はてなキーワード: 主事とは
自分は関東の公務員(政令指定都市ではない基礎自治体・事務)を10年程度経験してから民間に移った。元々いた役所の人と話すとだいたい仕事辞めたいという話になるので、地方公務員を辞めたい他の方へも参考になると思い、増田の辞めるべきか悩む理由に沿って思うことを書いてみる。以下はすべて基礎自治体の地方公務員を前提としている。
増田は35歳だと主査(係長)か主任主事(上級兵隊)か?仮に都内の基礎自治体勤務として、35歳で月40時間残業代(2,000円/h)が付くなら、600万円弱くらいはいくんじゃないか。
最初に増田の転職活動の最大のネックになるんじゃないかと思うことを伝えておく。「やめるべきか悩む理由」、「気になること」で明記されていなかったが、はっきり言って高卒であることが一番ネックになると思う。役所は低学歴にとってコスパがいい職場だということは認識しておくといい。逆に国家公務員の総合職に行くような高学歴にとっては搾取されつくされる職場だ。
残念だけど、学歴で伸びしろを図る会社は多い。さらに、増田は職務経験に自信がないんだよな。それから、増田が望むまっとうな会社を挙げてみな?増田が知ってるようなCMを打ってる会社で高卒35歳未経験をとってくれるところは少ないと思う。もちろん小さな会社でも素晴らしい会社はあるだろうけど、そこがどこかはここで聞いても答えは返ってこないと思う。なぜなら、高卒35歳未経験をとる会社は小さい会社で営業区域も限定される。増田が住んでいるところがどこかわからない以上、何とも言えない。
増田もみんなも知っている会社で高卒35歳未経験、支給される残業40時間と仮定して年収600万弱の会社をあげられるひとはほとんどいない。加えて、残念なことに小さな会社ほど社長のパーソナリティに社風が左右される。いいかえると、中にいる人しかわからない事情で社風が左右される。これは私の経験に基づかない主観に過ぎないが、そうした会社ほど残業をはじめ法令関係の扱いについて無茶苦茶するように思う。余計に毒の少ない会社を探すことは難しい。
未経験であっても求人側からすると隣接領域を経験しているなら、決して悪くないと思う。例えば、増田は土木系の工事発注やってるんだよな?土木系の業界は公共との付き合いが多い会社が多い。だから増田の経歴に関心を持つ公共工事で食っている会社は多いだろう。特に、最近流行りの公民連携(PFI)の発注経験があるなら興味を持つ会社は必ずある。求人は多いみたいだ。おれも隣接領域への企業へ転職して、2年で年収が8割くらい上がった。
とはいえ、官公庁系の仕事がしたくないんだよな。元公務員の転職先として官公庁向けにコンサルやってる会社が転職先として一番わかりやすいとは思ったが、高卒で官公庁しか経験がない増田でも関心を持ってくれる職種があるといいな。ごめん、増田の年齢・学歴かつ、非官公庁系で関心を持ってくれる会社は万年人が足らないブラック以外思い浮かばなかった。
もっとも、逃げ道がないわけではない。伸びしろで勝負できない、官公庁の仕事も嫌だという以上、即戦力として自分は今これができますという証明があるといいんじゃないか。
不動産鑑定士、司法書士とか難しめの資格を取得するために1,2年費やせば何とかなると思う。どっちも官公庁とのつながりもあり得るけど、つながりがない資格は何か探してくれ。職業大学校での資格取得でもいいし。公務員になれたっていうことは机に向かって勉強できるということだ。資格職はいいんじゃないか。なんとなく、公務員の「仕事の進め方のルールを守る」が性に合ってる人は、経理が向いてるんじゃないかと思ってる。
そもそも役所と関わりたくないという前提での話をする。役所とかかわりがない会社で、増田が重ねてきた経験のうちスキルと評価されることは極めて少ないということを前提にした方がいい。なんかあるかもしれんけど、高齢未経験、まっとうな職場を前提とすると思い付かない。②、③との関係で言うと、簿記・社労士が資格職として思いつくけど、役所は長く複式簿記を採用してこなかったし、労働基準法も適用除外だったしな。強いて言えば、規則通りにやるということは意外と重宝されるけど、そういう人が重宝されるのは、そもそも規則すら守れない人があふれる組織であるような気がする。
ただ、資格職はおいておいて、だいたいどんな仕事も経験積めばできるように制度設計されているのであんまり気にしなくていいと思う。ただし、これは入社できれば、という話で、さらに入社できたとしても35歳だと最初からいい歳の中途採用者としてそれなりの成果は求められるだろう。
そもそも転職できるか、さらに、まともなところに入れるかを気にした方がいい。④は入ったうえで自分がやり切れるかという心づもりの問題だろう。もっとも入ってからも業務で求められる頭の使い方がそれまでと違いすぎて俺はかなり苦労した。
これはおれも失敗した。面接でホワイトだと言われて中小企業に入社したらブラックだった。もっとも、その後まともな会社に転職している。
どうしたら回避できるだろうか?OpenWorkに課金したり、コンプラがうるさい上場企業を狙うのがいいと思う。Open workの口コミがなく、中小企業で上場企業でもないところからのまともな会社の見分け方は、そこで働いてる人に聞く以外わからない。力になれなくてごめんね。
これが一番何とかなる。自分が信じられるビジョンなんかなくていい。適当に中途採用向けのフォーマットに合わせて物語作っとけ。今ないなら、訴求力ありそうな物語をとにかく作ってみて、その物語に足りない資格・経験は今から何とかすればいい。
増田が気にしている中で一番でっち上げられるところだと思う。どうやってでっちあげるかわからなければ、Amazonで中途採用希望者向けの本を買えばいい。
先述したところと重なる。これは今からとればいい。増田の手持ちの時間とやる気が問われる。
暗いことばかり連ねたが、最後に転職しない場合の処方案を伝えたい。
精神科行って病んだとか適当な診断もらって休んでこい。なんだかんだ言って役所はまだまだ使えないと診断されたやつに仕事ふらない程度の体力はある。やりたいこともないなら、診断もらって今のところにしがみつくことをお勧めする。図書館勤務でまったり余生を過ごせばいい。
住基ネットの個人情報を漏えいか 東京・杉並区職員らを逮捕 暴力団関係者から「人捜し」依頼され
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)システムで取得した2人分の個人情報を漏えいしたとして、警視庁捜査2課は5日、住民基本台帳法違反の疑いで東京都杉並区職員の市川直央容疑者(32)=同区=と、友人の住所不定、職業不詳佐々木洋樹容疑者(34)を逮捕した。
捜査2課によると、2人は10年ほど前からの友人で、市川容疑者は2018年以降、20人以上の個人情報を取得して佐々木容疑者に漏らしたとみられる。佐々木容疑者は暴力団関係者に人捜しを頼まれ、市川容疑者に取得を依頼したという。
逮捕容疑は昨年4月と今年2月、区民課主事として住基ネット業務に従事していた市川容疑者が専用端末を操作し、都外に住む男女計2人の住所などを取得して佐々木容疑者に漏らした疑い。捜査2課は両容疑者の認否を明らかにしていない。
杉並区によると、今年2月28日に文書が区に届いて発覚。市川容疑者は区の聞き取りに「システムを検索した記憶はなく不正行為は一切行っていない」と話したという。(共同)
勝共連合は20代の容姿端麗な女性を国会議員の事務所に送り込んでいたという。
元自民党本部情報局国際部主事で、福田赳夫元首相秘書だった中原義正氏はこう話す。
「私が自民党の中野四郎元国土庁長官の事務所で秘書を務めていた1970年代初期、
20代の若い女性が突然、『何か、お手伝いすることはありませんか』と言って、議員会館の事務所にやって来ました。
女性は『勝共連合の者です。岸信介先生にご指導いただいています』と言っていた。
しばらく、事務所でコピーをしたり、お茶を入れたりする仕事をしていたけど、給料も出さず、タダで働いていました」
【写真】父親が勝共連合で活動していたという「統一教会2世」の女性はこちら
https://dot.asahi.com/print_image/index.html?photo=2022071700007_1&image=1
腰パワーがなかなか完全復活しない完全版がディレクターズカットなんだけど、
一昨年に腰パワーゼロになった時と
今腰パワーゼロになった時の自然治癒力の差の違いなのかしら?って思うけど、
前回のパターンならもうすでに直ってもおかしくない状況下におけるこのまだ腰パワーに違和感のある中、
まあ元通りには歩けるようになって結構長い時間毎日のウォーキングの日課の課題の報告をしていいころで、
あの頃に戻れたぐらいの少し遅いペースだけど、
まあ快調に歩けるようになったのよ。
仰向けになって寝ていると少し腰が浮くじゃない、
そうして寝返りを打つと激痛が走るのは相変わらずで、
たしかに
多少はその激痛は直っているのか
だんだんと小さくなっていってる感じはするのよね。
腰パワーの完全復活までには及ばないのよね。
なかなか完全治癒までの道のりは
食は万里の長城を越えるわけない今注文した餃子はどこ?って言ってる場合じゃないのよ。
言い得て妙な感じもするけど、
腰には違和感があって
腰が重い感じがするわ。
明日また腰パワー王のところに
十字キーの上を押したままでいけるように安直な真っ直ぐな道のりで王様の元へいけそうなものの、
いやあれやっぱりバスで腰パワー王のところに通っているとなると
時間が読めなかったので、
やっぱり車で行くに限るわ。
楽チンだしね。
よくよく思ったんだけど、
あれって猫背のアーチ型は腰に直撃の負担を与えないアーチで重さが分散されている発見をしたの。
腰を90度に直角の角度にすると、
腰に直撃する重みの痛みの感じるみがするのよね。
腰に優しい背骨がアーチになっていて、
そこで重さが拡散されていて
大谷翔平選手がこないだ満塁アーチをお見舞いしたのとはまた違う負担だと思うのよね。
あれはあれでスゴかったけど、
直角に曲げずに
よく分からないけど全集中!猫の呼吸!って言いたいだけだから特に深い意味はないので、
ここはサラッと笹舟にでも乗せて川に流してよ!って思うわ。
日頃さ
から揚げ店舗が全店舗何かしらの金賞を受賞しているかのように、
あれはあれでもしかして、
洋服の青山閉店セールって閉店セールって含めるところが正式な店名だったりして!って
そういうカラクリだったのね!
あれはきっとモンドセレクションとか
モンドセレクションって言うと
でもアーって言うのが木の実って意味で、
なかなかそっかアーモンドなのねって木の実なのよ。
木の実ナナさんがあんたもナナって言うんだ!って言いたいぐらいな冒頭のシーンを彷彿させると思わない?
だから、
イコール何かしらのから揚げ協会か何かの参加賞なのかも知れないわ。
金賞ってそしたらどの店舗でも謳えるでしょ?
なかなか考えたわね!
あのからあげクンは
あれはあれで金賞を受賞していないのよ。
それがエビデンスよ。
海老天丼の美味さのエビデンスを求めたら皆海老天丼のプロはどう答えるのかしら?
そう思ったら天丼屋さんは何も金賞とか受賞していないわよね。
世の中何かを謳ったもの勝ちなのかも知れないわね。
世の中の真理に気付いてしまって気付かないふりをしているわ。
うふふ。
美味しいコーヒーにはやっぱり美味しい牛乳を入れなくちゃって思うわ!
今日実感したのよ。
格別だわ。
つぎ再現出来ないのが残念なところでもあるけどね。
そうそう!
人気なのかしら?
並んだらすぐ売り切れているみたいね。
今度見かけたらちょっと多めに買っておこうっかしら。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
馬鹿ですね。経済危機を迎えても、資本主事は蘇るのです。アメリカが技術力低下と憂う莫迦(例えばゴールデンブリッジは今では作れない、とか言うけど戦時体制になったら喜んで作るし、ハリウッド映画になって一石二鳥)がいるけど、必要になったらアメリカは復興できる。テスラだって、作れちゃうじゃん。
もともとは1930年代の世界恐慌に対して当時の自由主義が対処できなかったから必要であれば財政出動もする、資金循環を意識するケインズ主義が生まれた。
まぁ、ケインズがマクロ経済に一定の規律の上に、資本主義が持続可能である発見はしてくれたけど、景気が良くなるとマクロ経済はゴミになるというのは、新自由主義の始祖となったハイエクとフリードマンがみつけてくれたのじゃないか。
一味になるまで教育委員会は私にとっても遠く謎の組織だった。そして一生,縁遠く生きるつもりだったが悲しいことに一味になってしまった。
悪の組織のメンバー構成は,親玉の教育長を筆頭に教員が指導主事として教育委員会に配属されるのとその市区町村の行政職員が教育委員会に配属されている。他にも非常勤の教育委員とかいるが,メンバー的には謎の人員はおらず,みんな普通の公務員でしかない。私はもともとWeb業界界隈にいて、Uターンで地方の小規模都市の行政職員になり教育委員会に配属された。で,超絶ブラックだった。
新型コロナ関係でイベントが減ったからまだ去年はイベントがなく土日の動員がないけども,それまでは土日にたいてい教育関係のイベントがありそれに対応。土日の出勤手当など付くはずもなく代休処理される。代休はどんどん溜まっていき,おかげで年間を通して有給休暇を1日も取らなくて済む。
今年の3月からは本当に悲惨だった。それまでも月50時間以上は残業していたけど、3月から休んだのは家庭のやむを得ない事情と体調を崩した4日だけ(いずれも土日)。平日も0時近くまで残業して月150時間以上(色々控除済み)の残業。各種新型コロナ対策の処理やGIGAスクール構想,さらに4月からは謎の人員減に見舞われた。
前述のように残業代は申請しても休日出勤は勝手に代休にされるので実質サービス残業。仕事が終わらないから土日も働いているのに代休分を休まなければ1ヶ月だか2ヶ月で休む権利は消滅。割増になる深夜残業代も自動でなかったことに。まぁ上司から残業申請を減らすよう言われないだけ相当恵まれているけども、そのうち人件費の予算が尽きると「もう残業つけないで」と悪の組織の中枢である行政側の総務課のお触れが来る。
1ヶ月全く休みが取れなくなり私自身に起こったことは,体に変調を来したのと仕事以外の判断が面倒になったこと。
前者は、私の場合は尿道炎か膀胱炎ぽくなり食欲がなくなって痩せた。「ぽく」というのは病院にも行けなかったので市販の薬で治したので正確なところは分からない。排尿するときに痛みを伴ったからそうなのだろう。食欲の方は,食べたい物がなくなった。と同時に食事を選ぶのが面倒になった。食べたいものがなんだか分からないから,選ぶのも面倒。だから,何か食べないととコンビニに行っても面倒になって何も買わずに帰ってしまうこともしばしば。効果抜群の過労ダイエット。さすがにまずいだろうと今は野菜スープを大量に作っておいてそれを飲み込んでいる。濃い味が受け付けなくなったから,余計にコンビニのお弁当や外食が選択肢から外れて食べるものがない。
後者は、食事の件と同じだが考えることをとにかく放棄したくなる。仕事以外で誰かに何か聞かれても「任せる」としか言えなくなる。思考が停止してしまい考えられない。プライベートで「忙しいだろうから」ということで声がかからなくなったけども、実は私の対応が悪いからなんだろう。考えるのを放棄した結果、とりあえず値段を考えずに必要そうと思った物を買う浪費癖がついてしまった。考えることを放棄しているから無駄なものを買っても後悔すらしない。ブラック企業から簡単に抜け出せないのは仕事以外で思考するエネルギーを奪ってしまうからなんだとよく分かった。
東京にいた時もそれなりに激務だったけど、「これが終わればひと段落」という未来があったけど、今はその未来がない。処理する数倍の速度で仕事が増えていき、取り繕うだけで精一杯。仕事をしているだけで泣きそうになってくるのは初めてで我慢するのがつらい。
そんな数ヶ月を過ごして分かったのは,職場の人たちは個人的に心配はすれど解決のために動いてくれる人はほぼいないということ。そして,病人か死人が出たところでそういった状態にさせた悪の中枢の人たちは責任を取らないということ。各課の人数を含めて人員配置は教育委員会が決めているわけではなく行政側が決めている。だが,仮に何かが起きたとしても教育委員会の問題となり行政側は表に出ることはない。
彼らは自分の都合のいい方向にすすめるため,実態と合わないのもお構いなしに自分たちにとって都合の意見を言う人物を重用しその意見を採用する。何かあれば「誰々がそう言ったから彼らに聞いてくれ。」となる。普通に考えれば,そんなトカゲの尻尾になりたがる人はいないと思うけども人の虚栄心というのは面白いもので喜んでそのポジションに付きたがる人がいる。そもそも,よほどの問題が起こらない限りは立場の弱い部下や他の部署が疲弊させられるだけなのでリスクは低いのだろう。
話がそれてしまったが,彼ら悪の中枢の現場を知ろうともしない無計画さで私達は疲弊し地域の教育が疎かになり子どもたちの教育水準も落ちていく。「人がいなくて出来ないなんて外部には言えない」と悪の中枢から言われたのには心底腹がたった。それをどうにかするのがあなた方の仕事ではないのかと。だが,どうにもならない。組織的な余裕のなさは新たな仕事が増えないよう,つまり問題が起きないようにすることが僅かに残ったモチベーションとなり学校も世間からずれた制約・ルールを生んでいく。子供のためのルールではなく大人のためのルールで学校が運営されてしまう。教育委員会側の人間がこんなことを言ってしまうのは心苦しいけれど,(少なくとも私の自治体の)お子さんをどうか可能な限り私立の学校に行かせてあげてほしい。公立の学校の先生方も(人によるが)とても頑張っている。けれど,私は子供ができたとしても公立学校には絶対に行かせたくない。
文科省にお願いしたいのは,GIGAスクールだなんだ言う前に申請や手続関係をデジタル化してほしい。
一番ひどいのが教科書事務執行管理システム。ググれば出てくるから興味のある人は見てほしい。児童生徒への教科書は国が無償提供していて申請システムになるのだが,マクロをごりごり使ったエクセルで出来ている。教科書を配るだけのシステムだがマニュアルは189ページもある。
エクセルで必要数を入力して印刷して教育委員会に送り、教科書取扱業者へ。さらに、どの児童生徒に何を配布したのか入力していく。全国の各学校にこのエクセルを配布して、担当の先生が入力しているのだけど、ちょっと手順を間違えるとエラーが起きてバグるんだけど表面上はわからないし、わかりづらい。
オンラインのシステムじゃだめですか?むしろこういうのにマイナンバーを使う方向に持っていけないのだろうか。こんなのを全国の先生が使って時間を無駄にしていると思うとやりきれない。教師の労働時間短縮というならこういうとこから始めてくれませんか。そしたら教育委員会も余裕が出て学校を支援できるようになる。ただ,COCOAと一緒でまともな仕様を書ける人が文科省にいるとも思えないけれど。
GIGAスクールにしたって地方の自治体はやりたくても余裕が全くないんですよ。国が色々な補助を出してくれているんだけど、それに手を挙げる余裕すらない。手をあげれば補助金申請、仕様書作成、入札、業者との調整と仕事が増えるだけで,さらに疲弊するだけだから。とはいえ,全国的に一斉スタートとなったGIGAスクールの威力は絶大で(実情を理解されない)議員からありがたいことに多くの質問が来てまた疲弊させられる悪循環。もともと4年だか5年計画のものをコロナの影響で1年に縮めたのは余裕のない自治体にとって,いくら子どもたちのためとはいえ悪手だったのではないだろうか。
あと、教育委員会や学校への調査物の上限を決めていただけませんか?その上限を文科省内でやりくりしていただけませんか?通知や調査物で学校も教育委員会がその業務に追われるって本末転倒だし,おそらく文科省自体も集計やらで本来したいことを出来てないと思われるのです。
教育こそ地域の活力になるというモチベーションで頑張ってきたつもりだけれど,活力どころか衰退に手を貸している本当に悪の組織になってしまってこの組織から早く足を洗いたい。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20200616/8020007863.html
逮捕されたのは、県立中央病院事務局の主任主事で徳島市南二軒屋町の新居資一郎容疑者(35)です。
警察によりますと、新居主任主事は今月2日の午後10時すぎ、徳島市内の住宅街で3人組の女子高校生らに「うちに来ないか」と声をかけたものの「キモイ」と言われると、女子高校生を追いかけて腕をつかんだり、髪を引っ張ったりして頭や腕に全治1週間のけがをさせたということです。
さらに女子高校生の悲鳴を聞いて駆けつけた50代の男性が声をかけたところ、いきなり男性の顔を殴りつけ、あごに全治1週間のけがをさせたということです。
これに対する、はてなのアンチフェミニスト諸兄も大好きなアンチフェミ大御所すもも氏のコメント
そのフォロワー
「女も悪い」
そういうとこやぞ
また一人が自殺という傷ましい結果に向かう出来事があった。その発端に「いじめ」があったことは、おおむね事実と考えたい。その上で、各社が見出しにしているこの文言、そして取扱方は全くフェアではなく、ハッキリ言って問題解決には何の役にも立たないどころか有害であると私は思う。
“教育委員会は大ウソつき” 15歳男子生徒が自殺 埼玉 川口(2019年9月9日 18時16分:NHKニュース)
埼玉県川口市の中学校に通っていた当時いじめを受けたとして、自殺未遂を繰り返していた15歳の男子生徒が、8日、自殺したことが分かりました。いじめについては、市の教育委員会が調査を進めていましたが、生徒の部屋には、「教育委員会は大ウソつき」などと書かれたノートが残されていたということです。
関係者によりますと、8日の未明、埼玉県川口市の小松田辰乃輔さん(15)が市内のマンションの敷地内で死亡しているのが見つかり、屋上から飛び降りたとみられるということです。
小松田さんは中学1年生だった3年前、部活動の先輩や同級生から悪口や仲間はずれなどのいじめを受けたと訴えましたが、学校の対応に失望し、自殺未遂を3回繰り返したということです。
その後、おととし11月になって、市の教育委員会は第三者委員会を設置し、いじめの調査を進めていました。
中学校を卒業した小松田さんは別の学校に通っていたということです。
自殺したあと、小松田さんの部屋から見つかったノートには、「教育委員会は大ウソつき。いじめた人を守ってウソばかりつかせる」と、教育委員会の対応を批判する内容が書かれていたということです。
川口市教育委員会指導課の三浦伸之課長は、「本人への聞き取りを要望していたが、話せる状況にないということで実現していませんでした。教育委員会への不信感を訴えて自殺したことを重く受け止め、対応に問題がなかったか確認したい」と話しています。
小松田辰乃輔さん(15)の自宅の部屋には、市の教育委員会の対応への批判が書かれたノートが残されていました。
ノートには、「教育委員会は、大ウソつき。いじめた人を守ってウソばかりつかせる。いじめられたぼくがなぜこんなにもくるしまなきゃいけない。ぼくは、なんのためにいきているのか分らなくなった。ぼくをいじめた人は、守ってていじめられたぼくは、誰にも守ってくれない。くるしいくるしいくるしいくるしいつらいつらい。ぼくの味方は、家ぞくだけ。くるしいつらい」と書かれていました。
そう考える理由。
どんないじめ事件であっても、片側の言い分だけで解決することは難しい。周囲からの意見も、バイアスがかかるので参考程度にしかならない。あくまで「本人」からの聞き取りは必須の要素である。もちろん、保護者はしばしばそう考えない。それは「ウチの子が嘘を言うわけはない。それはずっと育ててきた私たちには分かる。この子には問題などない。実際いままでは問題なかった。なのに今この子がこんなに苦しんでいるからには、周囲に問題があるはずだ。」と、そう考えるからだ。
だが、教職員、あるいは教職員出身の教育委員会事務局関係者はそうは考えない。どんな子も状況次第で嘘をつく可能性はある。その子をずっと育ててきてはいないとしても、何十年にわたって同年代の子供を千人以上見てきた経験からそれは言える。問題の無い子などいないし我が子を過信しない親というのもまずいない。これまで他との関係性の中では起きなかった本人自身の問題が、別な関係性の中で発現することも充分あり得る。場合によっては、そのことを直視し自己の問題(それは保護者との関係性の問題である場合もある)に気づくことが本人の成長に必要なことさえある。だから、苦しんでいること自体はその子の非責任性(その子に責任がないこと)の証明にはならないし、いずれにせよ、周囲に問題があるかないかも含めて本人への聞き取りは必須だ、と考える。教育職のプロフェッショナルなら、誰しもそう考える。
そして、それを阻害していたのがおそらく保護者だ。
本人「ぼくの味方は、家ぞくだけ。」
この家族は、生徒本人に「味方」と認識されていたとのことだ。それ自体は間違っていない。結果として防げなかったとしても、味方がいると信じさせることが命を救うこともある。だが、「生徒から味方と認識されること」は重要だが、それは「自分たち以外の全てが敵だと認識させること」とイコールであってはならない。家族は、問題を適切に解決に導けるよう、教育委員会と協力して問題にあたることが必要であり、可能なら、自分たちの利益に沿って動いてくれると信じられる適切な第三者(たとえば代理人としての弁護士)をたてて交渉した方がよかった。教育委員会が立場上、加害者とされる生徒も含めて「両者の利益を最大化するように」動くのは当然であって、何ら問題ではない。教育委員会が、真理を解き明かす(捜査能力のある)機関でもなければ、罰を下す(司法)機関でもなく、教育を通して社会全体の益を最大化するための機関である以上、それは当然のことだ。そのためには、当然「いじめた側」の話を聞き取る必要もある。当然ながら、それはあくまで「片側」の聞き取りに過ぎないから、話半分にしか聞かないし、「いじめられた側」に「~と言っているがどうですか」と聞くのは、単に双方に対する事実確認以上のなにものでもない。にも関わらず、
というような受け取り方をされるのはどういうことか。生徒本人と会えていない以上、これは、保護者がそういう伝え方をしたと考えるしかないわけだが、「いじめた側」の言い分を聞くことが「相手に味方することであり利敵行為だ」と捉えるような見方を保護者がしていたのでは、事態解決に向けた健全な協力関係を作っていくこと自体が難しい。
そのような状況で、教育委員会への不信を連ねた(極めて一方的な言い分を)書き連ねた遺書を見出しに掲げることに、一体どのような意味があるだろうか? 上記を踏まえれば、教育委員会が「嘘をつかせた」というのは明らかにおかしい上に、教育委員会はそんな嘘をそもそも「信じていない」可能性の方が高いだろう。問題は、あくまでそのような状況における教育委員会と家族の協力を台無しにさせたそのような敵対的関係であり、ではそのような敵対的関係を作り上げたのは何かと言えば、このように不安を煽るマスコミのセンセーショナリズムがその一因ではないのか。
もちろん、教育委員会の極めて「お役所的対応」が保護者の不信感を買うことも、事態の一つの側面ではあろう。その点については、できることは重々反省した方がいい。しかし、この件で教育委員会の対応に特段の問題があったようには自分は感じない。強いて言えば、なんとか家族を説得して、生徒本人と経験豊富な指導主事なりが対話できればよかったが…という位だ(それができなかったからこうなったのだが)。それができたら生徒は死ななかったのか、と言われれば、私は「おそらく死ななかった」と答えよう。直接会えば、生徒も「教育委員会の人も敵ではない」ということを理解できた可能性はあるからだ。教育委員会の人も「僕を守る人」だということを理解できたかもしれないからだ。これは、家族を批判しているのではない(そんな死体蹴りがしたいのではない)。家族(と本人?)をここまで頑なにさせてしまったのは何か、という話だ。
そう思わせたのは何なのか? 学校と教育委員会が100%悪? それでいいのか?
そもそも「自殺した」ことをもって、その人を全肯定する理由とはならない。たとえばマスコミは、この生徒の「いじめられた」という主張が実はいくらか大げさであり、周囲の生徒からの困惑のコメントに対して「あいつらは嘘をついている」と意地を張りたい生徒があてつけで自殺未遂を繰り返した、みたいなケースについては想定したのか。そのような場合であっても、同じような見出しを付けて教育委員会の問題を指摘するのが適切な報道と考えるのか。いずれにせよ私は、このような形で自殺した生徒について大げさな報道を繰り返すのは、そしてその後についてはまともな調査も報道もしないというのは、ただのセンセーショナリズムでありゴシップ誌の発想でしかなく間違ってもジャーナリズムではないと考える。
事実というのは、そんな単純に善悪を切り分けで説明できるものではない。少なくとも、このような事件に絡んで「教育委員会が悪いから生徒が死んだ」という極めて単純なストーリーしか描けないとしたら(言い換えれば「教育委員会を罰すれば問題は解決する!」とか思うのは)、それは単純な正義感を振りかざす危険な人物であり報道だと思う。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
-----
判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
高知市職員ですが、以前のエントリーが思った以上に反響がありましたので、書きます。
以前のエントリー
https://anond.hatelabo.jp/20180728154743
https://www.kochinews.co.jp/article/203672/
高知市の横田寿生教育長が31日付で辞任。7月上旬の西日本豪雨のさなかに、北海道へ市幹部ら7人で競馬旅行していたことに批判が高まっていた。岡﨑誠也市長が記者会見して発表。
7月4日から発生している豪雨災害のさなか、今回辞任した横田教育長、教育次長、総務部の弘瀬優総務部長、諸石信広総務部副部長、その他副部長級2人、課長級1人の合計7人が函館に競馬観戦の旅行に出かけていたことが発端です。(この7人というのが、競馬好きで20年以上の付き合いで趣味で、全国の競馬観戦をしている「有馬会」のメンバーであり、後述しますが、事実上の高知市役所の人事権を牛耳っているメンバーでありました。)
このうち、横田教育長と弘瀬部長は、災害対策本部のメンバーであることから、庁内外はもちろん、市民からも非難の声が集まり、全国区のニュースとなりました。
ここで、誤解してほしくないのが、単におじさん7人が趣味で競馬旅行を行っていたのが問題ありません。公務員だからといって、競馬をしてはいけない、という理由は無いと思います。ただ、タイミングが最悪だった。豪雨災害で西日本を中心に被害が発生しており、高知県内では3人が死亡している最中、この7人は競馬観戦をして、すき焼きに舌鼓を打っていたということ、道義的責任が生じるとともに、公務員にとって最もと大事な「信用」失墜行為にあたるということです。
なお、出発した時点は大きな被害は出ていなかったと、それに代理を立てて準備をしていた等、一部弁明していますが、これもおかしな話です。
というのは、そもそも災害対策本部というのは、当該自治体における防災対策の最高意思決定機関であり、避難所開設、避難指示、避難勧告といった市民の生命に直結する、非常に重要な決定を行う機関です。
責任が非常に重いのでそもそも課長、課長補佐といった代理で務まるわけがありません。そのような理由もあり、大きく報道されました。
後述しますが、この報道に対して当の教育長が「道義的責任はない」と開き直ったことから、市議会の与党会派「新風クラブ」「市民クラブ」「公明党」が激怒し、公明党出身の市議会議長も市長に文書で申し入れをする構えを見せたことで、事態は急変しました。
今回、競馬旅行にいった有馬会のボスである横田教育長は道義的責任はない、と高知新聞7月28日付朝刊においてコメントしていました。
「(旅行期間中は)学校も休みで行事もない。用意周到に必要な指示を出し、態勢を敷いていたのえ、(私が不在でも)特に支障なはなかった。道義的責任も生じない」という認識を示した。
避難所として小中学校は機能するにかかわらず、教育委員会トップと思えない軽い認識で、道義的責任を生じないというコメントには、失望しました。
しかし、冒頭のニュースにあるように、本日付で横田教育長が辞任しました。
長年、高知市役所において、人事課長、財務部長を歴任し、最終的に教育長という副市長クラスの特別職として君臨していた男のあっけない退場でした。最終的な肩書が「人事の横田」「競馬旅行の教育長」という肩書とともに。
今回の競馬旅行事件は、教育長の辞任をもって幕引きとなるでしょう。本来的には、職員の人事権や綱紀粛正などを統括する総務部長が一定の処分を受けると思いますが、今のところ、減給程度で終わるようです。
しかし、有馬会のナンバー2である弘瀬部長がこのまま総務部に留任ということは、ありえないと一般的に思いますが、仮に弘瀬部長こそ、次期副市長の最有力候補であり、やもすれば、市長の呼び声も大きいので、ここでキャリアに傷をつけるのは、何としても避けたいところでしょう。
それに、現在の岡崎市長の最側近でもあり、かつて、弘瀬部長が課長時代に、同和問題で部落解放同盟に糾弾された際も処分はせず、現在の総務部長のポストにつけたことから、その信頼の強さがうかがえます。
よって、道義的責任は生じないと言っていた横田教育長が辞任したことは、有馬会トップの座を弘瀬部長に禅譲することも意味します。
高知市役所も結局、組織でありヒエラルキーが存在し、派閥も一定存在します。そのような派閥で最大の力を誇るのが、有馬会です。
有馬会は、報道ではただの競馬大好きクラブといったような趣ですが、そうではありません。(ちなみに有馬会の由来は、有馬記念から来ています)
そのメンバーが、今回のニュースで明らかになったように、教育長、教育次長、総務部長、総務副部長、さらに副部長級があと2人、課長級が1人と上級幹部ばかりです。
今回旅行行ったのは、有馬会の中でも有力メンバーであり、その他にも有馬会のメンバー、もしくは有馬会「系」の派閥も存在しています。
彼らの力の源泉は、財政課、企画課、人事課、行政管理課といった役所内の中枢出身者ばかりということです。
では、なぜ有馬会がここまでの力を持つようになったのか?これは、前市長にまで話はさかのぼります、が、長くなっても仕方ないので機会があれば書きます。
ただ、一般的に役所の世界で出世したければ、上記のセクションに配属され、市長に最も近い派閥に属することです。
役所という世界は、実力云々というよりも、どこに配属されていたか?ということが重要ですので、下手を打たずレールにいれば、そこそこのポジションにありつけます。そのメインストリームが有馬会というわけです。
今回の教訓を単なる、競馬大好きおじさん達の軽率な行動というレベルで片づけるのではなく、このおじさん達が庁内で権力を握り、人事権を牛耳り、誰も文句を言えなかったという事実です。普通の職員ならば、台風災害中に旅行には行きませんし、まさか役所の仲間と行くなんてありえません。異常です。異常ですが、そのように感じないほどの空気が役所内にはありました。
なので、今回の報道でも職員も「大げさすぎる」という意見も一定数あったので、役所内世論も完全に2分していました。なので、今回議会の指摘があったのは、不幸中の幸いです。ある意味、民主主義の自浄作用が働いた形です。しかし、この災害中に飲み会というニュースは、既読感がみなさんあったと思います。あえて言いませんが、同じことが今回、悲しくも私の高知市役所でもありました。
では、指示で動くのは誰でしょうか?動くのは、主事、主査補、主査、主任、係長、課長補佐、課長といった人々です。部長、副部長といった上級管理職以下の職員です。上司が部下を見るように、部下も上司を見ています。とはいえ、職務命令があれば動きます。これがルールだからです。気に入らないという個人的に思いはありますが、役所という完全タテ社会では、それが言えない空気があります。
高知市は、これから全国でも例をみない、高知県ほぼすべての市町村が連携中枢都市圏を構成する巨大プロジェクトを進めており、そのフロントランナーが高知市です。そんな他市町村を束ねる役割を担う高知市でこのような報道があったことは悲しく、情けなく、それ以上に怒りを感じます。
現場の職員は、災害時だろうと、市民の暮らしを守るということ一番に考えております。これまでの高知市は三位一体改革や前市長の極端な積極財政による財政危機のため、職員給与がカットされるとともに、職員数も減らされて中核市でワーストクラスとなりました。
つまり、しわ寄せは少ない人数で、時間外手当も限られている中で現場は工夫をしてきました。だからこそ、今回の事件は、これまで築き上げてきた高知市の矜持を深く傷づけているのです。それが職員の綱紀粛正の大本営である総務部長、副部長ということが、何ともいえない気持ちになるわけです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171102-00004660-cbcv-soci
去年7月からの1年4か月間で245日の遅刻をしたとして、岐阜県揖斐川町の男性職員が、懲戒処分を受けました。
停職5か月の懲戒処分を受けたのは、揖斐川町生活環境課の27歳の男性主事です。
いやいやいやあり得ないでしょ。
24日じゃなくて、245日って。
これが金の着服とかで、隠蔽工作が図られてて、上司も同僚も気付かなかったとかならまだ分かる。
245日遅刻する前に、100日遅刻した日、50日遅刻した日があったはずでしょ。
「○○さん、遅刻多いよ」って。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
様々な教育改革にチャレンジしてきた某自治体の教育行政が、危機的状況にある。
そもそも、現場出身の教育長の強力なリーダーシップのもとに進めてきたこれらの改革。
現場からは無理とは思われつつも、語る言葉には説得力があり、子どものためにとみんなで作り上げてきた。
やるからにはより良いものを。と、現場はシステムを懸命に作りあげ、ようやく軌道に乗ってきたと思われていた。
ところが今年度に入り、教育委員会の動きを懸念する声が上がっている。
教育長の下に新たに職をもうけ、教育長に近い退職校長がその任に当たった。
もう一人は各方面の評判が芳しくない。
好き嫌いで十分な環境を与えない教科があったり、
そんなお方が、ある全国的な発表会の席上で、
「すべての方針は私が決める。校長会で議論する余地はない」
という旨の発言を行い、物議をかもした。
これから何が始まるのかと、現場は戦々恐々としている。
そして、学校ごとに行う研究でも、周囲が首を傾げる事例が起こった。
研究の途上で提唱者の校長を転任させ、その研究の内容を別の学校のものとして、全国大会で発表したというもの。
元の学校で中心的な役割を担っていたベテラン教員は、様々な理由をつけてその立場を外されつつあるという。
さらに、月に一回どの自治体でも、各教科ごとに分けられた研究会が行われている。
そこで急に講師を呼んで、全員参加の講演会が開かれることになった。
その内容は、国や都道府県から配布される資料のおさらいとも言うべきもので、
なぜ緊急にそのような講演会が開かれたのか、詳しく知るものはいない。
研究といえば、教育改革に関わるカリキュラムを、教科ごとに検討する委員会があるのだが、
今年度になってその動きが途絶えている。
来年度の国の指導要領改訂に合わせて、自治体独自の要領も改訂する大詰めの時期であるにも関わらず、だ。
また、現場の教員の指導・監督にあたる「指導主事」が一新された。
そのため、様々な事務が滞っているようだ。
ある事業の年間計画が出されなかったことを質問すると
「例年一緒なんで、だいたいそれに合わせてください」
とのことだが、
重要な連絡会や提出物の通知が3日前に出されるということもあったそうだ。
指導主事の指導に関しても疑問を投げかける声が上がっている
事業の目標や実行までの行動サイクル、数値による評価など、
肝心の授業や指導法など、本来指導すべきことは最近耳にすることがない。とのことだ。
教員は保護者や評価委員、さまざまな所から見られ、プレッシャーが与えられて、自らの仕事を改善している。
それはどの仕事でも同じである。
総理大臣や市長でさえ、世論というプレッシャーは無視することができない。
しかし、教育委員会というものは行政からも独立した存在であり、その動きに問題がある場合に、誰も有効なプレッシャーをかけられるものがいない。
組合は自らの要求とイデオロギーに走り、その機能を果たしていない。
この自治体は、どこへ向かってゆくのだろうか…