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はてなキーワード: 農地法とは

2023-06-23

anond:20230622181059

当時は農家に婿入り嫁入りする以外に就農する道はなかったよ

農地法改正2009年だけど、第二次氷河期でも理解ある農家弟子入り(無給)するぐらいしか道はなかった

2022-04-23

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.town.misato.akita.jp/nouchichousei/4014

mventuramventura なるほど… 空き家の貸し借りにも必要そう。 農業 行政

建物の貸し借りには農地法3条やそれに類似する法律上規制はありません

自由に貸し借りしてください

paloalto60paloalto60 農地委員会ではなく農業委員会。怪しいのはお前の知識だ。手数料商売って書いてるやつもな。どこが運営してるかちゃんと調べてから考えろ。

まったくそのとおり

beedbeed 163条は所有権以外の規程だから、借主が取得するのは永小作権だろう。土地の所有は貸主のままだとすると、税金は貸主が払うことになるし、対抗手段あるんだろうか。/賃料は請求できるか、数十年追い出せないが。

https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/61-072.pdf

賃借権ですね

fujibay1975fujibay1975 関係ないけど、河川敷道路脇などで勝手栽培してる「ヤミ菜園」ってあるよね。

よくある不法占有ですね

kingatekingate 個人契約で法的書面があれば何の問題もないと思うのだが?ついでに行政書士か弁護士かその辺りが確認してしまえば良いわけで。委員会絶対手数料商売なので「年額幾ら」持っていくわけで。しかも両手。クソ。

他でコメントついているけど、農業委員会宅建業者か何かだと勘違いしているんでしょうか

slkbyslkby "農地の売買や貸し借りの契約については農地法の制約があって取扱いが異なります" 農地だけ制約かけてるのなんでやろ

農地はいったん耕作放棄されたり宅地転用されると再び生産力ある農地にするのが困難であること、農地は限られた資産であることなから農地の売買、賃貸転用などには厳しい制約が課されています

EiichiroEiichiro 農地委員会自体がすでに運営が怪しい状況なので、だれもあえて農地委員会を通した貸し借りをしたくないよな。

他でコメントついてますが、農業委員会です。

straychefstraychef か、家庭菜園土地借りただけだから

https://www.maff.go.jp/chushi/green/siminnouen/attach/pdf/siminnouen-14.pdf

家庭菜園の貸し借りも要件いろいろあります

nyokkorinyokkori 誰か氏〜、先祖代々の山を6ヘクタール20年タダで貸すのでよろしくどうぞ。

貸しても他主占有なので時効取得してもらえません

無断で占有してもらいましょう

spark7spark7 163条なら時効取得されるのは賃借権かな。 「民法第163条により、借り手に農地を取られて」/ ヤミとはいえ前提は賃借だもんな。

そうだと思います

moodyzfcdmoodyzfcd "163条により借り手が賃借権を取得することがあります。" https://www.town.shibayama.lg.jp/0000003894.html 農地法関係判例集 https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/16815.pdf

はい

gwmp0000gwmp0000 "農地賃貸する場合当事者契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可必要となることを意味しています" 農業するには農業委員会へ届出が要るらしい 知らなかった 法律 生活 社会

そうですね。事実上農家でなければ農家になれません()

nakex1nakex1 162条(所有権時効取得)ではなく163条(所有権以外の財産権取得時効)を挙げているのはなんでだろ? / 貸主と借主双方に賃貸借の意思があるなら賃借権時効を待つまでもなく当然では? 民事 農業

3条許可がないと賃貸借の効力が生じませんから農地法3条6項)、双方合意していても不法占有となります

maturimaturi 離作料 シェーざんす 法

それはイヤミ

araikacangaraikacang デメリットあくまでも「当事者間でトラブルになると困る」であって、別に罰則とかは無いんだな。「ヤミ小作」という言葉の印象は強いけど。

罰則あります。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(農地法64条1号)

2022-03-20

めちゃくちゃ的外れブコメスター集めてて草生えたのでまとめた【追記

65年前の公園計画が突然再浮上 練馬住宅街騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651

これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。

面白すぎたのでまとめてみた。いやホントひでえ。

id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用許可をバシバシ出してきた区と農業委員会責任が問われるべきでは?

最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。

農地法

農地転用制限

四条 農地農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(略)

八 市街化区域(略)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合

農地転用"許可"必要なのは原則市街化区域以外市街化調整区域とか)な。この記事話題になってる練馬住宅街市街化区域から農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。

市街化区域そもそも農地保全ではなく都市化目的としたところだから農地転用許可必要ないし、当然行政制限できない。

知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?

id:tetsuya_m で、誰かそこにどんどん増えた住宅宅地転用とか建築許可を出したの?って話だよね

2番目にスター集めてるブコメがこれ。酷すぎてお腹痛い。

国民財産権自由活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?

都市計画法

建築許可

五十三条 都市計画施設区域又は市街地開発事業施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(略)

許可基準

第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。

誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政上記規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。

国民財産権制限する重い制限からだろうけど、規定を満たしたもの行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?

当然許可するときに「都市計画事業施行ときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?

そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。

それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。

ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地転用してどうすんだ)」は上のとおり。

id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政おかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。

これもひっでえな。公園市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。

いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由指定する区域じゃないの。

都市計画法は「都市健全な発展と秩序ある整備を図り、もつ国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのもの市街地にあって住民健康公共空地のために必要ものから

仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから

気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?

id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任懲戒ものだろ(´・_・`)

これも id:tetsuya_m と同じだけど。

都市計画法

(開発許可基準

三十三条 都道府県知事は、開発許可申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請手続がこの法律又はこの法律に基づく命令規定違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

開発許可も同じく"この法律規定違反していないとき許可しなければならない"んだよ。

都市施設指定されている区域からといって不許可にしていいなんて基準はないので行政許可するしかない。

法律規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。


ちなみにそもそも公園必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。

現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。

わかって買ったんだろとも思うけど、住民署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。

俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。

ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。

初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。

追記

なんか伸びててビックリした。

whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?

素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。

ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。

あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権制限を最小限にするための規定だと思う。

ブコメにも「都市計画決定後の公園道路区域私有地建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。

htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法素人には見えないので。

1.何年もかけて住民を説得する。

2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。

3.どこかのタイミング計画を見直す。

何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。

1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。

fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったか後出しジャンケン事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね

「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?


法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。

でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。

地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いか地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法問題があるかどうかは知らない)

2022-03-02

anond:20220302143110

日本には水源地や山林を守るような法律2022年現在無いのは単なる現実の話です

外国資本が水源地の山林を所有しているのも単なる現実の話です

各自治体の「水道水保護条例」や「地下水保全条例」みたいなのはあるにはあるけど

(笑)心配するのに各自治体の条例にはこれからも黙って従ってくれることを信じてるのは何故です?

 

ついでに外資出資農地取得も単なる現実の話です

現在(2022年3月時点)の農地法は、農地所有適格法人(農業経営を行うことのできる法人)について、

国籍にかかわらず、農業関係者以外の出資割合を2分の1未満に制限しているものの、

農地所有法人要件を緩和しようという動きがずっと続いていることは国士様ごっこしたい人たちなら

当然ご存知ですよね?

 

農地所有法人要件 緩和決定見送りは当然 / 日本農業新聞

https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/48882

 

もっと現実的な物事危機感を持ちましょう

 

2020-04-07

anond:20200319173451

農地農地法によって規制されているので、農地以外の土地とは別の国だと思った方がいい。

ご存じの通り、GHQ農地改革によって大規模地主土地強制的に買いあげられて、小作農に分配されて小規模自作農になった。

GHQ共産党だったら人民公社コルホーズになっていたところだった。

自作農自営業者から自民党支持である確率が高い。

戦後保守単独政権を成立させていたのは農地改革といってもいい。

農地改革がなければ、社会党政権ができていた可能性も高い。

小規模農地は売らないし、売らせないよ。

2015-04-15

そんなことより

農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではないらしい。驚きの判決だ。

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2012-03-16

農家の戸別補償制度」は、似非農家農地持ち利権確保(=票集め目的)、しかも本気の農家をつぶす制度と聞くが

水田の国土涵養効果(水産資源にも通じる)は絶大だ。それと戸別保障制度とはかみ合っていない気がする。

経済至上を言うつもりではない。農業で本気で食っていこうとしてる人に有利になるように農地法もっとうまく改正してほしいもんだ。

http://anond.hatelabo.jp/20120315223057

林業漁業は詳しくないので書けないが、

http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20090827

「平均68才の人が、ごくごく小さな田んぼを持っていて、めっちゃ効率にお米を作っています。米作りに関しては年間3万円くらい儲かるだけですが、昔田んぼだった一部の土地パチンコ屋に貸してるんで、その賃料で生活できてます

この人達は本当に農家なのでしょうか?“農家”じゃなくて、“田んぼももってる地主さん”とか、“米作りが趣味のおじいさん”と呼ぶべきなんじゃないの??」

って話らしいぞ。

「極小農家利害関係者の実質的な票数」=1300万票

東京都実質的な票数」=659万票

政権交代が常態化した国における政党の本音は、国の盛衰よりも票の数が大事なんでね。特に民主党露骨じゃん。

2011-10-14

http://anond.hatelabo.jp/20111013235244

放射能汚名がついちゃってるからなぁ...

もっとも、国がもともと本気だったら

TPPに入るとかお構いなしに農業輸出はもっとさかんだったろ。

しか現実は休耕地だらけ。農地法改正する気もなかった今までの政府

"別の目的"が果たせるからか、取ってつけたようにTPP農業活性化とか盛り上げようとしてるけど...

中国上海日本米やリンゴ高値つけてたらしいけど、

日本原産種って案外少ないよ。

http://anond.hatelabo.jp/20111013235244

放射能汚名がついちゃってるからなぁ...

もっとも、国がもともと本気だったら

TPPに入るとかお構いなしに農業輸出はもっとさかんだったろ。

しか現実は休耕地だらけ。農地法改正する気もなかった今までの政府

"別の目的"が果たせるからか、取ってつけたようにTPP農業活性化とか盛り上げようとしてるけど...

中国上海日本米やリンゴ高値つけてたらしいけど、

日本原産種って案外少ないよ。

2010-07-17

選挙が終わった後だというのにボートマッチをやってみた

政党の基本的な政策が簡単に確認でき、自分の考えに近い政党をチェックできる

ボートマッチというものがあると知り、試しにやってみた。

 

日本ボートマッチ:YOMIURI ONLINE

http://vote.yomiuri.co.jp/

 

以下、感想

 

外国人参政権

人権擁護法案

表現規制問題

といった争点が除外されていたのは残念。

 

それとネットでしょっちゅう民主のひどいところを見ているせいか

細かいところつっこみたくなる

 

問3:エコカー減税エコポイント制度 エコカー減税エコポイント制度を、さらに延長すべきである

 民主党:どちらでもない

  野党時代に反対していた。うそくさい。

 

問6:教員免許更新制 現行の教員免許更新制を廃止ないしは大幅に見直すべきである

 民主党:賛成

  支持母体日教組がある。口だけ。

 

問7:財政再建のための消費税増税 財政再建のためには消費税増税もやむを得ない

 民主党:賛成

 自民党:賛成

  自民党民主党と違って福祉でなく経済対策メインだが、

  この設問ではそこまでつっこんではくれない。

  これで民主に「一致」でカウントされるのはちょっと納得いかない。

 

問8:安全保障における日米関係 日米による安全保障上の協力関係を縮小すべきである

 民主党:反対

  普天間問題で醜態さらしている。実行力はない。

 

問14:最低賃金の引き上げ 最低賃金を一律1,000円に引き上げるべきである

 民主党:反対 最低賃金を最低800円と設定し、景気状況に応じて全国平均時給1,000円を目指す。

  これは条件付き賛成では。

 

問18:株式会社農地取得 株式会社農地取得を厳しく規制すべきである

 民主党:反対 実際に農業に携わる者による農地の所有が原則であり、昨年の通常国会における農地法

 審議においても、農業生産法人以外の法人による農地の所有に対して反対し、法案を修正させたところ。

  これが反対?

 

と、釈然としない点はいくつかあったものの

普段あまり気にしていなかった各政党スタンス

知らない政治的な問題を知るきっかけになったので

それなりに実のある時間を過ごせた。

 

自分にとっては、これが投票先を変えるほどの影響力はなかったけど

投票する気はあるけどどこに入れたらいいかわからない人がいたら

試しにやってみたらとすすめてみようかと思う。

 

 

ちなみにボートマッチを知ったきっかけは↓の記事

 

やる夫参議院選挙アルバイトをするようです 働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww

http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-3025.html

2008-08-15

いくら田畑を所有していても、土地の値段は二束三文にしかならない。

だだっぴろい農地はあるのにお金がない。困った。

もう、農地を宅地に転用して売り払ったほうがいいのではないかと思えてきているけど、市街地からは遠く離れた山の中なために、土地の相場があまりにも安い。宅地にして高く売れたところで坪単価3万円から6万円がいいとこだ。農地のままならもっとアホ臭いくらい値が安い。これでは子供の小遣いで買えてしまうよ。

しかし、農地法があるから農地転売や転用には役所の農業委員会の許可がいる。これまた面倒。

とりあえず農地を更地にしておいて、貸倉庫屋でも始めようかと思ったり、貸土地にしようかと思ったりするけど、そんなのやったことないからどのくらい儲かるのか僕あまり自信ないよ。

思い切ってアパート経営をするにしても、アパート経営を始めるには最低でも投資にかける費用が1500万円以上はかかるだろうし、だいたいそんな金はどこにもない。アパート建てたところでこんなド田舎アパートに住むひといるのかな?入居者いなくて元とれなかったら首くくらなきゃならない。御先祖様もどうせ農地買うなら、もっと市街地に近い場所を選べばよかったのに。ここはあまりにも静か過ぎて時間が止まったような所しかない。

かといって本来の農地の使い方である農業をいまから始めようとは思わないよ。

金にならない土地が余ってます。だれか助けて。

2008-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20080309185424

(´・ω・`)しらんがな。

これは農地法の説明の一部だから、都会も田舎もねえよ。

だから本当に農地しか持っていない農家のことは知らんがな。。。

東京都農家=代々からの地主=いまでは超資産家なの。

農地以外にもマンションとか何棟ももっとるの。

逆にそういうの持って居ない農家っていうのいるの?という感じなの。

本当にここ耕してるの?という農地があったらそこは農地にしておかないと税金がものすごいから、

生産緑地指定とかをうけたりしているだけなの。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%94%A3%E7%B7%91%E5%9C%B0%E5%9C%B0%E5%8C%BA

農地課税の扱いが異なる自治体

主に市街化区域内の農地の宅地転用を促す目的で、大都市圏の一部自治体においては、市街化区域内の農地について固定資産税および相続税の税率が宅地並みに引き上げられたが、しかしながら農地や緑地の持つ前述の役割が都市部においても変わるわけではなく、また生産緑地地区については従前どおり農地並みの税率が適用されるため、この制度による指定を受ける農地が増加した。

増田こそ調べてからかけよっ。

言い返したった!

http://anond.hatelabo.jp/20080309165312

お国事情によってずいぶん違うちゅうことだけはわかった。

おーい。誤読してるぞ。てか、反論するならよく調べろ。

一般的な宅地の相続農地相続は混同しない方が良いよ。

たとえイメージで書くにしても「もの知らない」って笑われるよ。

農地のまま相続するなら、相続税のために戸籍の移動とかそんなややこしいことはしないよ。

これは農地法の説明の一部だから、都会も田舎もねえよ。

増田で命拾いしたな。

 
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