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2023-12-07

くまモンが生まれる前から熊本県知事

なげ~

逆に考えるとくまモンは生まれながらの蒲島閥なのか

2020-07-19

anond:20200717015424

何言ってるんだ?歴史修正主義者ですか?

1965 球磨川洪水

1966 自民党ダム建設計画

1966 地元の激しい反対運動

自民党政権下で約40年間放置

2008 遅々として進まぬ状況を鑑み熊本県知事建設反対を表明

2008 民主党ダム建設計画廃止

自民党政権下で10年弱放置

2020 大洪水

2020-07-07

anond:20200707142601

山本は国と喧嘩しそうなんだよね。

国となあなあの関係になれとは言わないけど、オリンピック中止とか本気で言い出しそう。

個人的にはオリンピック反対で誘致した石原・猪瀬には恨みしかないけど、今から中止も無理ってのはわかる。

山本は周囲との折衝をせずに突き進みそうな印象がある。あくまでも印象よ。

実際、知事になったらコロッと「オリンピック開催」とか言いだすのかもしれないけどね。わからんよ。

コロナ対応も、地方自治体独自で何かやる事はできず、国から色々なGoTo的な圧力がかかっている事は想像できる。

一生懸命コロナ数字改ざん!みたいな話を持ち出してたけど、それをやるなら都じゃなくて国主導だろうなと思ってる。

特に山本与党批判したくてたまらないだろうという印象がある。あくまでも印象ね。

から真っ向から批判しそうなんだよね。

それが良いっていう人もいるんだろうけど、小池のやり方のほうが上手いと思うね。

 

小池のこと名声高めたいだけとか言うけど、山本話題作りのために都知事選出てるよね?集会とか見ても、この人のほうが劇場型だよねって思う。

悪いことだとは思わんよ。政治家は名を売ってなんぼだから、むしろ名声高めたい人がなんで批判されてるのかわからん小池にしても山本にしても。良い志では?

 

あと小池副都知事宮坂学を引っ張ってきたのが十分功績だと思ってるよ。

  

宇都宮は年齢的に無理。

小野都議会ドンと繋がってる報道あったから嫌。落選後に「次は熊本」とか言ってたし、じゃあ最初から熊本知事やればいいじゃん。

 

多分小池は次の都知事選には出ないだろう。

次の都知事宮坂さんが立候補してくれるといいな。

2016-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20160417162724

河野太郎防災担当相「今日中に青空避難所というのは解消してくれ」

への反論としての

蒲島熊本県知事避難所が足りなくて屋外に出ているわけではない。余震が怖くて部屋の中にいられないのだ。現場気持ちが分かっていない」

の上げ足をとることにどれほどの意味があるのかと・・・

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2014-01-23

エクストリーム東京都知事選挙

エクストリーム東京都知事選挙とは、東京都知事選挙を利用したエクストリームスポーツの一種である

ルール
競技の特徴
2014年の主な選手
舛添要一(2回目)

厚生労働大臣石原慎太郎初当選した1999年都知事選にも出馬しており(3位)知名度は抜群だが、エクストリーム都知事選挙選手としては優勝どころか入賞からも程遠い人物。ただし金銭スキャンダルなどの弱点も抱えており、「選挙には当選したのに失格」というE難度演技により特別賞の受賞はあるかもしれない。

細川護煕(初出場)

総理大臣。元熊本県知事。知名度と政治経験小泉純一郎という強力な後ろ盾により優勝から遠い選手政権投げ出し、金銭スキャンダル現在進行形ではないため、少なくともエクストリーム競技にはあんまり影響がなさそうである

宇都宮健児(2回目)

日本弁護士会会長。初出場となった2012年は96万票獲得し次点となり競技入賞できず。3位の松沢成文が優勝(全神奈川県知事ということもあり審査員特別賞も同時受賞)という低レベルな競技内容であったためあまり参考にならない。左翼政党共産社民)の基礎票と思われる60万票は堅いため、今回も入賞微妙だが「供託金没収候補者最少得票賞」の可能性はあり。

田母神俊雄(初出場)◎

航空幕僚長。知名度は抜群で石原慎太郎の盟友ということもありある程度の得票は見込めるが当選は難しいと思われるため、優勝候補の一角である東京にいかにお調子者&狂人いるかが鍵。民度の指標としても非常に有効な候補でもある。

ドクター中松(6回目・優勝2回)○

自称発明家自称科学者。6回の立候補2011年1999年優勝者。この競技のベテランである。6回の出場で全部入賞供託金没収)の強豪。今回も入賞は確実で優勝争いもあるか。

マック赤坂(2回目)

実業家エクストリーム都知事選挙に限らず、様々なエクストリーム選挙競技に出場する、羽柴誠三秀吉と並ぶ有名プレイヤーだが優勝経験はなし。今回もライバルが強力なため優勝は絶望的。

家入一真(初出場)☆

実業家ネット有名人。期待の大型新人で今回のエクストリーム都知事選台風の目である堀潤堀江貴文というアレな後ろ盾と、Twitterだけで選挙運動ということもあり初出場で初優勝なるか。ただし、公職選挙法違反というレッドカードにより失格の可能性もある。

この他にも9人候補がいるが、Wikipediaに項目がなく(というか、作ったら多分即時削除されるレベル)優勝争いに絡むとは思えないため言及は控える。

寸評

今回は舛添・細川という2大候補と宇都宮健児という3位が堅い候補がいるため、エクストリーム競技の方は安定した競技が望める。ベテランドクター中松新人田母神俊雄家入一真の三つ巴の戦いはかなり白熱することだろう。

追記

細川が意外に伸びなかった以外は割りと舛添当選は順当な結果だが、なんと田母神元帥閣下が61万票12.5%も獲得して「供託金没収候補者最少得票賞」を受賞。次回の参議院選では太陽の党(多分維新はもう無い)から石原閣下公認候補として出馬するだろう。眩暈がしてきた。

エクストリーム競技は88936票集め得票率1.8%となった家入一真の優勝となった。本人はネット乞食クラウドファンディングによる政治資金集めに味をしめたらしく、どこかの区議会に出るつもりらしい。眩暈がしてきた。

ところで、前回の参議院選挙では山本太郎が66万票集めていた。田母神の61万票とぶつけて対消滅させたら日本平和になるような気がする。

2011-08-27

日本新党出身の政治家総理にしてはいけない

今回の民主党代表選だが、なんと3人も日本新党出身の政治家がいる。

そもそも、日本新党ってどんな政党だったんだろうか。

90年代の「新党バブル」の頃に熊本県知事だった細川護煕によって立ち上げられた政党。当時は自民党社会党などの既存政党に対する不信感が強く(今と変わらない)、選挙の度に勢力を拡大(まるでどこかの党みたいだ)。宮澤内閣の「嘘つき解散」により実施された第40回総選挙では35議席を獲得。武村正義新党さきがけとともにキャスティングボートを握り、当初は分派により党制退潮した自民党と連立する予定だったが、細川小沢一郎により総理大臣に担ぎ出され非自民共産連立政権誕生することとなる。

争点だった小選挙区比例代表並立制を実現させると、政権目標を失い突如として「消費税を廃止し国民福祉税7%を導入」を連立与党合意を得ないままぶち上げる。これにより連求心力を失い、更に細川佐川急便から借入金問題や、小沢一郎武村正義の対立などもあり連立与党は分裂。263日で細川内閣総辞職することとなる。

まり政権ブン投げの元祖は、17年前の日本新党細川護煕首相元祖というわけだ。

その日本新党出身の政治家

小池百合子

ご存知「政界渡り鳥」。所属政党の数では鳩山邦夫に及ばないものの、日本新党新進党自由党保守党自民党と「その時に調子がいい政党」を渡り歩き、細川護熙小沢一郎二階俊博小泉純一郎安倍晋三中川秀直とその時の調子がいい権力者に取り入る。2009年総選挙では幸福実現党/幸福の科学選挙応援を依頼するも小選挙区落選twitterでの発言がすごい。国会議員というよりもネット右翼のような発言。

河村たかし

名古屋市長。2009年衆院議員を辞し名古屋市長選へ。住民税10%減税などをぶち上げるも、市議会と対立しさらには民主党とも対立するようになる。「市民に是非を問う」との理由で任期途中で市長を辞し、自らが先導した市議会リコール選挙に合わせて市長選に再び立候補当選。その後リコールされた市議選にも自ら率いる「減税日本から41名擁立し28当選する。第一党はとれたものの過半数に届かず、自ら仕掛けた政局騒動により民主党とも対立している。更にほとんど政治経験のない「素人集団」の減税日本もまともな政党として機能していない状態である。「中京都構想」「減税」「議員定数削減・議員定数カット」「歳出改革」など派手に政策をアピールするが具体性はなく、市役所に丸投げ状態である

中田宏

横浜市長。高秀秀信4選を阻止し市政の若返りをアピールし衆院議員を辞して市長立候補。当初は箱物行政の転換、市立大学改革、住基ネットの任意参加など「改革派」のイメージ無難に市政を回していたが、2期目に「横浜開国博」を開くも入場者は伸び悩み巨額の負債をかかえて失敗、任期途中で市政を投げ出す形で辞任。市長辞任後は新党ブームにのり「日本創新党」を結成し参院選立候補するも落選。近年は産経新聞への国防関連の寄稿など右旋回しつつ有る。また、高岡蒼甫韓流にかんする発言に同調するなどしている。

山田宏

杉並区長。杉並区長時代は石原伸晃を支援する。2010年中田宏と共に日本創新党を結成し参院選出馬するも落選区長時代からチャンネル桜番組を持っており、維新政党・新風から推薦も受けている。

目立つ政治家だけ並べてみたが、この他にも荒井聡キャミソール)、小沢鋭仁中韓から電力輸入発言)、渡辺浩一郎会派離脱騒動)など、とにかくひどい政治家ばかりだ。共通する特徴として

やはり、新党バブルに出てきたということでその程度なのだろう。そんな人達総理大臣にしてはいけない。

追記

枝野幸男という大物を忘れてたが、上に上げた面々と比べるとはるかにまともに見えるのは気のせいだろうか。

追記その2

さきがけは…

うーん、鳩菅があんまりにも目立ちすぎて結構地味な印象。途中で新党日本から先に上げた前原枝野キャミソール荒井・電力輸入小沢が合流。

社会党出身者や公明党出身者はそもそも総理候補はいない。

 
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