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はてなキーワード: 林野庁とは

2023-06-14

官僚離れが起きるのって当たり前だと思う。残業代未払いしつつ休日出勤させたがるもん。

そのくせいざ休日に出てきてると「ワークライフバランスがー」「俺が怒られるー」とか言うんだぜ?

マジでクソの集団から

つうかマジでやってることに無駄しかねえ。

まずさ、そのゴミみてーなパソコンいい加減捨てさせてくれよ。

なんでメモリがいまどき4GBなんだ?

人権侵害だよコレはマジで

あと俺が嫌いなのが毎月2回の持ち物検査な。

内部の人間が前WINNY使って書類垂れ流したのと、家に仕事持ち帰ってフリーWi-Fiで垂れ流したことダブルパンチで月2回。

マジクソ。

何が酷いって、いざカバンから書類USBが見つかっても「あっ、出張必要なんで~~^^」といえばセーフになること。

は?

じゃあ何を見てるんだよ。

マジで意味分からん

さな無駄だけどこういう無駄をひたすら積み上げ続けるのが大好きなんだわ。

馬鹿だよ本当。

書類文章が同じ意味なら完璧に毎回揃えなきゃいけないとか平気で言うしね。

お前さぁ……それやるのにどれだけコストがかかるねん。

んでどうしてもそうしなきゃいけない理由が「文章の正しさを私達では判断できないので、前例と全く一緒じゃないと困るんです」だよ。

お前さぁ……存在意義ないじゃん……つーきあ前例踏襲脳死仕事やってるから何の意味もわからないまま既存文章コピペレゴブロックされてるかだけ見てメクラ印です宣言マジアホやろ……。

つうか令和にもなってハンコズラーマジでアホ。

デジタル庁とかい無職はさっさと働け。

つうかこの前例踏襲主義宣言ね……会計監査院の前でマジで同じこと言ったからね。

「この契約内容は正しいんですか?」

「使われている文章が一字一句過去と同じものなので、正しいと思います。間違っているなら過去契約も間違っているはずですが、それならそれをセーフと判断したあなた達の目も節穴だったことになりますよね?😠」

マジやべーから

馬鹿の集まり

論理じゃなくて前例だけで仕事してるからこーいうバグった奴らが大量生産される。

まりにアホやろ?

耐えきれないよ普通人間は。

まともな奴ほどフィールソーバッドの世紀末だよ。

いやマジで生産性皆無だから

何の意味もない奴ら多すぎる。

命令はするけど責任は取りたくないか証拠は残さないままであなた達が自己責任で突っ走ってください」

みたいなの平気で飛び交うからな。

「は?お前のところのボスはそれでいいと?」

ボスにこんな話できるわけ無いでしょ😠問題が大きくなったらちゃんと動く必要が出来てお互いに苦労するんだぞ😠」

みたいなことをさ、とっくにクソデカくなった問題に対して言うから

そもそも最初にそれを「ここに大きな問題がありますよ~~誰かなんとかしなきゃ駄目だよな~~~」ってばら撒いたのソイツらだったりするしな。

本当マジでクソ。

楽したいかナアナアでやるのは忙しすぎるしまあ分かるよ。

厳しくするためにガチガチでやるのは公務員仕事としては正規分の正規だなあと思うよ。

でもまさかの「俺は楽したいかナアナアでやるけど、お前らは厳しい道を歩いてよ。その過程で色々法や人の道も踏み外すけど、俺たちは責任取らないから」だぜ?

は?

それを口にできるような奴らと同じ職場で働いていることに絶望しかねえよ。

そりゃね……銃持ってるような官僚組織じゃフルメタル・ジャケットみたいなことも起きますよ。

マジでうそうやって反乱起こす奴らが居たほうがいいよマジで

俺は自分人生カワイイからやらずにただ辞めたけど、この世界ちゃんと一度ぶっ壊さないと駄目だよ。

外務省上司のハニトラリークして人生終わらせるべきだし、厚生労働省ブラック企業リスト日本中にばらまくべきだし、林野庁チェンソー持って暴れるべきだ。

そうしないともう駄目だよ。

マジで終わってるから

一度全部ぶっ壊れない限りはまともな人間ほど避けるようになる。

当たり前だよな?

2023-03-16

anond:20230316194254

林野庁「杉切らんのか?増えてまうで?いいんか?いいんか。……じゃあ今年も植えたるで^^」

2023-02-18

スギ花粉被害は明白なのに林野庁植林を辞めないんだよね

国家による犯罪でしょ。

今はまだ世論コントロール出来ているだけで100年後には「スギという麻薬」みたいな本が出されて「KAFUN ~黄色悪魔~」みたいな名前公害ドキュメンタリーが作られるよ。

そしてスギ花粉植林に関わった一族はその汚名から学校で虐められるし、当時の政治家の墓には毎晩のように人糞が塗りたくられるようになる。

2022-08-22

致死濃度57倍以上の硫化水素秋田焼山付近国道

県は気象庁仙台管区気象台火山ガス調査を依頼し、林野庁秋田森林管理署などと注意喚起看板を設置した。

6月の調査結果では、硫化水素が致死濃度の700ppmをはるかに上回り、計器の上限の4万ppm以上と検出された。県は専門家協議した上で、国道通行止めにしないものの、駐停車すると危険な約600メートル区間について、環境省などと注意を呼びかけている。

致死濃度57倍以上の硫化水素秋田焼山付近国道600mは駐停車危険地帯 : 読売新聞オンライン

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220821-OYT1T50116/

看板だけで止められもしないとか、いろいろ、お手軽ですね。

2022-04-17

ウッドショックの問題根深いよ

林業関係の端くれ増田です。

露宇戦争の影響でウッドショック問題が再発してますね。

日本は山林資源がたくさんあるからそれを使えよ!”という声を耳にしますが、

一朝一夕には使えないんです。

前提

前提として、民有林(=林野庁が直轄する国有林以外の山林)は財産です。財産であるがゆえに、固定資産税が発生します。

戦後スギヒノキ高値で売れていた時代は、固定資産税を気にせず林業家と呼ばれる資産家が自分の山を手弁当管理していました。

しかし、木材価格の低下による林業家の衰退、遺産相続による土地の分割などで山林や小分けされた結果、林業経営としては成り立たないような土地(1ha程度)の山林しか残りませんでした。

残された土地でも管理義務税金は発生します。そうした義務税金を軽減するために、日本では”保安林”という制度があります

簡単に言うと、”固定資産税免除するよ!管理にも補助金(=税金)を投入するよ!”というものです。

補助金(=税金)が投入される

ということは、勝手伐採できません。何をするにも予算必要となり、行政との調整が必要になります

まり、ウッドショックだからバンバン木を伐りだそう!なんてできないんですよね。予算いから。

じゃあ保安林以外(=普通林)の木を伐ればいいじゃん。

普通林=税金が投入されていない=手弁当経営している山林です。

そんな場所は以下の2パターンしかありません。

①すでに採算性が確保されている。

②どうやっても赤字になる。

②について少しお話しすると、木を伐りだすための条件は以外にハードです。ミチと呼ばれる作業道の敷設、それが難しければ架線伐採の準備、重機搬入運送トラックの手配など。

また、②のような山では手入れすらされていないことがほとんどで、ミチを敷いて重機を入れたとしても、建材として成立しない木材が多い可能性もあります

なお、戦後日本国産材が多く使われたのは、安い労働者山小屋を立て、住みこみで木を伐採していたからです。電気水道もガスもない場所でね。

補助金は悪だ

林業ジャーナリストさんの中にはこういう人もいます。でも現実問題として補助金がなかったら林業なんて大赤字産業です。しか林業木材としてだけではなく、水資源を担っています

日本南北に長い国なので、都道府県によって諸条件は異なります。でもね、北海道みたいな大平原と四国みたいな山深い土地、温暖な九州と雪深い北陸は条件が全然違いますから

先にも言いましたが、中には補助金なしでやっている林業事業体もありますよ。ほんの一握りですけどね。

日本の製材能力

はっきり言って、諸外国と比べてとても劣っています。でもこれは仕方のないことです。近年、外材(特に北米産のプレカット材やロシア産合板)が多く輸入されるにつれ、国産材使用率は極めて低くなっていました。

行政林業家も指をくわえて見ていたわけではなく、”国産材を利用しよう!”というキャンペーンを発信してきました。

とはいえ消費者価格の安いものを選びますよね。その結果、日本の製材業はやせ細り、新規投資をする力もなく、その能力を落とさざるを得なくなっています。だからね、百歩譲って山から材木がたくさん出てきても処理しきれないんです。ここにもボトルネックがあるわけで。

林業関係者の端くれとして

まとまりのない文章でごめんなさい。けど、日本林業関係者はものすごく頑張っています事故率は高い、賃金は安い、都会から離れた娯楽の少ない、携帯電波すら届かない場所で。先祖から受け継いだ山を守ることで、台風災害土砂崩れを防ぎ、潤沢な水資源を確保するという使命があるのです。スギヒノキ花粉症に悩むかたの気持ち理解します。けど、”スギヒノキなんて全部伐ってしまえ”、”なんで広葉樹にしないんだ”と言われるととても悲しいです。

ウッドショックで木材が出てこないこと、スギヒノキが多く植えられていることには理由があります

皆様のお怒りもわかりますが、その裏側を少しでも知ってほしいと思っています

2022-04-08

花粉症で鼻水超やべーと思ってたらずっと前からコロナだった

これはもう林野庁責任でしょ?

俺はただたんに「最近いよいよ花粉症ヤバイっすね。ここ数日の加速すごくないっすか?」と考えていた。

でもね、コロナだった。

もうずっと前からコロナだった。

花粉症の鼻水とコロナの鼻水の見分け方が今なら分かる。

花粉症:鼻水の原液そのまま。サラサラと粘り気を併せ持ちローションのような感触。透明。粘膜に対する破壊力が高い。鼻だけじゃなくて喉が死ぬ

コロナ黄色い。スライムのような粘着力がある。自身粘着力によりティッシュの上でボール状に丸まる。鼻水本来の成分がウィルス白血球分だけ薄いので粘膜へのダメージ花粉症サラサラより軽い。

この違いなのね!

完全に理解した

ももう手遅れだった。

ヤバイ

これはヤバイ

俺がコロナから復活するまであと5日だけど、5日後に職場人間ほとんど消えてるかもしれない。

マジでヤバイ

やり残した仕事を申次ぎなしで対処して「お前が始めたクラスターだろ」みたいな扱いを受けて精神的にもボロボロになる。

でもこれも全部もともとは林野庁が悪いんだよね。

だって林野庁花粉症を広めなければ俺は鼻水が出てきた段階で「む?コロナか?」って気づいたかもしれない。

oi,missおい。

どうせお前らは俺が「ハウスダストか?熱はないかコロナじゃないやろ。年度末年度始にPCR受けに行く時間なんてありまちぇ~~ん」って結局クラスターを作り出すと思ってるんだろ。

そうかも知れない。

あえてその可能性を否定はしない。

なぜなら俺は林野庁と違って「自分絶対に正しくて絶対に間違わない」なんて思ってはいいから。

ほんまクソ。

俺の職場クラスターが発生したらその責任林野庁に取らせたい。

マジさ、スギを植えた所で伐採しきって育てなければよかっただけじゃん。

なんで花粉症という公害が判明してからも平然と育て続けてるの?

税金使っていいから全部燃やせよ。

マジさ、水俣病とかと同じことしてるじゃん。

「は?ウチが悪いわけじゃないが?工場を止めろってのか?」の頃から1ミリも成長してないじゃん。

許せね―

2020-09-23

デジタル省なんてすぐに林野庁のあとを追うよ

時代マジカル省だから

令和は魔法科学の時代だ。

まあ、最近はてなレイトマジョリティの集まりしかおらんから理解できんだろうな

2019-04-02

住宅:和の住まいの推進 - 国土交通省

住宅:和の住まいの推進 - 国土交通省

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000078.html

 我が国伝統的な住まいには、瓦、土壁、縁側、続き間、畳、襖をはじめ地域気候風土文化に根ざした空間意匠、構法・材料などの住まいづくりの知恵が息づいていますが、近年はこうした伝統的な住まいづくりとともに、そこから生み出された暮らし文化も失われつつあります

 このような状況の下、和の住まいや住文化の良さの再認識伝統技能継承と育成、伝統産業の振興・活性化等を図っていくことがますます重要となっており、和の住まい推進関係省庁連絡会議文化庁、農林水産省林野庁経済産業省国土交通省観光庁により構成)を組織し、冊子「和の住まいのすすめ」のとりまとめを行ったほか、平成25年10月30日に開催した住宅生活月間フォーラム「和の文化に学ぶ」をスタートとして、関係省庁等の連携により、各地域におけるリレーシンポジウム等、国民向け普及活動を推進しています

http://www.naisouzairyou-annai.jp/special/special_1402_parts1.html

 そのような現状の中、 昨年7月文化庁、農林水産省林野庁経済産業省国土交通省観光庁により構成される「和の住まい推進関係省庁連絡会議」が発足しました。

2019-02-01

スギヒノキ花粉林業

こんばんは。林業関係者です。

花粉症ホッテントリがあがってたので、つらつらと思うことを書いてみます

https://www.yomiuri.co.jp/science/20190131-OYT1T50028/

もちろん、私も花粉症です。

ブコメ欄の方々も気持ちもよーくわかります。だけど、木を燃やせーとか全部切り倒せーとか言われると結構つらいです。

スギヒノキが多い理由

めちゃめちゃ雑に言うと、スギヒノキお金=財産になったからです。

むかしから、日本では建材や建具としてスギヒノキが重宝されてきました。特に大きくて、まっすぐで、健康な木はとてもとても高く売れたそうです。

戦後の大植林時代

戦後はいろいろあって、日本の野山はとても荒れていました。そこで、価値の高かったスギヒノキを当時の国策として日本の山々にめっちゃ植えました。

当時の考えからすれば、50年、60年後の子孫に財産を残してあげようって感じでしょうか。もちろん、それだけじゃないと思いますが。

外材登場

しかし、世の中そんなに上手くはいかないものです。

オーストラリアカナダ南米などから安くて質のいい外材が盛んに輸出されるようになると、スギヒノキ価値はだださがりとなりました。

人工的に植え木は手入れが必要です。手塩にかけた木を二束三文で売られたら、はっきり言って赤字もいいところ。なので、山主さんたちは木を売ろうにも売れない状況が続いています

花粉、無花粉もある、けど。

もちろん、林野庁も手をこまねいてるわけではありません。花粉が少なかったり、出なかったりする樹種を研究開発して、なんとかこの状況を終わらせようとしています

けど、結局のところ木が売れないことには、山主さんたちも植え替えしづらいんですよね。さっきも言いましたが、植林するとめっちゃお金かかるんです。伐採、搬出、地ごしらえ、獣害対策、植栽、下刈り、枝打ちetc

正直、林業業界税金なしではやっていけません。けど、どれだけ補助があっても、山主さんの金銭負担ゼロというわけにはなかなかいかないです。植え替えても金にならなる見込みがない。だからやらない。そういうことです。

じゃあどーすんの?

2025年から日本森林を整備するために国民一人当たり1,000円/年の税金が追加されます。このお金を使って、杉やヒノキ花粉の少ない種に植え替えたり、針葉樹(スギヒノキ、マツ)と広葉樹の混ざった混交林に変えたりする予定です。ちなみに、なぜか平成31年から市町村に配布されるので、身近な山林も変化してくるかもしれません。

山林大国日本

とはいえ花粉問題はすぐには解決しません。日本国土は多くが山林ですが、一斉に伐採して植樹したら、あっという間に国土が荒廃してしまうからです。嫌われ者スギヒノキですが、土壌安定や水質向上のためにはとてもとても大切なんです。

最後

花粉症はつらいです。ほんとに。林業従事者は大雨の日以外は現場にいることが多いですから、そのつらさをよくわかってます。同時に、木の大切さ、大事さも身にしみてかっています。だからこそ、山主さんと話し合って、税金を使いながら、少しずつ、少しずつ植え替えをしているのです。

全て理解してほしいとは言いませんが、こんなことを思ってます

あと、製薬会社さんは眠くならない特効薬、お願いします。

2018-08-21

有給取得クイズ!!!!!!

 第1問

 年次有給休暇法的根拠となるのはどれか。

 1,労働安全衛生法第66条

 2,労働基準法24

 3,労働基準法39条

 4,労働基準法第136条

 第2問

 年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当ものはどれか。

 1,対象企業所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの

 2,対象労働者の平均賃金労働基準法12条に基づく)

 3,標準報酬日額(健康保険法に基づく)

 4,所定労働時間労働した場合に発生する1日あたりの賃金

 第3問

 年次有給休暇原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合記述せよ。

 (記述式)

 第4問

 年次有給休暇について述べた各文について正しいものはどれか。

 1,年次有給休暇時効はない。

 2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。

 3,年次有給休暇労働者の出勤率に関わらず付与される。

 4,年次有給休暇労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。

 第5問

 年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。

 1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約不利益取扱いに該当し直ちに違法無効となる。

 2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。

 3,労働者退職し、年次有給休暇退職日までの間全てに請求した場合時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇指定することができない。

 4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合拒否されることがある。










 こたえ

 第1問 3

 1,労働安全衛生法第66条 定期健康診断実施

 2,労働基準法24条 賃金の支払

 4,労働基準法第136条 年次有給休暇不利益取扱いの禁止

 第2問 1

 3によって支払いを行う場合労使協定の締結が必要

 第3問

 時効退職等の理由により年次有給休暇消滅することが確実な場合

 第4問 4

 1,時効は2年(労働基準法第115条)。

 2,指定した時点で発生するので承諾は不要

 3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。

 第5問 1

 1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。

 2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。

 3,年次有給休暇労働契約存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。

 4,年次有給休暇原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合使用者拒否できる(応じてもよい)。

 

 

2018-04-06

花粉症が出始めたのはスギ花粉のせいだという。

スギ植林も止めて欲しいよね。)誰に言えば良いの?林野庁利権を抑えてる政治家とか業界団体があるのかしら。

2018-03-10

将来どーしよーう

今年の春から大学三年生

親が公務員っていうのと、ほっぽり出されてるだけって感じの林を何とかしてみたいと何となく思ってるから林野庁に就きたいって思ってたけど

本当にそれで良いんだろうかって最近悩んでる

公務員試験勉強の1年間くらいだけしんどくて、その先はこれまで通りのぬるま湯みたいな人生がずっと続いていきそうと思いかすかに絶望している



そして、春休みはやりたいこといっぱいやろーって思ってたのに、やりたいことはなくなり(やりたいと思ってた感情が消えた)、代わりになぜかバイト漬けの日々を送っている

思っていた以上に人生がつまらなくて、自分空っぽでむなしい

2017-07-25

オリンピック建設木材無償提供ウラ

本日発表された東京オリンピックパラリンピック組織委員会の発表が様々な批判を受けている。

東京五輪 選手村の交流施設を作る木材 全国から無償で募集 | NHKニュース

東京オリンピックの資材無償提供募集に対し、もはや太平洋戦争末期並みだとの声 - Togetterまとめ

それに対し、「BLOGOS」は組織委を擁護する論調で、次のような記事を載せている。

東京五輪、建築木材を「自治体からタダで提供」させる? どういうことか聞いてみた

この件に関してオリンピック組織委員会会場整備局の担当者取材をしたところ、こうした批判とは少し違った事情が見えてきた。(略)

選手村施設木材建築することは、開催地が決まる前に招致委員会が提出した「立候補ファイル」の中で既に決定していた。

その後東京開催が決まると、この記載を知った全国の自治体から、「ぜひうちの木材を使って欲しい」との問い合わせが相次いだという。

この記事によると、協力したいという自治体から要求に答えるためのスキームだという。

これは私が知っている話とは少し違う。

はじまりは今年の2月頃、県を通して林野庁からオリンピック使用する木材提供可能かどうかのアンケートが届き、その中には「無償提供できるか」といった質問もあった。

さらに、アンケートの依頼文では林野庁独自に行うものであり、組織委には問い合わせないでくださいといったようなことも書いてあった。

自治体から言い出したのではなく、林野庁から言い出したものなのである

アンケートだけで終わったわけではなく、その後、一部の自治体は4月頃に組織から秘密裏東京に呼ばれ、会合が行われた。(旅費は各自治体負担^^)

本当に秘密裏で、出席の依頼文すら来なかった。

会議の中では、木造とする計画費用高騰の問題から止まっており、このスキーム検討しているということが伝えられた上で、

この情報が外に漏れると騒ぎになり、施設木造とする計画自体が中止になる可能性があるとして、メディア議員情報が流れないよう念を押された。

オリンピックレガシー地方にだとか、ボランティア精神だとか言ってるが、結局のところ建設費足りないから各地に負担してもらうというのが本音のところなのだ

丸太を買い、製材・加工し、往復輸送負担し、さらに戻ってきた資材で施設を作り、さらにその施設を維持する費用がかかる。

多くの自治体では大きな負担となるだろうし、何か施設を建てたとしても負の遺産になることは目に見えている。

オリンピックレガシーなどという実体のない浮かれたものに飛びつき、後の世代への負債を残す大バカ者の自治体が現れないことを深くお祈り申し上げます

2017-02-21

http://anond.hatelabo.jp/20170221191504

ハイ中止~~~~!!!! いい女ぶって不倫関係をワンランク上の恋愛みたいなアピールする女が出没したか今日のQ&Aは中止~~~~~~!!! 中止中止中止~~~~~!!! 外は寒い大雪だしみんな解散帰宅困難者になる前に、はよ帰っておコタで煮込みうどんでもすするんやで!!

おじさん、この手の女が人里に出没しないよう林野庁パトロールを強化してくれって再三要請しとるんやけど、まだたまーに見かけるんよね。ときどきファミレスの隣の席とかで「もう…やめよっかなぁ…」って、「この年でこんなディープ恋愛話ができる私ヤバくね?」オーラを出しながら友達相談しとる光景を見かけたりするんやけど、秘せっ!!! 不倫するならするで構わないから、とことん秘せっ!!! ドヤ不倫するなっ!!!

とは言えまぁ、君みたいなタイプは実際オジ様から引く手あまただと思うわ。男に家庭があっても構わずセックスさせてくれる若い女性って、男にとってこんな都合のいい存在は他にないよ。でもそれで「自分モテるんだ」と勘違いしてたらあきまへんで? 真剣に付き合わなくていい浮気相手にはダメダメな部分があっても男は目をつぶるし、多少の性的魅力があれば別にだっていいんよ。真剣恋愛より選ばれるハードルが低い不倫関係に甘んじてたら、君の女性としての価値や成長はそこで止まってしまうんやないやろか? それこそをおじさんは恐れているんよね。

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人事務局長であつ

福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当事務所に配置換

白河営林署分会関係

(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当事務所に配置換

(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署経営経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換

(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人書記長であつた白

河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当事務所に配置換

(2) 本件配置換の手続が異常である

 職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債

務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情希望を確かめる取決

めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者債権者らに事情聴くこと

も、意思確認することもせず全く一方的に配置換をした。

(3) 配置換が組合学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者

自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例

営林署長会議において、「組合学習運動地本指導下に最近活発になつてい

る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状

態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること

からみても明らかである

三、(保全必要

(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四

月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。

(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会昭和四二年五月に開催

され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者組合青年

人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織破壊企図している時点におい

て、右大会特に重要な意義を有するのである債権者らは右大会の準備、運営

不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され

場合には、債権者らは事務引継の必要がある。

(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし

ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ

けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて

しては家庭生活を整理する余裕がない。

 しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者組合

に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人大会において新役員が改選される

まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に

おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言

明するに至つた。

 そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残

すのみとなり、四月一〇日までの赴任は事実上不可能となつた。

(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身

廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくま懲戒処分を避けるため

暫定的もので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する

程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在

帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活破壊し、組合活動自由放棄するか二

択一を迫られている。

 以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活

破壊組合活動自由剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。

第三、債務者の主張に対する反論

(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ

ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係公法関係でなく、私法関係であ

つて本件は民事訴訟法上の仮処分対象となる法律関係である。すなわち、 債権

者ら林野庁職員については、公共企業体労働関係法(以下公労法という。)が適

用され(同法第二・三条)、国家公務員法規定の一部は適用されない。(公労法

第四〇条)

 公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権労働協約締結権があり(公労法

八条労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法

六条ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意

の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限

によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実

態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一

のものであり、債権者らが所属する労働組合林野庁には公労法第八条第四号に関

する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否

しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部対応

営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚

書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する

メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に

関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。

 したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係

はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである

(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず

しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその

区別メルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体

として行為することがあり得るのである

 そこで人の使用されている関係が私法関係である公法関係であるかは、使用者

私人である国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも

のではなく、その関係慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて

決せられるべきものである

 もつとも歴史的には国家本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合

その任に当る個人の人権犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの

理由から上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法実定法が生れて来たけれ

ども、国家本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業

員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもの

はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号

八六頁参照)

       主   文

本件申請はいずれもこれを却下する。

訴訟費用債権者らの負担とする。

       事   実

第一、当事者双方の求める裁判

一、債権者

債務者昭和四二年四月一日付をもつてした

(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨

意思表示

(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思

表示

(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示

は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。

二、債務者

主文同旨

第二、申請の理由

一、(当事者

 債権者はいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局

福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。

二、(被保全権利

(一) 債務者林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債

権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業

椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し

同月四日債権者らに対しその旨の辞令交付した。

(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、

人事に関する権利の濫用として無効である

 すなわち債務者債権者らが組合活動積極的従事している者であることの故

をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を

し(労働組合法七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな

っている組合青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会組織破壊し、労働

者が組合運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの

である

 詳言するに、債権者はいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員

(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人事務局

長、昭和三九年同分会執行委員昭和四〇年同分会執行委員教宣部長全林野福島

県連絡会議常任委員青年婦人部長昭和一年同分会青年婦人部長に任じ現在

至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体集合体にして組合前橋地方本部福島

林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島

支部全林野代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行

日刊紙担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島

支部常任理事となり昭和一年二月から協議会福島支部事務局長として現在に至

り、

(2) 債権者bは昭和三八年二月組全林野前橋地方本部白河営林署分会青年

人部書記長昭和一年四月から六月まで同分会執行委員昭和一年七月から

在まで同分会青年婦人書記長組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人常任

委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署

分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい

う。)の企画委員事業部副部長運営委員事務局長歴任し、組合文化

動に従事してきたもの

(3) 債権者cは昭和四〇年三月組前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副

部長昭和一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四

から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合サークル代表者であるととも

に、同音楽協議会企画副部長として組合文化活動従事してきたものである

が、右組合青年婦人部、学習協議会音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ

り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな

わち、

(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周

知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在

あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち

ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において

組合員総数一六三名のうち、青年婦人部員は六八名を占める。

(ロ) 学習協議会労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働

組合組織を強化し、民主的組織としての労働組合建設維持するため不可欠の組

織であり、組合においても組合活動重要な一環としてこれを組織運営してい

る。

(ハ) 音楽協議会地方都市における労働組合にとつて重要文化活動であり、

組合員文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である

 従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員組合

運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し

かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未

中学校三学年に在学中であり、東京就職したばかりの弟(当一九年)の収入

全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には

現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県である前橋管内の山深い僻地への

配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、

昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの

であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学

卒業白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると

同人小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒

をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配

置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与

えるのである

(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す

ることが明白である。すなわち、

(1) 債務者は次のとおり組合特定部門役員に対し集中して毎年配置換をく

りかえしている。

組合福島営林署分会関係

(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署

経営課勤務の農林技官dを富岡営林署経営課に配置換

(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人事務局長であ

つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換

(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務

の農林技官fを群馬県沼田営林署経営課に配置換

(ニ) 右同日付をもつて、組合福島分会青年婦人部長であつた福島営林署経営

勤務の農林技官gを福島営林署水保担当事務所に配置換

2014-09-09

[]ノイヌ

○湯山勇君 この前にお尋ねしておつたときの御答弁について、なお疑義がございますのでお尋ね申上げたいと思います。それは例の狩獵法の「ノイヌ」、「ノネコ」ですね、これはどういうふうになつているか、もう一度御説明頂きたいと思います

政府委員楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。

○湯山勇君 ところがこれは林野庁長官から各府県知事に出ております通牒によりますとそういうふうにはなつていないのです。これは愛知県知事からの問合せに対して昭和二十五年十二月二十八日林野第一万六千九百九十九号を以て回答したのには、そういうふうにはなつていない。でこの「第一条のノイヌとは山野に常棲する犬をいう市街地村落に棲息する所謂野良犬はこの範疇には入らないものと解せられたい」と、こういうふうになつておりまして、結局この畜犬が山に入つたもの、種類としては同じものを指しているわけです。林野庁のほうの見解としては……。そうすると種類が違うというのじやなくて、ただその棲息の場所が違つただけであるのです。そうなりますと薬殺の場合に非常に問題になつて来るのじやないか、こういうふうに考えるのですが。

政府委員楠本正康君) 私この「ノイヌ」の見解を、動物園古賀園長に実は尋ねたわけであります古賀園長はこれは全然もう種類が違うものである。そしてすでに日本には現在はこの「ノイヌ」というものは残念ながらいなくなつたということを伺つておりますが、なお併し只今御指摘のような林野庁見解等については、更にその点を質してみたい考えでございますが、なお実際に薬殺するというような場合に、山野の、人里離れた山野等において薬殺することはこれは考えられませんので、実際に人畜に傷害を与える犬を、つまり薬殺する意味であります殊に現に狂犬が出て、真に緊急上止むを得ない場合に限つておりますので、さような観点からいたしましても山野適用されることはあるまいと、かように考えておる次第であります

○湯山勇君 今の見解動物園長のお話だつたということですけれども、これは園長も恐らく若干勘違いしておられると思います。と思しますのは、学名じやなくて和名ですね、日本名前というのは、いろいろな文献見たのですけれども、やはり「ノイヌ」という名前はありません。「山の犬」となつているのはあります。「山犬」若しくは「山の犬」、まあですから「ノイヌ」というのは、やはり林野庁の言う見解に立つたほうが、この法の適用から言つても間違いないと思います。そうでなければ今部長の言われた処置もできなくなると思いますので……。

 なお都市の中には、都市の真ん中に山がある、例えば私の郷里松山なんかは市の真中に山があります。そうしてその山の中に相当多数の畜犬の野性化したものがいるのです。そうしていわゆる野良犬がそれに入り込むということもたくさんございまして、このことは、やはり林野庁との間にはつきりした見解統一をなさるのと、そうして今のように山に入ることはないというけれども、事実そういうこともあるということも併せて一つ事施上においては御検討頂きたいと思います

第019回国会 厚生委員会 第30号

昭和二十九年四月十九日(月曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01904190790030c.html


○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います

 今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物日本にございますか。まずそれから伺います

○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合イヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますイヌ、ノネコ狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます

○湯山委員 これはいつお入れになったのですか。

○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております

○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。

○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております

○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。

○若江説明員 東京都下にはおりません。

○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。

○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います

○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコ狩猟されたというのは一つもないのですが。

○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います

○湯山委員 ほんとうに統計がございますか。

○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます

○湯山委員 ノネコというのもございますか。

○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います

○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。

○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますイヌ、ノネコ狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます

 なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております

○湯山委員 狩猟期間以外、それからイヌ、ノネコ以外の犬、ネコ狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコ普通の犬、ネコ区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。

○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます

○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したもの人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがあるかどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。

○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております

○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。

○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります

○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。

○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。

 この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。

○若江説明員 野生のノイヌからまれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております

○湯山委員 山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。

○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます

○湯山委員 それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。

○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます

○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。

○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれ子供たまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。

○若江説明員 狩猟家がノイヌとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます

○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。

○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌ免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります

○湯山委員 ですから人の家の中にいてもいいわけですね。

○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。

○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだんつの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから

○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌたまたま山野から田畑付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります

○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉からあるいは規則にある言葉からというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。

○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います

○湯山委員 そして同じようにノウサギというのは種類の名前です。だがわかります。見ても区別がつくのです。そういうノウサギというのは区別のつく種類でいいのです。ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。それをなお個室されるところにこの法律がまだ脱皮していない。私が申し上げたのはそこなんです。白痴、瘋癲という、わけのわからない言葉がそのまま残っている。そしてノイヌ、ノネコというようなものが、まだどうもあるようなことになっている。そういうところに不徹底さがあるから、それで抜本的に考えなければならぬのじゃないか。今のようなお考えだとほんとうの鳥獣保護はできませんよ。取り締まる人にもわからないのだから白痴、瘋癲なんて、読んでも法律もわからない。そしてまだかたかな書きでしょう。これはどうですかね、こういうことにこだわって、そういうお考えでほんとうに鳥獣保護をやっていこう、狩猟適正化をやっていこうなんて、できますか。そういうお考えがなお残っておって、はたしてできるかどうかです。できないでしょう。

第043回国会 農林水産委員会 第17号

昭和三十八年三月十二日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html

2010-09-08

ムネヲ実刑確定しちゃったけどさ

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496

鈴木議員実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁

 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。

 鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。

 鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反を含め、一貫して全面無罪を主張していた。

 2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。

 二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。

 判決によると、鈴木被告北海道開発庁長官官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)

元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?

http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446

野党4党、鈴木宗男議員偽証罪最高検告発

 民主党中川正春衆議院議員小川敏夫参議院議員自由党土田龍司衆議院議員共産党の木島日出夫衆議院議員社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反偽証罪にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。

 告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。

 15時40分に東京霞が関検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。

 提出後に法務省内の司法記者クラブ記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発検討する」などと述べた。

以前小沢がお縄になるかどうかって時期、民主党と一緒になってムネヲが検察批判とかしててなーんか妙な違和感があったんだが。

2009-04-07

異動で自殺が起こると、やっぱり人事にはペナルティがあるの?

林野庁で、資料館に異動直後の30代半ばの女性係長飛び降り自殺した事件。人事は全然分からないんだけど、こういうのって、やっぱり人事は何か責任を追及されるの?それとも、この不況の時代、退職金も払わずにリストラ出来て、評価されるの?まぁ、企業公務員じゃ全然、違うだろうけど、企業でこういうことが起こったら、人事の人はどう評価されるのか知りたい。

この事件、考えられるパターンとしては、自分の頭で考えた範囲だと、

  • 左遷されて将来悲観して自殺
  • 元の職場が激務で、うつ状態になって仕事ができなくなって、「もう少しゆったりした環境に異動させるか」と人事が資料課に異動させたら、裏目に出て本人が悲観して自殺

ってところだろうか。まぁ、本当のところは分からないけど。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090406-OYT1T00867.htm

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090406-OYT1T00867.htm

異動直後、飛び降り自殺か…林野庁女性係長死亡

 6日午後4時20分頃、東京都千代田区霞が関1の農林水産省本館前で、女性が頭から血を流して倒れているのを通行人男性発見、同省警備員を通じ119番した。

 同省林野庁林政課などによると、女性は同庁林政部企画課の係長(36)で、病院に搬送されたが、頭などを強くうち、まもなく死亡が確認された。

 警視庁丸の内署幹部によると、本館7階の林野図書資料館の窓が開き、係長のものとみられる靴がそろえて置かれていた。同署は、係長が窓を開けて飛び降り自殺したとみて調べている。遺書は見つかっていない。

 係長は、今月1日付で同庁森林整備部から同資料館に異動したばかりだった。

2009年4月6日20時08分 読売新聞

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