はてなキーワード: 付与とは
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
統合前のVポイントをメインポイントに設定していると思ってたけど、確認したら未設定になってたからTポイントにしておいた。これで自動で変更されるはず?
統合前のVポイントをメインポイントに設定しているお客さまが、引き続きVポイントをメインポイントとして設定するには2024年4月28日(予定)以降にメインポイントを青と黄色のVポイントへ変更いただく必要があります。
Tポイントをメインポイント設定しているお客さまは、自動的に青と黄色のVポイントに切り替わります。Vポイントアッププログラムを利用したい場合は、別途お手続きが必要となります。※1
対象のコンビニ・飲食店のポイントアップだから普段遣いしないならいらないかも?
条件3以外はやってるっぽいので、3が面倒そうならやらない
https://www.smbc-card.com/mem/for_sbi/sbi_vpoint/point.jsp
上記No.10~12のVポイントを獲得するには下記条件をすべて達成する必要があります。
(条件1~3については、2024年4月28日(日)(予定)からSBI証券WEBページにてお手続きできます。)
条件1
Vポイントアッププログラム対象カードをお持ちのうえSMBC IDに登録すること
条件2
条件3
条件4
10万円で0.75%を目指す。
利用期間の集計は2023年10月1日(日)~2024年9月30日(月)。前年度分かと思ってたら固定だった。
(分かりづらいところにあった https://www.smbc-card.com/nyukai/pop/details_gold_nl.jsp#pattern_a)
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo4010785.jsp
④が混乱のもとって書いてあるけど、アプリアップデートすると「Vポイント」→「VポイントPay」にアプリの名称が変更されて、アイコンのカラーもデザインもガラッと変わるから意外と大丈夫かなと。
三井住友カードのポイント充当(キャッシュバック)は、今後は三井住友カードの利用で付与されたポイントしか使えなくなるって書いてあった記憶があるんだけど、どうだったかな。
2024年4月22日にTポイントとVポイント(緑)が統合して、Vポイント(青)になることが発表されている。
しかし、統合や連携についての情報がTポイント側とVポイント(緑)側それぞれに散らばっていて、わかりにくい。
そこで、誰かの参考になればと、私が調べたことをまとめておく。間違っていたらコメントで教えてほしい。
重要なのは、これらは別のサービスであり、「それぞれに会員登録が必要」だし、「ポイントも別で貯まる」ということだ。
それは統合後も変わらない。名前が変わるだけだ。わかりづらい…
ご存じの通り、コンビニとかで提示してたまるやつ。スマホアプリ「Tポイント」(新名称:Vポイント)などから残高を確認できる。
クレカ利用などで貯まる。スマホアプリ「Vpass」などから残高を確認できる。
銀行利用などで貯まる。三井住友銀行アプリで残高を確認できる。
これが混乱の元。Vポイントという名前をかぶった単なるプリペイド(=先払い)カードである。
スマホアプリ「Vポイント」(新名称:VポイントPay)で残高を確認できる。
残高のチャージは、クレジットか銀行引落、または後述の方法で上記①~③のポイントを変換する。一度チャージすると元には戻せない。
支払いは、カード番号、Apple Pay、Google Payなどによる。
(わからない人のために不正確に説明すると、Apple Pay、Google Payとはスマホの機能の名前だ。改札やレジにスマホをかざして、ピピ!とかシャリーン!とかするやつだ。)
さて、上記の4種類のVポイントは別々のサービスだが、もちろん連携することができる。
今回は①~④をすべて登録・連携した場合に何ができるかを述べる。
連携しなくても、今まで通り店頭でTポイントカードやバーコードを提示して①のポイントが使える。
連携しなくても、今まで通りクレカ利用で②のポイントを貯めて、景品交換やキャッシュバックができる。
連携すると、Vpassに①+②+③のポイント数が表示され、②+③が使える(と私は読み取ったが、メンテ中なので確かめられない)。
連携しなくても、今まで通り銀行の利用で③のポイントが貯まる。
連携すると、三井住友銀行アプリに①+②+③のポイント数が表示される。
使用については、元から銀行では使い道がないはずなので、合算利用も何もない。
連携しなくても、今まで通り残高を使って買い物ができる。
連携すると、①+②+③から残高にチャージにできるようになる。
あくまでチャージができるだけである。支払いに直接①+②+③が使えるわけではないと思われる。
連携する場合は、旧Tポイント(CCCMK)と旧Vポイント(三井住友)の間で情報が共有される旨に同意しないといけないはず。
SBI証券はこれまで、①Tポイント と ②三井住友カードのVポイント に対応していた。
統合後は①をVポイントとして残し、②へのポイント付与は10月までに終了する。
だから、今までSBI証券でTポイントを利用していた人は何もしなくていい。
一方、Vポイントを利用していた人は、4月28日以降にSBI証券の指示にしたがって ①旧Tポイント に置き換えないといけない。
原裁判所は2月1日において、原告が直接、民事2部に来所し、そこに必要なものをすべて出している。それにもかかわらず、原裁判官が、一週間後等ではなくて原告が帰省した後に
2月15日という2週間後に疎明資料の要請をする資料を郵便で送付すること自体が不合理という他ない。
それ以外にも原裁判官は、原告の収入が推測できないというが、前記の要求の送付の仕方もおかしい上、原告の収入状況は用意に推測できたと認められる。
地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterのアルゴリズムによってつい追いかけてしまいます。
複雑な出来事を単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます。
お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷりに相手を批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要な論点あれば教えてください。
雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。
それはTwitterで書かずに一冊の本としてお書きになればよろしい。単行本500ページの憎悪と呪詛を書き連ねて文学・思想、文明批評となっている原稿を送ってくれれば、出版社を紹介します。読む人いるでしょう。 https://t.co/fRa2NDdJWR— Satoshi Ikeuchi 池内恵 (@chutoislam) January 22, 2022
森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしまう・・・)
卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログもオープンレター関連について整理されている
メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習
雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
id:IkaMaru さん
増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ
コメントありがとうございます。増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。
ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・
なんで反転してんの?
あそこまで自国民が誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。
立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm
離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願
(略)
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、民法第八一九条を改正し、本質的に離婚後も親の子供への権利義務は平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。
二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の法整備を行うこと。
三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援、安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。
https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html
自民党 反対
共産党 賛成
社民党 賛成
離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約の批准を求めることも選挙公約で明らかにしています。
https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696
(ツイート削除済み)
↓
志位和夫@shiikazuo
離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。
審議を通じてDVや虐待の継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。
チルチャック:仕事、金
マルシル:魔物食
チルチャック:大雑把な人
そしたら
4.Aさんのこだわってることに対し、Aさん以外に一般的な雑なことを言わせる
5.Aさんがそれに突っ込む
7.少しだけ分かり合う
これだけでショートストーリーができる
あとは時間をかけてディティール(ここは許せるけどここは許せない)を詰めていくのと
仲間といることでの変化を与えていく(前はこうだったけど今はこう)
さらに、結果的にグループの常識ができてきて、それを外のグループから突っ込ませる
(ウンディーネ回とか)
Aさんの変なこだわりや癖に対し、ときには仲間側からかばい、時には外野側から一緒に突っ込める
他には不得意なこととかも作ってると思うし
「◯◯にこだわるならxxもこだわるだろう」に対して意外性として「◯◯にはこだわるがxxはこだわらない」を付与していく
(ウンディーネの味には興味がない、とか)