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はてなキーワード: 偽計とは

2023-08-24

はてなEV嫌いは異常

https://anond.hatelabo.jp/20230821082124

実際の事象とは異なることを、さも本当であるかのように広めてるよな。

報道によれば、マルハン厚木北店の火災では実際にはエンジン下部から出火し、EV車に起因するものではなかった。

消防当局によると、火災エンジンから発生した。

お前はEVが嫌いかもしれないが、残念ながらこれが事象だ。

嫌いだということを書くのは構わんが、デマの流布は犯罪になるかもしれない。

刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

正確な情報を元に判断することが重要で、それから書けよ。

お前の書いた事は、お前が消したとしても、クローラーキャッシュされるし、将来訴えられても知らんぞ。

2023-01-13

ネットは本物と偽物が容易にわか世界になってしまった

インフルエンサー部門

本物:ホリエモン ←→ 偽物:成〇さん・箕〇さん・ひろ〇きさん その他多数

料理人部門

本物:谷やん ←→ 偽物:リュウ〇のバ〇レシピさん その他多数

 

こうして見ると、本物の人は、そもそもユーチューバーを売りにしていないというか、

技術思想発言が先にあって、プラットフォームとしてユーチューブを利用しているだけ、

という構図がわかる。

 

まり本物の人は、プラットフォーム書籍であろうが講演であろうがバズるフォローされる。

しかし偽物の人は、ゆーちゅーぶというプラットフォーム数字をいじくることが必要である

中身のない議論プロレスをしたり、ゴミみたいな料理を作っても、数字をいじればいいのである

まり大前提として「偽計」が必要な点で、本質的に両者は比較対象ではない。

 

また、本物の人は数が非常に少ない。

谷やんさんのように本格的な料亭修行をし、その中でトップ技術を得た人や、

ホリエモンのように服役中に人生観を転換し、使命を得て決意をした人は、そもそも選ばれた人間であり、限られる。

 

現代のような情報洪水の中で、偽物を排除し、本物を探し当てるのは、

自分の見識眼を高めることにもつながる。楽しみながら本物を見つけたいものである

https://anond.hatelabo.jp/20230113170254

2022-11-30

Pixiv規約の件

結局、ガチ違法実在児童・実写系児童ポルノへの対応、という

一部の冷静な指摘通りの規約変更

となったわけだが、これで終わりにしてはいけない

 

Pixivを過剰に悪魔化して騒ぎ立てていた悪質な愉快犯

偽計業務妨害(虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務妨害した)罪で

刑事告訴してしっかりお灸を据えてほしい

2022-07-04

anond:20220703120023

「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuber性犯罪を誘発する」

偽計業務妨害というのは違和感ある。

まず、業務妨害危険性ある行為か?という疑問が生じる。別に畢竟独自見解対応する必要なんか普通はないだろう。

次に偽計の意義からし偽計にはならんのではないか偽計とは人を欺いたり、錯誤や無知を利用したりする行為をいう。畢竟独自見解開陳することは、別に被害者を欺いているわけじゃない。

名誉毀損とかの方が妥当ではないかな。

2021-11-20

https://anond.hatelabo.jp/20211120222829

普通に偽計業務妨害罪対象になると思うわ

>【刑法第233条】

>虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

2021-05-18

anond:20210518010305

筋としては面白いとこ突いてるが、偽計で攻めるとなると非常に悪質な場合認定されたケースで適応されるので一般的には適応しにくいだろうね

2020-09-13

anond:20200912141626

ダウト失敗時の死刑っていうのはまぁ社会的制裁ってことでしょ。偽計威力業務妨害名誉棄損、とりあえず前科つけて、大学教授であれば大学日大タックルレベル風評被害与えて尾っぽ切りさせて権威を剥ぐ。

兎角芸能人政治発言やナオミやバスケあいつみたいなクソBLM支持者とか、風向きが変わったときにしれっと元鞘に戻る保険に入れてる奴は黙ってろって話なんよな

2019-03-20

anond:20190320091933

業務妨害とは

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である




で?君のお気持ち業務妨害判例は?根拠法にも記載ないけど?

2018-03-22

株価をつり上げる目的投資家らに根拠のない予測を流したとして、金融商品取引法違反風説の流布偽計)の罪に問われた、元大阪大学院助教加藤被告(39)に、東京地裁は22日、懲役2年6月執行猶予4年、罰金1千万円、追徴金約26億5800万円(求刑懲役4年、罰金1千万円、追徴金約75億7400万円)の判決を言い渡した。

根拠のない予測を信じた投資家こそ罰せられるべきやろ・・・

2017-12-06

ここ数年で東京地検特捜部が手がけた事件

スパコンベンチャー社長逮捕された件で主に擁護する立場から「なぜ特捜が…?」と思わせぶりに陰謀論めいたコメントが至る所で出てるけど、そういう人たちに限って最近特捜部が手がけた事件を他に一つも言えない説。

 

ここ数年で東京地検特捜部が手がけた事件

 

徳洲会事件早大投資サークルOB金融証券取引法違反相場操縦事件

秋山昌範東大教授研究費詐取事件NTT東日本汚職事件小渕優子政治資金規正法違反事件

北陸新幹線談合事件インデックス事件ディオバン事件日本交通技術ODA汚職事件

 

日歯連迂回献金事件青柳幸一明治大学教授司法試験回答漏洩事件

加藤誠備グループ元代表ら3人金融商品取引法違反相場操縦風説の流布偽計事件

ウィッツ青山学園高等学校就学支援金詐取事件高速道路震災復旧工事を巡る談合

東京都知事選運動員買収事件、花蜜伸行出前館創業者金融商品取引法違反相場操縦事件

山川義介金融商品取引法違反インサイダー取引事件

 

日本スマートハウジング詐欺脱税事件ソニーLSIデザイン架空・水増し発注事件

安藤ハザマ除染費用詐取事件

PEZY助成金詐取事件

 

直近の日本スマートハウジング助成金搾取で、安藤ハザマ除染費用搾取で、両方とも詐欺容疑で強制捜査起訴の流れ。公金をだまし取ったという容疑でペジーと同じ。これらの時もネットの反応として「なぜ特捜が…?」なんて反応があったことを今回改めて見直し発見できた。「特捜が動いたからにはもっと大きな捜査対象があるはず」なんていう意見

そりゃ捜査した結果もっと大物がいればそれも捕まえるだけだろうけど、特捜としては別に大物がいる、いないに関わらず目の前に不正発見たからただ捕まえているというだけではないかね。

また、スパコン科学研究分野には特捜は入ってくるな!と言ってもそうはいかんだろう。仕事から

2017-11-08

anond:20171108210227

●虚偽の虐待通報は明らかな犯罪行為

嫌がらせ目的で、「子ども児童虐待されている」と虚偽の通報警察児童相談所にすることについて、法的に問題はないのでしょうか。

「『泣くことが仕事』といわれる赤ちゃんの泣き声が『騒音』といわれかねない時代とは、何とも世知辛い話です。ただ、だからといって嫌がらせ目的で、虚偽の通報警察児童相談所にすることは、明らかな犯罪行為です。

すなわち、偽計を用いて、人(警察官児童相談所職員)の業務妨害していることから偽計業務妨害罪に該当し得ます警察児童相談所からしますと、児童虐待通報があった以上、動かざるを得ない立場にあります

通報の時点ではその内容が事実か虚偽かを判断することはできないからです。結果、単なる嫌がらせであった、ではすみませんので、絶対にやめてください」

2017-09-13

https://anond.hatelabo.jp/20170912210731

あなたが立ち上がらないからですよ。

あなたが行動を起こすのを我々数千の同胞は何百年と待っているのに。

あなたの行動一つで一同決起し行動を共にするのに。

ただ一言「全財産と全人生北朝鮮のために使う」と行動を起こしてくれればいいだけなのに。

もちろん「ほらーやっぱり嘘だった」とだけ言いたいだけがために偽計をはかるのは分かりますよ。

だれも見ていなくてもだれも協力してくれなくてもやるんだって意気込みは、ちゃんと見ててわかりますからね。

あなたもまた我々を眠りにつかせたままにするんですか。

2015-10-03

http://anond.hatelabo.jp/20151002180545

いいえ、当てはまるとはおもいません。

虚構新聞は、「風説の流布」も「偽計」もしていませんし、シャープの信用も害されていなければ、業務も妨害されてないからです。

あなた刑法について勉強したことがないことは、あなたトンチンカンな考え方をしていて、条文の解釈について基礎的な調査もしていないことことから分かりますしかし、勉強をしたこともないことについて、なぜ自己流の解釈をそこまで自信満々に述べることができるのかは、たいへん不思議です。

2015-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20151002172748

信用毀損罪・業務妨害

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。

この辺りは当てはまる可能性があると思いません?

つい、先日の シャープが シャーフ になったとの記事でも、明らかに シャープを貶める記事でしょ。

シャープ公式ツイッター担当者が上手くかわしたから、ただの冗談で済みましたが。

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2014-06-08

ところで偽計業務妨害罪というのがあったけど

偽計を用いて国家予算を取得した場合って、犯罪に該当するの?

2014-04-29

もともと

2ちゃんなんかに殴り書きしたって偽計故意なんかないのにな。

日本裁判官馬鹿だよな。

前田記宏が満期釈放になったらしい

ブログに書いてあった。2年前に偽計でまたさいたま県警に逮捕されて刑務所にいたらしい。

ちょっとは反応してやれよ。なんか裁判官になってて、もう完璧判決文も作れる

っぽい。お前ら、もうあいつに勝てないぞ。

 
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