2012-11-21

http://anond.hatelabo.jp/20121121162323

このさかもとさんこそが勧善懲悪気取りだったと思うけどなぁ。

法律違反をして皆に迷惑をかけたけど、うるさい子持ちに一刀両断正論言ったんだから私は正しいよねみたいなさ。

それに着陸態勢時に叫びながらシートベルトをはずして飛行機内で走るという法律マナー違反をして、赤子を必死あやしている母親マナー違反上から目線説教する時点でおかしいわ。

この人が席に戻るまで飛行機は着陸できなかったし、シートベルトを締めるように指示が出ている不安定な機内で走るのは周りの乗客の上に転倒しかねない危険行為だし、しかもこの人は普段は車いすや杖を使っている障害者から周囲に与えた危険は半端じゃない、叫んでいるなら自分マナー無視して周囲の客に騒音公害をまき散らしている。

対してJALは赤子が乗るのを歓迎しているし、赤ん坊が泣いている間ずっと母親あやしていたならマナー違反だと非難するほどの事ではない。

以下引用

再生JALの心意気/さかもと未明漫画家

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121119-00000002-voice-pol

反応まとめ例

http://togetter.com/li/410116

私自身は某の一連の行為は下記に抵触する事項と考えます

--

航空機内における迷惑行為法律で禁じられています政府広報オンライン

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200709/3.html

詳細はこちらもご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120328/01.pdf

航空機内における安全阻害行為等を定めた航空法第73条の4第5項及び

法施行規則関連規定に関する見直しの必要性について

http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt7/01.pdf

関係部分抜粋

航空法第73条の4第5項では、前述のトイレ内での喫煙行為を含め、以下の8類型の行為に対して、機長による禁止命令を発することができることとしています。そして、禁止命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます

3.乗務員の職務を妨害し、航空機安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(セクハラ暴言など)

5.指示に従わず、座席ベルトを着用しないこと

--

 某自身が認めているように、着陸中に歩いた段階で「上記5.」に対する明白な違反行為であり、機長による禁止命令後でも違反継続場合、50万円以下の罰金に処せられる行為となります

 また、某のクレーム自体が「上記3.」への違反行為とも、私自身は考えます

 某のクレーム自体、いくら何でもおかし行為になるのですが、その際の行為の方が遙かに重篤であり、日本国内法であっても

「航空法に明示された違法行為(明文化された処罰対象:知らないでは済まされない)」

のものであることをここに明記します。

 なお、これが海外航空会社であれば、原則として日本国内適用除外となり(外国船舶の場合と同様)、その場合は当該国の航空法相当のものにより、身柄拘束(米国だとスタンガン併用もあり得る)、逮捕入国拒否国外追放処分、及びそれによって生じた損害賠償請求も考慮しなければならないことも追記します。

 皆さんは如何お考えでしょうか。

記事への反応 -
  • 某女史の子供うるさい発言騒動で思ったこと。特に、ソーシャルメディアで訳知り顔で仮説(子供を生んだことがないから分からないとか、独身女の僻みだとか、挙句の果てに相手の気...

    • このさかもとさんこそが勧善懲悪気取りだったと思うけどなぁ。 法律違反をして皆に迷惑をかけたけど、うるさい子持ちに一刀両断に正論言ったんだから私は正しいよねみたいなさ。 そ...

    • この女史だってお母さんに向かって「子供どうにかしろ!」って怒ったわけじゃなくて 私は、着陸準備中の機内を、出口に向かって走り始めた。その途中で、子供とお母さんにはっ...

記事への反応(ブックマークコメント)

人気エントリ

注目エントリ

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん