を見てみよう。

5. “아동ㆍ청소년성착취물”이란 아동ㆍ청소년 또는 아동ㆍ청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름ㆍ비디오물ㆍ게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상ㆍ영상 등의 형태로 된 것을 말한다.

(「児童青少年利用淫乱物」は明確に児童青少年または、児童青少年認識されうる人や表現物が登場し、第4項のいずれか一つに該当する行為をしたり、その他の性的行為をする内容を表現するフィルムビデオゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体を通した画像映像などの形態になったものをいう。

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%84%EB%8F%99%C2%B7%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84%EC%9D%98%20%EC%84%B1%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0

「明確に」「認識されうる」あたりに曖昧さを感じるが、女性家族部による青少年有害指定作品氷菓けいおん!ラブライブ!があるらしいので実質問題ないと言える。


対して本邦の青少年健全育成基本法案だが、自民党20年前から提出しているもの無知蒙昧な愚民野党に阻まれてきた歴史がある。2003年には通しやすくするために青少年健全育成基本法青少年有害社会環境対策基本法に分割されたがやはり審議もされず廃案となった。

一例として、2003年時の青少年を取り巻く有害社会環境適正化のための事業者等による自主規制に関する法律案を見てみよう。

(2) この法律において「青少年を取り巻く有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいうこと。

2 事業者等による自主規制

(1) 青少年を取り巻く有害社会環境適正化のための協定

事業者又は事業者団体は、事業者による商品又は役務供給に関し、指針の定めるところに留意しつつ、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年健全な育成を阻害することがないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなけれぱならないこと。

事業者又は事業者団体は、①の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体事業活動が一の都道府県区域内にとどまる場合にあっては、当該区域管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。

(2) 協会設立

事業者は、指針の定めるところに留意しつつ、②の業務を行う民法法人その他の団体(以下「協会」という。)の設立又は協会への加入に努めなけれぱならないこと。

(4) 協会に対する助言及指導

主務大臣又は都道府県知事は、協会に対し、(2)②イ~ニに掲げる業務に関し必要な助言及指導を行うことができること。

性的な逸脱行為暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為」という曖昧定義をした上でさらに「誘発し、若しくは助長」と曖昧を重ねてくる欲張りぶりであるさら事業者に対して自主規制機関を作らせることで国による規制ではないという建前を持ちつつ、主務大臣が「必要な助言及指導」ができる余地もきちんと残すことで隙が無いと言える。実に自民党らしい粗雑さではあるが、リベラル人民には受け入れがたいと想定されるのでこの文言現代ではほぼ通用しないだろう。

これらから現実的法案としては都条例文言ベースにしつつアチョン法の運用を加味したものが良いのではなかろうか。

2021-08-24

anond:20210824082223

医療実施要請等)

第八十五条 都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療提供を行うため必要があると認めるときは、医師看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。

2 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定により医療関係者医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要措置を講じなければならない。

2021-08-20

anond:20210820222828

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000112

医療実施要請等)

第八十五条 都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療提供を行うため必要があると認めるときは、医師看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。

2 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。

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