はてなキーワード: 損害賠償とは
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
チャリのおばさんと言えば、前後にノーヘルの子供乗せた逆走電動自転車のおばさんに轢かれたことがあったな。
私は100kg以上体重があるピザデブなんだけど、正面衝突されて1mぐらいぶっ飛んで腰を強打したし、
おばさんはこちらを一瞥した後、そのまま猛スピードで走り去っていったし、電動自転車は凶器だと思うわ。
あれでこっちも電動自転車でお互いにこけた場合、ノーヘルの子供が大怪我して、私が損害賠償払う羽目になってただろうし、お排泄物過ぎる。
これって実は違法じゃないんらしいんだよな
法人が業務上収集した個人情報を同意なく晒したら違法だけど、実は個人は違法じゃない
だから例のママチャリの人も、住所、氏名、顔をネットに晒す行為だけだと実は違法とは言えない
本人を特定できる情報と共に誹謗中傷したら当然民事で苦痛に対する損害賠償、刑事で名誉棄損で争えるけど、
と聞いたんだけど本当かね?
① 本件での数学の課題は、結局のところ、x^n+2y^n=4z^n という課題については無限降下法という手段が用意されているが、2,4がない場合の方程式に対しては
用意されていないこと ( なお、n≧3という条件は大量に言い付されているのでここではいちいち付言しない)
②
小学生や中学生は、 x^n+y^n=z^nに該当する自然数が存在しないこと自体は非常に簡単に理解できるし、その理由を知りたいと思うにもかかわらず、自らそれをノートに
書いて探求する時間も与えられていない (こつこつと積み重ねていけばそのうち到達するだろうとは予想されても誰もやろうとする者がいないこと)
③
吉崎佳弥の場合は、 x^3+y^3=z^3の場合について、紙に書いて検討する能力もないこと。(自分でやったことはなく、工場で作られた、岩みたいなしっかりしていてなおかつ頭がいい
④ 旭川市長は性格が洗練で潔白であり、品性のいい者でなければならないが、吉崎は、カンニングが得意な少年であり、政治的な大道香具師、鵺的な存在であり、
https://news.yahoo.co.jp/articles/f66185f6207c3c19d05e0513022d67e68dfa348c
インターネットでの深刻なデマ拡散や誹謗(ひぼう)中傷で名誉を傷つけられたとして、虐待や性搾取の被害少女らを支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが、交流サイト(SNS)で「暇空茜」を名乗る匿名アカウントの男性に計1100万円の損害賠償やデマ記事の削除などを求めた訴訟は16日、東京地裁で結審した。判決は7月18日に言い渡される。
前回の審理では、仁藤さんへの本人尋問が行われ、男性がネット上で書いていたことはデマであるとし、「コラボに助けを求めようと思う少女や女性たちとつながりづらくなっている」と活動への深刻な影響を訴えた。一方、尋問が予定されていた男性は自身の住所特定などの恐れがあるなどとして出頭せず、神奈川新聞の取材に「身の危険という正当な理由があるので出頭はしません」とSNSで回答した。
16日にも男性は出頭せず、コラボ側弁護団の神原元弁護士が「自分の趣味のマンガを守る目的で、デマをデマと知りつつ流している。悪質な誹謗中傷ビジネスであり、約1億5千万円ものカンパを集め、訴訟資料も販売し、莫大(ばくだい)な収益を上げたほか、裁判所の呼び出しに応じなかった日、インターネットでは膨大な投稿を行い、さらに収益を上げた。もはや司法制度そのものに対する挑戦では」と陳述、厳しい判決を求めた
非表示・報告逆張り影響力無敵の人賠償金共感したうーんなるほど踏み倒せた口座時代に追いついていない信念事実関係嘘推測希望的観測憶測全開ガバガバ理論素人の著名人名探偵気取り高みの見物迷走決めつけ出てしまった言葉大ヤケド注目される要素なんて何もない思い込み洞察と熟考反面教師子ども達の目無視できる発言に責任絶対安全圏逃げ道不満なり不条理を煽って利益偶に面白い事を言うガツガツ生き物苦手板損害賠償金の支払い義務から逃れ続ける日本の法律が悪い身を護るために外国に居住優しさ・理解。
さっき話の流れ石川優実を思い出し言及したら、ちょうどニュースになっていた
青識亜論とのは所詮は個人間の争いでしかないと思っていたが、職場の偉い人が謝罪会見する事態になったのね
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20240408/8020020010.html
>ヒールのある靴の着用に異議を唱える「#KuToo」を拡散させる運動を行った女性に対し、SNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして徳島県の職員が減給の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは県立海部病院の主任を務める37歳の男性職員です。
県によりますと、この職員は道路整備課に勤務していた4年前の令和2年2月、旧ツイッターで、職場や就職活動で女性がヒールのある靴の着用を強制されることに異議を唱え、「#KuToo」をネット上で拡散させた俳優の石川優実さんに対し、名誉毀損や侮辱にあたる内容を投稿したということです。
職員は旧ツイッター上で、「青識亜論」というアカウント名で活動し、石川さんから損害賠償を求める訴えを起こされ、東京地方裁判所から慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡され、去年12月、東京高等裁判所で1審の判決を受け入れることで、和解が成立したということです。
改めてまだ続いているようなので書いてみます。
大屋教授はどうも岡口氏は辞任すべきだったのに当然の処分ということのようです。
しかし、裁判官に求めるものはひとそれぞれで、ある意味裁判官は法の裁定者であって立法者でも行政者でもないので、
例えば彼の場合は特に民事ですから、商売上のトラブルがあった際に損害賠償の裁判があったとして、そこに登場する裁判官が、
事件の被害者を傷つけるような発言をするひとだとして、それが裁判衣影響すると思う人はあまりいないのではないでしょうか。
そうすると大屋教授がいうところの職務上の不適切とはなんだろうという感じです。
ただし、例えば野球の現役選手が他の試合を見て、”下手だ”とか言えば、これはやっぱりその選手は変な奴とも割れるわけで、
岡口氏の発言もそういったリスクを負う発言であった、しかし彼はそれをやったということでしょう。
しかし、一方では裁判官も組織の中に所属することで給与を得ているわけですから、ある程度その組織を代表する面がある。
それも事実でしょう。なので、戒告を受けたところで投稿は方向転換すべきだったと思うのですが、その辺はなぜ?という気もします。
表現の自由と絡めるひとがいるようですが、単なるリンクであれば表現にはならないのであると思います。
もちろんそういった判決に何か自分が付け加えるのであれば”表現”だと思います。また、そうしていれば、印象はずいぶん違ったのではないかとも思われます。
引用した目的がよくわからないのが今回の問題を引き起こしているところもあると思うのです。
あとよくわからないのはやはり遺族がなんでそんな投稿を目にしてしまったのだろうということです。
もし遺族にそのような投稿をわざとShareするような人がいるのであれば、その人も投稿者と同様にかなりの問題があると思われます。
倉庫作業しに来てるんだから倉庫作業程度の人として振る舞って何の問題もないよね。
事故ってもタイミーの作業員に損害賠償義務が発生するとは思えないし、マニュアル外の手段を使ってでも有能認定されたら得だし、マニュアル変更を提案するメリットは皆無。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
And before some fuck says "hurr LM is a grifter!" I'm not arguing the validity of his takes.
I'm saying that most chuubas did not have a lawyer read any of the shit they signed, and even having some fuck chasing vtuber drama like his professional-forebearers chased ambulances is literally the most extensive legal representation they've given themselves.
ambulance chaser
〈話・軽蔑的〉悪徳弁護士◆直訳 救急車を追いかける人◆語源 交通事故の被害者が乗った救急車を追跡して、被害者またはその家族に会って、加害者に損害賠償金を請求するようもちかけて、その一部をせしめようとする様子から。
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
インターネット上の掲示板「好き嫌い.com」において「関優太」及びその家族に対する殺害予告を投稿した人物に対して実施していた発信者情報開示請求についても、先日、投稿者の発信者情報の開示を受けることができました。 今後、内容を検討し、適正な対処を行ってまいります。
好き嫌い.comは海外サーバーだから開示されないって永遠に主張してる連中おるけど
どっかのVtuber事務所も開示通して和解金120万とってるし、好き嫌い.comは普通に開示通る。
今回の発表では
①「5ちゃんねる」における誹謗中傷発言における裁判の結果について
先般、発信者情報の開示請求を経て対象者を特定した案件について、対象者に対して損害賠償請求訴訟を提起しておりました。当該事案は、対象者が、インターネット上において、関優太の容貌を含む画像を投稿し、名指しする形で「知的障害者みたいw」との投稿を行ったものであり、この度、当方の主張が裁判所に認められ、対象者に対して損害賠償を行う旨の判決を得ました。
甲:株式会社A
乙:X
第1条
乙は、甲の名誉を毀損するような発言や行為を行わないことを約束する。
第2条
乙が前条に違反した場合、甲は乙に対して損害賠償請求を行うことができる。
第3条
乙は、甲及び甲の関係会社に対して、本確認書に定められた事項以外のいかなる請求も行わないことを約束する。
第4条
乙は、本確認書に定められた事項以外に甲に対して債権債務を有しないことを確認する。
第5条
以上
広辞苑が写メをのせ、著作権法がレコードはmp3ファイルを含むとやっている世の中で
岸田氏は「古い法学的解釈を述べれば仕事が済む学者」ではなく首相、立法府を導く人ではないのか。
世の中の進化は早い。みずほ銀行のシステムダウンで損害を被ったら社会問題になる。(富士通がイギリスでやったことも問題になっている)
このように結果がすぐでる、問題をすぐ解消するべき社会に今世界中がなっている。
結婚したくてできない人もずっと社会問題になっている。愛し合い一緒に暮らしたい人にとって理不尽な障害だからこそBLなどいろんなフィクションでドラマチックにとりあげられてきたのである。
でも「ずっと問題になっている」ことを無視して「ずっと問題などきこえてこなかった」といいはってきたのが今の政府ではないか。