はてなキーワード: 適用除外とは
自分は関東の公務員(政令指定都市ではない基礎自治体・事務)を10年程度経験してから民間に移った。元々いた役所の人と話すとだいたい仕事辞めたいという話になるので、地方公務員を辞めたい他の方へも参考になると思い、増田の辞めるべきか悩む理由に沿って思うことを書いてみる。以下はすべて基礎自治体の地方公務員を前提としている。
増田は35歳だと主査(係長)か主任主事(上級兵隊)か?仮に都内の基礎自治体勤務として、35歳で月40時間残業代(2,000円/h)が付くなら、600万円弱くらいはいくんじゃないか。
最初に増田の転職活動の最大のネックになるんじゃないかと思うことを伝えておく。「やめるべきか悩む理由」、「気になること」で明記されていなかったが、はっきり言って高卒であることが一番ネックになると思う。役所は低学歴にとってコスパがいい職場だということは認識しておくといい。逆に国家公務員の総合職に行くような高学歴にとっては搾取されつくされる職場だ。
残念だけど、学歴で伸びしろを図る会社は多い。さらに、増田は職務経験に自信がないんだよな。それから、増田が望むまっとうな会社を挙げてみな?増田が知ってるようなCMを打ってる会社で高卒35歳未経験をとってくれるところは少ないと思う。もちろん小さな会社でも素晴らしい会社はあるだろうけど、そこがどこかはここで聞いても答えは返ってこないと思う。なぜなら、高卒35歳未経験をとる会社は小さい会社で営業区域も限定される。増田が住んでいるところがどこかわからない以上、何とも言えない。
増田もみんなも知っている会社で高卒35歳未経験、支給される残業40時間と仮定して年収600万弱の会社をあげられるひとはほとんどいない。加えて、残念なことに小さな会社ほど社長のパーソナリティに社風が左右される。いいかえると、中にいる人しかわからない事情で社風が左右される。これは私の経験に基づかない主観に過ぎないが、そうした会社ほど残業をはじめ法令関係の扱いについて無茶苦茶するように思う。余計に毒の少ない会社を探すことは難しい。
未経験であっても求人側からすると隣接領域を経験しているなら、決して悪くないと思う。例えば、増田は土木系の工事発注やってるんだよな?土木系の業界は公共との付き合いが多い会社が多い。だから増田の経歴に関心を持つ公共工事で食っている会社は多いだろう。特に、最近流行りの公民連携(PFI)の発注経験があるなら興味を持つ会社は必ずある。求人は多いみたいだ。おれも隣接領域への企業へ転職して、2年で年収が8割くらい上がった。
とはいえ、官公庁系の仕事がしたくないんだよな。元公務員の転職先として官公庁向けにコンサルやってる会社が転職先として一番わかりやすいとは思ったが、高卒で官公庁しか経験がない増田でも関心を持ってくれる職種があるといいな。ごめん、増田の年齢・学歴かつ、非官公庁系で関心を持ってくれる会社は万年人が足らないブラック以外思い浮かばなかった。
もっとも、逃げ道がないわけではない。伸びしろで勝負できない、官公庁の仕事も嫌だという以上、即戦力として自分は今これができますという証明があるといいんじゃないか。
不動産鑑定士、司法書士とか難しめの資格を取得するために1,2年費やせば何とかなると思う。どっちも官公庁とのつながりもあり得るけど、つながりがない資格は何か探してくれ。職業大学校での資格取得でもいいし。公務員になれたっていうことは机に向かって勉強できるということだ。資格職はいいんじゃないか。なんとなく、公務員の「仕事の進め方のルールを守る」が性に合ってる人は、経理が向いてるんじゃないかと思ってる。
そもそも役所と関わりたくないという前提での話をする。役所とかかわりがない会社で、増田が重ねてきた経験のうちスキルと評価されることは極めて少ないということを前提にした方がいい。なんかあるかもしれんけど、高齢未経験、まっとうな職場を前提とすると思い付かない。②、③との関係で言うと、簿記・社労士が資格職として思いつくけど、役所は長く複式簿記を採用してこなかったし、労働基準法も適用除外だったしな。強いて言えば、規則通りにやるということは意外と重宝されるけど、そういう人が重宝されるのは、そもそも規則すら守れない人があふれる組織であるような気がする。
ただ、資格職はおいておいて、だいたいどんな仕事も経験積めばできるように制度設計されているのであんまり気にしなくていいと思う。ただし、これは入社できれば、という話で、さらに入社できたとしても35歳だと最初からいい歳の中途採用者としてそれなりの成果は求められるだろう。
そもそも転職できるか、さらに、まともなところに入れるかを気にした方がいい。④は入ったうえで自分がやり切れるかという心づもりの問題だろう。もっとも入ってからも業務で求められる頭の使い方がそれまでと違いすぎて俺はかなり苦労した。
これはおれも失敗した。面接でホワイトだと言われて中小企業に入社したらブラックだった。もっとも、その後まともな会社に転職している。
どうしたら回避できるだろうか?OpenWorkに課金したり、コンプラがうるさい上場企業を狙うのがいいと思う。Open workの口コミがなく、中小企業で上場企業でもないところからのまともな会社の見分け方は、そこで働いてる人に聞く以外わからない。力になれなくてごめんね。
これが一番何とかなる。自分が信じられるビジョンなんかなくていい。適当に中途採用向けのフォーマットに合わせて物語作っとけ。今ないなら、訴求力ありそうな物語をとにかく作ってみて、その物語に足りない資格・経験は今から何とかすればいい。
増田が気にしている中で一番でっち上げられるところだと思う。どうやってでっちあげるかわからなければ、Amazonで中途採用希望者向けの本を買えばいい。
先述したところと重なる。これは今からとればいい。増田の手持ちの時間とやる気が問われる。
暗いことばかり連ねたが、最後に転職しない場合の処方案を伝えたい。
精神科行って病んだとか適当な診断もらって休んでこい。なんだかんだ言って役所はまだまだ使えないと診断されたやつに仕事ふらない程度の体力はある。やりたいこともないなら、診断もらって今のところにしがみつくことをお勧めする。図書館勤務でまったり余生を過ごせばいい。
もちろんインボイス制度というか日本の納税制度全体に事務コストや逆進性などの欠陥が多いのは確かだ。
しかしそれよりはるかに致命的な欠陥は労働環境にあり、少なくとも声の大きいインボイス反対派が抱えている問題はこれが主因だろう。
端的に言うと「直接雇用関係のある正社員以外の【労使】間のパワーバランスがまったく調停されない」という点だ。
あえて【労使】と書いたのは、直接雇用関係がない正社員以外で事実上労使関係といえるような状況でも
業界の慣習で「これは労使関係ではありません」というふざけたレトリックが普通にまかり通っていることを受けている。
冷静に考えていただきたいのだが
「零細個人事業主は税システム変更という事業者の努力で回避不可能な事象に由来するコストアップすら全く上流にコスト転嫁できません」
「上流が強すぎて交渉不能です、というか交渉とか他に行くとかいうのは事実上不可能です、ゆえに丸呑みして死にます」
ということが「前提」として認識されている現状、何かおかしいと思わないのだろうか?
極端な例でいうとインボイス反対派として声を上げていた日本のアニメ声優業界は完全に狂っており
「日本俳優連合がほぼすべての声優を独自のギャラ制度で管理しており、最上位以外は価格交渉権すらない」
「ギャラは固定時給制ですらなく出演時間による、しかも出演時間が倍になってもギャラは倍にならない謎のシステム」
「だけど個人事業主として扱われており労働者としての保護は無い」
「業界はめちゃくちゃ狭いため制度破りしようとすると干される」
などという、偽装請負の労働者どころか農奴制から「市場」を導入したばかりの独裁国家が
謎レートで農産物を「公定価格」(作物の量に比例するとは言っていない)で買い上げる謎システムのほうがむしろ近いぐらいの面白システムである
ここで少し常識がある人々は「日本には独占禁止法とかいうのありませんでしたっけ?」という少し常識的なアイディアを思いつくだろう
しかし残念ながらそれだけでは日本の常識が十分に身についているとは言い難い。
独占禁止法には適用除外団体があり、ざっくり言えば小規模事業者が全体の利益のためにやる場合を多少除外するという理屈なのだが
なんと日本俳優連合のケースはそのうちの【生活協同組合が団体交渉のためにやってる場合】だから適用除外となるのだ。ハイ終了。合法なので一切問題はない、いいね?
いやでもそれならランク制とやらの価格はさすがに団体交渉してるんじゃないの?と多少の常識的判断をしてしまったあなたはやはり常識不足。
なんと【1991年のランク制発足以来】、ベースのギャラは全く変動していません。
馬鹿か?
一応擁護すると、1991年のランク制確立以前はさらにひどい状況だったので成立時点では賃上げになり、そのために当時の芸能界の労働運動の一環としてそれなりに戦ったそうです。
まあ30年前の話だけど。
それ以降生活協同組合に期待されるような労働の需給バランスの調整とかも当然全くやってない。それをやるならそれこそ組合加入条件を絞って声優業界に参入障壁をって話になるが
ワナビーから学費取れないと声優業界の貴重な収入源がなくなっちゃうからね。まあ価格交渉すらしてない体たらくでそんな複雑なことできるわけないわな。常識的に考えよう。
んでそんな業界がなぜインボイス反対運動はできるかといえば、今まで上流(当然課税事業者だ)が受けていた仕入税控除がなくなっちゃうから、これに尽きる。
労働者だけでなく使用者側にも不利なときだけ「運動」が許可されるという本気で腐った労働運動だ。
あ、労働者じゃないので労働運動じゃないんでしたね、個人事業主の嘆きでしたね。
【実質的な労働者を個人事業主にする】+【個人事業主の組合に使用者に有利なシステムを作らせて順守させる】
これだけで労働者としての保護も個人事業主としての自由競争も防いだまま完全な独占システムを作って誰にも介入させないことが可能になる。
もう一度言うけど馬鹿か?
まあさすがに日本といえども前者はともかく後者までやってる業界は珍しいだろうが
何がヤバいってこれが法的に許されるならほかの業界だってやろうと思えば可能ってことだ。
「他人事だと思うな、関係ない業界でも実質増税になるぞ、ニーメラーの警句だ、インボイス制度に反対しよう」ってのはまあ一理あるけど
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井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
·
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
https://twitter.com/pacitokun/status/1665626968006725634?s=20
指摘する人もいるけど。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
これ見て思ったんだが
例:
についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
⑥ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
どれにも該当しないと思うんだよな
「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな
結局その「政治的」か否かを判断するのは誰なんだって話なんじゃないかね。
「何事も政治と無縁ではない」は政治厨の偉そうなお題目だがことFIFA関係では一蹴できるものでもないと思うわ。
正直なところ今のタイミングの「スポーツに政治を持ち込むな」は「FIFAが許さない政治的パフォーマンスがダメだ」にしかならんのよ。
2020年アフリカ系アメリカ人のフロイドが警察に殺された事件に対してドイツのブンデスリーガで抗議パフォーマンスが行われた時、
FIFA President Gianni Infantino adds: "For the avoidance of doubt, in a FIFA competition the recent demonstrations of players in Bundesliga matches would deserve an applause and not a punishment.
(訳)FIFA会長のジャンニ・インファンティーノはこう付け加えた。「疑義を避けるために言えば、FIFAの大会においては、ブンデスリーガの試合での選手による最近のデモンストレーションは罰ではなく賞賛に値するでしょう」
全文を見るとこの直前に競技規則の適用は競技主催者に委ねられていると言った上でこう付け加えているので、つまるところ規則の罰則を与えないようにとFIFAが直々に示唆したわけね。
それでこれは「政治的」ではないんですかね?この会長、賞賛(applause)に値するとか言っちゃってますけど。
FIFAはSTATUESで人権の尊重(第3条)を掲げ、あらゆる種類の差別は固く禁じられ(strictly prohibited)る(第4条1項)としている一方で、
FIFAの目的に影響を与えるものを除い(matters affected by FIFA’s statutory objectives)て政治や宗教には中立を維持する(第4条2項)としている(FIFA STATUES 2022)。
これ自体は2020年時点でも存在しているのでフロイド事件の抗議についても政治的中立性を守らなければならないはずで、
適用除外に言う目的(statutory objectives)とは同第2条に制定されている目的が具体例だと思うが基本的にはサッカー関係の運用についてでありこの件で関係あるとも思えない。
これをFIFAが「政治的/非政治的」または「許される/許されない政治性」だと判断できるというなら何と傲慢な価値観だろう。
そもそもFIFAという組織が公式サイトに"SOCIAL IMPACT"という項目を作って、そこで政治団体のように"Sustainability"(持続可能性)"Safeguarding and Child Protection"(児童保護)"Human Rights & Anti-Discrimination"(人権と反差別)などと高邁な政治的理念を掲げている有様である。
あくまでサッカー競技の運営上必要だからだと言うならそれ以外の「政治をスポーツに持ち込むな」という理屈も分からんでもない。
「加盟団体や試合上の差別は競技の発展という目的上許さない。しかしそれに関係ない差別には何も言わない」のならそれはそれで一貫してもいる。
しかしFIFAときたら"SOCIAL IMPACT"などと言い出すのだからその理屈は罷り通らんってわけ。
会長は「西欧はカタールに道徳を説く前に3000年を反省しろ」と言うがよくもまあこんな状態のFIFAの人間がこんなことを言えるものだと感心したよね。
フロイド事件への抗議が許されるのはFIFAが大会中に行っている反差別デーとかいう政治的キャンペーンに合ってるからなんかね?
FIFAが掲げている政治的な綺麗ごとは正しくてFIFAに都合の悪い話は大会の場で排除されるべき「政治」なのか?
政治がそんなに嫌なら一々そんな高尚な政治的理念を掲げるなよ。なーにが"SAY NO TO RACISM"、"SHOW RACISM THE RED CARD"だよ。
それともこの明らかな西欧由来の「アタラシイカチカン」は非政治的で正しく中立的で普遍的な価値観なんですか?そりゃポリコレ超えてんな。
普段リベラルのダブスタや傲慢性を糾弾する人までもが、FIFAの欺瞞を無視して「FIFAも正しい」ってブコメに賛同してる様はあまりに滑稽だわ。
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
noteの売上金の有効期限が180日になるようです。180日を超えると自動的にAmazonギフト券に交換されるらしい。
これまでのnoteの不誠実な対応(IPアドレス等個人情報漏洩(事故そのものよりもそれへの広報がムッとなった)や、cakesの各種炎上)があるし、データポータビリティへの意識の低さ、などの印象があり非常に心証が悪かったが、ユーザーの売上をできる限り消滅させないという姿勢は良しとするものの、もっと前段での問題があると思うので、うううーんという気持ちになっている。具体的には、noteの投げ銭(サポート機能)の扱いは資金決済法に関連した問題をはらんでいると思う。
正面切って「我社の投げ銭機能は合法です!」と言い張れる投げ銭機能はほぼない、という立場をとったとしても、noteの投げ銭機能は法的には黒なんじゃないかと思っている。この辺り結構ややこしいが、以下の3点がポイントになるだろうと思う。
まず現金化できることが問題のトリガーになる。これが例えばアマゾンギフト券交換だけなら問題ない。なぜなら為替取引ではなくなるので。上で触れた資金決済法に抵触しないのであれば問題は一切ないと言える。
コンテンツ販売収益をユーザーに還元するスキームは、収納代行と考えられる。noteはあくまでユーザー間の取引を安全に行うための場を提供するだけであり、資金の移動は「コンテンツの販売」という役務の提供に付随するものなので、このような収納代行スキームは昨今の流れからも問題のないものと考えられる(すでに一般的な取引と思われている収納代行(メルカリ等)も為替取引なのでは?という議論が行われるくらい慎重に進められているので、こういう大丈夫じゃないっすかね表現になる)。
有効期限を180日に設定したのも、収納代行スキームにおいては受け取った代金を必要以上に残しておいてはいけない(資金決済法の趣旨は利用者の保護である。収納代行では前払式支払証票などによる供託金による資産の保全義務がない。そのため、必要以上の期間支払金をプールしておくことが法の趣旨に反する)ということにようやく気がついた、ということだろうと思う(個人的には180日でも長すぎると思う、メルカリはこの問題で90日に変更した)。
しかし、投げ銭については疑義がある。noteの想定スキームは、「投げ銭とともに投稿者にメッセージを送れる」「サポートのアイコンを表示できる」などの役務を提供している、ということだろうと推測している。しかしながら、「投げ銭の価格を自由に設定できる」ので、そもそも役務に対する正当な価格が定められていない、ということになる。対価に対応した役務が提供されていないにもかかわらず(経費を控除した上で)全額為替として受け取ることができるのは、脱法的、というよりもはっきりと資金移動に当たるんじゃないか?と思う。
また、上記のような性質の違いがあるにも関わらず、コンテンツ販売収益と投げ銭収益を一緒くたに取り扱っていることもポイントであると思う。note的には実装上の楽をし、合法的な収納代行のスキームに投げ銭機能を潜り込ませることで、グレーな感じを演出しているのじゃないかなー。
投げ銭の現金化について違法性があったので取りやめて、今後Amazonギフト券交換に限定したとしても、まだ問題はある。投げ銭によりプールされたポイントは、未使用の前払式支払証票となり、投げ銭の売上は自家型の前払式支払手段と判断されるだろう。noteは資金決済法的な対応は一切していないのだ。
自家型の場合、未使用残高が1000万円以下が適用除外になり、法的な対応は必要なくなる。ただ、noteの場合、これまでずっと有効期限なしで投げ銭を受け続けており、かつ振込手数料あるので、換金せずに貯めてるユーザー多いのではないかな…本当に未使用残高1000万超えてないのかな…というのは疑問。超えてて資金決済法の対応を行わず、かつ利用規約の変更で有効期限を6ヶ月以下に設定し(有効期限が6ヶ月以下の前払式支払手段は法の適用対象外になる)、法の適用対象から逃れようとするの、めちゃくちゃずるくないか?と思ってしまう。いや、まあ未使用残高が1000万円を超えているかは外野からはわかんないので、下衆の勘繰りといえばそうだねという感じではあるよ…。まあ、この辺もうちょっと説明したほうが良くないか、とも思う。
いい記事にいいフィードバックが還るのは尊いと思うので、機能が提供されているのはいい。が、法を無視して進んでいくと利用者は法で定められる保護が受けられなくなるし、善良な企業が馬鹿を見るので、良くねえと思っているよ。
いやマジでさ。
「待遇」と「業務量」を秤にかけて、「待遇」が勝ったからそこに居続けてるんだろ?
割に合わないなら辞めればいいんだよ。
なんでそんな当たり前のことが出来ないの?
そもそも公務員って、労働基準法適用除外だけどそこ理解してなかったんじゃねえかな。
とりあえずさ、公務員辞めたいやつはさっさと辞めろよ。
優秀なせいで仕事を押し付けられているとかいうならマジで辞めろ。
どうせ自惚れだからなそれ。
本当に優秀なら公務員なんて辞められる。
辞められないならそれは優秀なんかじゃないってことなんだけど?
分かるかな?
そして、そんな奴らに対して同情する意味はない。
労働契約に対して納得がいかず、明らかに不当な扱いを受けているなら訴えればいい。
それが嫌なら辞めればいい。
それだけな。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019073101075&g=pol
フッ化水素は大量破壊兵器や通常兵器などに転用されるおそれがある危険な物質である。
輸出管理が適切に実施できない可能性があるならば優遇対象から除外するのは平和主義を唱える日本共産党なら当然肯定すべき話である。
安倍政権を批判するのなら、韓国の適用除外を批判するのではなく
他のホワイト国においても同様な事例がないか徹底的に調査して優遇措置を見直せという方向で批判すべきではないか。
ひとまずやりたいのは
・プログラミングに挑戦する(駄目ならRPGツクールでも弄るよ……)
・小説を書いて新人賞に応募する(駄作しか出来なかったらカクヨムにでも投げ捨てるよ……)
・明晰夢を操って催眠オナニーを極める(駄目なら乳首でも開発するよ……)
・やりたかった少し古いゲームをやれるだけやる(思ったより楽しめなかったらSwitchやVRでも買うよ……)
・将棋を覚えて将棋マンガを読めるようになる(難しかったらハムスターで虐めてるよ……)
・人気のないソシャゲに目をつけて1位を目指す(課金は絶対にしないよ……)
・字が汚いのが格好悪いから将棋を始める(とめはねっ!に影響受けただよ……)
・毎日ブログを書いてネットの有名人になる(Vtuberとやらにでもなれば多分余裕だよ……)
・筋トレと通信空手を始める(殴り合いなら俺の勝ちだって思えればきっと自信が持てるよ……)
・社会に適合するためにバイトを始める(コンビニバイトとか本気出せばラクショーだよ……)
・お絵かきを覚えて発言力を手に入れる(白ハゲ漫画が描けるだけで影響力が100倍になるらしいよ……)
辺りだけどやるなら本気でやりたいからⅠつかⅡつに絞りたい。
https://www.keigenzeiritsu.info/article/18596
税率 | 適用品目 |
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非課税 | 土地・建物の譲渡・賃貸、保険、郵便、賭け事、金融、教育、医療・福祉、埋葬・火葬、公的団体による美術館・動物園等の入場料など |
ゼロ税率 | 食料品(人間の食料、動物の飼料は原則としてゼロ税率。ただし適用除外品目が多数)、上下水道、出版物(書籍・新聞・雑誌)、運賃、処方に基づく医薬品、医療用品、子ども用の衣料・靴、女性用衛生用品など |
軽減税率(5%) | 家庭用燃料・電力の供給、高齢者・低所得者を対象とした暖房設備・防犯用品等、チャイルドシート、避妊用品など |
標準税率(20%) | 上記以外の多くの商品、サービスに適用されます。レストランでの飲食、ケータリング、宅配、温かい食べ物のテイクアウトを含みます。また、冷凍菓子類、菓子類(ビスケットを除く)、スナック菓子類、酒、飲料(フルーツジュースとペットボトルの水を含む)などにも適用されます。 |
もちろんイギリスに合わせろって話じゃなくて、
各国とも「必需品かどうか」という基準に基づいて「何を軽減すべきか」を細かく定めてるし、